勝目康
会議録に記録された「勝目康」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 349 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2024/06/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て7 件
- 労働・賃金7 件
- 観光・インバウンド4 件
- 経済安保3 件
- 地方創生2 件
- デジタル行政2 件
- 医療1 件
- スタートアップ1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会63 件・63%
- 政治改革に関する特別委員会30 件・30%
- 厚生労働委員会7 件・7%
※ 全 349 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第213回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号
○衆議院議員(勝目康君) 政策活動費の支出の状況に係る領収書等の十年を経過した後の公開、そしてそのための保存、提出、これにつきましては、御党とも協議をさせていただいて修正をいたしましたこの衆議院修正後の法案の附則第十四条、これを行うということをまず明記をして、その上で、具体的な制度の詳細について早期に検討を行い、結論を得るということになってございます。 これは、岸田総理と御党馬場代表との合意に沿ったものであると承知をしておりますし、また…
第213回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号
○衆議院議員(勝目康君) 政策活動費についてでございます。 我が党におきまして、この政策活動費というのは、まさに党役職者が党に代わって党勢の拡大、調査研究、政策立案について行うために各その党役職者に支出をされる、こういう性質のまさに党から支出でございます。 この党活動の中には、支払先が明らかになった場合に、政治活動の自由との関係において、個人のプライバシー、企業の営業秘密を侵害したり、政党の戦略的な運営方針がほかの政治勢力あるいは諸外国…
第213回 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第8号
○勝目委員 お答え申し上げます。 先日来御説明させていただいておりますとおり、我が党におきます政策活動費でありますけれども、党勢拡大、政策立案、そして調査研究という三つの目的で、党に代わって、役職者の職責に応じて支給をされている、党から議員個人に対する支出として行われているということでありまして、また、当該支出をしているということについては、これは収支報告書にも計上、記載をしているところであります。 そして、今回の政治資金規正法の改正、…
第213回 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第8号
○勝目委員 お答え申し上げます。 この附則十四条に記載をされているとおりでございまして、まさに「政治活動に関連してした支出の状況に係る領収書、明細書等の公開(そのための保存及び提出を含む。)をする」ということであります。その具体的な内容については、早期に検討が加えられ、結論を得るということになっておりますので、まさにそのとおりだということでございます。
第213回 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第8号
○勝目委員 お答えを申し上げます。 公開の具体的な内容については、早期に検討が加えられ、結論を得るものとするというのが附則十四条の規定でございます。 今後、プライバシー等の保護の観点も含めて、早期に検討が加えられまして、その中で結論を得るということになるものと承知しております。
第213回 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第8号
○勝目委員 お答え申し上げます。 委員が御指摘になった人件費、光熱水費その他の総務省令で定める経費でありますけれども、総務省令において、人件費、光熱水費、備品・消耗品費、事務所費と、これは限定されて規定をされているわけでありまして、こういう経常経費を除くということであります。 この経常経費というのは、自民党の収支報告書に記載をされております政策活動費にはおおよそ当たらないということでありますし、また、通常の収支報告書においても明細の記載…
第213回 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第8号
○勝目委員 まず、今回の改正案修正案、政党に所属している国会議員がその政党から政策活動費の支出を受けたときには、政策活動費の支出を充てて行う政治活動に関連する支出について、項目別の金額と年月を収支報告書に記載するということになっております。 なので、政党から受けた支出の金額と、その使途として収支報告書に記載された金額が一致しない場合には、その差額が政治活動に関連する支出として使われなかったということになる。見える化をするわけです。 一般…
第213回 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第8号
○勝目委員 これは、政治活動という文言が、公選法と政治資金規正法とで異なるということであります。 つまり、選挙に関して支出をされる経費につきましても、これは政治活動に関連した支出に政治資金規正法上は扱われますので、仮にそのような支出があれば、その経費については、選挙関係費として政党の収支報告書に記載されることになります。
第213回 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第8号
○勝目委員 お答え申し上げます。 これは十四条に、まさに「政策活動費の支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連してした支出の状況に係る領収書、明細書等の公開(そのための保存及び提出を含む。)」として、これをするという、その旨が規定をされております。なので、ここはまずピン留めといいますか、担保をされている。その上で、制度の具体的な内容について、各党間で早期に検討が加えられるということになるものと承知をしております。 したがって、…
第213回 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第8号
○勝目委員 附則十四条の施行期日というのは、これは検討の施行期日ということになります。そこで各党会派の間で協議が行われて結論を得るという形になって、それで必要に応じた制度改正が行われるんだろうということであるというふうに認識をしております。 領収書、明細書の保管については、法的義務を課すかどうかということでいいますと、これはそもそも、その先にある公開とセットになるものであろうというふうに考えておりますので、そこは、保管義務については、公…
第213回 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第8号
○勝目委員 ピン留めしていると申し上げましたのは、十四条の規定の中で、「支出の状況に係る領収書、明細書等の公開(そのための保存及び提出を含む。)をするものとし、」ということで、ここで一回言い切っておるわけですね。その上で、具体的な内容について、「早期に検討が加えられ、結論を得るものとする。」というのが十四条の規定でありますから、その意味においてピン留めがされたということであります。
第213回 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第8号
○勝目委員 その質問が成り立たないということではなくて、十年経過時での公開というものがきっちり制度化されたときには、政策活動費の支出につきましては、収支報告書が公開された日から十年を経過した後に、その公開期間の間保存されることになるというふうに考えております。
第213回 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第8号
○勝目委員 そのような御理解で結構かと思います。
第213回 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第8号
○勝目委員 まず、そもそも、十年経過後の公開でしか納税を逃れる不正行為が発覚しないじゃないかということについては、先ほど申し上げたとおり、毎年の収支報告書の中でずれが生じるわけですね。これが一体何が起こっているんだという疑問の端緒になるわけでありますから、当然、そういうことが起こらないように、各党のガバナンスにおいてそこはしっかり対応していくべきものであると思っておりますけれども、いずれにしても、十年たたないと分からないというものではな…
第213回 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第8号
○勝目委員 政治資金規正法における政治活動というのは、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為をいうとされているというふうに承知をしております。 改正後の十三条の二第一項におきましては、同法の第二十一条の二第一項のように「政治活動(選挙運動を除く。)」と規定していないということに照らしますと、むしろ、選挙に関して支出さ…
第213回 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第8号
○勝目委員 委員御指摘の条文は、含むと書いてあるものもあるわけですが、それは確認的な規定となっております。 先ほど私が申し上げたのは二十一条の二でございまして、ここでは、「何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附をしてはならない。」という規定がございまして、このことからすると、裸で政治活動と規定をしている場合には、選挙運動というものは含まれるというのが政治資金規正法上の解釈であると認識をしております。
第213回 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第5号
○勝目議員 お答え申し上げます。 御指摘のとおりであります。
第213回 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第5号
○勝目議員 お答え申し上げます。 我が党におきまして、政策活動費は、党勢拡大、政策立案、調査研究を党に代わって行うため、党役職者に対しまして職責に応じて支出をしておるところであります。この透明性の確保が重要でありますということで、今回は項目ごとに使途を明らかにするということを申し上げているところであります。 他方で、支出の受け手にとって、憲法で保障されている政治活動の自由、プライバシー、企業の営業秘密、こういったものへの配慮も必要であり…
第213回 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第5号
○勝目議員 お答え申し上げます。 これまでも御答弁しておりますとおり、我が党において、政策活動費というのは、使途が党勢拡大と政策立案と調査研究、これに充てるわけですが、これを党に代わって行うために、党の役職者に職責に応じて支出をしておるということでございます。 委員御指摘のとおり、我が党におきましても、国民に対する政治資金の透明性の確保、これは重要だということ、この基本的な認識は当然持っております。 その一方で、これもこれまでるる御答弁…
第213回 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第5号
○勝目議員 お答え申し上げます。 その支出を受けた党の役職者が、まさにその先、使途、目的に従って支出をするわけでありますけれども、まさにその支出をした後、収支報告に、目的ごと、項目ごとの使途というものを明らかにするわけであります。 罰則をもって正確性が担保されるということは、そこから党のガバナンスのメカニズムが働くその端緒になっていくということでありますので、そうした中で、その支出目的が果たされるような、そういう不断の見直しが図られると…