加藤勘十
会議録に記録された「加藤勘十」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,366 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/04/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛12 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会90 件・90%
- 交通安全対策特別委員会9 件・9%
- 文教委員会1 件・1%
※ 全 2,366 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 外務委員会 第34号
○加藤(勘)委員 私はこの立法にあたつてそういう説明ではとても承認することはできぬと思いますが、もしかりにそういうような場合があつて、これを探知した有能な新聞記者なり、雑誌記者なり、評論家なりというものが、どうもこれは怪しいのだと思つたときに、これは怪しいか怪しくないかをどこで調べるのですか。
第19回 衆議院 外務委員会 第34号
○加藤(勘)委員 その場合、これは言葉は検閲という言葉でないかもわかりませんが、検閲と同じ意図を持つているわけなのです。これを見せる方も検閲を受けるのだという意図であるし、これに対してこれは秘密文書であるということを言う方も、実際においては検閲というような潜在意識が強く働くと思うのです。そうすると、これは明らかに検閲ということになつて来るのでありますが、それでもよろしいかどうか。
第19回 衆議院 外務委員会 第34号
○加藤(勘)委員 それが偶然の場合、ただ単に何年間の間に一ぺんというようなことならそれは偶然と言われましようけれども、しかし日々を争つておる新聞記者としては、直接そのものが極秘であるか、機密であるかわからぬというようなことがたびたび起ると思うのです。これはわれわれが今日までずつといろいろな新聞を見ておりまして痛切に感ずることなのです。そういう場合これがたびたび起つて、たびたび同じようなことが行われるということになりますと、これは検閲とい…
第19回 衆議院 外務委員会 第34号
○加藤(勘)委員 その点きわめてあいまいですから、そういうことを、そういうあいまいなままのものが政令に規定されるということは非常に困るのです。実際私は真剣にこれは考えてみなければいかぬと思うのです。こういうようなあいまいなことが政令で定められて――政令は要するに行政官が行政事務をとる上においての一つの基準にすぎないのでありまして、何も国民を規定する法律ではないわけなのです。ところがややもすればこの政令の方が重んじられて政令による処置の方…
第19回 衆議院 外務委員会 第34号
○加藤(勘)委員 まだまだあります。
第19回 衆議院 外務委員会 第34号
○加藤(勘)委員 今の一項だけ締めくくりをしておきたいと思います。 ただいま長官からお答えがございましたが、これを要約すれば、要するにこの法律はスパイ活動を警戒するものである、この一語に尽きると思うのです。もちろんわれわれもスパイというような反国家的、反民族的な行動についてこれを許す気持はひとつもありません。しかしながらそのことがよほど厳格に、明確に規定されておらぬと、これが拡張解釈されて、スパイでない者がスパイの嫌疑を受ける。これは過…
第19回 衆議院 外務委員会 第34号
○加藤(勘)委員 私は午前中の質問におきまして、主として言論関係の報道についてその編集責任者が関係官庁に対して事前に、これはこの法律に触れるものか触れないものか、秘密の事項に属するものか属さないものかを問い合せた場合には、単にこれは秘密に触れるとか触れないという処置をするだけであつて、これは検閲ということとは違う、こういうことをおつしやつたのであります。なるほどそれが何年間に一ぺんというようなことであれば、そういうことも言われると思いま…
第19回 衆議院 外務委員会 第34号
○加藤(勘)委員 問題はその点にあるのです。要するに問題はお互いに犯罪を未然に防止するということに立法の趣旨もあると思うのです。従つてそういう危険、不安を感ずるようなことがしばしば繰返されるということについて、これを食いとめるような適当な規定がなされなければならぬのではないか、こう思うのです。もしそういう規定がない場合には不安であるから、編集者の方から進んで検閲を求めるようになる。犯罪の嫌疑を自分で阻止するために、進んでこれを見てくれこ…
第19回 衆議院 外務委員会 第34号
○加藤(勘)委員 私は具体的な法律の条文から離れてお伺いしたいと思いましたけれども、今具体的にお述べになつたから、慕い私も法律の条文の文句に触れるのでありますけれども、第三条一項一号の「わが国の安全を害すべき用途に供する目的をもつて、又は不当な方法で」と二つ並べてあるわけです。そこで「用途に供する目的をもつて、」という、この「目的をもつて」ということが、犯罪を構成するかどうかという大きなわかれ道になると思います。同時に「不当な方法で」と…
第19回 衆議院 外務委員会 第34号
○加藤(勘)委員 さらにそれに関連して当然必要な条件は、「目的をもつて」にしてもあるいは「不当な方法で」ということにしても、直接業務を担当する人から知り得る場合のことをいうと思いますが、その第三号には、「業務により知得し、」云々ということがあります。この業務という範囲は、先ほどこまかく一々担当官の職掌をおあげになつたその範囲のことであるのか、あるいは広い意味のそれに直接間接に関連する業務という意味であるか、この点がこれだけでは不明確であ…
第19回 衆議院 外務委員会 第34号
○加藤(勘)委員 どうもその点は明確でありませんが、私一人で質問を占めてはいかぬと思いますから、あとに譲つておきます。さらに進んで、この秘密保護という立場からですけれども、この法律は、要するに罪人をつくるのが目的ではなくして、秘密の漏洩を防ぐというのが目的だと思うのです。ところが不幸にして実際に悪意を持つた、この法律に触れるような人が裁判にかかる、問題はそこにあると思うのであります。憲法三十七条によりますれば、当然すみやかに公開の裁判を…
第19回 衆議院 外務委員会 第34号
○加藤(勘)委員 憲法八十二条の場合は、同じ憲法の規定であつても、この三十七条のまつたく特殊な例外だと私は思うのです。原則はやはり公開裁判が原則であつて、裁判官の総員の考え方で初めて八十二条の適用がなされると思うの、です。だから、もしあのチヤタレー事件の公判のような場合、もしくは単に猥褻罪等で公の公判をはばかるというような場合には、私は大した問題はないと思うのです。しかしいやしくもこういうようなスパイを目的として、そうしてこの法に触れる…
第19回 衆議院 外務委員会 第34号
○加藤(勘)委員 今の法制局長官の論理で行きますと、裁判関係の書類を自分の費用で関係者が受取つて、今度またそれが何らの機会に他の人の目に触れる。たとえば具体的に言うならば、弁護士なら弁護士がその関係書類の謄本を持つておる。今度その弁護士が自分の書斎に公判記録としてそれを置いておいた。それをいつの間にやらだれかに持つて行かれた、そういうことになると、今の長官の論理から行くと、当然やはり秘密条項に触れるということになるわけでありますが、そこ…
第19回 衆議院 外務委員会 第34号
○加藤(勘)委員 それはとんでもない話なのです。いやしくも十年という刑期を規定する法律のもとに裁判をされる場合に当然微に入り細をうがつて、こまかく被告に対して追究されるのです。それでどんなこまかいことまでも公判記録には載つております。それこそ通俗な言葉でいえば、そこらで犬が小便したことまで載つているわけであります。具体的なことを言うならば、そば屋でそばを一ぱい食つたこともちやんと載るのです。それがいやしくも十年という刑期を持つた法律によ…
第19回 衆議院 外務委員会 第34号
○加藤(勘)委員 ただいま桃澤さんのせつかくの御説明でありますが、第一条第一項第三号にあります、「公になつていないものをいう。」という意味の半面解釈を御説明なさつたのです。ところがこの公判に付せられた事案そのものは、初めから「秘」なり、「極秘」なり、「機密」なり、そういつた標記のしてあるものに基いて公判されたのです。それで公判の途中においても、そのものは依然として「秘」なり「極秘」なりあるいは「機密」なりという標記がなされておるわけであ…
第19回 衆議院 外務委員会 第34号
○加藤(勘)委員 ただいまの法制局長官の言葉は、顧みて他を言うの類だと思うのです。あなたは裁判を受けられた経験をお持ちになつていない。私どもは治安維持法のもとにおいて裁判を受けた経験を持つているが、そんなことではありません。さつきも言つたように、それこそそば一ぱい食つたことが状況判断の資料として取入れられるのです。実に何といいますか、どこで何時何分たれと会つたという、今でいえば、予審というものはありませんけれども、その当時ならば予審制度…
第19回 衆議院 外務委員会 第34号
○加藤(勘)委員 それではこの点はひとつあなた方の間で整理して御答弁願いたいと思いますが、公判を通じて公になつたらその秘密の標記はただちに撤去されるのですか。公になつてはもう罪せられないというなら、それらの秘密の価値がなくなつたから、秘密の標記は撤去されなければ両方合致しないわけです。そのときはどうなりますか。
第19回 衆議院 外務委員会 第34号
○加藤(勘)委員 その点腹の中は――法制局長官と桃澤さんの御答弁は明らかに違つておる。あとから速記録を見れば明白でありますが、食い違つておるといわなければならぬわけであります。この点について、かんじんの標記を一番中心に扱われる保安庁の御解釈はどうでしようか。
第19回 衆議院 外務委員会 第34号
○加藤(勘)委員 佐藤法制局長官は猥褻の場合には、これを陳列されたり、人に見せられたりした場合においてはおのずから別個になる、こうおつしやつた。ところが今の説明を開いておると、それも公判で公開されたものであるならばもう問題でなくなつてしまうわけだ。それでなければ論理は一貫しない。それから桃澤課長のお答えは、裁判によつて公開された後は、もう秘密の標記があつてもこれは秘密でない、こうおつしやつたのですね。ところがそれならばもう秘密の標記とい…
第19回 衆議院 外務委員会 第34号
○加藤(勘)委員 そうしますと、具体的にはこの秘密の標記のあるものはいつ幾日のどういう公判において公開されて、もうすでに明らかになつてしまつたから、かりに秘密の標記が付してあつてもそれは秘密ではないということを関係各庁に全部通達されるわけですね。