加藤公一
会議録に記録された「加藤公一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,194 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- 法務副大臣
- 直近の発言日
- 2004/11/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会50 件・50%
- 法務委員会26 件・26%
- 外交防衛委員会13 件・13%
- 決算行政監視委員会第一分科会5 件・5%
- 外務委員会5 件・5%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,194 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第161回 衆議院 法務委員会 第5号
○加藤(公)委員 ただいま議題となりました附帯決議案について、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府並びに最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 裁判所、行政機関、民間団体等が提供する仲裁、調停、斡旋等の裁判外紛争解決手続が、国民にとって裁判と並ぶ魅力的な選択肢となるよう、関係機関等の連携強化の促…
第161回 衆議院 法務委員会 第4号
○加藤(公)委員 民主党の加藤公一でございます。 法務委員会ではやや久方ぶりでございますが、新しい大臣、副大臣、政務官に質問させていただく第一弾でございますので、大臣、就任当初よりおっしゃっていたように、どなたにもわかりやすいように、ぜひ御答弁をお願い申し上げたいと思います。 では、早速、時間も限られてございますので、このADRの法案について伺いますが、この法案、提出をされました後に私なりに勉強させていただきましたが、最終的にきょうはい…
第161回 衆議院 法務委員会 第4号
○加藤(公)委員 法案でいうと六条の「認証の基準」のところを、今、少しかみ砕いてお話をいただいたんだろうと思うんですが、法案の文言を見ても、あるいは今の大臣のお話を聞いても、なかなか、では何が基準なのか、何がよくて何がだめなのかというのが非常にわかりにくいところがあるものですから、少し細かな話になりますけれども、少し突っ込んで伺いたいと思います。 この六条を見ますと、本文の中に、今もありましたが、「当該業務を行うのに必要な知識及び能力並…
第161回 衆議院 法務委員会 第4号
○加藤(公)委員 財産があるか、資金調達能力があるか、いずれかだというお話ですが、その資金調達能力というのは、例えば、民間の紛争解決事業者が独立して経営をしていられるだけの何がしかの収入があるということを意味していらっしゃるんですか。ちょっと確認をさせてください。
第161回 衆議院 法務委員会 第4号
○加藤(公)委員 今のお話ですと、資金調達能力がない場合には逆に財産があればいいという話ですが、財産があって資金調達能力がないということは、その事業者は、財産を食いつぶすだけということになるんじゃないですか。つまり、その事業者自体が未来永劫、永久とは言いませんが、将来にわたって安定的に事業が行えるということであるならば、その事業自体で、あるいは、もしくはそれ以外の何がしかの収入で経営ができるという状態でなければならないと思うんですが、そ…
第161回 衆議院 法務委員会 第4号
○加藤(公)委員 ではもう一点、別のテーマについて少し細かいところを伺いますが、六条の三号に「手続実施者が紛争の当事者と利害関係を有すること」という表現があります。ここで言う「利害関係」というのはいかなるものを指すのか、具体的に教えていただきたいと思います。
第161回 衆議院 法務委員会 第4号
○加藤(公)委員 幾つか伺っていってもし整合性が私の頭の中で整理できなければ少し戻って伺うこともありますので、先にちょっとお知らせをしておきます。 次に、六条の三号には、今度、実施者を排除する方法の定めというのがありますが、これは、紛争解決事業者が手続実施者を排除することができるということだけで十分なのかどうか、その点について伺いたいと思います。
第161回 衆議院 法務委員会 第4号
○加藤(公)委員 事業者とそれから当事者、申立人の方、両方からというお話があったんですが、例えば、手続実施者の方が、その事業者のところに来た調停の問題について、この件については自分でおりたい、公正にできない可能性があるからおりたい、忌避したいという場合には、これは可能になるような手続がここに書かれている必要はないんでしょうか。
第161回 衆議院 法務委員会 第4号
○加藤(公)委員 それから、同じ六条四号のところですけれども、ここで、「その他の事由」に云々かんぬん、いろいろ書いてありますが、「その他の事由」という言葉が出てきます。ここは少し具体的に、イメージがわくように御説明をいただきたいんですが。
第161回 衆議院 法務委員会 第4号
○加藤(公)委員 では、同じくその六条四号の文章の中で、「その事業に重要な影響を与える関係にあるもの」という表現が出てきますが、「その事業」というのは一体何を指すのか。紛争解決事業者が行っている事業全体を指すのか、それとも、その事業者が行う事業のうち、民間紛争解決事業だけを指すのか、いずれでしょうか。
第161回 衆議院 法務委員会 第4号
○加藤(公)委員 法律上は、今おっしゃられたようなことは、最終的に「法務省令で定める者」ということで一くくりになっているわけでありまして、当然、法律が成立をすることになれば、その後省令でさらに具体的に書くということになるんでしょうが、法案の審議でありますから、もう少し具体的に我々もイメージをしたいなと思っておりまして、例えば、では「法務省令で定める者」として挙げられる可能性の高いものというのは、今の段階で、例えばどんなものがあるのか。そ…
第161回 衆議院 法務委員会 第4号
○加藤(公)委員 紛争解決事業者の中で、今のお話ですと、もちろんすべてそれだけということではないんでしょうが、民間の営利法人のケースを想定していらっしゃるのかなという気がするんですが、例えば、出資関係とか取引関係がなくても、個人的に非常に深いつながりのある方、外形的には何の関係がなかったとしても個人的に非常に深いつながりのある方というのは、当然何がしかの影響を及ぼすことは往々にしてあるわけでございまして、そうしたケースを排除する必要はな…
第161回 衆議院 法務委員会 第4号
○加藤(公)委員 今ここで少し議論をさせていただいただけでも、かなり各論で具体的にイメージをしないとわかりにくいんですね、この法律を読んだだけでは。 大臣にも今聞いていただいていたから、もう私が申し上げたい問題点というのは御理解をいただいていると思うんですけれども、最終的にこれはだめよということを決めるのは、法律が成立をした場合、後に省令で決めるわけですよね。省令で決めるということでありますが、大臣、だれが決めるんですか。
第161回 衆議院 法務委員会 第4号
○加藤(公)委員 だからこそ伺ったわけでありますが、南野法務大臣が最終的に決断をして決められる、省令にするということでありますから、ぜひ、具体的に、だれが見てもわかるように例示をして省令を出していただきたいんですね。 今の議論の中でも、例えば、では、裁判に全部取ってかわるわけではもちろんありませんけれども、裁判に行かなくても済むように当事者の方の選択肢を広げようという話でありますから、これなら認証されて当然だという基準があって初めて信頼…
第161回 衆議院 法務委員会 第4号
○加藤(公)委員 では、別の観点から伺いますが、認証を受けようとする紛争解決事業者の法人格については限定をされていないというふうに理解しておりますが、念のために伺いますが、例えば、NPO法人が認証紛争解決事業者になることは可能ですか。
第161回 衆議院 法務委員会 第4号
○加藤(公)委員 同様に、政党や政治団体がこの事業者になることは可能ですか。
第161回 衆議院 法務委員会 第4号
○加藤(公)委員 私が伺っているのは、確かに、良心的、善意で考えれば本当にそんなことが起こり得るんだろうかという疑問は当然出てくるとは思うんですが、NPO法人もそうでありまして、制度ができればすべて性善的に運用が進むとは限らないわけで、悪用する人も中には出てくるわけですから、政党、政治団体といってもさまざまでございますので、その意味から、リスクを考える上で、今伺ったということであります。 では、続いて同じような質問でありますが、この認証…
第161回 衆議院 法務委員会 第4号
○加藤(公)委員 個人で可能ということになりますと、例えば、あるお一人の方がその紛争解決事業者になって、何がしかの基準を満たして認証を申請するということも当然可能なわけで、通れば、認証紛争解決事業者にある個人がなるわけですね。そのときに、その個人の紛争解決事業者の方が、御自身が手続実施者になる場合というのは認められるんでしょうか。
第161回 衆議院 法務委員会 第4号
○加藤(公)委員 実は私も、この法案を勉強させていただいて、一番ひっかかったのはここなんですね。 つまりは、その調停の能力をお持ちの方が、どこかの組織に属するのではなくて、御自身が手続実施者にもなるし、なるしというよりは、もう最初からその能力を持った方が、事業者として個人でやるということが可能だとなりますと、さっきのお話ですと、認証事業者は報酬以外の寄附なども受けてもいいということになっておりますから、実質上、手続実施者が手数料以外の報…
第161回 衆議院 法務委員会 第4号
○加藤(公)委員 その事件に関していないことであれば可能なんですか。