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総理府事務官(自治庁選挙局長)衆議院参議院
総発言数
921
直近の所属会派
直近の役職
総理府事務官(自治庁選挙局長)
直近の発言日
1958/02/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会52 件・52%
  • 地方行政委員会48 件・48%

※ 全 921 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

921 20 を表示
総理府事務官(自治庁選挙局長)1958/02/20

28衆議院 地方行政委員会 第7号

○兼子政府委員 先ほどの署名簿の選挙管理委員会と打ち合せた上でやってぺテンにかかった、このような御趣旨の御発言がございましたが、そのようなことは私ども聞いておりませんので、よく事実を調査した上で善処いたしたい、このように考えております。 また経費支弁につきまして、知事が幾らでも経費が支出できるのかどうかというお尋ねでございますが、知事が経費を支出いたしますのは、県として支出すべき範囲ということは当然でございまして、幾らでもというわけには…

総理府事務官(自治庁選挙局長)1958/02/20

28衆議院 地方行政委員会 第7号

○兼子政府委員 県が負担いたします経費の支弁につきましては、知事の選挙あるいは県会議員の選挙等で前例があるわけでございます。県議会で今回の経費支弁につきまして予算審議をいたします場合に、当然そういう基準によって審議をされておるものと考える次第でございます。

総理府事務官(自治庁選挙局長)1958/02/20

28衆議院 地方行政委員会 第7号

○兼子政府委員 ただいまの三人のうち一人が他府県町村に転出したために請求代表者たり得ない問題でありますが、これは請求代表者証明書の交付申請をする場合に、御本人は十二月二十日以降は請求代表者になれないということを御承知であったように私ども聞いております。同一府県内に住所があります場合には、法律上拡張解釈をとり得るのではないかというお尋ねでございますが、これは現在の選挙人名簿の理論からいたしまして同一市町村内でなければならない。これはリコー…

総理府事務官(自治庁選挙局長)1958/02/20

28衆議院 地方行政委員会 第7号

○兼子政府委員 審査の実際の執務の問題は、選挙管理委員会でやっておるわけでございますが、福岡県等とは連絡がございますので、御趣旨のような点は機会を見て申し伝えたいと存じます。

総理府事務官(自治庁選挙局長)1958/02/20

28衆議院 地方行政委員会 第7号

○兼子政府委員 お答えいたします。審査は十分審査を尽さなければならぬと思うのであります。二十日間という規定の趣旨は、これは二十日間に、人口の多数あります都市方面では困難なことは考えられるのでございますが、この法定期間という法の精神から見まして、できるだけ早く審査を結了すべきである、このように私どもは考えます。審査はもちろん正確にやらなければならぬと思います。でございますので、選挙管理委員会におきまして、実際の審査の計画を立て、故意に審査…

総理府事務官(自治庁選挙局長)1958/02/17

28衆議院 予算委員会第一分科会 第4号

○兼子政府委員 本年度、御承知のごとく一億円の委託費が予算化されたわけでございますが、これによりまして、全国的にいわゆる話し合い運動というものを展開いたしまして、この対象者が、全国で約延べ人員でございますが、六百万人弱でございまして、それから都市方面におきましては、小集団による話し合い運動は必ずしも適切でございませんので、政治講座と申しますか、従来の公民講座に付随して選挙の講座を設けまして、そういう話の徹底をはかるという考え方によりまし…

総理府事務官(自治庁選挙局長)1958/02/17

28衆議院 予算委員会第一分科会 第4号

○兼子政府委員 政治資金規正法の届出状況についてお尋ねでございましたが、三十二年度につきましては、上期分が届出がございまして、これがまとまって、すでに御承知のごとく公表いたしております。まだ下期分につきましては各党の御整理の関係から届出が出ておらないのでございます。上期分につきますと、自由民主党の収入は二億二千六百九十四万五千円でございまして、日本社会党の収入は四千十八万八千円、それから日本共産党の収入は三千七百五十四万円、それから緑風…

総理府事務官(自治庁選挙局長)1958/02/17

28衆議院 予算委員会第一分科会 第4号

○兼子政府委員 御承知のごとく、現在の政治資金規正法は、選挙に関して請負その他特別の利益を伴う契約の当事者は寄付できない、こういう規正法の建前でございますので、そういうものは届出はございません。先ほど投融資の関係であるかないかというお尋ねでございましたので、投融資関係を調査しました結果を申し上げたのでございます。補助金等を出しておるところ、これは現在の法律の規正の対象ではございませんが、補助金等を出しておる会社は、鉱山その他試掘関係等で…

総理府事務官(自治庁選挙局長)1958/02/17

28衆議院 予算委員会第一分科会 第4号

○兼子政府委員 先ほど私が申し上げましたのは、三十二年上期におきましては、国の投融資にかかるものは見当りません。ただ補助金等はこれは産業補助の補助金があると思いますので、この点はなお精査いたしたいと考えております。

総理府事務官(自治庁選挙局長)1957/12/18

27衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○兼子説明員 リコールの経費についてのお尋ねでございましたが、リコールの制度は、ただいまの御意見のごとく、市町村におきましては大体常識的に制度の運用がなされ得るのでありますが、県のような広域になりますと、非常に手続が煩瑣になりまして、いろいろむずかしい問題が起って参るのであります。そのうちで、お尋ねの費用の点でございますが、これは現在の規定の上では若干明確を欠く点がございますが、規定全般の立て方から参りまして、県のリコールにつきましては…

総理府事務官(自治庁選挙局長)1957/12/18

27衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○兼子説明員 リコールの制度につきましては、先ほども申し上げましたように、制度そのものとしてまだ十分にわが国民に慣熟した制度とは申せない点があるのであります。特に、府県のような広域のリコールにつきましては、経費の負担の点ばかりでなく、経費の流れ工合と申しますか、適時に経費を配当するというような必要もありましょうし、それ以外の実質的な規定につきましても、相当研究を要する部分があるように感じておるのであります。今後機会を見てそういう点を立法…

総理府事務官(自治庁選挙局長)1957/12/18

27衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○兼子説明員 先ほどその点については御答弁いたしました通り、県のリコールになりますれば県で賞用を負担する。ただ、市町村の選挙管理委員会委員の報酬につきましては、これは現在の規定上市町村の負担と解せざるを得ない。これは県のリコールであるならば県で負担すべきであるという御意見でありますれば、それはまた別途の問題でございますが、大部分の経費につきましては、これは県が負担をする、こういう建前になっております。

総理府事務官(自治庁選挙局長)1957/12/18

27衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○兼子説明員 県のリコールでありますれば、署名審査に要します経費は県で負担するのが至当であると存じます。また現行法の解釈で大部分は県で負担をすべきである、こういうふうに考えます。

総理府事務官(自治庁選挙局長)1957/12/18

27衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○兼子説明員 市町村の選挙管理委員会の委員の報酬につきましては、これは、自治法の規定に従って、その会議に出席いたしました日の日当と申しますか、そういう報酬を支給しているところもございますし、あるいは月額で報酬をきめておるところもあるのであります。また、そういう実際の問題もございます上に、まあ金額から申しましても、委員の報酬につきましてはきまっていて、大体それほどの金額でもございませんので、市町村に負担をさせましても、事務の運行に支障はな…

総理府事務官(自治庁選挙局長)1957/12/18

27衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○兼子説明員 市町村の職員の経費につきましては、これは通常の俸給は市町村の負担でございますが、その仕事に必要な超過勤務と申しますか、そういう臨時的な経費、並びにその仕事の遂行のために臨時に雇用した者の職員費というようなものは、これは当然県の負担、このように解釈しております。

総理府事務官(自治庁選挙局長)1957/12/18

27衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○兼子説明員 ただいまの御意見は十分に検討をいたしたいと思っております。

総理府事務官(自治庁選挙局長)1957/12/18

27衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○兼子説明員 社会教育と選挙の常時啓発の関係でございますが、私の理解しております角度から簡単に申しますと、社会教育は、りっぱな社会人を作ると申しますか、そちらに中心があると思うのでございます。りっぱな成人あるいは婦人あるいは青年を作るということが、社会教育の目的であろうかと思うのでありますが、私どもの方は、選挙をりっぱにする、りっぱな選挙の実現をはかるということに本質があると思うのでありまして、それを実施に移します場合には、社会教育的な…

総理府事務官(自治庁選挙局長)1957/12/18

27衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○兼子説明員 私の方と文部省の社会教育局との連結でございますが、これは中央の協議会で年二回くらい御連絡をしております。それからいろいろと常時啓発のスライド等を作ります場合に、これは私どもの方の能力ではできませんので、文部省の担当の方にお出かけを願いまして、いろいろと御協力を願っております。主として技術的な点につきましては、話し合い運動につきまして、文部省の全面的な御協力を得ておるのでございます。 それから、具体的に、宇都宮市の選挙管理委…

総理府事務官(自治庁選挙局長)1957/12/18

27衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○兼子説明員 都道府県議会議員の選挙区の問題につきましては、ただいま御指摘のごとく、町村合併の結果、郡市の区域によるという原則が、非常に困難と申しますか、飛び地等を生じましたために検討を要するという事態に立ち至っておりますので、現在選挙制度調査会に諮問いたしまして、近く結論が出る見込みでございます。次の通常国会にはこれに関します改正案を提出いたすつもりで、現在作業を進めて参っておるものでございます。

総理府事務官(自治庁選挙局長)1957/12/18

27衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○兼子説明員 議員の定数につきましては——これは選挙の制度についてでございますが、定数につきましては御承知のごとく地方自治法で規定をいたしておるのでございます。でございますから、定数は、選挙の制度であると同時に、地方制度とも言えるわけでございます。簡単に申しますと、定数につきましては私どもといたしましては考えておらないのでございます。ただ、選挙制度でもございますので、選挙制度調査会でそのような意見が出ますれば別でございますが、そのような…