倉田雅年
会議録に記録された「倉田雅年」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 387 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 総務副大臣
- 直近の発言日
- 2007/05/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会18 件・18%
- 法務委員会18 件・18%
- 内閣委員会12 件・12%
- 消費者問題に関する特別委員会9 件・9%
- 外務委員会8 件・8%
- 厚生労働委員会8 件・8%
※ 全 387 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 衆議院 法務委員会 第22号
○倉田委員長代理 時間が終了しておりますので、簡潔にお答えください。
第166回 衆議院 法務委員会 第22号
○倉田委員長代理 次に、大串博志君。
第166回 衆議院 法務委員会 第22号
○倉田委員長代理 次に、石関貴史君。
第166回 衆議院 法務委員会 第12号
○倉田委員 自由民主党の倉田雅年でございます。 本日は、修正案が出そろったところで、大変多くの有意義な議論ができたと思うわけでございます。したがいまして、私が質問する番になりますと、既におさらい的な要素も多くなってまいりますので、その点、御了承願いたいと思います。 まず、警察への調査権の付与でありますけれども、与党の修正案におきましては、結局のところ、虞犯少年についての調査権については触れないといいますか、虞犯については政府案から削除し…
第166回 衆議院 法務委員会 第12号
○倉田委員 私がお聞きしたのは、考え方として、触法少年については、事案の解明、事実の解明、これは刑罰に触れたわけですから、しっかり調査権がなくちゃいかぬ、しかし、虞犯というのは、今答弁者が述べたように、おそれの疑いとかいうのでは広過ぎるということもあるんでしょうけれども、やはり福祉的な扱いということがその根底には提案者にもあるんじゃないか、こういうことをお聞きしたわけでございます。それが一点。 それから、これは確認でございますけれども、…
第166回 衆議院 法務委員会 第12号
○倉田委員 さらに調査権に関してでございますけれども、触法少年に限定されたんですけれども、「疑うに足りる相当の理由がある者」、これは要するに、警察官の主観が入らないように、客観的な疑いがある場合、こういうぐあいに限定をしましょう、こういう趣旨と理解してよろしいでしょうか。
第166回 衆議院 法務委員会 第12号
○倉田委員 今の御説明で納得がいくと思います。 次に、調査に関しまして、少年及び保護者はいつでも弁護士である付添人を選任することができるものとする、これは私は、大変大きな進歩ではないか、大いに評価をしていただかなければならないところかなと思うわけでございます。 一方、少年としましては、弁護士さんを呼んでくださいと希望しても、弁護士をお願いする資金がないのが通常であります。そうしますと、少年がそう言っても弁護士さんは出てきてくれない、つい…
第166回 衆議院 法務委員会 第12号
○倉田委員 少年とその保護者との関係がうまくいかない、そういう場合もありますから、少年に独自の付添人の選任権を与えるということは非常に大きな前進だと私も考えるわけです。 一方、国選の付添人というのは、財政的な問題も正直言ってありますので、これはまた将来検討すべき問題ではないかなと私は思うんですが、そういう意見だけ申し上げておく次第でございます。 次に、付添人です。 せっかくつけることができる、そして、観護措置がとられている場合には国選で…
第166回 衆議院 法務委員会 第12号
○倉田委員 答弁ありがとうございました。 実は、この警察庁の次長通達には、こういうことが書いてあるんですね。「これは、少年に無用の緊張を与えることを避け、真実の解明のための協力や事後の効果的な指導育成の効果を期待するという趣旨に基づくものである」。事後の措置のみならず、真実の解明のための協力という部分もあるんですね。ですから、本来ならば、真実の解明ということになったときに、弁護人たる付添人も当然のことながら入っていいと私は考えております…
第166回 衆議院 法務委員会 第12号
○倉田委員 全体としての可視化等の問題について、さらに我々は勉強すべきものと考えます。 それから、少年の情操に配慮しつつ調査を行わなければならない、また、強制にわたることがあってはならないという規定を設けることも、これは配慮規定として非常にいいと思うんですけれども、ただ、あらかじめ告げるということが実際にこれだけで行われるようになってくるだろうか、あるいは必ずしも告げなくてもよい場合もあるかもしれませんけれども、この強制という言葉は、単…
第166回 衆議院 法務委員会 第12号
○倉田委員 ありがとうございました。 次に、少年院法の方ですけれども、おおむね十二歳以上という下限を設けるということ、私はやはりこの下限は非常に重要だと思うんですね。五歳とかあるいは九歳とか、そこまで少年院へというのは考えます。 ですから、下限はいいんですけれども、おおむねという言葉が先ほどから何回も聞きなれない言葉であるかのごとくに出ておりますけれども、このおおむねという用語は、既に使われている法律が現実にあるんじゃないでしょうか。ど…
第166回 衆議院 法務委員会 第12号
○倉田委員 確かに、政府の方に聞くべき内容であったかもしれません。 そこで、政府の方にお聞きしたいと思うんですけれども、今あった既存のおおむねという言葉、この範囲は現実問題としてどの程度の範囲として用いられているのか、わかればお教え願いたいと思います。
第166回 衆議院 法務委員会 第12号
○倉田委員 そうしますと、これは、先ほどから聞いていると、ほぼ小学校と中学校で分ける、小学生であっても、事案とその人間の持っている性格等々によっては少年院の方でも受け入れ体制をつくって入れる場合がある、こういう考え方でよろしいでしょうか。
第166回 衆議院 法務委員会 第12号
○倉田委員 最後になりますけれども、遵守事項違反について、条文の文言を改めていただきました。私が前回の質問のときに、どうも対象がはっきりしないということを申し上げたので、そういう批判もあって、修正案は、原案をよりはっきりと、第四のという言葉を私は当時使いましたが、第四の審判事項として遵守違反を挙げる、こんなぐあいに規定したのではないかと思いますが、そういう理解でよろしゅうございますか。
第166回 衆議院 法務委員会 第12号
○倉田委員 法論理的に一事不再理にならないということははっきりしてきたのではないかと思いますが、現場では、この規定はかなり必要な規定だと思うんですね。また、その運用状況等も将来見ながら、いろいろ考えるべき規定かなと私は考えております。 以上申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。
第166回 衆議院 法務委員会 第9号
○倉田委員 自由民主党の倉田雅年でございます。 今度の改正については幾つか問題点があると私は考えておるんですが、その第一点は、少年院へと送致できる年齢を十四歳未満まで下げるという点であります。 この点につきまして、恐らく長崎事件、平成十五年の七月でございましたけれども、十二歳の少年が四歳の子供を略取誘拐した上で、パーキングビルの上から落として殺害するという衝撃的な事件がありました、センセーショナルな事件でございましたが、そういう事件に対…
第166回 衆議院 法務委員会 第9号
○倉田委員 少年非行全体が数的にも増大してきている、ピーク時の一九八〇年代に近いものがある、こういうことは私も理解しておりますけれども、問題は、その十四歳未満の者、触法少年については、これは一九八〇年代の真ん中あたりですか、千人当たり八・幾つかという数字になりました。それがその後、千人当たり四・二とか四・四とか、この辺で横ばいになっているのではないか、こういうふうに認識いたしますが、立法事実として、十四歳未満の者について少年院送りという…
第166回 衆議院 法務委員会 第9号
○倉田委員 私は、十四歳未満の少年につきましても、一たん刑罰法令に触れる行為をした人間、つまり触法少年、これについては、処遇の多様化という意味で少年院送致もやむを得ないのかな、こう考えますけれども、今回の改正、二十四条のただし書き、十四歳未満の者も少年院に送る、この中には触法少年のほか虞犯少年も含まれることになるのではないでしょうか。政務官、お答えいただけますか。
第166回 衆議院 法務委員会 第9号
○倉田委員 そうだとしますと、どうでしょうか。虞犯少年というのはまだ、将来刑罰法令に触れるやもしれないというだけの少年でして、今まで何も実際に罪に当たるような行為をしたことはないという人間ですよね。大人の場合も、虞犯の成人というのは幾らでもいるわけですけれども、現実に刑罰法令に触れない限りは、これは収容されるというようなことはあり得ないわけですね。 やはり少年院というのは、矯正施設だ、教育的な要素を持っているとはいいましても、親から、社…
第166回 衆議院 法務委員会 第9号
○倉田委員 十四歳以上の少年についてはもう現在も少年院送りが実際行われているんだ、こういうことでございますけれども、やはり十四歳それ自体も私は実は疑問を持っておりますけれども、十四歳未満の少年ということになりますと、ますますもって、少年院というところではなく、いわゆる自立支援施設、親がわりの施設、こういうところへ行くのが教育的にふさわしいのではないかと思うわけでございます。 現状、少年院は、壁で、塀で囲まれている。しかし、自立支援組織の…