佐脇紀代志
会議録に記録された「佐脇紀代志」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 175 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 個人情報保護委員会事務局長
- 直近の発言日
- 2026/06/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政2 件
- スタートアップ2 件
- 地方創生1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会70 件・70%
- 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会16 件・16%
- 内閣委員会13 件・13%
- 行政監視委員会1 件・1%
※ 全 175 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第221回 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第7号
○政府参考人(佐脇紀代志君) お答え申し上げます。 今委員からるる御紹介がありましたとおり、今回の法律案におきましては、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するという法律の目的を踏まえまして、委託先に対する規制、規律など、侵害リスクの近年の大きな変化に対応するための新たな規律を導入しましたし、それから、適正なデータ利活用を促進するための同意規制の見直しを行うとともに、規律遵守の実効性を確保するための様々な措置を講じてござい…
第221回 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第7号
○政府参考人(佐脇紀代志君) お答え申し上げます。 子細につきましては、本法案をお認めいただいた暁には運用について検討していくことになりますが、どういったデータが必要で、必要な限り提供しているということをしっかり説明する意味では、今おっしゃった、住所は要らないとか、名前も要らないとか、そういうことは分かるように公表するのが法の趣旨に即した方法であろうかというふうに認識はしております。
第221回 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第7号
○政府参考人(佐脇紀代志君) お答え申します。 委員御指摘の趣旨に即した公表内容にするようにいたします。
第221回 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第7号
○政府参考人(佐脇紀代志君) お答えいたします。 御指摘のとおり、再提供は法律で禁止されております。
第221回 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第7号
○政府参考人(佐脇紀代志君) 委託につきましては、現行法でしっかり規律されておりますけれども、おっしゃるとおり、委託元が委託先をしっかり監督した状態の中で漏れないように責任を持って対応するということになろうかと思います。
第221回 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第7号
○政府参考人(佐脇紀代志君) 個人情報保護法の諸規律に関連する監視、監督は、私どもが所属いたします個人情報保護委員会で行います。
第221回 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第7号
○政府参考人(佐脇紀代志君) お答え申し上げます。 個人情報保護委員会の法執行のありようでございますけれども、法律に基づく漏えいその他の報告のほかに、個人情報総合ダイヤルと申します様々な告発も含めました情報の提供を行う日常的な窓口がございまして、そういったもの、あるいは、その他、私ども、インターネット上の様々な書き込みその他から端緒を見出しまして、その上で、必要に応じまして事業者に対する報告徴収、立入検査などを行い、発生の原因、それから…
第221回 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第7号
○政府参考人(佐脇紀代志君) お答え申し上げます。 個人情報保護法はあくまでも個人情報の保護の目的に照らした行政規制としての法律でございますので、個人データの第三者提供に関する規律ではございますが、それとは別に、委員御指摘のような、民法で規律される契約につきましては、それは合意に基づく約束でございますので、それは民法に基づき保障されるわけでございます。それらを覆すような効果が行政規制、行政法規であります個人情報保護法は持ちませんので、先…
第221回 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第7号
○政府参考人(佐脇紀代志君) お答えを申し上げます。 消費者庁を含めまして、個人、消費者の様々な経済活動との関係性について、紛れのないようしっかり周知啓発できるよう、関係省庁と連携しながら施行の準備に向かいたいと思います。
第221回 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第7号
○政府参考人(佐脇紀代志君) お答え申し上げます。 今回導入する課徴金におきましては、違反行為の抑止の必要性がより高い事案に対し迅速、機動的な対応を確保する観点から、現行法上の緊急命令の対象となっている重要な規律というのがございまして、そのうちの、これまで勧告、命令の実績のある規律の違反類型を対象にすることにしてございます。 具体的には、違法行為又は不当な差別的取扱いを行うことが想定される第三者への個人情報の提供など、二つ目に、個人デー…
第221回 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第7号
○政府参考人(佐脇紀代志君) お答え申します。 今委員御指摘になっておりますのは、法律の義務の規律の類型で申しますと安全管理措置義務違反ということになりますが、この義務につきましては、ある意味、悪意のある積極的な行為に起因するものと、これまでの四類型はそれに該当するものですが、それとは一線を画する行為類型だと考えておりますし、それによる経済的な不当な利益というものを算定することも他の四類型に比較しますと引き続きの精査が必要ということで、…
第221回 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第7号
○政府参考人(佐脇紀代志君) お答え申し上げます。 法案の検討過程におきましては、既存の適格消費者団体の活用を念頭に団体訴訟制度の導入を検討してまいりましたが、検討の結果、個人情報保護法は個人の権利利益を保護するものである一方、適格消費者団体が利益を擁護するのは個人の消費者としての側面にとどまるということで、団体訴訟の対象となり得る違法な個人情報の取扱いの範囲について引き続き法的な整理が必要であること、それから、消費者団体などから、個人…
第221回 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第7号
○政府参考人(佐脇紀代志君) お答え申し上げます。 要配慮個人情報、現行の個人情報保護法の定義によりますと、差別その他の観点での個人の権利利益侵害のリスクが高いものという定義でございますが、子供の個人情報一般という意味で申しますと、内容は多様でございまして、直接的な差別を生む情報に限られるものではないこと、それから、取扱いスタイルも多様であること、それから、自ら商品購入やサービス登録するなど、子供自身にも行動の自由にも配慮する必要がある…
第221回 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第7号
○政府参考人(佐脇紀代志君) お答え申し上げます。 AI開発の一つの方法といたしまして、インターネット上でありますが、公開されている情報を大量に収集いたしまして、これを学習用データとして利用するということがございます。学習用データをこのような形で大量に収集する場合には、例えば個人のいわゆるブログなどで公開されている特定の人の病歴や犯罪歴といった要配慮個人情報も中に紛れてしまうということがあるようでございます。 開発するAIの質を高めるた…
第221回 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第7号
○政府参考人(佐脇紀代志君) お答え申し上げます。 どんなAIを開発するかということの関係で、公開されていない要配慮個人情報が必要でございましたり、あるいは不要であったとしても、様々な形態の大量のデータからそういった要配慮個人情報をあらかじめ完全に削除することが技術的に困難な場合があり得るというふうに考えております。 例えば、救急医療現場における音声データを基に救急医療業務を支援する、そういったAIを開発しようと思いますと、現場での患者…
第221回 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第7号
○政府参考人(佐脇紀代志君) お答え申し上げます。 特に議論になっております統計特例に関しましてを例に取って具体的に何を決めるかという御説明したいと思いますけれども、データの提供元、提供先、それぞれやるべきことが法律上明確化されておりまして、それを具体的に定めるということが中心になりますが、まず、提供元につきましては、本特例に基づく個人情報の提供は統計作成のために取り扱う必要がある場合にのみ認められるということでございます。この必要があ…
第221回 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第7号
○政府参考人(佐脇紀代志君) 今、ガイドラインに書き込むという文脈で、どのような義務内容を具体的に履行いただくかということをるる御説明してまいりましたけれども、実のところかなり、他の事業形態、一般的な個人データの取り扱う事業形態に比較しますと、かなり高度な要求事項を示しているというふうに思ってございます。そのことをより具体的かつ明確に示すことによって、おのずとそれを履行できる事業者というもののイメージが浮かび上がってくることになると思い…
第221回 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第7号
○政府参考人(佐脇紀代志君) お答え申し上げます。 個人情報保護法ガイドラインは、事業者が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援すること及び当該支援により事業者が講ずる措置が適切かつ有効に実施されることを目的といたしまして、個人情報保護法の規定に基づき具体的な指針として定めたものでございます。 ガイドラインの中には、努めなければならないというものと、望ましいと意図的に記述を分けて示してございまして、望ましいと、努めなければな…
第221回 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第7号
○政府参考人(佐脇紀代志君) お答え申し上げます。 まず、いわゆる行政処分、狭義の行政処分が少ないのは、執行当局の感覚といたしましては、大宗の方々が指導に基づき適切な対応をするというような結果になってございまして、指導に従わない場合に初めて勧告になり、勧告にも従わない場合、命令ということになっておるわけでございますが、その結果、命令まで至るケースがかなり少なくなっているという事情があることはまず申し述べたいと思います。 それから、ガイド…
第221回 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第7号
○政府参考人(佐脇紀代志君) お答え申し上げます。 氏名、名称、提供先、提供元、第三者提供をする先の、どんな目的で行おうとしているかその他について公表を義務付けることにしてございますが、これは、提供元及び提供先の双方において本特例に基づいて個人情報が取り扱われていることを見える形にすることによりまして、その個人情報に係る本人、さらには社会によってその是非を判断する、是非、当否を判断するための環境が整備され、事業者におきましてもそういった…