保坂展人
会議録に記録された「保坂展人」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,881 件
- 直近の所属会派
- 社会民主党・市民連合
- 直近の役職
- 世田谷区長
- 直近の発言日
- 2003/04/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産4 件
- 社会保障・年金3 件
- こども・子育て2 件
- デジタル行政2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会29 件・29%
- 総務委員会19 件・19%
- 外務委員会19 件・19%
- 内閣委員会14 件・14%
- 予算委員会公聴会13 件・13%
- 議院運営委員会5 件・5%
※ 全 6,881 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号
○保坂委員 これは委員長にお願いしますけれども、時間終了で終わりますけれども、これは今、だって明確に答弁しているんですから、該当しますと言って。該当しますということを、そうですねと言って、片山大臣はこれは所管じゃないということで、業界を預かる側としてどうかと私、聞いたんですけれども、検討しますと言っているので、これはもう重大事項ですから、ぜひ統一した見解を求めたいと思います。
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○保坂委員 社民党の保坂展人です。 まず、永井参考人に伺いたいんですけれども、これまで議論になったように、派遣をされてくるわけですね、裁判所なりあるいは法務省なりから。その判事、検事の方を、幾つかのリストから大学が、この方がという形でチョイスするわけではないわけですね。ただ、顔合わせというのはあろうかと思うんですが、顔合わせの段階で、どうもちょっと調子がお互い悪いのではないかということはあるんでしょうかね。つまり、始めないうちに、もうち…
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○保坂委員 その問題なんですけれども、大変よい人材はとてもこれは貴重でよい、おまけに給料まで国家が補てんしてくれるわけですから、こんなにいい話はないということなんですけれども、しかし、道参考人が言われたように、必ずしもトップレベルの判事、検事がよき教育者たる資質を持っているわけではないということもございます。やり出してから、どうも学生を教育するということにおいて基本的な資質を欠いておるのではないかという方も出てくる可能性はあるんですね、…
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○保坂委員 では道参考人に伺いますが、同じことなんですけれども、判事、検事が、例えば犯罪事実があるのかどうか、係争の事実認定などで鋭い目を持って長年の経験を生かして仕事をされてきたという人たちが、うそやごまかしを見抜くことは得意であっても、若い世代の才能を、自由な空気の中で冗談を言いながら、お互い対等の目線で、そして時には人生の機微にも触れながら、いろいろやる気を出させていく、なるほどこの世界は奥が深いなといって、いわば、アメリカのロー…
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○保坂委員 もう一問道参考人に伺いますが、日本ではまだお上という言葉が厳然と生きていまして、ともするとこの世界も、司法省という残影がまだあちこちにあるんですね。法務省に何十年もおられる裁判官がいたり、本人もどちらなのか委員会で照会してもにわかに答えられなかったり、やはり裁判官でしたという答えが返ってきたりとか。そういうことで、お上なんですね、両者とも、残念ながら。お上が人材を派遣するわけですよ、しかも金までつけて。身分は、検察官が検察官…
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○保坂委員 日本の社会がだんだん階層化してきて、この法科大学院も決して安くありませんから、また奨学金もまだ整備されていませんし、できる限り多様な人材が法曹の世界に入っていくということが、これまでの日本社会の、特に戦後の歴史の中で重要な役割を果たしたと思うんですね。相当裕福な方も、相当苦労された方も、同時に机を並べてやってきた。ここの部分で、大学の教員の方も、それこそ裁判官、検事、それから各省庁という形で迎え入れるのであれば、また別の分野…
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○保坂委員 社民党の保坂展人です。 今回の法案、先ほど、午前中も参考人の方に対する質疑の中で私の方も申し上げましたけれども、これは第三条で大学の側の要請に基づいて、そして要請があった場合に、第四条で派遣をするという骨格になっております。 文科省にまず伺いたいんですけれども、こうして法科大学院に派遣された判事並びに検事は、教育公務員特例法の適用を受けるのかどうか。
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○保坂委員 そうすると、順番としては、今審議中の法案が文部科学委員会の方で本来は固まってからこの審議をするべきだったというふうに思いますけれども、ではもう一つ文科省に伺いますけれども、そうすると、いわゆる独立行政法人化した後の国立大学、そこに、その法科大学院に派遣をされる判事、検事の身分にかかわる法律というのは、今審議中のその法案ではどうなっているんですか。
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○保坂委員 そうすると、教育公務員特例法のような法律は消えて、そして派遣される判事、検事を規定する法律というのは文科省の管轄ではなくなるというふうに理解してよろしいですね。身分を何か縛るものはあるんですか。
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○保坂委員 国立というふうについているんですが、限りなく民間に近い、こういう、ちょっとなかなか容易に理解しにくい形になるようでございます。 そうすると、これは、今度は派遣をする裁判官、そして検察官を送り出す際のちょっと議論をしたいと思いますけれども、では事務局長に伺いますけれども、非常に素朴に考えて、法科大学院の組織に入るのか、それとも判事、検事として裁判所や法務省や検察庁の一員として乗り込むのか、どちらですか。
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○保坂委員 そうしますと、先ほど午前中の参考人質疑でも伺ったんですけれども、これは、ではもう一回文科省にお聞きしますね。 法科大学院の側が要請するわけですね、かくかくしかじか、来ていただきたいと要請をしたときに、ではこの方でどうですかという判事や検事は、それぞれの裁判所と法務省の側で、いわばその人事システムの中で提示をされるというわけですね。これはちょっと確かめておきたいので。大学が選ぶわけではない。とすれば、提示をされた方といわば諸条…
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○保坂委員 もう一問聞きますね。 あり得るというのは、かなり低いパーセンテージのような響きをちょっと感じるんですけれども、どうでしょうか。やはり要請した側としてはなかなか断りにくいんじゃないですか。どうですか、その辺は。 かなりフレキシブルに、むしろ国立大学の縛りを解いて民間の活力型に生き生きとやるんだといったら、そこはもうビジネスライクにやりますよ、普通なら。いかがですか、文部科学省。
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○保坂委員 何か心理的な、むしろあれですよ、文科省の何か影におびえているのか、震えているのか、考え過ぎなのかわかりませんけれども。 では、事務局長に伺いますが、どうなんですかね、これは。要するに、国家公務員の任を、これは任を完全に解いているわけじゃない、身分は検察官、裁判官なんでしょうけれども、特にフルタイムで検事さんが行く場合に、やはり移った途端にそこの組織で十全に働いてもらうということですから、そこでやはりいい仕事をしてもらわなきゃ…
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○保坂委員 想定はしていないというのはどこにかかったのかちょっと確かめたいんですが、合わない方、やはりいますよ、中には。裁判官や検察官の中で、非常にそのレベルは高いと思いますけれども、やはり人間の集団ですから、職務上いろいろ処分される方も時にはいますし、また、まじめかどうかという話じゃないんですね。捜査が幾らすばらしくても、若い人を相手に法曹を育てるために全人格的に触れ合うわけですから、そういうのはちょっと不向きだという方が出てくる可能…
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○保坂委員 さらに続けて伺っていきますが、裁判所の理由で、あるいは法務省や検察庁の理由で派遣を途上で終了するときの規定はございますよね。これはどういう場合が想定されているんでしょうか。どういうふうに、どんな理由で中途で引き揚げるということになるんでしょうか。
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○保坂委員 そうすると、もちろんこれは、一たん送ったけれども組織の事情で呼び戻したいというようなことではなくて、御本人の事情によるときということでよろしいかと思うんです。 さて、これはちょっと気を悪くなさらないでいただきたいんですが、うまくいった場合は問題ありませんから、うまくいった場合のことを余り話してもしようがないと思うんです。 それで、先ほど私が、入り口のところで、大学側の意思の問題を言いました。途中で、始めていって、なかなかこれ…
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○保坂委員 では、大学の都合でその期間を途上で終了するときの最終判断者は学長ですか。
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○保坂委員 それでは、文科省にお聞きしておきますけれども、途中で終了するというときの最終判断者はどういう解釈でいらっしゃいますか。
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○保坂委員 ちょっと今の答弁じゃわからないんですけれども、派遣した側と要請した側と、お互いよく話し合う必要がありますね。しかし、最終的に決めるのはどっちなんですか。検察庁や裁判所なんですか、それとも大学院の側なんですか。
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○保坂委員 民間ではそういうのはあり得ないですよね。どうでしょうか。双方協議してまとまらずという場合、どうなるんですか。