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愛媛県知事参議院衆議院
総発言数
2,224
直近の所属会派
直近の役職
愛媛県知事
直近の発言日
1988/05/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 教育基本法に関する特別委員会26 件・26%
  • 文教委員会21 件・21%
  • 予算委員会17 件・17%
  • 文教科学委員会12 件・12%
  • 文教科学委員会、内閣委員会連合審査会8 件・8%
  • リクルート問題に関する調査特別委員会8 件・8%

※ 全 2,224 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,224 20 を表示
文部省教育助成局長1988/05/24

112参議院 文教委員会 第13号

○政府委員(加戸守行君) 初任者研修で、講師の方を十人か十一人乗船いただきましてお話しをいただいておりますが、これらの方々についてのテープ録音等はいたしておりません。 現在、著作権法におきましては、他人の著作物等を録音するにつきましては……

文部省教育助成局長1988/05/24

112参議院 文教委員会 第13号

○政府委員(加戸守行君) 講師につきましては、本人の了解なしでは録音できない事柄でございます。その点は著作権法上の問題があるということをまず認識していただきたいと思います。 それから、私自身が仮に次回の洋上研修に参加し、お話し申し上げるといたしますれば、じゃ、話の要点等はメモにつくりまして、こういった概要の話をしたということは当委員会で報告することはできるであろうと思います。

文部省教育助成局長1988/05/24

112参議院 文教委員会 第13号

○政府委員(加戸守行君) 指導教員の指導は新任教員の手助けをする、あるいはアドバイスを与えるという性格のものでございまして、評価するために指導するわけではございません。

文部省教育助成局長1988/05/24

112参議院 文教委員会 第13号

○政府委員(加戸守行君) 具体的イメージがわかないところでございますが、通常そういった指導、助言というのは事実上の行為でございまして、およそ法に触れるということはあり得ないことと思いますが、仮にあり得たとすれば、それは当然のことだと思います。

文部省教育助成局長1988/05/24

112参議院 文教委員会 第13号

○政府委員(加戸守行君) 中国の言葉にも「教学相長ず」ということでございまして、教えることは学ぶこと、学ぶことは教えることでございますから、指導教員と初任者教員とが相互に、また指導の関係を通じながら相互に切磋琢磨する関係になるだろうと思いますし、そういった事例の一つとして、今お互いの考え方が食い違うということは当然あり得ることでございますし、それはお互いでまたお話し合いをする事柄でもあろうと思います。ただ、指導自体は強制でございませんか…

文部省教育助成局長1988/05/24

112参議院 文教委員会 第13号

○政府委員(加戸守行君) そういうことはないと思います。

文部省教育助成局長1988/05/24

112参議院 文教委員会 第13号

○政府委員(加戸守行君) 現在、試行段階でございますので、試行の問題点、実情把握のために現在はかなり詳細な報告をとっているところでございますが、本格実施の場合には試行段階ほどのそういった詳細なデータは必要なくなると思いますけれども、県が実施計画し実施する研修でございますので、その実施権者である都道府県に対します報告はほぼこれに近い形での手続はとられるものと思います。

文部省教育助成局長1988/05/24

112参議院 文教委員会 第13号

○政府委員(加戸守行君) 学校で作成いたしますのは年間の指導計画でございますから、一年間の間にこういうような計画で実施をする、実施した結果がこうであったということでございますので、それは当然のことながら教頭先生あるいは指導教員等に事情を聞いた上で校長が作成するものと思います。

文部省教育助成局長1988/05/24

112参議院 文教委員会 第13号

○政府委員(加戸守行君) 研修の報告書は研修の実態の報告でございまして、勤務評定と申しますか、条件つき採用期間の職員の正式採用に当たりましては、その免職をする場合の基準というものは、あくまでも一般的に対外的にあらわれた兆候等によって判断をするわけでございますから、研修による報告書ということではなくて、まさにその教員が教員としての適格性を有するかどうかということを、適格性を有しないというようないろいろな形の外部的材料、これは父兄、児童生徒…

文部省教育助成局長1988/05/24

112参議院 文教委員会 第13号

○政府委員(加戸守行君) 教員としての適格性を有するかどうかの視点から判断される事柄でございます。その現象としては、いろいろな形で外部的にあらわれる兆候によって総合的に判断して適格性があるかないかを判断するわけでございますから、その不適格な要素がたくさん並んだうちの一つとして研修に不熱心、ふまじめというような状態がワン・オブ・ゼムで加わることはあり得ないわけではないと思います。

文部省教育助成局長1988/05/24

112参議院 文教委員会 第13号

○政府委員(加戸守行君) 初任者研修はその成績を求めるものではございません。あくまでも本人の資質向上をねらいとするものでございますから、研修によって指導力あるいは教育活動力が高まっていくことを期待するものでございまして、これを点数に換算したり成績を把握するといった性格のものではございません。

文部省教育助成局長1988/05/24

112参議院 文教委員会 第13号

○政府委員(加戸守行君) 勤務評定を行います場合には、勤務成績と適性、性格に分かれるわけでございますけれども、勤務成績につきましては五段階評価が行われます。この性格、適性につきましては、例えば性格でございますと、積極的であるか、消極的であるか、謙虚であるかあるいは驕慢であるか、こういったような性格の評語を記載するわけでございまして、いわゆる勤務成績のような五段階評価は伴わないものでございます。

文部省教育助成局長1988/05/24

112参議院 文教委員会 第13号

○政府委員(加戸守行君) 条件つき採用期間満了後の取り扱いにつきましては、通常の勤務をされた者につきましては自動的に正式採用となるわけでございまして、その免職を行う場合の基準が、勤務成績が不良の場合、心身に故障がある場合、その他職に必要な適格性を欠く場合ということでございまして、これはたびたび申し上げておりますが、その教員がとられております対外的にあらわれた行動態様、兆候というものを多くの材料の中で積み上げて見ますれば、教員として通しな…

文部省教育助成局長1988/05/24

112参議院 文教委員会 第13号

○政府委員(加戸守行君) 初任者研修の試行に伴います児童生徒への影響につきましては、既に試行に参画されました校長先生、指導教員あるいは新任教員に対しますアンケート調査によってある程度の数字は把握はできているわけでございます。県としては、全般的なそういう状況を個別的に把握しているわけではございませんので、研修自体の全体的な評価に関しまして事項別に御報告をいただいたわけでございまして、特にこのことについての細部の報告等はございません。

文部省教育助成局長1988/05/24

112参議院 文教委員会 第13号

○政府委員(加戸守行君) ちょっと今、事務的にどのような資料かはわかりませんが、私の想像でございますけれども、そのブロック会議等でそれぞれの報告者等が討議資料として内部的につくられた資料ではないかと思います。そういう意味で、当委員会に提出するにふさわしい資料とは考えません。

文部省教育助成局長1988/05/24

112参議院 文教委員会 第13号

○政府委員(加戸守行君) このブロック会議の開催費につきましては、文部省で予算を執行いたしております。

文部省教育助成局長1988/05/24

112参議院 文教委員会 第13号

○政府委員(加戸守行君) 通例でございますと、全教職員に占める新任教員の比率は三十数分の一でございますか、今先生おっしゃいましたようなケースは、恐らくは例えば新設校であるとか、そういうような事態によって新採教員の大量配置があり得たケースではないかと思います。そういった特殊なケースにつきましては、当然のことながら、校外研修で全員一斉に出るということは、また学校運営を阻害するわけでございますので、子供の教育が第一でございます。そういった点で…

文部省教育助成局長1988/05/24

112参議院 文教委員会 第13号

○政府委員(加戸守行君) 条件つき採用期間の制度の趣旨と申しますのは、本来教員が公務員として本採用されるわけでございますから、本採用の時点でそれなりの職務遂行能力の実証をした上で採用しているわけでございます。しかしながら、採用試験の成績あるいは面接の結果等によって完璧を期することができませんために、その後の一定期間の間に能力の実証の補完をすという観点から、不適格者排除の趣旨で設けられた制度でございます。 教員につきまして、この職務遂行能…

文部省教育助成局長1988/05/24

112参議院 文教委員会 第13号

○政府委員(加戸守行君) 条件つき採用期間中におきます免職の基準は六カ月であろうと一年であろうと考え方は同じでございますが、過去の運用実態を申し上げますと、五十九年度には条件つき採用期間中に免職になった者は二名、六十年度は一名、六十一年度は二名でございます。ただ、これ以前の段階におきまして既に本人が適格性が欠如していることを自覚して退職されたケースというのは毎年五名ないしそれを超える人数がいらっしゃるわけでございますが、最後にこういった…

文部省教育助成局長1988/05/24

112参議院 文教委員会 第13号

○政府委員(加戸守行君) 先ほど申し上げましたように、条件つき採用期間中の職員につきましては分限に関する規定の適用はございませんけれども、やはりその条件つき採用期間中の職員といえどもおのずから処分をする場合の制限が客観的に存在するわけでございまして、例えば先ほど申し上げました最高裁の判例等におきましても、客観的に合理的な事由が存し、社会通念上相当とされるものであることを要すると言われております。また、現在までに処分されました事例は、だれ…