加瀬完
会議録に記録された「加瀬完」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,248 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1968/05/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金55 件
- 防衛12 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議97 件・97%
- 法務委員会3 件・3%
※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第58回 参議院 文教委員会 第15号
○加瀬完君 PTA関係からの寄付は、三十八年度以降、一億八千万、三億九千万、四億五千万、七億二千万、それからその他からの寄付は十四億、十三億、十五億、九億六千万、間違いありませんね。
第58回 参議院 文教委員会 第15号
○加瀬完君 大蔵省の国有財産局長さんにお伺いをいたしますが、文部省のほかにこのように多額の寄付金を受けている省庁がございますか。
第58回 参議院 文教委員会 第15号
○加瀬完君 それから、その寄付の伸び率——伸び率というのはおかしいですけれども、その伸び方ですね、たとえば文部省と厚生省との国有財産に対する寄付の増減率を、新しい統計がありませんから、三十三年と三十七年で調べますと、文部省は五八三%の伸び率ということになりますね。厚生省は逆に四三%減っているわけです。各省庁の国有財産の寄付の受け入れというのはだんだん減っておる現況ではございませんか。文部省の国有財産の受け入れ額は非常にふえておりますけれ…
第58回 参議院 文教委員会 第15号
○加瀬完君 藤井主計官と大村局長に重ねて伺いますが、文部省の国有財産の寄付の受納をやむを得ないものだという御答弁でございましたが、やむを得ないものとして受け入れる前提には、もちろん国の法律なり地方の条例なりには違反しないというたてまえをお認めになってはいるわけでしょうね。
第58回 参議院 文教委員会 第15号
○加瀬完君 主計官に伺いますが、その寄付の内容がいいか悪いかは別として、こういう寄付を受け入れなければ学校の経営ができないという国立学校の現状ですね、これは財政的に何か不合理な点があるとはお認めになりませんか。あなた方がいろいろ文部省予算を査定をし、国立学校予算をおきめになるんですけれども、あとで申し上げますが、こういう強制寄付に類するようなことまでしなければ国立学校の経営が成り立たないという、このような予算のきめ方は私は不合理があると…
第58回 参議院 文教委員会 第15号
○加瀬完君 あとで触れますが、結局、公立の小・中学校に比べて国立の大学の付属の小・中学校は、文部省の局長さんが先ほど御説明なさったように、父兄負担を引っくるめていうと、七倍程度になっておるわけですね。そうすると、普通の公立学校の負担にも耐えられないような家庭では、特別な家庭でなければ付属には財政的にはいれない、そうなりますね。そういう特別な教育のいい条件というものを整えなければ教員養成ができないかどうかという問題になりますと、私は非常に…
第58回 参議院 文教委員会 第15号
○加瀬完君 地方財政法の十二条には「地方公共団体が処理する権限を有しない事務に要する経費」、こういうのがありますね。それには「地方公共団体が処理する権限を有しない事務を行うために要する経費については、法律又は政令で定めるものを除く外、国は、地方公共団体に対し、その経費を負担させるような措置をしてはならない。」とありますね。それで、その第六号には「国の教育施設及び研究施設に要する経費」ということがちゃんと明記されているでしょう、地方財政法…
第58回 参議院 文教委員会 第15号
○加瀬完君 あとで触れますが、これが承認を受けているかおらないかということは別問題として、地方財政法の基本的な考え方というものは全く忘れておりますよ。第二条には「地方財政運営の基本」というのがございましょう。その二項には「国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め、いやしくもその自律性をそこない、又は地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行ってはならない。」とありますよ。第四条の五には「割当的寄附金等の禁止」というのが…
第58回 参議院 文教委員会 第15号
○加瀬完君 いや、あっちあっち。国有財産を受け入れたほうが説明してもらいたい。
第58回 参議院 文教委員会 第15号
○加瀬完君 いまの国立高専の敷地の問題は、これは全く形式的なつじつまを合わせたにすぎない。たくさんの資料がありますけれども、それは前の予算の分科会でも取り上げられたことがありましたから、私は省いたわけであります。 それで、いまの自治省の認定する根拠として、等価交換の場合、それから原因者負担の場合と、こういう二つに限っておったわけでございますが、千葉大学、静岡大学、佐賀大学、鹿児島大学は、全部これは等価交換か原因者負担ということになるわけ…
第58回 参議院 文教委員会 第15号
○加瀬完君 逆じゃないですか。譲与財産は適当に評価をして、結局寄付財産に見合うような形をとっているのじゃないですか。 じゃ、大蔵省の国有財産局長に伺いますが、等価交換というならば、これは国有財産として処理するわけですから、あなたのほうで等価か等価でないかを査定したことになるわけですね。法務省とか別のところはみなそうでしょう。法務省と地方自治体で等価交換をしようったって、あなたのほうでなかなか許さない。これはあなたのほうで評価したのですか…
第58回 参議院 文教委員会 第15号
○加瀬完君 そうすると、これは特別会計財産のときだけはその管理者が査定をするということですか。ほかの各省庁の行政財産は全部、これは移動するときには大蔵省で査定をしますね。これだけは別ワクということですか。
第58回 参議院 文教委員会 第15号
○加瀬完君 局長さん、先ほど私があげました千葉大学その他を認めましたのは、これは地方財政再建促進特別措置法の二十四条の二項の「あらかじめ自治大臣の承認を得たものについては、この限りでない。」ということで、二十四条の違反にはならないというお話でしたね。違反にならないということの説明で、自治省の岡田純夫君が、わが党の木村禧八郎さんの質問に対してこういう答弁をしておるわけです。「自治省の見解といたしましては、あくまでも国と府県、府県と市町村間…
第58回 参議院 文教委員会 第15号
○加瀬完君 たとえば、具体例を申し上げますよ。これはあなたがごやっかいになったことじゃありませんか。千葉県の習志野市に刑務所の支所がございましたね。この地域は非常に発展地域になるので、この刑務所を移転してもらいたい。そこで、同じ千葉県の市原市に移転することになりました。ところが、習志野市と法務省でこれの評価をきめるわけにはいかないですね。国有財産局が評価をいたしまして、時価幾ら幾らと定めまして、初め話の出たときよりも、三年なら三年経過し…
第58回 参議院 文教委員会 第15号
○加瀬完君 そうすると、あれですか、文部省の特別会計の所管にかかる国有財産は、その文部省の特別会計の管理者によって処分をしてもよろしいということになるわけですか。総ワクの上でも国有財産の管理権というものは大蔵省にはないということになるんですか。
第58回 参議院 文教委員会 第15号
○加瀬完君 協議は義務ですか。この場合文部省は国有財産関係でおたくのほうに協議をしなければならない義務を負っているということになるんですか。
第58回 参議院 文教委員会 第15号
○加瀬完君 じゃ、この問題はどう協議をされましたか。もう少しつけ加えなければならない。協議をされるならば、等価交換が妥当か、あるいは片っ方が安いか高いかという問題が当然協議の内容として出てくるわけですね。その経緯をひとつ伺います。
第58回 参議院 文教委員会 第15号
○加瀬完君 等価交換ということは、他の大学の場合は土地と土地を交換したという形になっていますから、これは等価であったかどうかという問題になっても、等価交換の方法をとったことは間違いない。直接的に千葉大学の場合は等価交換をしたということで見積もった金額で校舎を建てているんですね。ここまで拡大解釈して等価交換ということになりますか、これ。国有財産からすればですよ、建物というのは何年かたてばもう消滅をするものですよ。しかし、土地というものは消…
第58回 参議院 文教委員会 第15号
○加瀬完君 違うんです。さっき御説明したでしょう。この二十四条の二項で許される条件というのは何だということに対してですね、内容は等価交換の場合と原因者負担の場合に限ると、こう言っているわけです。そういう内容の寄付なら認めると、二十四条の二項で。だから、土地のかわりに金を寄付するということが等価交換と解釈できるかという問題が出てくるわけです。おかしいでしょう。 等価交換というのはね、少なくも交換という限りは、土地なら土地、建物なら建物相互…
第58回 参議院 文教委員会 第15号
○加瀬完君 この問題は私は質問しようと思っておるわけではありませんけれども、話が長くなって恐縮ですが、二十四条の二項で特別許される場合はどうなんだということに対して、自治省は正式な見解として、それは内容が等価交換か原因者負担かいずれかの場合に限ると、こうおっしゃっている。 そうするとね、千葉大学の場合を出しますと、これは原因者負担ということにもなりかねないのじゃないか。まして等価交換ずばりというわけにはいかないのじゃないか。そうすると、…