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日本共産党衆議院
総発言数
3,451
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
1997/06/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • イラク人道復興支援並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会54 件・54%
  • 文部科学委員会20 件・20%
  • 内閣委員会12 件・12%
  • 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会11 件・11%
  • 議院運営委員会2 件・2%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 3,451 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,451 20 を表示
日本共産党1997/06/06

140衆議院 予算委員会 第26号

○児玉委員 あなたの軽率なとか、友情とかというのがどのくらいうそであるかということを明らかにしましょう。 あなたが厚生省の文字どおり中枢である九二年、平成四年の二月、小山氏が老人保健部長であったあなたのところを訪ねて、厚生省から次に埼玉県の高齢者福祉課長に出向するのはだれかと聞いた。あなたは、すぐみずからの厚生省における権限を行使して人事担当者に連絡して、それが茶谷滋氏であることを承知し、まだ官庁の中では明らかにされてない人事を小山氏に…

日本共産党1997/06/06

140衆議院 予算委員会 第26号

○児玉委員 あなたは、この期に及んでそういうことを言うことは許せませんね。あなたが官房長であった九三年の九月、小山氏が上尾市で建設することを計画していた特養「あけぼの」、そこに国の制度ののりを越えて補助金を出させるために、この分野を担当している厚生省の施設人材課長を呼びつけて、予算がつけられないか、何とか知恵を出せ、そう言ったのはあなたじゃないですか。何とか知恵を出せというのは、官房長として課長に指示として言ったのじゃないんですか、どう…

日本共産党1997/06/06

140衆議院 予算委員会 第26号

○児玉委員 時間になりましたから、今のような答弁では到底国民は納得しません。証人として呼んでいただくことを求めて、質問を終わります。

日本共産党1997/06/04

140衆議院 厚生委員会 第32号

○児玉委員 日本共産党の児玉健次です。 今回の改正案の大きな目的として、厚生省は、廃棄物の減量と再生利用を進める、このことを挙げていらっしゃいます。減量とリサイクルというのは、ごみ対策の本道だと私たちも考えておりまして、そのことをいかに実効あるものにしていくか、そのことが現在大きな課題になっていると考えます。 私は、最初に、漁業系廃棄物の処理について、幾らか具体的な問題を取り上げたいのです。 今、北海道で水産業の中心になっているのは、か…

日本共産党1997/06/04

140衆議院 厚生委員会 第32号

○児玉委員 水産庁に重ねてお伺いしたいのです。 そのとき問題になるのは、重金属の一つであるカドミウムの除去ですね。今、枝幸町で進めているのは、焼却温度約八百度、流動床炉方式というもののようですけれども、私が直接伺っているところでは、今、保健所の安全基準をクリアする見込みで国の補助事業を受けているわけですけれども、一方ではこういった方式で、そして他の地域では例えば乾燥炭化方式、そして北海道で独自に今研究を進めているのは電気分解法によるカド…

日本共産党1997/06/04

140衆議院 厚生委員会 第32号

○児玉委員 水産庁、どうもありがとうございました。 それで、大臣にこの点は伺いたいのですけれども、何といってもこの分野の主管官庁は厚生省ですし、そして今お聞きのとおり、たまたま私はホタテのウロの問題を取り上げたのだけれども、全国的にもこの動物性残滓というのは産業廃棄物の分野でかなり困難な部分の一つになっていますね。それで、厚生省として、他の省庁とも協議を進めながら、例えば水産庁が今なさっているような努力を全体に広げる上で大臣の御努力を求…

日本共産党1997/06/04

140衆議院 厚生委員会 第32号

○児玉委員 大臣の直観力は大変なもので、今の電解式それから化学式は何をねらっているかというと、建設資材として使うのでなく、まさに飼料それから肥料として再利用したいというところに着眼して努力をしているのですね。今の御答弁のとおり御努力をお願いしたい、こう思います。 そこで、次の問題です。 廃棄物処理施設、この問題で、自治体や住民とのかかわりというのが非常に大きな問題だ、こう私は考えます。今回の改正案の中で何が盛り込まれているか、そこのとこ…

日本共産党1997/06/04

140衆議院 厚生委員会 第32号

○児玉委員 基本的には、もちろん、皆さんがそれを後退させられるはずはないのですけれども、前回の改正案を提起された、言ってみれば厚生省の立法意思をこういう答弁でお述べになったと私は当時理解したのですが、そのとおりですね。

日本共産党1997/06/04

140衆議院 厚生委員会 第32号

○児玉委員 そのことを確認した上で、現行法の第十五条です。そこで、産業廃棄物処理施設を設置しようとする者は都道府県知事の許可を得ると。それまでは届け出制であった、それが許可制に変わりました。届け出制から許可制に改められた趣旨まどここあったのでしょうか。

日本共産党1997/06/04

140衆議院 厚生委員会 第32号

○児玉委員 ですから、申請者の側が単に行政手続をすればそれで済むというのでなく、今、小野局長がおっしゃったように、審査をした上で許可をする、こういうふうに変わったということですね。

日本共産党1997/06/04

140衆議院 厚生委員会 第32号

○児玉委員 そこで、もう一歩進めたいと思うのです。 審査をした上で許可をする。十五条の冒頭のところで言えば、「都道府県知事の許可を受けなければならない。」こういうふうになっている。そしてそのときの要件として、現行法の第十五条の二項一号に「厚生省令で定める技術上の基準に適合していること。」とありますね。当時、その「技術上の基準」とは何かということも若干の議論をしまして、今それを繰り返すつもりはありません。 要は、この厚生省令で定める「技術…

日本共産党1997/06/04

140衆議院 厚生委員会 第32号

○児玉委員 そのことがあるからこそ、第十五条の三項のところに、「第一項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。」だからへ全国的な言ってみれば最低限のものに、それぞれの地域に即応した生活環境の保全上必要な条件を知事が付することができる、こういうことですね。

日本共産党1997/06/04

140衆議院 厚生委員会 第32号

○児玉委員 今回の改正についてなんですが、これは今までも、参議院から、そして衆議院の当委員会でも随分議論がありまして、そして厚生省からかなり具体的な御答弁がございます。きょうもそれがありました。一々それを繰り返すつもりはないのですが、この公告縦覧、そして関係市町村からの意見の聴取、そして関係住民の意見の申し出、専門家の審査など、そういった手続を設けて、そしてその手続の結果、不適当と判断されたら、施設の変更ないしは不許可とすることが当然あ…

日本共産党1997/06/04

140衆議院 厚生委員会 第32号

○児玉委員 その際、今、厚生省は主として専門的な審査の結果についてお話しになりましたが、関係住民からの意見の申し出、それから市町村長の「意見を聴かなければならない」これは、聞くことができるでなくて「聴かなければならない」と明確になっていますね。そうなると、今おっしゃった専門的な審査という要素に加えて、市町村長の同意不同意そして意見の申し出、そして関係住民の意見の提出、そういったものも今の不許可を判断する場合の一つの要素になって当然だと思…

日本共産党1997/06/04

140衆議院 厚生委員会 第32号

○児玉委員 今の点はやはり非常に重要な問題だと思うのですね。ただいまの御答弁ですと、市町村長の意見を聞かなければならない、市町村長が何らかの意見を述べる、その述べた意見は専門家の審査の判断材料になるという意味ですか。

日本共産党1997/06/04

140衆議院 厚生委員会 第32号

○児玉委員 それは関係住民の意見具申し立てについても同様ですね。

日本共産党1997/06/04

140衆議院 厚生委員会 第32号

○児玉委員 そのことについては少し後回しにしたいと思います。いずれにしろ、今度の改正案によってそういった論議が進んでいく。 私は、正確を期すためにあえて申したいのですが、この四月十六日、参議院の環境特別委員会で、私たちのところの有働参議院議員に対する小野局長の御答弁、こうなっていますね。 これは申請がございました時点で公告縦覧をし、関係住民あるいは関係市町村の意見を聴取し、生活環境保全上問題があるというふうな専門的な審査がありました場合…

日本共産党1997/06/04

140衆議院 厚生委員会 第32号

○児玉委員 そうなりますと、施設の計画の変更または不許可、それは知事の裁量権の行使として行うことになりますね。

日本共産党1997/06/04

140衆議院 厚生委員会 第32号

○児玉委員 そのことをまず確認しておきたいと思うのです。 そこで、先ほどの問題に返りたいのですが、現行法と今度の法律のどちらが関係住民や自治体の意見を重視しているかという点で、ただいまの局長の御答弁を聞いても私は単純に判断しかねるのです。 と申しますのは、現行法で、先ほど明らかになったように、第十五条の三項、「生活環境の保全上必要な条件を付することができる。」これは、明らかに知事がそのようにすることができる、知事の裁量として行うことがで…

日本共産党1997/06/04

140衆議院 厚生委員会 第32号

○児玉委員 聞いている私の方にちょっと不備があったのですが、この変更という場合は、変更の申し出に対して応ずるかどうかというのは、それは施設でしょう。そして、その点について行政指導的なものとして最終的に施設に物申すのは知事でしょう。そうですね。そして、許可不許可ということになると、もうこれは施設ではなくて、明白に知事の権限に属します、その理解でいいですね。