加藤繁秋
会議録に記録された「加藤繁秋」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 334 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1993/04/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生委員会71 件・71%
- 予算委員会第六分科会14 件・14%
- 商工委員会14 件・14%
- 憲法調査会1 件・1%
※ 全 334 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第126回 衆議院 厚生委員会 第8号
○加藤(繁)委員 それでは、次の事実確認に移りたいと思います。 遺族援護法ができたのは一九五二年ですね。そのときに、援護法の申請をされた方で朝鮮人の方が何人いたかということについてお伺いをしたいのです。
第126回 衆議院 厚生委員会 第8号
○加藤(繁)委員 把握できてないというお答えですね。 もう一つお伺いしますが、現在もし援護法の戸籍条項、国籍条項がなければ、在日の朝鮮人で対象と思われるような人はどのくらいいるかということについては、事実をつかんでいますか。
第126回 衆議院 厚生委員会 第8号
○加藤(繁)委員 三人の方が今請求の裁判を起こしていますね。それについては承知している。それ以外に却下した事実というのは、何人いるかは統計はないけれども、そういう方がいらっしゃるという事実について認識しているかどうかについてはどうでしょうか。
第126回 衆議院 厚生委員会 第8号
○加藤(繁)委員 そういう例はあるけれども、統計はとっていないというのが現段階の認識ですね。 そうするとこの人たちは、今度日韓請求協定に基づいて日本側が無償三億ドルを韓国に払った。韓国の側にしてみれば、対日民間請求申告法と同補償法をつくって補償を実施しているわけなんですけれども、問題は、その補償の内容につきまして申告法第二条で、「申告対象については、一九四七年八月十五日から一九六五年六月二十二日まで日本に居住したことのある者は除外した大…
第126回 衆議院 厚生委員会 第8号
○加藤(繁)委員 現に在日の朝鮮人で日本の援護法からも除外されている人が、統計はないけれども、裁判を起こしている三人を含めて、その他にも何人かいるという事実はここで明らかである。同時に、その人たちは、韓国の法律からは対象外として除外されているということもここで明らかになった。この二つが明らかになっただろうと思います。 問題は、韓国の側についてはそういう状況でありますけれども、北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国の方。これまで厚生省の立場は、韓…
第126回 衆議院 厚生委員会 第8号
○加藤(繁)委員 外交的処理がなされてないから、帰化すればできるのですか。
第126回 衆議院 厚生委員会 第8号
○加藤(繁)委員 その通達を撤回するということですか、審議官。
第126回 衆議院 厚生委員会 第8号
○加藤(繁)委員 変更するそうですけれども、そうすると確認しますが、変更すれば北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国の方も帰化してもできない、こういうことですか。
第126回 衆議院 厚生委員会 第8号
○加藤(繁)委員 そうすると、これまで国会の答弁で、例えばここに、平成四年五月十九日の参議院で木庭健太郎先生が質問をしております。そのときに、多田政府委員が朝鮮民主主義人民共和国の問題について「先ほど先生の御指摘ありました台湾の方々あるいは北朝鮮の方々、この方々についてはまだ特別取り決めが行われておらないという、解決済みでないという扱いでございますので、帰化されますと日本の法が適用になる。」こういうふうにお答えなさっているのですけれども…
第126回 衆議院 厚生委員会 第8号
○加藤(繁)委員 もう一つは、三十七年に出した通達は間違いだったということでございますが、間違いだったということを今言うということは、三十一年間そのままにしておいたということでしょう。三十一年間そのままにしておったというその責任は一体どのようにとるおつもりですか。
第126回 衆議院 厚生委員会 第8号
○加藤(繁)委員 三十一年間もほっておいて、この場で今後起きないようにしますと言ったら、ちょうど今政治的な腐敗がいっぱい起きておって、悪いことしたけれどももう二度といたしませんと言うのとよく似ているじゃないですか。その三十一年間、間違った措置をやってきたことについて、一体どのような責任をだれがとるのかということについて明快にお伺いしたいですね。今のじゃ納得できませんね。
第126回 衆議院 厚生委員会 第8号
○加藤(繁)委員 昭和三十七年に通達を出したときの条件が、例えば今日段階で変わった点があるのか。ほとんど条件は変わってないんじゃないですか。条件が変わってないにもかかわらず法律の解釈だけ変えるというのは、そんな勝手に、あのときはこうだったけれども今はこうだといって通達を変えてもいいのか、そのようなあいまいな行政を行っているということについて、丹羽大臣、どうでしょうか。
第126回 衆議院 厚生委員会 第8号
○加藤(繁)委員 これは三十七年当時と今と全然条件が変わってないし、今の大臣の答弁や審議官の答弁では、なぜ解釈を変えるのかというのが理解できませんね。しかも三十一年間という長い年月ですよ。去年出したことをことし変えるなら、それはまたわからぬこともないかもしれませんけれども、この三十一年間、営々とうとうと厚生省としてはそういう答弁をずっと繰り返してきて、きょうに至ってこれを変えるというのは、そんなこと私は納得できませんね。 したがって、そ…
第126回 衆議院 厚生委員会 第8号
○加藤(繁)委員 納得できませんね。ちょっと話してください。そんな答弁じゃだめです。
第126回 衆議院 厚生委員会 第8号
○加藤(繁)委員 十分ではないですけれども、未解決の部分について今後誠意を持って努力するということですから、その部分に期待をして、次の質問に移っていきたいと思います。 私は、恩給法と援護法が違うということで、恩給法の方に合わすということは下方修正ですから、いい方に本当は修正を図ってほしいと思いますけれども、そういうふうに厚生省として判断をしたということについては、今後新たな委員会の中でまた質問をさせていただきたいというふうに考えておりま…
第126回 衆議院 厚生委員会 第8号
○加藤(繁)委員 そうすると、おかしいですね。厚生省と恩給局が解釈が違っていたのではなくて、恩給局も、個人の意思によるものの国籍離脱はだめだ、しかし、一方的に国籍離脱された者については、やはりそこまでのけるのはおかしいのではないかという理解をされていたのでしょう。したがって、厚生省が通達を撤回すれば、恩給局がそういうふうに理解しているということになりますと、今度は逆に厚生省と恩給局とまた理解が違うのじゃないですか。その点について審議官、…
第126回 衆議院 厚生委員会 第8号
○加藤(繁)委員 恩給局の方、特別な取り扱いをすると言いますけれども、このハンドブックの中には特別という字はありますけれども、ほんのわずかな期間だとか、余りにもしゃくし定規にするのはおかしいなどというのは書かれていないのです。したがって、このハンドブックによりますと、今でも帰化すれば恩給は支給できる、こういう解釈になるのですよ。それについてはいかがですか。 そして同時に、もう一つ質問しますけれども、恩給法には戸籍条項がないのです。戸籍条…
第126回 衆議院 厚生委員会 第8号
○加藤(繁)委員 この恩給ハンドブックは一九七九年に書かれたものでございます。そうしますと、比較的早い時期というのは、一九五二年にサンフランシスコ平和条約が結ばれて、援護法が五二年にできて、一九六五年に日韓協定が結ばれた。たとえ一九六五年に日韓協定が結ばれた以降でも、一九七九年までは十四年間あるのです。その十四年間はこの恩給ハンドブックで十分だという理解ですね。 つまり、幾らか早い時期に帰化された方とお答えになりましたね。そうすると、一…
第126回 衆議院 厚生委員会 第8号
○加藤(繁)委員 総務庁の方、申しわけないのですけれども、我々国民はこういう恩給ハンドブックを見てから相談に行くのですよ。こう書いている。ところが、書いているにもかかわらず、相談にいったら、いや、実はこれは速やかに早く帰化した方だけで、あとは関係ないのです、そんな不親切な行政をやっている。先ほど丹羽大臣が、三十一年間も間違いをほっておいて申しわけございませんでしたと言った。総務庁も同じ間違いがあるのじゃないですか。いかがですか。
第126回 衆議院 厚生委員会 第8号
○加藤(繁)委員 解釈が間違っているんじゃないですか。表現が違うから解釈が違うのですよ。そんなでたらめなことを言っては困りますよ。表現が違うから解釈が違うのでしょう。この書いたとおり読めば、帰化すればできるのじゃないですか。しかも恩給法は帰化という言葉はないのです。にもかかわらず、堂々とこれは帰化すればというふうに書いている。法に基づかないものをこうやって恩給ハンドブックに書いて、しかもそれに基づいて申請に行ったら、これは明らかに解釈が…