佐竹浩
会議録に記録された「佐竹浩」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 871 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国民金融公庫総裁
- 直近の発言日
- 1962/05/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会63 件・63%
- 決算委員会20 件・20%
- 予算委員会第二分科会7 件・7%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会5 件・5%
- 内閣委員会3 件・3%
- 商工委員会1 件・1%
※ 全 871 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 衆議院 大蔵委員会 第40号
○佐竹説明員 この場合預金者保護と申しますことは、つまりは預金者が非常に大事なお金を銀行に預けておりまして、その預けましたところの大事なお金にいささかなりともきずがついてはならぬということにあるわけでございます。従いまして、この預金を受け入れて、それを運用しておりますところの金融機関の資産が常に健全な姿であること、かりにそこに若干の貸し倒れ等が何らかの事情によって起こったというような場合にも、これは自己資本をもって補てんをするということ…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第40号
○佐竹説明員 ただいまお話の点は、つまり決済が済んで、落ちたその手形が銀行に残る、あるいは小切手が残る、そのつまり保存期間と申しますか、そういうものが何年くらいになっておるかというお尋ねかと思います。それにつきましては、銀行法上は特に規定を設けてはおりませんが、これは銀行間におけるいわば自主的な慣行として行なわれておるところでございまして、五年なり何年なりという期間、それを保存しておるということであります。
第40回 衆議院 大蔵委員会 第40号
○佐竹説明員 これは大体銀行協会等におきまして、いろいろ業務上統一的な運営をやっておる面が多うございますので、申し合わせ等で、十年ということに一定しております。
第40回 衆議院 大蔵委員会 第40号
○佐竹説明員 これはもともとそういう決済済みの手形、小切手等というものは、本来であれば振出人の手元に戻っていくべき実は性質のものでございます。従いまして、アメリカ等においては、御承知のように、先生もいろいろ諸外国をお歩きになりまして非常にお詳しいと思うのでありますが、アメリカの銀行等では、これが全部振出人に戻る仕組みになっております。従いまして、銀行の手元にはそういうものは全然残っていない。ただ日本の場合にはそれが多年の慣行として銀行に…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第40号
○佐竹説明員 これは島興産の関係の手形を見せてくれという要望が銀行に対してなされたわけでございますが、それに対して銀行は断わったということはないというふうに聞いております。
第40回 衆議院 大蔵委員会 第40号
○佐竹説明員 何分にもだいぶ以前のことでございますので、私当時直接関係をしておりませんでしたものですから、正確な話は自己の体験としては実はないわけでございます。その後いろいろと当時の関係者から話を聞きますと、そういう書類が出て参りました。当時の検査部長のところへ関係者の方がお見えになって、いろいろと虚構を御説明の上、薄処方の御要望があったということは聞いております。そこで私はその話をいろいろ聞いてみまして、どうも話に食い違いがあるのじゃ…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第40号
○佐竹説明員 ただいま武藤先生のお話でございますと、二十八年ころからの話があったのは五年もたってようやく見せたというような話でございますが、その点私どもが聞いておりますところと、若干の食い違いがあるようでございますので、申し述べさせていただきたいと思います。いわゆる黒鳥さんが自己の関係の支払い手形について、つまり交換回りの支払い手形について見せてくれというふうにお申し出になったのは三十三年の九月でございます。その後証明を出しておりますの…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第40号
○佐竹説明員 ただいま武藤先生がお読みになりました部分はもっぱら事実に関するところでございまして、問題はそういう事実があったかなかったかということによって、その上で議論が進むべき性質のものだと思います。その点につきまして、この事実関係を私どもの方の検査部でいろいろ調査をいたしました。銀行側の申し立てによりますとそういう事実は全くございませんということでございます。
第40回 衆議院 大蔵委員会 第40号
○佐竹説明員 ですから、先ほどから申し上げておりますように、そういう手形関係のものは当然それは見せるべきものでございますから、そういうものを銀行が拒否するということはまず第一に考えられないことでございます。そこで今の問題は、そういう断わったという事実があるかないかということでございます。その点は私どもとしては銀行側の調査をいたしまして、そういう事実がないとこう申しております。一方武藤先生の方は、申立人の方の御主張をお聞きになって、そうい…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第40号
○佐竹説明員 ただいまの御設例のような場合でございますが、これは全く仮定の話でございますが、かりに何らかの銀行の行為または不作為によって取引者が何らかの損害をこうむったということでありますれば、これはいわゆる民事上の問題でございまして、訴訟等によって争われる。裁判所で解決するというようなこともございましょうし、結局民事の賠償請求の問題としてそれは処理さるべき性質のものと思います。ただいまおっしゃったような意味で私は設例そのものがちょっと…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第40号
○佐竹説明員 武藤先生のお話は、もっぱら銀行がそれを見せなかったために損害が起こった、見せるべき義務のあるものを怠ったために損害が起こったのだから、そういうことは一般の私法上の問題ではなくて、いわば銀行法上の特別な規定を設けてでも押えなければならぬ、おそらくそういう趣旨かと思うのでございますが、まずその出発点のところで私どもは全然そういうことはない、まず事実関係において違っております。そこでさらに言えば、かりに事実関係が銀行側の言う通り…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第40号
○佐竹説明員 それは私どもが今までいろいろ調査したところによりますれば、そういうことはないというふうに見ておりますけれども、しかし最終的にはあくまで裁判において決定さるべき問題でございましょう。従って、私どもとしても、裁判の判決を実は待っておるわけでございます。現在、おっしゃったように六千万円のもし過払いがあるということであるならば、これがもしも裁判上はっきり立証されて、黒島さんの方が勝訴になったという事実がはっきり判決の上で示されまし…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第40号
○佐竹説明員 それは私のあるいは言葉が足りないために、若干誤解をいただいたのかと思うのですが、私はあくまで事実関係の認定については、やはり裁判上の判決に待つ以外にない。ただ私どもが今まで調べたところはどうかとおっしゃられれば、調べたところによれば、どうもそういうことはないように思いますけれども、しかし決して断定するわけに参りませんということを再三申しておりますので、その点どうぞ誤解のないように願います。
第40回 衆議院 大蔵委員会 第40号
○佐竹説明員 預金者が預金をいたします場合に、複数の人の印鑑をもっておろしたいという届けをしてきて、それに対して銀行がそういうお約束でお預かりしますということは、これは取引でございますから、契約自由の原則で幾らもあり得ることでございます。問題は、ただいま先生御指摘になりましたように、副印の問題のほかに、黒島氏の方から委任状を出しておられる点でございます。この委任状によりますと、島興産の代手のかわり金というものは普通預金口座に入りまして、…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第40号
○佐竹説明員 その点につきましては、これまた事実関係に属することでございますけれども、黒島さん側から預金の解約を申し出られたという事実はないというふうに銀行側は申しております。もしかりにそういう事実があったとしたらどうであろうかということでございますが、その場合には、預金者から解約したいという申し出でございますから、銀行としては当然そのお話に応じて御相談に乗っておったと思います。しかし、そういうお話はなかったということになっておりますも…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第40号
○佐竹説明員 それはつまり井村さんの判と黒島さんの判と両方で届けておきます。そうして引き出すときには両方の判で出します。こういう話でございますから、その面だけ見ますと、それは両方全く対等な形、両方そろって押した場合に完結する、こういう形だと思いますが、委任状は、つまり黒鳥さんの方は自分の引き出す権限は井村さんに一切おまかせしてあります。こうおっしゃるのですから、そうなりますと、二つの印がかりにあるとしても、実際は井村さんの判だけで出せる…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第40号
○佐竹説明員 その点は、つまり個々の預金取引のいわば具体的な受け入れの形の問題かと思いますが、今おっしゃいますように、その態様は銀行によって区々であろうと思います。武藤先生がお調べになったようなやり方をしているところもあろうかと思いますし、あるいは大阪銀行がやったような形のものもあると思います。しかし、これはあくまで預金者と銀行との間の契約でございます。預金者の方で特にそういう注文を出して、こういう方式で一つやってくれと言われますと、よ…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第40号
○佐竹説明員 ただいま御指摘になりました預金の解約を申し出た、にもかかわらず銀行はそれに応じなかったということは、銀行の態度としてはなはだ適当でないのじゃないかということでございます。なお、銀行としては、そういうときには当然もう一方の当事者を呼んで、今般黒島さんからこういう申し出があったが、あなたの方も了承済みかということでその話をあっせんするのが筋ではないか、こういうお話でございます。私は、その点は、もしそういう事実がほんとうにあった…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第40号
○佐竹説明員 委任状には印鑑証明はついておりませんでした。そこでただいまの先生の御質問にお答えするわけでございますが、全く何と申しますか一見の客が現われて、未知の人だ。そういう人と新たに取引を始めるということになりますと、やはりその人の印鑑証明をとらないと、この委任状がほんとうかどうか——印鑑証明は本人の実否を確かめるわけですね。そういう意味で、必要でございましょう。しかし、黒島さんはすでにその前から大阪銀行に対して当座取引を開いておら…
第40回 衆議院 大蔵委員会 第40号
○佐竹説明員 預金取引を始めます場合に、先生も多分に御経験かと思いますが、銀行の窓口で一々印鑑証明をとるということはいたしておりません。つまり銀行としてはこういう印鑑で届け出られたもの、こういう印鑑で払い戻しますという約束を、つまりお客との間でやっております。その印鑑が印鑑証明と特別な関係を持つものではございません。従って、それはたとえば武藤先生が預金なさる場合に、一々印鑑証例をつけて印鑑証明の出ている印鑑でなければ預金できないとなった…