P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本社会党・護憲民主連合参議院衆議院
総発言数
5,786
直近の所属会派
日本社会党・護憲民主連合
直近の役職
直近の発言日
1985/06/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会47 件・47%
  • 建設委員会27 件・27%
  • 予算委員会22 件・22%
  • 本会議4 件・4%

※ 全 5,786 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,786 20 を表示
日本社会党1985/06/06

102参議院 地方行政委員会 第18号

○佐藤三吾君 取り消さないというのなら取り消さないで結構です。またそれはそれで今後追及していきたいと思います。しかし、いずれにしてもその姿勢がさっきの大阪府警の発言にもあらわれておる。警察全体の中にそういう姿勢が出てまいりますと、これはどんなに自治省の立場から適正適正と言ってみても混乱を拡大するもの以外にはならないと私は思います。だから、そこら辺はひとつ今後とも十分配慮してやっていただきたいということを、きょうは時間がございませんから、…

日本社会党1985/06/06

102参議院 地方行政委員会 第18号

○佐藤三吾君 法案の審議に入るのだから、少しきちっとしてください。

日本社会党1985/06/06

102参議院 地方行政委員会 第18号

○佐藤三吾君 理事と相談してください。休憩してください。私の審議時間使われたのじゃかなわない。理事にちゃんと言って休憩してください。

日本社会党1985/06/06

102参議院 地方行政委員会 第18号

○佐藤三吾君 今回の道交法の改正の中で、説明によりますと、衆議院の交通安全対策特別委員会の決議にこたえて法改正に踏み切ったと、こういう説明でございます。しかし、その決議をした衆議院の交特委が今度の法案に対してまた附帯決議をつけておるんです。このことは何かといえば、交特委が決議した内容と出された法案が大幅に違いがある。言うならば便乗的に、言葉は悪いのですが、改悪というか取り締まり強化というか、こういうようなことに対して附帯決議をせざるを得…

日本社会党1985/06/06

102参議院 地方行政委員会 第18号

○佐藤三吾君 そうしますと、この法改正でもってここ当分は法改正の必要なし、こういうふうに理解していいですか。

日本社会党1985/06/06

102参議院 地方行政委員会 第18号

○佐藤三吾君 それでは、衆議院の附帯決議がつけられておりますが、私は、いろいろございますけれども、きょうは座席ベルトとヘルメット着用の問題を重点にやりたいと思うのです。 附帯決議の第一項、とりわけ「助手席同乗者の着用義務に対する運転者の責務については弾力的運用を図ること。」、こういうことについてはどのように理解し、受けとめておりますか。

日本社会党1985/06/06

102参議院 地方行政委員会 第18号

○佐藤三吾君 今外国の事例も出ましたが、外国の事例でどこの国はどうだと数字をいただいていますが、その結果、違反の実態というのはつかんでおりますか。

日本社会党1985/06/06

102参議院 地方行政委員会 第18号

○佐藤三吾君 私の調査というか、調べた内容では、余り罰金の事例が上がってないようです。これはなぜかといえば、そこが外国のお巡りさんの気さくなところかもしれませんが、これはほとんど何というか精神規定、こういうことで実際問題としては適用なさってないようです。しかし、日本の場合は、今の警察の実態からいうとそうはいかない。やっぱり義務違反があれば厳格に適用するのが皆さんの常套手段でございますから、そういうことから考えると、ここに今あなたがおっし…

日本社会党1985/06/06

102参議院 地方行政委員会 第18号

○佐藤三吾君 高速道を当面やっていく、しかし一般についてはそれなりに若干余裕を見るような発言ですが、これは率直に言って、こういう行政処分というのは、十五点で免許とられてしまうわけですから、そういうようなものを口頭で、まさに胸三寸というような言い方では僕はまずいと思うし、全国の警察官がこれに携わってくるわけですから、あなたのところは基準か何かきちっとつくるのじゃないんですか。こうこうしなさいという基準つくるでしょう。それがあるでしょう。あ…

日本社会党1985/06/06

102参議院 地方行政委員会 第18号

○佐藤三吾君 これは「当面、高速道路運転者の非着装のみ」と、こうなっていますが、当面ということはいつからいつまでのことを言うのか。国費職員の身分移管の、ただし当分の間が二十八年間もかかっているわけです。そういう意味ですか。

日本社会党1985/06/06

102参議院 地方行政委員会 第18号

○佐藤三吾君 どうもはっきりしませんね。 次の問題に移りましょう。 一般道路の着用の問題で「おおむね過半数」と、こうなっておるわけです。これは何の過半数ですか。例えば全国の着用の実態がおおむね過半数になったという意味なのか、もしくは各県ごとに過半数になったらやるのか、一体どうなのか。どういうふうに受けとめていますか。

日本社会党1985/06/06

102参議院 地方行政委員会 第18号

○佐藤三吾君 あなたの説明、ちょっと私はわかりにくいんだけれども、どういうことなんですか。各県が県別に見たときに五〇%着用した、それから着用してないところがある、そうすれば、例えば大分なら大分が八〇%、宮崎が八〇%、東京は二〇%、こういう都会の方は二〇%から一五%、こういう場合もいろいろ出てくると思うんです。どこでとられた数字が過半数になるのか、それを聞いているわけです。

日本社会党1985/06/06

102参議院 地方行政委員会 第18号

○佐藤三吾君 そうすれば、実際は五〇%とか六〇%という数字じゃなくて、ある一定時期に一定期間を置いて、おたくの統計用の調査をするために調べた数字が逆に言えば一つの基礎になって、そしてそれが全体的に統計を見て五〇%を超えたときと、こういうふうに理解してもいいのか、いかがですか。

日本社会党1985/06/06

102参議院 地方行政委員会 第18号

○佐藤三吾君 そうすると、これはあなたがそういうふうに受けとめておるなら、やはりまやかしです。なぜかと言えば、ある一定時期に、一定期間に交通取り締まりをやる、着用点検調査をやる。そうなると、恐らくおたくの方は大々的に今検問中、こういうものをずっと出せば、警察官が向こうに見えるということになれば、そのときは皆つけますよ。そんな数字を基礎にして、そうして五〇%を超えたから適用と、これはそういう意味じゃないんですよ。僕はこれを衆議院の方にどう…

日本社会党1985/06/06

102参議院 地方行政委員会 第18号

○佐藤三吾君 これはしかし、ちょっと私はそういう基準では認められぬと思うんです。なぜかというと、さっきあなたも言ったように、これは本来ここまで法が立ち入るべき性格のものじゃないというのが私の持論です。これはやっぱり努力義務で、教育、啓蒙を徹底することによって、その方があなたの命は安全になりますよ、そういう理解がいったときにつける性格のものを今あなたがおっしゃったような方法でいくとすれば、これはトラブルは次々に起こってくるという感じがして…

日本社会党1985/06/06

102参議院 地方行政委員会 第18号

○佐藤三吾君 私は、この座席ベルトをつけるということを否定したり、もしくはこれをつけた方が身の安全のためにプラスになるということを否定したりするわけじゃないんです。それが一つ。せめて高速道の場合はこれは私はやっぱり義務化もやむを得ないと思います。しかし、一般道の問題については、今言ったように、あなたの方は今度は、後ほどまた議論しますが、除外規定いろいろたくさんつくっておりますね。つくらざるを得ないような実態もあるわけです。それで、この決…

日本社会党1985/06/06

102参議院 地方行政委員会 第18号

○佐藤三吾君 その手法をさっき聞きますと、ある一定の時期に一定期間おたくの方でその特定道路で検証して、そうしてその一つの数字として五〇、六〇という議論になるわけですから、私はやっぱりそういう手法でやる以上は、またそれ以外に方法がないとするならば、それはそういう手法でやらざるを得ぬと思うんですが、そうであればこれは実態とはかけ離れた数字になるのです。そう予測します。ですから、そういうことからいって、この全国の各県が五〇%以上超えたときにこ…

日本社会党1985/06/06

102参議院 地方行政委員会 第18号

○佐藤三吾君 これは衆議院の決議と警察当局の内容の受けとめ方は全然違いますね。 私は、ベルトの着用そのものは否定しませんけれども、義務化佐伴う点数付与についてはきちっとここで当委員会でも押さえておく必要がある、そう思います。ですから、これは委員長にひとつまた理事会にでも諮って議論していただきたいと思いますが、いずれにしてもこの問題については納得できかねることだけ、これ以上やりとりしてもなかなか進まぬと思いますから、明確にしておきたいと思…

日本社会党1985/06/06

102参議院 地方行政委員会 第18号

○佐藤三吾君 結果的に、今聞いてみると、例えばそういう細かい疾病の場合とかいろんな場合でも細かい基準をつくらなきゃいかぬので、これだけではなかなか私は各末端まで徹底しにくいのじゃないかと思うんです。例えば妊産婦などの場合どうするのか。それからタクシーの運転手でも、酔っぱらいも出てくるでしょうし、助手席に乗せるのに、そういうのをつけてくれと、いやおまえの車に乗らないと、お客が逃げてしまう。営業妨害、そういう問題が次々起こってくるような気が…

日本社会党1985/06/06

102参議院 地方行政委員会 第18号

○佐藤三吾君 それなら、例えばタクシーで遠方に行く場合、普通は高速道に入る。そうすると、大体お客は六人乗ります。運転手と一緒に前に三人、後ろに三人、真ん中の人は後ろも前もバンドはない。その場合にはどういうふうになるのですか。