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自由民主党衆議院
総発言数
2,684
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1999/12/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 憲法審査会90 件・90%
  • 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会10 件・10%

※ 全 2,684 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,684 20 を表示
自由民主党1999/12/07

146参議院 国土・環境委員会 第4号

○衆議院議員(保岡興治君) 別にそのことを法律上具体的に規定してあるわけではありませんが、この賃貸借住宅政策というものを大きく見直していこうということでございますから、その変化を社会がどう受けとめるかという推移をよく見たり、時の経済環境や状況などを総合的に勘案して、この制度に問題がないか、新たに加える知恵や工夫が制度の仕組みとして必要かどうか、そういうすべてをこの中に含んでいると考えられると思います。

自由民主党1999/12/07

146参議院 国土・環境委員会 第4号

○衆議院議員(保岡興治君) そのことも含めて、そのときの状況によって検討するということだと思います。

自由民主党1999/12/07

146参議院 国土・環境委員会 第4号

○衆議院議員(保岡興治君) 事業用の建物について切りかえができないということを見直す考えは、我々は前提といたしておりません。

自由民主党1999/12/07

146参議院 国土・環境委員会 第4号

○衆議院議員(保岡興治君) 六カ月前までに通知することで借家人を保護する、借家人の注意を喚起して再交渉の機会や新しい賃貸住宅、物件を探す余裕を与える趣旨でございます。

自由民主党1999/12/07

146参議院 国土・環境委員会 第4号

○衆議院議員(保岡興治君) 再三答弁申し上げているように、従前この正当理由制度の借家というものの契約下にある方々はそのまま効力を担保されるんです。それから居住用の建物については、定期借家制度を当分切りかえで認めないということで、この定期借家制度の不知のために、あるいは借家人との話し合いで誤解などして定期借家関係に入っていくこともないように配慮してあるんです。 その上で、新しい従前どおりの正当理由借家契約を結ぶことも制度として認めている上…

自由民主党1999/12/07

146参議院 国土・環境委員会 第4号

○衆議院議員(保岡興治君) それは、約束した契約期間というものを徒過しているという前提があるわけでございますから、貸し主が仮に通知を怠っておったとしても、あるいは意図的に通知を怠ってしなかったとしても、通知をした日から六カ月は、先ほど申し上げたように再契約の交渉、あるいは新たな居住物件を探す期間の猶予というものを与えるという仕組みでございますから、賃借人の保護としては、本則の一年以上の契約期間の賃貸借契約に認められたこの賃貸借終了の貸し…

自由民主党1999/12/07

146参議院 国土・環境委員会 第4号

○衆議院議員(保岡興治君) 家主、この通知の六カ月の間という意味ですか。

自由民主党1999/12/07

146参議院 国土・環境委員会 第4号

○衆議院議員(保岡興治君) もう一度質問してください。

自由民主党1999/12/07

146参議院 国土・環境委員会 第4号

○衆議院議員(保岡興治君) 二十七条は、期間の定めがない建物の賃貸借契約は、解約の申し入れの日から六カ月を経過することによって終了するということですね。 ちょっと待ってください。

自由民主党1999/12/07

146参議院 国土・環境委員会 第4号

○衆議院議員(保岡興治君) これは、賃貸人は、やはり正当事由がなければ解約権は行使できないと存じます。

自由民主党1999/12/07

146参議院 国土・環境委員会 第4号

○衆議院議員(保岡興治君) 家主が、賃貸人が……

自由民主党1999/12/07

146参議院 国土・環境委員会 第4号

○衆議院議員(保岡興治君) はい。

自由民主党1999/12/07

146参議院 国土・環境委員会 第4号

○衆議院議員(保岡興治君) ちょっと待ってください。

自由民主党1999/12/07

146参議院 国土・環境委員会 第4号

○衆議院議員(保岡興治君) 特約がなければできません。

自由民主党1999/12/07

146参議院 国土・環境委員会 第4号

○衆議院議員(保岡興治君) 居住用の建物の賃貸借は、従前の正当理由借家から定期借家には切りかえができません。 それから、先ほどの賃貸人の解約権を特約した場合、これは今度の法制化においても正当理由がなければ解約ができません。これは法律上この定期借家の定義を、更新がないこととするという特約を例外として当事者の合意によって認めるという仕組みになっていますので、途中解約権の正当理由制度まで排除する趣旨ではありません。

自由民主党1999/12/07

146参議院 国土・環境委員会 第4号

○衆議院議員(保岡興治君) 「居住の用に供する建物の賃貸借の在り方について見直しを行うとともに、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」と、ここに……

自由民主党1999/12/07

146参議院 国土・環境委員会 第4号

○衆議院議員(保岡興治君) これは、定期借家契約の普及徹底によってみんながその定期借家の意味をよく理解するところになれば、居住用の建物についても定期借家へ切りかえるということを認めていっていいのではないかという、そういう見直しを頭に置いております。

自由民主党1999/12/07

146参議院 国土・環境委員会 第4号

○衆議院議員(保岡興治君) 特約によって賃料の改定契約の内容を定めた場合には、その契約したところに沿って契約関係を律するということで、この条文は適用を排除されるということです。

自由民主党1999/12/07

146参議院 国土・環境委員会 第4号

○衆議院議員(保岡興治君) 公営住宅、公団賃貸住宅、これは民法の六百四条の適用関係はどうなっているのかということが一つ大前提としてありますが、それは六百四条というのは二十年を超える賃貸借契約は認められないよ、そういう契約をしても二十年になるよ、こういう規定ですね。これは、公営住宅の入居者との賃貸借契約は、これは期間の定めがない契約を前提としているわけです。だから、当然、期間の定めのある上限のこの六百四条は適用のケースはないんです。ですか…

自由民主党1999/12/07

146参議院 国土・環境委員会 第4号

○衆議院議員(保岡興治君) 先ほど御説明したように、公営住宅の場合は、性質上期間の定めのない契約ということでございますから、契約の期間の定めのない契約なんです。期間を定めていない賃貸借契約なんです。 ですから、期間を定めた場合の二十年を超えるものに対する規制法規は当然適用になりませんということなんです。