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日本社会党参議院
総発言数
1,721
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1979/04/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会93 件・93%
  • 国民生活に関する調査会3 件・3%
  • 科学技術特別委員会3 件・3%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 1,721 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,721 20 を表示
日本社会党1979/04/19

87衆議院 内閣委員会 第8号

○八百板委員 天皇には表現の自由がありますか。

日本社会党1979/04/19

87衆議院 内閣委員会 第8号

○八百板委員 象徴たる天皇ですから、大いにこの象徴たる立場を宣伝されたらどうですか、天皇御自身も。そういう意味では、やはり表現の自由というか、思想の自由、基本的にはあるのですから……。 それで、出版の自由はありますか。

日本社会党1979/04/19

87衆議院 内閣委員会 第8号

○八百板委員 表現の自由の中で、出版の自由があるということになりますと――これは当然あってしかるべきです。天皇は生物学の権威者です。生物学というのは比較的原始動物といいますか、そういうものを研究されておられるようです。私もその出版物を見ましたが、生物学というものを研究していけば、当然に人間も生物の中に入るのですから、下等動物なんというのは最も現象的に人間の生態を表現しているのですね。だからそういう意味で、この研究の行き着くところはかなり…

日本社会党1979/04/19

87衆議院 内閣委員会 第8号

○八百板委員 大体、下等動物、原始動物、そういうものの研究というものは、単にそれだけ研究するという点では研究者は満足しないと思うのだ。当然に生物としてのかかわり合いの中でそれを見ていくという立場だと思うのです。そうすると、やはりこれは政治に関係ないとおっしゃるのかもしらぬけれども、根元の問題なのですよね。大体政治家なんというのも下等動物と同じように条件反射で動いているのですから、だから非常にかかわり合いが多いのですよ。そういう意味でこの…

日本社会党1979/04/19

87衆議院 内閣委員会 第8号

○八百板委員 いまのお答えも神様ではない、こういうことですね。それから御本人である天皇御自身も神様ではない、こうお考えになっておられる、これははっきりひとつ、紛らわしいことを言う人がありますから、はっきりひとつお答えください。神様であるかないか、これだけです。

日本社会党1979/04/19

87衆議院 内閣委員会 第8号

○八百板委員 あなたはやはりそう思っている……。

日本社会党1979/04/19

87衆議院 内閣委員会 第8号

○八百板委員 天皇が内閣の助言と承認によって象徴天皇の行う国事行為をたくさん決めております。たくさんというか、ある程度決めております。その中で、先ほども答弁の中に解散という話が出ましたが、解散についてはいろいろな例がありますね。天皇の承認を内閣で決めないうちに先にもらっちゃって、それから閣議に諮って解散したという例があるのですがね。これをまた論議すると時間を食うから申しませんが、いろいろな場合があるのですね。七条による解散あるいは六十九…

日本社会党1979/04/19

87衆議院 内閣委員会 第8号

○八百板委員 この論議もやれば何時間もかかる問題ですから……。七条というのは国事行為の手続行為だけを決めたものであって、いわゆる解散権なんというものの存在が内閣にあるということにはならないんじゃないですか。どうでしょうか。

日本社会党1979/04/19

87衆議院 内閣委員会 第8号

○八百板委員 単なる手続としてこういう形で国事行為が行われるのだということを規定したのは、いわゆる憲法の何条ですか、三条ですか四条ですか――七条であって、そういうことになりますと、解散というものは、主権者たる国民の選んだ代理人である国会というものを、天皇の名で内閣が何でもできるということになってしまいますよ。解散は何カ月たたなければやっちゃいけないという規定はありますか。やる気になったら続けて何遍でもやれるんじゃないですか。そういう意味…

日本社会党1979/04/19

87衆議院 内閣委員会 第8号

○八百板委員 事実それに近いような乱用があったし、繰り返されてきているんですね。憲法の規定は、御承知のように解散については「内閣の助言と承認により、」というのは、これは言ってみれば事務的な手続ですね。権限ではないですね。助言と承認というのは、何もそういうことをやれる積極的なものを持ってないんですよ。このくらいのことは素人考えだってわかるんです。しかし積極的なものを持っているのは、この中の「國民のため」ということなんですね。国民のためとい…

日本社会党1979/04/19

87衆議院 内閣委員会 第8号

○八百板委員 解散の問題についても、もう新憲法ができてから三十年ですからね。だから憲法の解釈というものに対するほぼ定着したものを定めて、そしてしかもそれが単なる解釈とか、そういう考えの中の定着ではなくて、これが解散の現実の行為と一致する、そういうふうに持っていくべき時期だと思うのですね、三十年たっていますから。いままでの慣行の中でよくなかったことがはっきりたくさんあるのですから、解散の中で。ばかやろう解散なんというのも御承知だと思います…

日本社会党1979/04/19

87衆議院 内閣委員会 第8号

○八百板委員 やはり党利党略や首相の地位保持のために解散というものをあたかも権限があるかのごとく乱用してはいけないというぐらいのことは、法律をやっている人ならきちんと言わなくちゃいかぬですよ。何か問題が出た場合にはこういう見解だと言うこと、そういう立場があなたにあるんですよ。 両院法規委員会の勧告というのがありますけれども、この七条を肯定しながら六十九条との関係を取り上げておりますが、これもまたどっちつかずと言えばどっちつかずの勧告だけ…

日本社会党1979/04/19

87衆議院 内閣委員会 第8号

○八百板委員 解散というのは象徴天皇たる天皇の国事行為の言ってみれば政治とかかわり合いのある最大の問題です。だから私が言う前に解散という言葉をあなたが言っています。すぐに頭に出てくる問題だと思うのですよ。だから用意してなかったからなんというんじゃちょっとうまくないんですがね。 いずれにしても、この七条解散という立場でいくということが憲法精神からいって非常に災いを醸すものだ、現にいままでの解散がそうだから、そういう意味で、憲法の条文からい…

日本社会党1979/04/19

87衆議院 内閣委員会 第8号

○八百板委員 さっきから言葉のことを言っているけれども、やはりあなたの答弁ももっと言葉を大事にしなければいけませんよ。政府を代表してというようなことを言っているけれども、政府を代表して外国のお客さんに天皇が出るんですか。言葉をちょっと気をつけてくださいよ、あなたともあろう者が。

日本社会党1979/04/19

87衆議院 内閣委員会 第8号

○八百板委員 象徴であるということなんですけれども、一体、生きている人間が象徴であるということはあり得ますか。

日本社会党1979/04/19

87衆議院 内閣委員会 第8号

○八百板委員 象徴であると書いてありまするけれども、人間がそのまま象徴というようなことはあり得ないんですよね。ですから、やはり象徴であるべき期待を持たれているという考え方、そういうニュアンスに考えなくちゃいけないんじゃないですか。そういう一つの国民的統合のいわば努力の一つの目標だ、そういうふうにとらえるのが常識的じゃないですか、象徴であるということはそういう意味だというふうに。それはどうですか。

日本社会党1979/04/19

87衆議院 内閣委員会 第8号

○八百板委員 やはりそういう一つの願望と申しましょうか、期待を込めた象徴であって、生の人間、天皇御自身を何か象徴だというだけで固定的に考えるということはちょっと天皇に対して酷だと思うのです。 〔竹中委員長代理退席、委員長着席〕 そんなこと、生きている人間がなれるはずのものじゃないのです。ですから、そういう一つの国民統合の期待が込められておる、そういうふうに考えた方がいいんじゃないかと思うのです。 アメリカの例を出すと、また何とかかんとか…

日本社会党1979/04/19

87衆議院 内閣委員会 第8号

○八百板委員 五十歳とか六十歳とかでなく若い人は、天皇の国民だというふうな考え方は持っておりませんね。だから、天皇のお名前と実際上具体的につながっていく、天皇のお名前を年月の呼び方と結びつけるということは、いろいろな意味で無理があると私は思うのです。それをまた国民の総意に基づくというふうな意味合いにおいて世論調査をしたとかなんとかいうことで、いままで事実たる慣習であるとか言われておりますが、それはすべて私から申し上げますと虚構の上に立っ…

日本社会党1979/04/19

87衆議院 内閣委員会 第8号

○八百板委員 時間というものには空間的区画というのはないのですから、そういう意味で、ひとつ余りとらわれないで御検討を願いたいと思います。 どうもありがとうございました。

日本社会党1979/04/19

87衆議院 内閣委員会 第8号

○八百板委員 時間が限られておるようですから、端的にお尋ねをいたしますが、総理、どうも御苦労さんです。 習慣とか伝統とか文化というものは法が介入すべきものではない、こういうふうな見解を私は持っているのですけれども、総理もそういう点では大体同じだと思うのですが、いかがでしょうか。