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総理府事務官(自治庁選挙局長)衆議院参議院
総発言数
921
直近の所属会派
直近の役職
総理府事務官(自治庁選挙局長)
直近の発言日
1957/11/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会52 件・52%
  • 地方行政委員会48 件・48%

※ 全 921 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

921 20 を表示
総理府事務官(自治庁選挙局長)1957/11/14

27衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○兼子説明員 公務執行妨害になるか、個々の選挙法規の違反になるかというケースが考えられると思いますが、そういう場合もありますし、そういう刑法の法条に触れる場合、それから先ほど来お話しになった選挙の効力の問題、二つあるわけでございますが、選挙の効力の問題につきましては、これは選挙無効のおそれがあるというふうに考えるのでございます。

総理府事務官(自治庁選挙局長)1957/11/14

27衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○兼子説明員 先ほど井手委員からお尋ねのありました、唐津市長の選挙事件に関しまして、お答えを申し上げます。 地方自治法の第百四十二条の解釈の問題でございますが、唐津市長選挙事件につきまして、福岡高裁から判決がありまして、目下県の選挙管理委員会が最高裁に上告中の事件でございますが、地方自治法第百四十二条に基いて、地方公共団体の長が当該地方公共団体に対して請負をする者と兼職することを禁止している趣旨は、長の地位を利用して、不正または不当な請…

総理府事務官(自治庁選挙局長)1957/11/14

27衆議院 地方行政委員会 第6号

○兼子説明員 お答えいたします。福岡県知事のリコール請求事件につきましては、十一月四日に代表者証明書交付申請が提出されまして、同九日に選挙管理委員会が証明書の交付をいたして、現在署名の収集に入った段階でございます。かような報告を受けております。 それから次にお尋ねのありました職員の懲戒処分についてお答えをいたします。福岡県事務吏員友松正義は、別紙処分説明書要旨——別紙は後ほど御説明いたしまするが——の通り、地方公務員法第三十六条政治的行…

総理府事務官(自治庁選挙局長)1957/11/14

27衆議院 地方行政委員会 第6号

○兼子説明員 知事のリコールは今回が初めてでございます。

総理府事務官(自治庁選挙局長)1957/11/14

27衆議院 地方行政委員会 第6号

○兼子説明員 記憶に間違いがあるいはあるかもしれませんが、人口が三百七十万くらいで、有権者が二百二十万くらいであります。

総理府事務官(自治庁選挙局長)1957/11/14

27衆議院 地方行政委員会 第6号

○兼子説明員 二百二十万でございますので、三分の一が約七十一、二万以上になるわけでございますが、この名簿の審査は各市町村の選挙管理委員会で行うのでございます。法定期間は二十日でございますが、人口の多い都市部におきましては、相当な困難を伴って参るのではないかと考えております。

総理府事務官(自治庁選挙局長)1957/11/14

27衆議院 地方行政委員会 第6号

○兼子説明員 先ほど申し上げましたように、目下自治庁といたしましては調査中でございます。ただいまのお話にも私どもの申し上げましたことと違っている点があるという御指摘でございますので、自治庁といたしましては調査結果を待ちまして、申した上げいと思います。

総理府事務官(自治庁選挙局長)1957/11/14

27衆議院 地方行政委員会 第6号

○兼子説明員 公務員法の解釈でございますので、公務員課長からお答えいたさせます。

総理府事務官(自治庁選挙局長)1957/11/14

27衆議院 地方行政委員会 第6号

○兼子説明員 リコールを受けて立つ防衛の経費は、これは県の負担すべきものでなく、知事個人の負担すべきもの、知事を支持する団体か何かが負担すべき経費だと思います。

自治庁選挙局長1957/11/14

27参議院 地方行政委員会 第4号

○説明員(兼子秀夫君) 都道府県の選挙管理委員会事務局の問題につきましては、都道府県選挙管理委員会等におきましては、非常に御承知の通り強い御要望があるのでございますが、選挙の管理事務の執行の面から見まして、専任の強力な事務局機構が確立されますればけっこうでございますが、もし地方財政その他の理由等によりまして、これが小さい規模におきまして線が引かれますと、いざ選挙というような場合に、果して多数の者を動員する場合にどうであろうかというような…

自治庁選挙局長1957/11/14

27参議院 地方行政委員会 第4号

○説明員(兼子秀夫君) ただいまの御意見はよくわかるのでございますが、くどいようでございますが私どもの考えを申し上げますと、都道府県の実態から見まして地方課長が御承知のごとく書記長をやっておりましてこれは知事の指揮下の職員と言えば言えるわけでございますが、仕事の性質上ほとんど知事の一般の総務の行政とは離れましていわば事町村のめんどうをみるのが地方課長の仕事であるわけであります。ただ法制上からは知事の任命権を持つ職員が選挙管理委員会の事務…

自治庁選挙局長1957/11/14

27参議院 地方行政委員会 第4号

○説明員(兼子秀夫君) 選挙管理委員の選任につきましてお話のごとく十月十四日付で知事あてに通達を下したのでございますが、これは法律的には選挙管理委員は議会で有権者の中から選ぶということになっておりますので、何らの制限はないわけでございますが、しかしながら衆議院の選挙特別調査委員会におきまして、前国会におきまして、ある市の助役が選挙管理委員長をやっておった。たまたま市長選挙があって常時啓発の仕事と市長の方の仕事というものが、何と申しますか…

自治庁選挙局長1957/11/14

27参議院 地方行政委員会 第4号

○説明員(兼子秀夫君) 選挙管理委員の兼職禁止の規定を置いたらどうかというお尋ねでございますが、私ども心配いたしますのは、小さな町村等におきまして、適当なやはり選挙管理委員となりますと、法律的な判断も必要でございますので、助役等の選挙管理委員の就任ということが考えられるわけでございます。そういう点におきまして法律上禁止規定を置くのは無理ではないかというようなことからこのような措置に出たのでございまして、御意見の点は十分検討いたしたい、こ…

総理府事務官(自治庁選挙局長)1957/11/11

27衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○兼子説明員 お答えいたします。ただいま具体的に御指摘になりました件は、十一月一日に任期満了する市長の選挙を、十月二十二日に告示して、市長在職中のまま選挙運動をやった。これはフェアではないではないかというお尋ねでございますが、これは、御承知のごとく、現在の法律、公職選挙法三十三条第一項の規定は、任期満了による一般選挙につきましては、その任期が終る日の前三十日以内に行う、こういう規定になっておりまして、その間に身分が切れるということを予想…

総理府事務官(自治庁選挙局長)1957/11/11

27衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○兼子説明員 おっしゃる通りに、在職中の選挙につきましては、その名前等を公文書で出される場合があるわけでございます。そういう点の乱用と申しますか、私用、これは考えられるわけでございますが、現行法の建前が、やはり、任期満了の選挙は、ほかの選挙と同様に、その前にやるのだという大原則をとっている以上、個々の候補者が、そういう選挙のやり方が自分に有利であるか、不利であるか、そういうことは不公平に見えて、自分としてはかえって不利だというような判断…

総理府事務官(自治庁選挙局長)1957/11/11

27衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○兼子説明員 選挙に際しまして、ただいまお話しのような事件におきまして、候補者御当人がその間の判断はされると思うのでございます。役所といたしまして、そういう場合にやめた方がよろしいというようなことは、これまた行き過ぎの問題も起りますので、私どもといたしましては、そういう指導はいたしかねるのでございます。

総理府事務官(自治庁選挙局長)1957/11/11

27衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○兼子説明員 市の選挙管理委員会の職員は、選挙管理委員会専属の場合もございますし、また市の吏員でいわゆる兼務をいたしておる場合もあるわけでございますが、兼務をいたしております場合に、ただいまのような事例の場合に、市長の指揮命令権が及ぶかどうかという問題でございますが、事選挙に関します事務につきましては、選挙管理委員会が指揮命令権を持っておるのでございます。個々の職員に対して市長の指揮命令権は及ばないのでございます。また、自動車を公用で使…

総理府事務官(自治庁選挙局長)1957/11/11

27衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○兼子説明員 その点はまだ調べてみないとわかりません。

総理府事務官(自治庁選挙局長)1957/11/11

27衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○兼子説明員 先ほどお答えいたしましたように、たとい兼務でありましても、その選挙管理委員会の職員が選挙管理の事務を執行いたします場合には、その指揮命令権者は委員会でございます。市長の方ではないのであります。従いまして、実際の場合に市長のインフルエンスを与えるではないかというお尋ねでございましたら、これは個々のケースによって違うということをいわなければならぬと思うのでございますが、現実の問題として、選挙管理委員会にすべて専任職員を擁してお…

総理府事務官(自治庁選挙局長)1957/11/11

27衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○兼子説明員 選挙の事務を執行いたしますにつきましては、少数の職員ではとうていできないのであります。広く市町村、それから区でありますれば区の職員を多数動員いたしまして、みんなの協力一致によって事務を処理するわけでございますが、その場合に、選挙につきまして市長の命令を聞くということは、市長の命令は、選挙管理委員会に行って、命令に従って事務を処理しろ、こういう命令を市長が出しまして、その命令によって選挙管理委員会の指揮下に入って事務を処理す…