加瀬完
会議録に記録された「加瀬完」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,248 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1967/08/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金55 件
- 防衛12 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議97 件・97%
- 法務委員会3 件・3%
※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第56回 参議院 議院運営委員会 第3号
○加瀬完君 百三条の「私企業からの隔離」は、将来の関係でいろいろ弊害の生ずることをおそれての規定ですね。あなたのほうは、いままで密接な関係にあるかないかだけでこの規定を見ておりますが、そういう見方が一体この法律の趣旨に沿うかどうかという問題は、別にまた残ると思います。 次に、山内健男さん、この方は東京税関の輸出課長、これが東京港木材倉庫にいっていますね。それから山口勲さん、東京税関の業務部長ですね、これが鈴江組倉庫。それから横浜税関の業…
第56回 参議院 議院運営委員会 第3号
○加瀬完君 私も、お役人であったからといって民間会社へ一切就職することはけしからぬというやぼなことは申しません。しかし、百三条に「私企業からの隔離」ということが明文化されているにもかかわらず、その取り扱いがはなはだ問題だということですよ。 それなら、次はどうですか。農林省の園芸局の経済流通班長でありました縫直己さんという方は、横浜の丸中青果の常務になっていますね、前の職務に関係があります。それから運輸省の岩倉左門さんという方は名古屋、大…
第56回 参議院 議院運営委員会 第3号
○加瀬完君 不承認の数は知っていますけれども、何人もないのですから、ここで私は問題にしません。 その次に、工事契約とか物品購入の関係を生ずるような、たとえば旧ポストの利用によって新ポストの成績の向上が期待される、こういう関係の就職は承認されないことになっていますね、いかがですか。
第56回 参議院 議院運営委員会 第3号
○加瀬完君 そうすると、次の関係は承認を妥当と認めたわけですね。たとえば、運輸省の端山経久さん、これは神戸海運局の船舶部長、それから関東海運局長、これがヤンマーディーゼルの取締役になっていますね。ヤンマーディーゼルというのは、御存じのように、海運関係の機械をつくっている会社でございますね。片山彬さん、これは運輸省の港湾事務所長、東亜港湾の工事部に入っていますね。農林省の蘭実さん、これは長崎干拓建設事務所長、これがブルドーザー工事の取締役…
第56回 参議院 議院運営委員会 第3号
○加瀬完君 三十九年には一億五千九百万、四十年には——これは集配用の車両ですね、一億九千七百万、四十一年には三億一千四百万、こういうようにまあ累増しているわけでございます。佐方さんが就職しましてからだいぶふえている、五四%もです。なぜノーマークでこういうのを就職させるのですか。これでも関係軽微と言われますか。事務次官ですよ。お答えをいただきたい。
第56回 参議院 議院運営委員会 第3号
○加瀬完君 この建設省等の事業所関係が建設会社へ就職いたしておりますね。これが大体建設省で二十二名、農林省で九名ございます。特に地域との関係の者が就職している例が非常に多い。たとえば、宮崎佳久さん、これは熊本の用地官、それが三井建設の熊本出張所長になっている。農林省ですね、これは。建設省の竹内一義さん、これは北陸地建の、富山工事事務所の課長、黒部工事事務所長、これが大豊建設の新潟支店の次長になっている。例をあげますと、農林省の近藤睦男さ…
第56回 参議院 議院運営委員会 第3号
○加瀬完君 契約高ということは、私も記憶にとどめておきます。あとで問題にいたします。 次に、製品の監督とか検査、こういう関係の地位におった者は、やはり未承認要件になりますね。
第56回 参議院 議院運営委員会 第3号
○加瀬完君 製品を監査する、あるいは検査をする、あるいは特許権を認定するといったような立場にある者が、その関係のところへつくことは、いけないということになっているのでしょう。
第56回 参議院 議院運営委員会 第3号
○加瀬完君 いや、対象にはみんなしているのだ、あなたのほうは。対象に全部していて、全部通しているわけだから、その対象にしているか、していないかということを問題にしていない。未承認の要件になるかどうかということを問題にしている。
第56回 参議院 議院運営委員会 第3号
○加瀬完君 じゃ、その場合を伺いましょう。技術院の電気規格課長、あるいは電気試験所の主任研究官、特許庁の電気審査官というものは、その関係の会社に行けますか。
第56回 参議院 議院運営委員会 第3号
○加瀬完君 農林省の肥飼料検査所長は、肥料製造会社に就職できますか。
第56回 参議院 議院運営委員会 第3号
○加瀬完君 これは、法律の解釈論になりますから避けますが、たとえば、通産省から日本電気へ就職をいたしました東常義さん、柿沼敏雄さん、三洋電機に参りました矢川豊さん。住友電気に参りました青木秀実さん。東立通信に参りました宮沢永次郎さん。電気規格課長あるいは電気関係審査官、あるいは試験所の主任研究官というもの、この人たちは過去に、あなたのおっしゃるように軽微であったかもしれません。しかし、悪いですけれども、日本電気なら日本電気から今度は持ち…
第56回 参議院 議院運営委員会 第3号
○加瀬完君 こういう例が四十、四十一年で二十八名ございます。内訳を申しますと、通産省が十九、農林省が六、建設省が二、科学技術庁が一、こういう数字であります。あなたのような御説明ですと、これは私企業禁止の届け出によって判別をする必要というものは、さらにないことになります。で、どうにも抜けられないものになりますと、あなた方のほうでは、顧問または嘱託、これは非役員であるという理由で全部承認しておりますね。 そこで、顧問あるいは嘱託で採用された…
第56回 参議院 議院運営委員会 第3号
○加瀬完君 百三条の二項に、「職員は、離職後二年間は、営利企業の地位で、その離職前五年間に在職していた人事院規則で定める国の機関と密接な関係にあるものにつくことを承諾し又はついてはならない。」とございますね。これは離職後二年間は、離職前五年間に在職していた人事院規則で定める国の機関と密接な関係にあるものについては就職ができないということは、間違いございませんね。
第56回 参議院 議院運営委員会 第3号
○加瀬完君 先ほど、あなたの説明を伺っておりますと、「私企業からの隔離」というものを非常にゆるく解しておりますね。ところが、「私企業からの隔離」の歴史を見ますと、二十三年の改正で、離職前二年であったものを五年としたわけですね。また内容は、「営利企業を代表する地位」というものであった、いわゆる役員に就任することだけを禁じておった。ところが二十三年の改正では、全部を対象としたわけです。強まっているわけです、二十三年から見れば現在は。しかも、…
第56回 参議院 議院運営委員会 第3号
○加瀬完君 離職前五年間に関係のあるものには、離職後二年間は就職できないということでありますから、相当期間というのは二年間と、これは当然認定すべきでありませんか。
第56回 参議院 議院運営委員会 第3号
○加瀬完君 人事院規則というのは法律じゃありませんね、法律ですか。
第56回 参議院 議院運営委員会 第3号
○加瀬完君 政令でしょう。政令や命令というものは法律には優先できないたてまえですね。これは法体系です。したがいまして、百三条で二年間というものをきめてあれば、人事院規則で一年と解釈することは違法ですよ、これは。そうじゃありませんか。
第56回 参議院 議院運営委員会 第3号
○加瀬完君 ゆだねるのは法律で限定されたワクでゆだねられているのです。二年と限定されているものを一年にしていい、六カ月にしていいという、そういう効力というものは政令にはないはずです。これは法制局長がおりますから法制局長に聞いてもいいですけれども、どうですか。
第56回 参議院 議院運営委員会 第3号
○加瀬完君 それは法律論になりますが、あなたも専門家のはずだ、法律のワクできめられているものを狭めたり広げたりすることは、政令でできないことはおわかりのはずだと思う。そこで具体的に進めます。 次の者はどう解釈しますか。今井善衛さん、これは通産省の事務次官ですけれども、昭和三十九年十月二十三日に事務次官を退任して、四十年の五月二十八日、日本石油化学株式会社の顧問に就任しておりますね。理由は、「地位が非役員である顧問であること」といって承認…