佐脇紀代志
会議録に記録された「佐脇紀代志」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 175 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 個人情報保護委員会事務局長
- 直近の発言日
- 2026/05/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政2 件
- スタートアップ2 件
- 地方創生1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会70 件・70%
- 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会16 件・16%
- 内閣委員会13 件・13%
- 行政監視委員会1 件・1%
※ 全 175 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第221回 衆議院 内閣委員会 第16号
○佐脇政府参考人 法律の、今回提案しているものの設計に照らしまして、手間がかかるということを私なりに解釈いたしますと、例えば、データによりましたら、電子カルテのように構造化されているデータがございます。それは、常識的に考えますと、名前、住所などを削除しようと思えば当然に削除できるものでございます。それが提供先にとって不要だということが、一般的には不要の場合が多うございますけれども、明らかになれば、削除しない提供というのは要件を満たさない…
第221回 衆議院 内閣委員会 第16号
○佐脇政府参考人 お答え申し上げます。 具体的には、法律案が可決した暁には、その適切な執行のために具体的細則を決めていくことになろうかと思いますが、カルテの備考欄につきましては、私自身は、これから子細を検討する立場にありますので、所管もしておりませんし、想像でのお答えになると思いますけれども、いわゆる構造化されていないデータがAI開発あるいは統計分析に何らかの形で必要になる場合には、それにつきましても提供する可能性はあろうかと思います。
第221回 衆議院 内閣委員会 第16号
○佐脇政府参考人 お答えいたします。 報道ベースでのみ知っておりますので、子細は存じ上げません。
第221回 衆議院 内閣委員会 第16号
○佐脇政府参考人 お答え申し上げます。 個人情報保護法における要配慮個人情報は、不当な差別や偏見につながるおそれが類型的に高い情報を政令等により定めておりまして、例えば病歴、犯罪歴等が該当いたします。(長妻委員「全部言ってください、人種とか」と呼ぶ)遺伝に関連するもの、あとは人種なども相当する場合がございます。(長妻委員「全部言ってください、六項目」と呼ぶ)法律上、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴、犯罪によって害を被った事実などでご…
第221回 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号
○佐脇政府参考人 お答え申し上げます。 AIの開発などを念頭に置いておりますけれども、大量の文書を学習する場合など、個人情報が氏名や住所などの項目ごとに必ずしも整理されておりません、個人情報を抽出することが困難な場合も想定されますこと、それから、大量のデータに含まれます個々の項目が、提供先が行おうとする、そういった統計作成等との関係で提供の際に必要か否かについて判断することが困難な場合も想定されますものですから、今特例におきましては、提…
第221回 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号
○佐脇政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、顔識別技術を始めとするバイオメトリクス技術の利用を拡大してございますが、顔特徴データは、その他の生体データに比べましても、その取扱いが本人のプライバシー等の侵害につながりやすいという特徴を有しておりますので、本法案におきましては、プライバシー等の侵害を防止するとともに、顔特徴データの適正な利活用を促すために、顔特徴データの取扱いについて透明性を確保した上で、本人の関与を強化する…
第221回 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号
○佐脇政府参考人 お答え申し上げます。 本改正案のうち、統計作成等に係る特例に関する規則でございますけれども、その他の規則も同様でございますが、公布の日から起算して二年以内において政令で定める日から施行することとなってございますので、当然ながら、法律の特例規定その他が施行されるよりも十分先立って、規則の準備、制定を所定のプロセスを経ながらしていくということになろうかというふうに思ってございますので、施行前に先んじて特例を利用するというよ…
第221回 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号
○佐脇政府参考人 お答え申し上げます。 民法は、財産法的見地から十八歳未満の者を未成年者としております一方で、例えば民事訴訟法におきまして、証人として宣誓させることができる年齢は十六歳以上とされております。このことからも推察されますように、十八歳未満以外の年齢基準を採用している国内法令も少なくない状況でございます。 これを前提に、本法案におきましては、子供は、心身が発達段階にあるためその判断能力が不十分であり、個人情報の不適切な取扱いに…
第221回 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号
○佐脇政府参考人 御答弁いたします。 責務規定につきましては、努力義務というのは御指摘のとおりでございますが、その前に、より具体的な義務によりまして、今回の規律により守られているということを御説明したいと思います。 具体的には、子供の個人情報の取得に際してその利用目的を法定代理人に通知する、あるいは、子供の個人データの第三者提供などに関して法定代理人の同意を取得するということにつきましては、その他にもございますが、いずれも事業者の直接的…
第221回 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号
○佐脇政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、子供の心身が発達段階にあるなどを背景に、今回の改正提案におきましては、子供の個人情報につきましては、通常の場合には違法行為などが要件になっているところ、それを緩和いたしまして、利用停止等請求が行えるということにしてございます。 ただ、事業者の予見可能性を確保する観点から幾つかの例外規定を設けておりまして、事業者があらかじめ法定代理人の同意を得て子供の個人情報を取得した場合などについ…
第221回 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号
○佐脇政府参考人 お答え申し上げます。 今回の法律案におきまして統計作成等を定義してございまして、大量の情報の傾向又は性質に係る情報で個人に関する情報に該当しないものを作成する行為であって、個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして個人情報保護委員会規則で定めるものということで定義しているわけでございます。したがいまして、大量の個人情報を個人に関する情報に当たらない状態まで加工することまで求められておりまして、仮名加工情報や匿名加工…
第221回 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号
○佐脇政府参考人 お答え申し上げます。 まず御理解いただきたいのは、統計作成等の特例、今回の提案につきましては、提供先において個人の権利を害するおそれが少ない場合、ごく限定された統計作成等という取扱いに限定される場合、それに限って個人情報の提供に際しての本人の関与を一律に現行と同様な形で求めることはリスクとの関係で必須ではないということを具体化した制度でございますので、本人に対して無条件の利用停止等請求を付与するということは、この制度の…
第221回 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号
○佐脇政府参考人 御答弁いたします。 公表に際してのその事実を、一覧性、全てを網羅的に一括ということになりますと、特定の者に報告させるその他の仕組みが別途必要になりますので、そういったことは困難でございますが、先ほど来御説明しておりますとおり、統計作成等を行う提供元と提供先のそれぞれにおきまして名称などを公表することが義務づけられております。 本人においては、いずれか一方の公表を把握できれば特例の有無ということが確認できる状況でございま…
第221回 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号
○佐脇政府参考人 御答弁申し上げます。 AI開発の実態、現場の実情を把握する限り、一律に、統計作成等の特例におきまして、仮名化や特定の項目の削除ということを要件にすることは困難でございますが、当然ながら、提供先がAI開発等の目的で取り扱う必要がある場合に限って提供できることになりますので、必要があるかどうかということが明らかに分かる場合、そのようなデータも含めた提供元からの提供というのはこの特例の対象にならないということかと思います。 …
第221回 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号
○佐脇政府参考人 御答弁いたします。 本法案では、行政機関等が保有する保有個人情報を目的外提供することができる場合を拡大いたしまして、統計情報等の作成のための提供につきましてもその対象に含めることといたしております。 この統計作成等の範囲につきましては、特定の個人との対応関係が排斥された統計情報や、AIモデルを作成する行為のうち、個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして委員会規則で定めるものに限定することとしてございます。 繰り返…
第221回 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号
○佐脇政府参考人 お答え申し上げます。 委員が御指摘された懸念点、さらにはEUのAI規制で言及された観点につきましては、どちらかといいますと、AIの利用の局面かと思います。今回の特例は、AIの開発を含みます統計作成等と整理しているところでございますので、こういったこと、特例とは必ずしも直接関係することはございませんが、利用に関連する個人情報保護法の規律ということでございますと、AIの開発、利用にも適用されるわけでございますが、事業者が違…
第221回 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号
○佐脇政府参考人 お答え申し上げます。 今回の相当の理由があるときということを追加する元々の規定に、既に、第三者提供等の例外を適用される前提としまして、まず、生命、身体、財産の保護や公衆衛生の向上のために特に必要がある場合など、元々は公益上の必要が認められることが大前提になってございます。 それに加えまして、本法案により追加します本人の同意を得ないことについて相当の理由があるときの要件に該当するためには、例えば、事前に氏名を削除した上で…
第221回 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号
○佐脇政府参考人 お答え申し上げます。 本法案を国会でお認めいただいた場合には、円滑な施行に向けまして、委員御指摘の事業者、研究機関、さらには個人など、様々な方々から幅広く意見を伺いながら、個人情報保護委員会規則、ガイドラインの内容の検討を進める所存でございますが、何分まだ法案の御審議をいただいている段階でございますので、その具体的な方法を決定する段には至っておりませんが、個人情報保護委員会での議論の資料などを速やかに公表して、事業者や…
第221回 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号
○佐脇政府参考人 お答え申し上げます。 もとより、データ保護法制は各国歴史、文化に根差した固有の特徴もありますものですから、必ずしも逐一の規則につきまして完全に一致することはないわけでございまして、何ゆえ差があるか、何ゆえ緩和されているか、強化されているかなどにつきましては、つまびらかにしっかり説明をしながら理解を求めていきたいと思います。
第221回 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号
○佐脇政府参考人 お答え申し上げます。 まず、前提のようなお話でございますが、議員御指摘の次世代医療基盤法でございますが、個人情報保護法の特別法という位置づけでございまして、医療分野の個人情報の特定の取扱いに関し、その取扱いの特徴などを踏まえた利活用のための仕組みを整備する法律であるというふうに承知しております。 そのような仕組みの下での全体感のある規律の体系になっているものですから、その個々の規律につきましては仕組み全体を適切に構成す…