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日本社会党・護憲民主連合衆議院
総発言数
1,403
直近の所属会派
日本社会党・護憲民主連合
直近の役職
直近の発言日
1991/11/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会69 件・69%
  • 外務委員会19 件・19%
  • 予算委員会第一分科会12 件・12%

※ 全 1,403 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,403 20 を表示
日本社会党・護憲共同1991/11/19

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号

○元信委員 それでは、改めて政府に伺いますが、昨日の岡田質問において、この指図という言葉を主要五カ国語で何と言うか、こういうお尋ねをしたと思います。直ちにお調べをしてというような答弁をいただいたと思います。どうなりましたか。

日本社会党・護憲共同1991/11/19

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号

○元信委員 要するに指揮だということなんですね。文字の本場は中国でありますから、指揮と指図などという間には何の差もないということがこれで明らかになったと思います。 ところで、指図というのは余り見かけぬ言葉でございますけれども、我が国の法体系の中で指図というものが一体どこにどれぐらい使われているか、法制局長官、御存じですか。

日本社会党・護憲共同1991/11/19

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号

○元信委員 全部で幾つあります。法令数と条文数、言ってごらんなさい。きのう通告したでしょう、それを聞くよって。 法制局長官御存じないようだから申し上げますと、十九件、四十五条あるわけですよ。地方自治法、民法、同法施行法、商法施行法、手形法、拒絶証書令、小切手法、国税収納整理資金に関する法令施行令、消費税法施行令、証券投資信託法、金融先物取引法施行令、証券取引法、同法施行令、外国為替及び外国貿易管理法、一々言えば切りがないが、十九あるわけ…

日本社会党・護憲共同1991/11/19

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号

○元信委員 要するに、そういうことはほかにはないと。非常に特殊で、この世界の、総理大臣は法律専門家じゃないと言うが、まさか法制局長官、法律専門家でないなどという遁辞は弄されぬと思いますが、それにしても知らぬとおっしゃる。極めて異常な、異例な用語の使い方であると言わなきゃなりません。 各大臣、いろいろお越しを願いました。大蔵大臣、あなたの所管の法律の中でこの「指図」という用語を使っている法律、さっき私言いました中にあると思いますが、大体ど…

日本社会党・護憲共同1991/11/19

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号

○元信委員 総理大臣、聞かれましたか。要するに、委託をして契約に基づいてあれこれしてくださいというふうにお願いをする、依頼をする、これが主だと思います。 地方税法にも用例があると思います。自治省、どうですか。自治大臣。

日本社会党・護憲共同1991/11/19

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号

○元信委員 法制局長官、指図というのは普通法律用語として、この法律じゃないですよ、一般の法律用語としてどういう意味であるか、私はさっきちょっと大ざっぱな定義を試みましたが、法律専門家として改めて定義し直してください、現行法の中で。

日本社会党・護憲共同1991/11/19

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号

○元信委員 国語辞典じゃなくて、法律用語として法律用語辞典というのもあるんじゃないですか。そういう法律的な観点でどうかとさっき聞いたわけですよ。どうなっています。全部これ通告して質問しているのだから、今辞書見ているようじゃどうしようもないよ。

日本社会党・護憲共同1991/11/19

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号

○元信委員 要するに、この概念を極めて軍事的な法律に持ってくることにどだい無理があったと言わざるを得ないわけです。 そこで、結局新しい用法ということになるわけですよね、長官。今までの観念では読めないですね、これ。そうするとどういうふうに読むのか、これは定義しなければいけなかったと思うのです、今までの用語じゃないんだから。そうじゃなければ日本の法律体系、混乱しますよ。そうじゃないところではこういう例がほかにあるかと言って聞いてみたら、そん…

日本社会党・護憲共同1991/11/19

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号

○元信委員 適当かどうか聞いているんじゃなくて、その定義をちゃんとすべきじゃないかと。政府の用語も、先ほど少しきついことを言ったけれども、混乱しておるのですよ。あるときには白と言ったり、あるときには赤と言ったり、全く混乱しているんだから。この際、統一見解をつくる、必要じゃないですか。(発言する者あり)混乱しているよ。大混乱じゃないかね。そんな今みたいな一般論で済むものですか。そうでなければ、この法律における「指図」はほかの法律の「指図」…

日本社会党・護憲共同1991/11/19

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号

○元信委員 それでは、その「指図」がどういう使われ方をしているかということを実際に見てまいりますと、八条の二項に「実施要領の作成及び変更は、国際連合平和維持活動として実施される国際平和協力業務に関しては、前項第六号に掲げる事項に関し本部長が必要と認める場合を除き、事務総長又は派遣先国において事務総長の権限を行使する者が行う指図に適合するように行うものとする。」とありますけれども、この場合、ここで言っている「適合」というのはどういう意味で…

日本社会党・護憲共同1991/11/19

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号

○元信委員 それじゃ、どこの法律でどういうふうに使われているか、ちょっと用例を挙げてみてください。

日本社会党・護憲共同1991/11/19

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号

○元信委員 「指図に適合する」という、こういう用例が我が国の法体系の中にありますか。

日本社会党・護憲共同1991/11/19

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号

○元信委員 我が国の法体系の中には、指図と適合というのを一つの条文の中で使ったものはないですよ。つまりこれも新概念だ、こういうことになるわけであります。 ところで、ここに言うところの「指図」というのは、相手側がそれに合意をしているということを要件にしますか、同意をしているかどうか。

日本社会党・護憲共同1991/11/19

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号

○元信委員 それでは具体的に伺いますが、その事務総長の「指図」というのはどの時点で出されるというふうにこの法案では予定していますか。

日本社会党・護憲共同1991/11/19

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号

○元信委員 先ほど、この「指図」はコマンドだというふうにおっしゃったですね。そうすると、フィールドにおいてそういうコマンドというのは、どうなんですか、ほぼ日常的に毎日ぐらい出るものじゃないんですか。実態的にどういうふうに予定しています。

日本社会党・護憲共同1991/11/19

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号

○元信委員 実施要領というのは英語では何と言うのです。

日本社会党・護憲共同1991/11/19

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号

○元信委員 国連とマニュアル——マニュアルと言うんだと思うのだけれども、取り決めを交わして、そうして仕事をやろうというのに、我が方が実施要領をつくりますというのを英語で説明できぬじゃどうしようもないじゃないですか。にわかだと言ったって、これぐらいのことはわからにゃ。あなた方さっきから、オペレーションだとかステータスだとか盛んに英語を使って答弁しているんだから、都合の悪いのは、わからぬじゃ通りませんよ。よく考えて。

日本社会党・護憲共同1991/11/19

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号

○元信委員 本当にどうしようもないですね。 それでは次に行きましょう。またこれに関係あるんですよ。この法案の三条において用語の定義をしてございますわね。そしてその一において、国際連合平和維持活動というものは何であるかという定義をされておりますけれども、その中で、読めば長いので大事なところだけ言うと、「国際連合の統括の下に」、こう書いてありますね。「行われる活動で」「実施されるものをいう。」というふうに言うのですが、ここに言う「統括」はど…

日本社会党・護憲共同1991/11/19

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号

○元信委員 法制局長官、「統括」という言葉は、我が国の法体系の中で使われている例がありましょうや。

日本社会党・護憲共同1991/11/19

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号

○元信委員 要するにこれは、数は今ちょっと急に出てきませんが、少なくとも六十やそこらはある法律なんですね。すごくたくさん使われている。大体確立した概念であると見てよろしいかと思いますが、いいですね、長官。そんないろいろな意味はないでしょう。