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内閣官房内閣審議官参議院衆議院
総発言数
152
直近の所属会派
直近の役職
内閣官房内閣審議官
直近の発言日
2021/03/31

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会45 件・45%
  • 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会16 件・16%
  • 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会12 件・12%
  • 決算委員会7 件・7%
  • 予算委員会6 件・6%
  • 経済産業委員会3 件・3%

※ 全 152 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

152 20 を表示
内閣官房内閣審議官2021/03/31

204衆議院 内閣委員会 第13号

○冨安政府参考人 非常勤の職員につきましては兼業が可能だというふうに、制度上そうなっていると認識しております。 ただ、先ほど人事院からお話がありましたのは常勤の方の話だったんじゃないかなと思いますけれども。特定任期付の方の話は。

内閣官房内閣審議官2021/03/24

204衆議院 内閣委員会 第12号

○冨安政府参考人 御答弁申し上げます。 マイナンバー制度は、行政の効率化と国民の利便性向上を実現し、公平公正な社会を実現するデジタル社会の基盤であり、マイナンバー法に規定する社会保障、税、災害対策の各分野の行政事務において利用されます。 マイナンバー制度は、税務当局が取得する所得や納税の情報をマイナンバーで名寄せし、所得把握の精度を向上させる、マイナンバーを活用し、社会保障給付について、真に支援を必要としている者に対し迅速かつ適切に給付…

内閣官房内閣審議官2021/03/24

204衆議院 内閣委員会 第12号

○冨安政府参考人 番号制度につきましては、番号法の一条におきましてその目的を規定しておりますけれども、個人番号を活用し、行政運営の効率化、行政分野における公正な給付と負担の確保を図り、これらの者に対する申請、届出その他の手続を行い、これらの者から便益の提供を受ける国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を図れるようにということを目的としているものでございます。

内閣官房内閣審議官2021/03/24

204衆議院 内閣委員会 第12号

○冨安政府参考人 繰り返しになりますけれども、このマイナンバー法を入れたときの目的というのは、先ほど申し上げました行政の効率化あるいは公正な給付と負担の確保ということでございますので、そのためにこのマイナンバー制度が入っているということでございます。

内閣官房内閣審議官2021/03/24

204衆議院 内閣委員会 第12号

○冨安政府参考人 御答弁申し上げます。 デジタル庁は、デジタル社会の形成のための司令塔として設置されるもので、東日本大震災からの復興のための司令塔である復興庁と同様の、他省にはない強力な総合調整権限などを付与しております。 具体的には、他省と異なり、組織の長を内閣総理大臣とし、これを助ける専任のデジタル大臣を置いております。また、その総合調整を担保するために、関係行政機関の長が十分に尊重しなければならないと規定する勧告権を付与しておりま…

内閣官房内閣審議官2021/03/24

204衆議院 内閣委員会 第12号

○冨安政府参考人 御答弁申し上げます。 先生からマネジメントの観点ということでございましたので、マネジメントの観点で申し上げます。 デジタル庁と復興庁の組織マネジメントにつきましては、組織の長が内閣総理大臣であり、長を助け、事務を統括する担当大臣、副大臣、大臣政務官を置くことは同様でございますが、デジタル庁においては、デジタル大臣への助言及び庁務の整理、事務の監督を職務とするデジタル監を置きます。一方、復興庁においては、復興大臣を補佐す…

内閣官房内閣審議官2021/03/24

204衆議院 内閣委員会 第12号

○冨安政府参考人 御答弁申し上げます。 デジタル社会形成基本法第三十七条に規定しております重点計画につきましてでございますけれども、デジタル社会の形成のために政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策を定めるものでございます。したがいまして、法案で、重点計画で定める事項は政府が主体となって、国ですね、政府が主体となって取り組むべき施策となっており、地方公共団体に対し直接に対応を求めるものではございません。 また、重点計画には、地方自治に重要な影…

内閣官房内閣審議官2021/03/24

204衆議院 内閣委員会 第12号

○冨安政府参考人 重点計画に定める事項といたしまして、国及び地方公共団体の情報システムの共同化等に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策など、委員おっしゃるとおり、含まれているところでございます。

内閣官房内閣審議官2021/03/24

204衆議院 内閣委員会 第12号

○冨安政府参考人 御答弁申し上げます。 今、予算というお話がございましたけれども、まず一つ、その予算の前に整備方針というのを作ることにしておりまして、国の情報システムあるいは地方公共団体の情報システムの整備及び管理に関する基本的な方針、整備方針と呼んでおりますけれども、これをデジタル庁が定めることといたしております。 整備方針を定めることと別に統括、監理ということを行いますけれども、その統括、監理を行う対象は、先生おっしゃいました、予算…

内閣官房内閣審議官2021/03/24

204衆議院 内閣委員会総務委員会連合審査会 第1号

○冨安政府参考人 御答弁申し上げます。 ファイルを指定していただきまして、そのファイルで必要な部分につきまして、ですから、ファイル全体の場合もあるし、ファイルの部分の場合もあるかと存じます。

内閣官房内閣審議官2021/03/24

204衆議院 内閣委員会総務委員会連合審査会 第1号

○冨安政府参考人 委託先に対するリスクについて御質問がございました。 この改正案におきましては、地方公共団体から匿名加工情報の取扱いの委託を受けた者に対し、地方公共団体と同等の管理義務等を課すことといたしております。 具体的には、匿名加工情報の個人情報への復元を禁止するとともに、匿名加工情報から削除した情報や加工の方法に関する情報を、漏えい等が生じないように適正に管理する義務を課しております。また、受託業務に従事する者が、正当な理由がな…

内閣官房内閣審議官2021/03/24

204衆議院 内閣委員会総務委員会連合審査会 第1号

○冨安政府参考人 御答弁申し上げます。 現在の法律の仕組みでは、そういう認定の仕組みにはなっておりません。

内閣官房内閣審議官2021/03/24

204衆議院 内閣委員会総務委員会連合審査会 第1号

○冨安政府参考人 個人の権利利益として含まれるものにつきましては、プライバシーですとか個人の名誉とか、そういったものが含まれると存じます。

内閣官房内閣審議官2021/03/24

204衆議院 内閣委員会総務委員会連合審査会 第1号

○冨安政府参考人 自己情報コントロール権につきましては、その内容、範囲及び法的性格に関して様々な見解があり、明確な概念として確立していないと承知しております。

内閣官房内閣審議官2021/03/24

204衆議院 内閣委員会総務委員会連合審査会 第1号

○冨安政府参考人 御答弁申し上げます。 先ほど申し上げましたとおり、自己情報コントロール権につきましては、明確な概念として確立していないことや、表現の自由等との調整原理も明らかでないことから、私どもとしては、明記することは適切でないと考えているところでございます。

内閣官房内閣審議官2021/03/24

204衆議院 内閣委員会総務委員会連合審査会 第1号

○冨安政府参考人 御答弁申し上げます。 先ほども申し上げましたが、政府としては、これを法律上に明記することは適切でないと考えているところでございます。 ただ、今、自己情報コントロール権というのは明記はしておりませんけれども、事業者や行政機関等が保有する個人情報の取扱いに対する本人の関与を重要な仕組みと位置づけ、本人による開示、訂正、利用停止請求等を可能とする規定は設けているところでございます。

内閣官房内閣審議官2021/03/24

204衆議院 内閣委員会総務委員会連合審査会 第1号

○冨安政府参考人 御答弁申し上げます。 相当の理由の有無の判断は、第一義的には当該個人情報を保有する行政機関等となります。

内閣官房内閣審議官2021/03/24

204衆議院 内閣委員会総務委員会連合審査会 第1号

○冨安政府参考人 御答弁申し上げます。 改正案の六十九条第二項第二号及び第三号の相当の理由につきましてでございますけれども、個人の権利利益の保護の必要性と個人情報の有用性とを比較考量いたしまして、個人情報の有用性が上回ると考えられる場合に限り、個人情報の組織内での利用や他の行政機関等への提供を認めるものでございます。したがいまして、個人情報の無限定な目的外利用とか提供を認めるものではございません。 また、先ほど、相当理由の有無につきまし…

内閣官房内閣審議官2021/03/24

204衆議院 内閣委員会総務委員会連合審査会 第1号

○冨安政府参考人 御答弁申し上げます。 改正案におきまして、地方公共団体の独自の保護措置等として規定を置くことを想定されている事項につきましては、改正案の中で明文の規定を置いております。 具体的には、今議員おっしゃいました百八条あるいは百二十九条、それに加えまして、六十条五項で条例要配慮個人情報の内容ですとか、七十五条第五項で個人情報取扱事務登録簿の作成、公表に係る事項、あるいは七十八条二項で本人開示等請求における不開示情報の範囲、ある…

内閣官房内閣審議官2021/03/24

204衆議院 内閣委員会総務委員会連合審査会 第1号

○冨安政府参考人 今回の法改正につきましては、個人情報保護の全国的な最低水準を画するだけではなくて、保護と利活用の適正なバランスを実現するための標準的なルールを定めるものでございます。 こうした法全体の趣旨に照らしまして、改正後の個人情報保護法においては、条例で独自の保護措置を設けることは、地方の特性に照らし、特に必要がある場合に認められるものと考えているところでございます。