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法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
589
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2008/11/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会90 件・90%
  • 決算委員会7 件・7%
  • 予算委員会3 件・3%

※ 全 589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

589 20 を表示
法務省民事局長2008/11/27

170参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(倉吉敬君) ちょっと今の点、まず罰則の点から申し上げますが、罰則ですので、何らかの処罰に値する行為がなければいけません。 胎児認知の場合には、生まれたと同時に、胎児認知をしていればもうそのままで日本の国籍を取得するわけでして、胎児として生まれたときに何らかの行為があるわけではない。今度の国籍法三条一項、これは現行法の規定でも同じですが、届出という行為があるわけです。その届出という行為をとらえて、そこが虚偽の認知であったとき…

法務省民事局長2008/11/27

170参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(倉吉敬君) いずれも婚姻の要件を外したということであろうと思っておりますが、各国とも。これはやはりヨーロッパで非嫡出子の数が増えてきたとか、いろんな、非嫡出子に対する考え方、意識が変わってきたとか、今度の最高裁の大法廷判決もそういうことを挙げておりますが、それと同じようなことがヨーロッパでも起こっていたという、そういうことなのかなと思っております。 それから、後の御質問は、その後何か状況が変わってきたのかという御質問かと思…

法務省民事局長2008/11/27

170参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(倉吉敬君) その点も確たるものはちょっと把握しておりません。

法務省民事局長2008/11/27

170参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(倉吉敬君) 実は、内容をしっかり、どういう法制度がどう変わったんだと明確に説明できるところまではいかないんですが、オランダとかドイツでは、そのことによってきちっと扶養をしない父親が増えたとか、何かそういうことがあって、公的機関が介入して、何ですかね、親子間の出生証明が十分でない人についていろんな対処をするというようなことをしているという話も聞いております。

法務省民事局長2008/11/27

170参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(倉吉敬君) 最高裁の判例の読み方、評価にかかわりますので、法務省当局としてどうだと断定的なことは申し上げられませんが。 ただいまの点ですが、一般論で申し上げますと、とりわけ最高裁の判決というのは射程距離が問題になります。基本的に、個別的な事件についてそれを解決をするというのが裁判所の仕事でございます。だから、それを余りに拡大するような一般論というのは控えるという一般的な傾向はあるやに思います。 その観点からいきますと、平成…

法務省民事局長2008/11/27

170参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(倉吉敬君) 御指摘のとおりでありまして、そこの時点をまず最初の基準で考えないといけないだろうなと、こう考えたわけでございます。 ただ、今委員がいみじくも御指摘されました平成十五年一月以前でも違憲だった可能性は、最高裁の論理からいえばあるではないかと。それはそのとおりだろうと思います。 それで、平成十五年一月以前でも届出をしていた、本件の事件の原告と同じように届出をしていた人は、平成十五年一月以前でもこれは救済しないといけな…

法務省民事局長2008/11/27

170参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(倉吉敬君) 委員のおっしゃることもよく分かります。これはすぐれて立法政策の問題でして、どの時点でどう処理するのがいいかという問題でございます。 実質的なところも十分に考えたつもりでありまして、平成十四年の十二月以前に二十歳になっていた人、その人たちがそれからずっと日本で暮らしていれば恐らく簡易帰化をして、日本国籍が欲しいということであれば日本国籍を取っているであろう。十二月以前で日本にはいない、もう外国で暮らしているという…

法務省民事局長2008/11/27

170参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(倉吉敬君) 基本的には委員御指摘のとおりでして、第二段階で法務局に国籍取得届を出してくる時点、そこできちっとやることが一番大事だと思っております。市区町村ではそれはなかなかそんなこと見付けられないだろうというのは、おっしゃることはそのとおりでございまして、私どもも基本的にそう思っておりますが。 例えば、過去にも似たような例があるわけですけれども、同じ男性が全然別の女性との子供、外国人の女性との子供を何人も認知するとかいうよ…

法務省民事局長2008/11/27

170参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(倉吉敬君) 一般論として、御指摘のとおりだと思います。強制認知の場合は、通常の当事者が出頭して裁判をやって、そこでやっているということであれば、外国の手続がどうかというのがちょっと問題にはなるかもしれませんが、きちんとやられているであろうということで、それはおのずと物の見方が変わってくるという面はあろうかと思います。 日本で言われている公示送達なんかの事件で相手がいないというときはどうかなという問題は若干残るかもしれません…

法務省民事局長2008/11/27

170参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(倉吉敬君) これは、届出人が出頭しなければならないということになっております。

法務省民事局長2008/11/27

170参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(倉吉敬君) まず、二重国籍になると、だからその後の対処が必要であるということは必ず説明をいたします。 それから、政府間でそういう、例えばフィリピンの人の例の場合にフィリピン政府にそういう通知をするかという御質問ですが、この点はそのようなことはしておりません。

法務省民事局長2008/11/27

170参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(倉吉敬君) それぞれ自国民に国籍をどういう形で与えるのかというのは、今各国がそれぞれ決めてやっているというところでありまして、国際的に見てもそういう通知をするという扱いはないようでございます。今のところ、法務省としてもそういうことをやるというつもりはございません。

法務省民事局長2008/11/27

170参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(倉吉敬君) 委員御指摘のとおりでございます。 少なくとも運用上はというところであいまいな記憶を、一生懸命答弁したつもりではございましたが、ただいま委員の御指摘のとおりでして、正確には、法律上もそうされている場合があるし、運用上そうなっている場合もあると。ただいま委員が説明したとおりでございます。

法務省民事局長2008/11/27

170参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(倉吉敬君) 血統主義というのは、基本的に血統がつながっている人、日本人の血がつながっている人はまず日本人としていくということであります。これに対する反対概念というか、立法例でありますのは出生地主義でして、領土で生まれた人、自国の領土内で生まれた人は全部自国民にしようという考え方と、血のつながりのある人を自国民にしようという、こういう大きな二つの考え方がある、それを血統主義と出生地主義と呼んでおります。 それで、あとお答えに…

法務省民事局長2008/11/27

170参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(倉吉敬君) ちょっと漠然とした説明をし過ぎたと思います。血統主義というのは、日本でいう血統主義というのは法律上の親子関係があるということでございまして、委員御指摘のとおりでございます。

法務省民事局長2008/11/27

170参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(倉吉敬君) もちろん法務局の窓口に来た届出人に対して、これはすべての人にこういうことを言ったら良くないかなと思いますけれども、一般論として、この国籍取得届だけでも、これがうそだということになれば、ちゃんと罰則があるんですよ、一年以下の懲役ですよということは言うということになろうかと思います。 それから、一般的に広く広報活動をしないといけません。こういうふうにして日本の国籍法が変わりましたということを広報するわけですけれども…

法務省民事局長2008/11/27

170参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(倉吉敬君) 今の委員が設定されたケースでは、疑わしいとなった場合でございますが、疑わしいとなった場合には、更にいろんなことを聴いて証拠を詰めるということもやりますけれども、それ以上に、これは本当に犯罪の疑いが強いということになれば警察に通報をいたします。場合によっては告発をするということがあり得ます。 それから、それとも離れて、要するに私は関係機関との連携ということを言いたいわけでございますけれども、入管や警察と連携を取っ…

法務省民事局長2008/11/27

170参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(倉吉敬君) 御指摘のとおりでございまして、それぞれ事案が違うから、それに応じて緩いことにならないかという御指摘でございまして、そこは我々も非常に重く受け止めました。そこが一番基本的には大事なところだと思いますので、今委員の御指摘になったこと、本当におかしい、いよいよ疑わしいとなったら常に告発するのを原則にしろという、そこら辺を基本的姿勢で臨むということで、今後また法務局の運営に当たっていくようにしたいと思います。

法務省民事局長2008/11/27

170参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(倉吉敬君) 認知の場合は必要でありませんでした。日本人の男子が外国人の女性との間に生まれた子供をおれが認知すると言ったら、認知した瞬間に日本人になる、届出も要らないという、そういう制度でございました。

法務省民事局長2008/11/27

170参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(倉吉敬君) 実質的には、認知をしただけで日本人になるというと、日本人になる方は子供でございます。子供には外国国籍がある場合が多いわけで、それを子供の意思にかかわらず、あるとき認知するということを言ったら自動的にその人が二重国籍になったりとか、いろんなことが起こるわけですね。それでいいのかという問題があります。 それで、きちっと届出をさせて、そこで身分関係をきちっと安定をさせて、そしてやるというのが正しいという、そういう立法…