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個人情報保護委員会事務局長参議院衆議院
総発言数
175
直近の所属会派
直近の役職
個人情報保護委員会事務局長
直近の発言日
2026/06/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会70 件・70%
  • 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会16 件・16%
  • 内閣委員会13 件・13%
  • 行政監視委員会1 件・1%

※ 全 175 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

175 20 を表示
個人情報保護委員会事務局長2026/06/17

221参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(佐脇紀代志君) お答え申し上げます。 今回の統計作成等がAIに関連するという意味では関係してございますが、基本的な規制のための根拠は現行法上既にございまして、不適正利用の禁止というものがございます。事業者が違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれのある方法により個人情報を利用することの禁止でございます。 これを、AIに関連し、開発と利用の二つの局面でどういったものが禁止になるのかを御紹介いたしますが、まず、AIモデル…

個人情報保護委員会事務局長2026/06/17

221参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(佐脇紀代志君) お答え申し上げます。 プロファイリング、直感的には様々なところで使われておりますので、人それぞれ意味、内容の理解があろうかと思いますが、法制的に範囲を特定し、かつ社会として排除すべき外延がどこにあるのかということにつきましては、様々な形でプロファイリングということが使われているものですから、今回、先ほど申しましたように、そのうち明らかに違法、不当ということで整理できるものを、前回、令和二年の改正かと記憶して…

個人情報保護委員会事務局長2026/06/17

221参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(佐脇紀代志君) お答えいたします。 法律上、個人情報等と定義してございまして、様々な形態のものを含めた一般的な定義になってございます。

個人情報保護委員会事務局長2026/06/17

221参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(佐脇紀代志君) お答えいたします。 委員がおっしゃった収集するところというのは、統計特例等の特例に該当する提供を受ける事業者のことかと思いますけれども、その事業者が、先ほど来御説明しておりますように、統計特例等の要件に該当するような使い方をする場合には、その過程で必要なデータの加工ということは行われるわけでございまして、その形態の一つとして、委員がおっしゃっていることも含まれ得ると思います。

個人情報保護委員会事務局長2026/06/17

221参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(佐脇紀代志君) 法律の定義上、利用分野の限定はございませんが、まず前提といたしまして、人種、信条、社会的身分、犯罪などの情報を、まず、例えば本人から同意の上取得した事業者がいた場合に初めて提供する対象の情報があるということでございますので、そういったものがあることが前提の議論であることは御留意いただければと思います。

個人情報保護委員会事務局長2026/06/17

221参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(佐脇紀代志君) まず、先ほどの答弁に少し補足することを御了承いただければ、行政機関が持っている犯罪等に関する情報を提供できるかどうかということの全ての規範をこの個人情報保護法あるいは改正後の個人情報保護法で規律するわけではございませんで、当然、どう取得したかとか、どの目的に使うかという、行政機関固有の根拠に基づき提供できるかどうかをまず判断された上で、統計目的のために使うのであれば個人情報保護法上は許容されるということにす…

個人情報保護委員会事務局長2026/06/17

221参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(佐脇紀代志君) そもそも、我が国の個人情報保護制度におきましては、基本的に、個人情報の取得者や提供先が本人を識別することができ、その本人に対する、まさに御議論いただいたように、特定の個人に関する分析や働きかけ等が行われるということに鑑みまして、それをどう本人の権利利益を保護するかということとの兼ね合いで、本人の関与、あるいは本人が関与しないまでも、違法と構成して執行しやめさせるというような法制度が組み合わされてきたというこ…

個人情報保護委員会事務局長2026/06/17

221参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(佐脇紀代志君) お答え申し上げます。 本法案を国会でお認めいただけた場合には、円滑な施行に向けまして、委員御指摘のスタートアップなども含めた多様なステークホルダーから幅広く意見を伺いながら、現場でしっかり納得感を持って守っていただけるような、そういった内容をガイドライン等に落とし込むということをしてまいりたいというふうに思ってございますし、手続としましては、より幅広い方々からの意見聴取手続も行うことになってございます。 ま…

個人情報保護委員会事務局長2026/06/17

221参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(佐脇紀代志君) お答えいたします。 個別の事案ごとに厳密には判断することになろうかと思いますが、相当の注意を尽くした場合には、当然ながら提供元の責任というのは認められないことになると思います。 これらにつきましては、例えば、とても小さな事業者から物すごく大きな事業者に提供するといった事業規模の差でありますとか性質とか、対象になっている個人情報の量や性質なども踏まえまして、最終的には総合判断になると思いますが、相当の注意を尽…

個人情報保護委員会事務局長2026/06/17

221参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(佐脇紀代志君) お答え申し上げます。 まず、本特例に基づき提供を受けたデータを統計情報の作成の目的で加工したものの、結果として排斥し切れなかった、個人との関係が排斥し切れなかった場合でございますけれども、その統計情報の作成等の目的にのみ利用することになってございますが、結果として個人との関係を排斥し切れなかった場合は、ある意味非常に確率に関わる問題でございますので、必要な措置、常識的に必要な加工措置をとっている場合には直ち…

個人情報保護委員会事務局長2026/06/11

221参議院 内閣委員会 第15号

○政府参考人(佐脇紀代志君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、EUと日本におきましては、特に同等の保護水準ということで相互認証をしておるくらいでございますので、お互いの同等性については日頃から非常に気にしながら運営しているところでございます。 この認定のスキームは、いわゆる法律によって直接規定されることに加えまして、お互いですけれども、具体化する政令や規則、それからガイドラインを含めた形で最終的に評価することになってございまし…

個人情報保護委員会事務局長2026/06/08

221参議院 行政監視委員会 第4号

○政府参考人(佐脇紀代志君) 委員御指摘のとおり、提供元から提供できるデータは、あくまでも提供先で統計作成等に用いることに必要なものに限定されてございます。 したがいまして、提供先が、氏名も含めた医療情報の統計というのは多くの場合にはないものと思いますので、必要ではないということになりますので、基本的には、提供元から可能な限りそういう情報は削除した上で提供することが要件になろうかと思います。

個人情報保護委員会事務局長2026/05/29

221衆議院 内閣委員会 第16号

○佐脇政府参考人 お答え申し上げます。 私どもが権限を行使した事例、二件ございます。一つは、有限会社ビジネスプランニングに対しまして、令和七年五月に緊急命令などを行った事案。二つ目は、株式会社中央ビジネスサービスに対して、令和七年九月に勧告等を行った事案でございます。 まず、ビジネスプランニングに対する緊急命令でございますけれども、同社は、提供先が違法な行為に及ぶものである可能性を認識しながら個人情報の提供を行っておりまして、特殊詐欺グ…

個人情報保護委員会事務局長2026/05/29

221衆議院 内閣委員会 第16号

○佐脇政府参考人 お答え申し上げます。 今おっしゃられたそれぞれのカテゴリー、それぞれについての子細の把握をしているわけではございませんが、一般に、いずれの名簿業者につきましても、市販の電話帳でございますとか、例えば個人情報保護法制定前でありますと名簿の入手が比較的容易でございましたので、その名簿を長期にわたりメンテナンスすることによりまして、こういった用途にも使い得るものとして整備していたものと承知しております。

個人情報保護委員会事務局長2026/05/29

221衆議院 内閣委員会 第16号

○佐脇政府参考人 お答え申し上げます。 データの類型について法律上限定をかけておりませんので、御指摘の類型も可能性としてはあり得ると思いますが、本特例によって提供されるものは、提供元と提供先との間で確認の上提供されることになりますので、必ずしも、おっしゃった類型が確実に提供されるものではないということは御留意いただければと思います。

個人情報保護委員会事務局長2026/05/29

221衆議院 内閣委員会 第16号

○佐脇政府参考人 お答えを申し上げます。 委員が御提示されている問題の構造に照らしましてお話を少しさせていただきたいと思いますけれども、今、本特例によりまして、様々な非公開の病歴情報が病院などから企業等に提供され、企業等が、統計情報等の作成ではなく、個人情報のまま何らかの形に使うことによるリスクということを御指摘されていると思いますけれども、現行法の他の仕組みと比較いたしましても、相対的にはその懸念は当たらないということを御説明したいと…

個人情報保護委員会事務局長2026/05/29

221衆議院 内閣委員会 第16号

○佐脇政府参考人 お答え申し上げます。 この特例の適用に当たりましては、提供先の利用目的、つまり、統計作成等の具体的な用途に照らしまして必要な情報を提供元が本人の同意なく提供できるとしてございますので、その必要かどうかということにつきましては、提供元と提供先が、書面を交わすということも含めまして、確認することになってございます。その結果、仮に提供元との関係で名前、住所などが必要ないということになりましたら、もちろん、提供元は、それを提供…

個人情報保護委員会事務局長2026/05/29

221衆議院 内閣委員会 第16号

○佐脇政府参考人 論理的に、必要だということが分かった場合には、当然対象になります。それは法律上排除されておりません。

個人情報保護委員会事務局長2026/05/29

221衆議院 内閣委員会 第16号

○佐脇政府参考人 お答え申します。 先ほども申しましたけれども、個人情報保護法は一般法でございまして、事業者が置かれました状況状況に応じ適切な、法令その他、慣行その他に基づきまして具体的には提供が判断されるものと承知しております。 先生が御指摘されております医療に関連するものにつきましては、例えば病院などは通常、機微情報を扱っておりますので、安全管理措置の徹底の観点や患者等との信頼関係を維持する観点から、医療情報の提供に際しましては、提…

個人情報保護委員会事務局長2026/05/29

221衆議院 内閣委員会 第16号

○佐脇政府参考人 必要な者にしか提供できませんので、面倒というのはどういうことかよく分かりませんけれども、消せるときには消すということが大原則でございますし、当然ながら、機微情報であれば、日頃からそういった丁寧な取扱いをするのが、例えば医療機関でありますと、私どもの細則でございます医療機関ガイドライン等がありますので、それに基づきまして、しっかり消して出すものというふうに思います。(長妻委員「一回止めてください」と呼ぶ)(発言する者あり…