八木幸吉
会議録に記録された「八木幸吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,135 件
- 直近の所属会派
- 第十七控室
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/05/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛4 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会76 件・76%
- 予算委員会23 件・23%
- 本会議1 件・1%
※ 全 3,135 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○八木幸吉君 具体的には何がございましようか。
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○八木幸吉君 さよういたしますと、この規定によりますと、総理の真のブレーンには幕僚機関というものはないのでありますが、やはりこれは数は少くても相当有能な顧問的立場にある幕僚を持つことが、最高の指揮監督をする上において必要ではないか、かように考えるのでありますが、如何でございましようか。
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○八木幸吉君 その総理が長官に対して命令をし、或いは承認を与える場合のブレーンは全然なくてもいい、こういうお考えでございますか。
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○八木幸吉君 次に防衛庁長官の職務のことについてお伺いいたしたいと思うのでありますが、昔の制度で簡単に申しますと、長官は陸軍大臣、参謀総長、軍司令官、この三つの仕事を兼ねておられるように考えるのであります。そこでこの三者が最も能率的に運用をされなければならんのは勿論でございまして、軍政方面のことにつきましては、内局にすでに強力な権限を持つた組織があるわけでありますが、いわゆる軍令方面に携わる仕事につきましては、幕僚長があるわけでございま…
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○八木幸吉君 幕僚とか補佐機関という意味は、要するに長官のブレーンということだろうと思います。ところが先日の長官の御答弁によりますと、ブレーンは参事官である。八名の参事官が自分のプレーンである。そのうちの六名は局長である。あとの二名は技術官を以てこれに当てる方針である。こういうような御答弁があつたわけでありますが、さよういたしますと、今申されましたところの最も高い位置にあるべき幕僚長が参事官にすらも入つておらんということは、文字の上では…
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○八木幸吉君 只今局長の御説明になりました八条も私はよく存じておるのであります。私の申上げるのは、幕僚長に指揮権を与えて軍令系統の一階梯とするつもりであるか。又は長官の幕僚機関にとどめて置くならば、隊務の監督とか、或いは命令の執行とか、そういう面には携わらせないほうがよい。つまり軍令系統の一階梯とするか、或いは幕僚機関を本来とするか、そこの性格が極めてあいまいであつて、かようなことでは一朝有事の際に到底敏活な命令の執行、若しくは指揮の紛…
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○八木幸吉君 私は折角の御説明を伺いましたけれども、やはり縫え的の存在であるということの以外には納得の行く説明であつたとは考えられませんが、これ以上は意見になりますから、次に進みます。 次に、防衛庁の権限として行動するという言葉がよくありますが、この行動ということが、自衛隊の行動という意味ならば、自衛隊法に規定すればよいのであつて、特に防衛庁の権限として行動を規定するのは如何かと思うのでありますが、如何でございましようか。
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○八木幸吉君 次に、領空侵犯のことについてお伺いいたしたいと思いますが、自衛隊法の第八十四条には、侵犯機を着陸させというふうな言葉があるのですが、若し着陸しなかつた場合には、これは撃退するという意味でありますか。或いはその他に何らかの方法がありますか。若しくは外交折衝に移すという意味でありますならば、その外交折衝には防衛庁がお当りになるのか、或いは外務省がお当りになるのか、そこのところを伺つてみたいと思います。
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○八木幸吉君 外交折衝の場合には。
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○八木幸吉君 次に、自衛隊法第八十八条に武力行使の限界を規定しておるのでありますが、その規定の中に「事態に応じ合理的に必要と判断される限度」と、こういう言葉がありますが、先日の御答弁では、これは個々の戦闘行為を指すのではなくして、総括的に判断する、こういう御答弁であつたのでありますが、具体的に総括的にこの合理的に必要とせられる判断、その基準は一体どういうお立て方をなさるか、御腹案があれば承わつて見たいと思います。
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○八木幸吉君 次に、海上自衛隊の地方隊の航空隊という規定がございますが、陸上自衛隊にも航空隊があるのですか、ないのですか。
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○八木幸吉君 航空自衛隊は、航空教育隊その他の直轄部隊と、こうなつておりますが、この規定から想像いたしますと、航空自衛隊は、現在の段階においては、専ら練習及び教育を任務として完成されたものを陸海空軍部隊に配属せしめると、こういうお考えでございましようか、如何でございましようか。
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○八木幸吉君 次に、日米行政協定第二十四条の規定にかかわらず、日本はアメリカに協議をしなくて独力で外敵の侵入に対して行動し得るという意味の過日の長官の御答弁がありましたが、これは昨日の外務大臣の御答弁とは、何かそこに齟齬があるように思うのでありますが、いま一回詳細に長官から御説明を伺いたいと思います。
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○八木幸吉君 日米行政協定の第二十四条には、敵対行為の虞れのある場合にも協議しろ、まだ事態が起らん先にも協議しろということが掲げられておりますが、それにもかかわらず、問題が起つてからなお且つ協議をしないということが、この条文の解釈としては不穏当ではないかというふうに考えるのですが、如何でございましようか。
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○八木幸吉君 事後に連絡をおとりになりますか。
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○八木幸吉君 法制局長官の意見も同意見でいらつしやいますか。
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○八木幸吉君 次に、日米協同作戦の場合に指揮をいずれがとるか。仮に米軍の指揮の下に日本の自衛隊が入りましたときに、例えば北海道に問題が起り、北海道駐留の米軍指揮の下に我が方の北部方面総監部又は第二管区総監部が入つたときに、米軍指揮官と防衛庁長官との関係はどうなるか。防衛庁長官は方面総監等に直接指揮命令することはできないと思いますが、その辺の調整をどういうふうに持つかということに疑問を持つわけでありますが、その点如何でございますか。
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○八木幸吉君 私の特に迷う点は、今申上げたように、途中のところで、例えば方面総監部のところで米軍が指揮する。その上級に位する総理大臣なり、防衛庁長官との関係はどんなふうな調整が考えられるかということは私見当がつきませんので、何か腹案があれば伺いたい。
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○八木幸吉君 予備自衛隊員の予備招集命令が発せられるときは、国会の承認が必要であるかどうか。又緊急出動の場合でも、予備招集ができるかどうか、この二点を伺つておきたいと思います。
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○八木幸吉君 防衛出動には原則として国会の承認を得るのは勿論でありますが、防衛出動に対する国会の承認さえ得れば、その補充としての予備自衛官の招集命令を発することには、改めて国会の承認を必要としませんか。