内山晃
会議録に記録された「内山晃」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,554 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- 総務大臣政務官
- 直近の発言日
- 2007/03/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金6 件
- こども・子育て3 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会35 件・35%
- 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会19 件・19%
- 総務委員会14 件・14%
- 予算委員会第六分科会12 件・12%
- 法務委員会5 件・5%
- 厚生労働委員会5 件・5%
※ 全 1,554 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○内山委員 今のお答えですと、本当に、まともに審議したのかと、非常に疑問を感じますね。五百七十二万に対して約二十万、三・四%の数字で複数回受給をしている人がいる。それが、循環的な受給が多いと言える数字ですか。おかしいじゃないですか。 今、一般被保険者の場合には、一年に六カ月の被保険者期間があれば受給資格は得るわけですよ。それを、十二カ月ないと得られない、しかも自己都合であれば。今までと大きくやはり差が出るわけです。そういう大きな変更に対…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○内山委員 法が改正になりますと、一年未満で、自己都合で離職をする人たちは、被保険者期間が十二カ月ありませんので基本手当を受給することができない。今の数字の方たちは受給することができないことになるんですよ。受給資格期間を、短時間労働被保険者と一般被保険者の区分をなくして被保険者期間を六カ月にする。それは、短時間被保険者の方は有利になります。しかし、一般被保険者の自己都合離職者は、受給資格期間が六カ月から十二カ月というふうに延びるわけで、…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○内山委員 答弁、矛盾しますよ。安易な離職というのが三・四%じゃないですか。離職理由によって受給資格が違うというのはおかしいじゃないですか。もう一度答弁してください。大臣でお願いします。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○内山委員 雇用保険法の第三十三条に、安易な離職を防ぐための給付制限というのが今でもあるわけです。それが十分機能しているはずです、安易な離職を防ぐ、循環的な給付を防ぐために。それをどういうふうに考えますか。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○内山委員 答えになっていないんです。 短時間労働被保険者の非自発的な離職に対しては十二カ月から六カ月に救済をする、それはとてもいいことです。ありがたいことです。しかし、一般被保険者の離職に関して、六カ月でやめたとして、現在三カ月の給付制限があるじゃないですか。十分そこで機能しているじゃないですか。その整合性はどうやって判断するんですか。大臣、お願いします。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○内山委員 非自発的離職の人を守る、それだけでいいじゃないですか。何で一般被保険者の受給資格が六カ月じゃだめなんですか。今までどおりでだめなんですか。雇用保険法第三十三条で給付制限が三カ月あるじゃないですか。それで十分機能するじゃないですか。理由になっていないですよ。質問が続けられない。きちっと答弁してください。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○内山委員 答弁と質問がかみ合わないですね。 いいですか、現在でも十分給付制限で機能しているんですよ。非自発的離職の人は十二カ月から六カ月にしてもらう、これはありがたいことです。だけれども、一般被保険者の受給資格をなぜ十二カ月に引き上げるのか。おかしいじゃないですか。循環的な給付、安易な離職、それは現在だって給付制限で十分ブレーキがかかっているんですよ。今の説明、大臣も担当者の説明も全然答えになっていない。質問が続けられないですよ。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○内山委員 循環的な給付や安易な離職を防ぐために六カ月から十二カ月に延ばしたんでしょう、受給資格を。だから、おかしいじゃないですか、言っていることが。 そもそも今、給付制限がある。それが十分機能しているんですよ。安易な離職や循環的な給付、これを防ぐために延ばした。だけれども、現に今機能している部分があるんですよ。だから、こんなことをやる必要はないじゃないですか。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○内山委員 もう一度聞きます。 六カ月から十二カ月に引き上げたその理由は何ですか。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○内山委員 今、答弁にありました、防止をするためにと。 では、雇用保険法の第三十三条の給付制限はどういう役割になるんですか。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○内山委員 だから、機能をしているということでしょう。だったら直す必要はないじゃないですか。そこは全くおかしいですよ。 では、聞きますよ。 例えば、今、正当な理由がある、自己都合退職でも給付制限を受けない場合の取り扱いというのがありますね。例えば、被保険者の身体的条件に基づく退職、妊娠、出産、育児等により退職する場合、受給資格九十日を延長する場合、家庭の事情が急変したことによる退職をした場合、配偶者等との別居生活の継続が困難になったこと…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○内山委員 では、改正法になりますと、この人たちは被保険者期間何カ月で受給資格が発生するんですか。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○内山委員 大変不利じゃないですか。大変不利でしょう。 いいですか、正当な理由がある受給資格の場合には、今は給付制限をかけないんですよ、私が申し上げたところで。その人たちは六カ月で受給資格が発生して、すぐに失業給付、基本手当を受けられるんですよ。それを十二カ月に引き上げた上で、さらにこういう扱いをする。おかしいじゃないですか。(発言する者あり)
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○内山委員 大臣は現場のことがわからないから、今そういう話をされたんでしょうね。でも、大変大きなことですよ。 私が事例で申し上げました、例えば、被保険者の身体に基づく退職とか、妊娠、出産、育児によってやむを得ずやめる、こういう人たちは非自発的離職と同じ扱いになるわけですよ。だけれども、その被保険者期間、受給資格を得るのに、今は六カ月でいいにもかかわらず、十二カ月ないと失業給付が受けられない、基本手当が受けられない。大きな問題ですよ。 も…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○内山委員 大臣は、非自発的離職と正当な理由がある自己都合離職、これが混同されていますね。整理されていないですよ。 私が今事例を申し上げたのは、正当な理由がある自己都合離職なんですよ。正当な理由があるんですよ。やめたくてやめるんじゃないんですよ。家庭の事情が急変した、自分の事情じゃない。転居できないところに行かざるを得ない、会社が転居してしまった、通勤できない、本人の理由じゃないんですよ。倒産、解雇じゃなくて、自分でやめたくなくてもやめ…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○内山委員 法が改正されれば、受給資格を六カ月から十二カ月に引き上げるわけでしょう。今大臣が申し上げた点はたったの一つですよ。だけれども、私が申し上げた、結婚だとか出産だとか、交通事情の問題等によって通勤できない、これは正当な理由がある自己都合離職なんですよ。その人たちを六カ月から十二カ月に引き上げるというのは大きな改正だと言っているんですよ。 では、政省令で、その人たちを、十二カ月未満でも六カ月と同じような扱いで、給付制限もかけずに受…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○内山委員 私は、厚生労働省の皆さんの政省令でお任せするということは全く信用していません。 十六年の年金改正法のときにでも、ことし、十九年の四月から年金の離婚時分割ということを議論しました。しかし、そのときには全く触れていなかった、例えば、第一号改定者からいただいたみなし被保険者期間が第二号改定者の受給資格期間に使えない、しかし、第二号改定者に支給されるべき老齢基礎年金の振りかえ加算が、第一号改定者の被保険者期間と第二号改定者の被保険者…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○内山委員 今六カ月で受給資格が発生しているのに、十二カ月以上とする。ならないように、では検討する。きちっと出してもらわなきゃ、ここでとてもこれは法案審議できませんよ。おかしいじゃないですか。国民に大きな影響がありますよ、大臣。 こういうことをやっていますと、これから、受給資格が発生しないで失業保険をもらえない人たちがいっぱいふえてきますよ。新しい社会問題が起きますよ。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○内山委員 答弁をしてください。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○内山委員 柳澤大臣のおっしゃることはもっともです。ですから、私はそのとおり聞いています。しかし、一般被保険者の受給資格を、十二カ月未満の方は、今こういう正当な自己都合離職があるにもかかわらず救済されない。だからおかしいんじゃないか。短時間労働被保険者の人を十二カ月から六カ月にして、非自発的離職、救済をすることは、当然、改善でいいことだと思います。だけれども、一般の人、今ある一般被保険者の人を、あえてこれは条件を非常に悪くするんですよ。…