倉石忠雄
会議録に記録された「倉石忠雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 11,258 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 1956/11/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金27 件
- 労働・賃金8 件
- 宇宙5 件
- 防衛5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会91 件・91%
- 航空機輸入に関する調査特別委員会6 件・6%
- 決算委員会3 件・3%
※ 全 11,258 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第25回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○倉石国務大臣 この法律は、とにかく三年たったならば、もう一ぺん存続する場合には議決しろ、こういうことでありまして、法の必要があるかどうかということで、そのことのための一つの判断資料として、今あなたのお話のような当該労働組合の現状のことについての認識の問題が論議されるわけでありますが、私どもとしては三年前よりも電気関係が悪くなったとは思っておりません。今日の情勢は電労連は非常によくなっておると思っております。そういう点においては電気関係…
第25回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○倉石国務大臣 政府委員の方から詳細に申し上げます。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○倉石国務大臣 電気と石炭の方の、本法に関係のあるような事件については、先日ここで御説明申し上げました通りでありますが、その直前において停止されておるものが多い。従ってあなたの御指摘のように、そういうことによって違法だと認定されたものはあまりないようでありますが、従ってこの法律は要らないではないか、こういうふうに私どもは考えられません。この法律は、存在の必要はあると思います。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○倉石国務大臣 三年前に本法が労働委員会において論議されましたときには、御指摘のように、私もこういうようなことはむしろ労働関係法の体系を整備した方がいいではないかという考えに立ちまして、政府との間に質疑応答をいたしましたが、だんだん研究してみますと、元来私どもはこの法律というものは、外国でやりますように電気産業の労働組合の行為あるいは石炭鉱業の従業員の行為全部を規制するというようなことではないのでありまして、その争議手段の一部を、きわめ…
第25回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○倉石国務大臣 あなたのお話を承わっていると、やはり井堀さんと同じように、だんだん私の意見と同じようなことになってきています。少し違うところがある。そこで私は、憲法二十八条にいっている労働基本権、これはやはり一般私ども市民権と同じように、十二条、十三条を優先的に考える、これは当りまえのことだと思うのです。私は憲法学者でございませんが、労働関係から見ました立場から見れば、あなたも御存じのように、だんだん各国で作られている憲法を見ましても、…
第25回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○倉石国務大臣 どうもあなたのおっしゃることがどういうところにそのねらいがあるのかわかりませんが、なるべく狭くとか、広くとかいうことはなかなかむずかしい判定だと思います。要するに、この法律を制定する当時に政府が申し上げましたように、公共の福祉というものは自由権を行使するのに優先するという考え方で、厳正に一つ考えてもらいたい、こういう解釈であります。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○倉石国務大臣 私どもといたしましては、先ほどお話のありました公益事業令、あそこにも正常なる電気の供給云々ということを書いてございます。従ってそれから出て参りました断定によって、個々のどういう行為をしたかということについて解釈はやはり違うと思いますが、もちろん政治のことでございますから、疑わしきは罰せずということはもう当然のことであります。従ってその一つ一つの事案に対してはもちろんなるべく基本的人権を尊重するという建前で考えていこうとい…
第25回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○倉石国務大臣 こういうような行為はよくないのであるということは、法律を制定するときに明確になることは申すまでもありませんが、ただいま労政局長の申し上げましたことはさらに躍進いたしまして、これが法廷に取り上げられた場合のことを申し上げたのだと思います。従って私どもとしては今労政局長の申し上げましたようなことは、やはり落葉がたくさんくる、秋になればそういうことがございます。そいつを除去するのを拒否したということによって、電気の正常なる供給…
第25回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○倉石国務大臣 私どもは決して拡大解釈をいたしておるのではありません。従ってただいま労政局長から申し上げました塵埃処理の問題について、実際に争議行為がありましたときに、どういうことになるかということによっては違うかもしれませんが、私どもは今申し上げましたように、秋口になって落ち葉がたくさんたまる、そのことによって停電が直接に行われるということはやはり直接、こういうふうに解釈をいたしておるわけであります。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○倉石国務大臣 政府の法に対する解釈論というものは一致いたしておるのでありますから、私が申し上げないでも、労政局長から申し上げていることが私どもの見解であります。やはり今の落ち葉の問題でございますけれども、直接にとある。直接に停電をさせようということで塵埃の除去を故意に怠るということは、やはり直接にストップすることになるのでありますから、これはいけない、こういうふうにわれわれは解釈いたしております。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○倉石国務大臣 立案当時とちっとも変っておりませんで、直接に電気の供給をとめるということはいけない、こういっておるのであります。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○倉石国務大臣 佐々木さんは電気の専門家ですが、水路の落ち葉を停電させようという意図のもとにこれを除去しなければ、停電をするということを承知の上で除去しないということは停電をさせることが目的でございますから、これはやってはいけない、こういうことでございまして、やはり立法当時とちっとも変っておりません。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○倉石国務大臣 この席でもうしばしば論議されましたように、この法律のねらいは、争議行為の中の一つの手段が著しく不当であって、反社会的なものであるというものをわずかに制限いたしておるわけでありまして、これは一般国民の利益を尊重するという建前でこの法律を作っていただいたわけでございまして、反動的とか、そういうようなことは私どもとしてははなはだ迷惑な批評だと思っております。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○倉石国務大臣 私どもは、この法律の御審議を願うための政府の希望としては、しばしば申し上げておりますように、この国会はきわめて会期の短かいものでありまして、同時にまたこの法律は継続審査を許さないという建前になっておるようでありますし、もう一つは、私どもの立場から、今御承知のように秋季闘争というものが大きく新聞などにも取り上げられております、そういう客観的情勢を考えましたときに、私どもとしてはなるべく早く労働界を安定することが必要である、…
第25回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○倉石国務大臣 最初の方のお話でございますが、石炭事業は、御承知のようにエネルギー資源としてはきわめて重要なものであり、そしてまた事業の公共性も御承知の通りであります。そこでこの石炭山というものは大事な国の資源でございますから、こういうものを滅失してしまうようなことは国家としてはまことに困ることであります。そこで御承知の保安要員の引き揚げということをもしほんとうに徹底的にいたしたいということになれば、ガス爆発を生ずるような危険もあり得る…
第25回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○倉石国務大臣 この前に石炭争議について緊急調整を発動いたしたことがありますが、この労調法は、労調法に定めてありますように、ああいうような公共性のある事業の争議についてなるべくこういう緊急調整のような発動はしない方がいいのでありますが、一回過去においてそういうことがございます。本法は、御承知のように石炭鉱業の方は労調法で話ができます。一方あなたの御指摘になりましたように、電気と石炭について昭和二十七年のああいう大きな争議のあとを受けて、…
第25回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○倉石国務大臣 そういうふうに解釈をいたしておるようであります。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○倉石国務大臣 御承知のように労務契約をやっておるわけでありますから、労働者側が労働条件が気に入らないということで雇用契約を破棄されることは少しも束縛されておらないわけであります。従って今あなたのおっしゃるのは多分、争議行為がある、そのとき現実の問題ではロックアウトが行われた、そういうときに、われわれは労務提供を拒否したいのだ、しかしこの法律で保安要員を引き揚げてはいけないということになると、強制労働になるのではないか、こういうふうなお…
第25回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○倉石国務大臣 あなたのおっしゃっておいでになることは、自分はこの会社に勤めておりたいんだ、しかし争議が行われた、そこで組合として団結をしておる、その組合の団結権というのは申すまでもなく、それから起きてきた団体交渉などをやって、相手方に対する一つの示威行動をおやりになるためにやっておいでになるのでありましょうから、その会社に勤めておりたいという考え方であるならば、やはりその争議行為をするかどうかというときに、組合内部で投票なり何なり大会…
第25回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○倉石国務大臣 少し私の申し上げている言葉に誤解があるかもしれませんが、団結権に対して何の制約も加えてはおりません。団体交渉権の中に含まれる争議行為の一部の手段を抑制しておるのであります。しかもそれは当然なすべきではない行為なのであります。そのことをやってはいけないということなんでありますからして、私どもはそういう妥当ならざる行為というものは憲法二十八条に保障されておる基本権を侵害するものではないのでありますからして、私どもとしてはこう…