佐田一郎
会議録に記録された「佐田一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 583 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1971/02/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会88 件・88%
- 物価等対策特別委員会8 件・8%
- 本会議4 件・4%
※ 全 583 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第65回 参議院 建設委員会 第6号
○佐田一郎君 大工工事業者と建築一式工事業者とはどう違うのか、その限界ですな。非常にこれは、まあただいま伺いまするというと、そこらの業種の限界というものが非常にむずかしくなると思うんですが、この点どう区別をつけるのかお尋ねいたします。
第65回 参議院 建設委員会 第6号
○佐田一郎君 非常にまあそこで付帯工事との関連性もございまするけれども、大工工事業者というのはしたがって労務、いわゆる役務だけの請け負いをするんだと、こういうふうに解すべきですか、この点いかがですか。
第65回 参議院 建設委員会 第6号
○佐田一郎君 そうしますと、大工工事業者というのは資材の購入あるいは若干の関連をいたしております付帯工事も請け負って差しつかえないと、こういうふうに解釈したほうがよろしいんですか。
第65回 参議院 建設委員会 第6号
○佐田一郎君 やはりこの付帯工事にも関連がございますが、水道施設工事あるいは消防施設工事は、土木及び建設の一式工事と非常に似通っておる。非常に限界がむずかしいですが、この限界はどういうふうにつけるか、この点ひとつお尋ねをいたします。
第65回 参議院 建設委員会 第6号
○佐田一郎君 次に法の第七条の一号のイ及びロの「許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とありますが、具体的にはですね、「管理責任者としての経験」とはどういうことをさすのか、具体的にひとつ御説明を願いたいと思います。
第65回 参議院 建設委員会 第6号
○佐田一郎君 そこでまた「同等以上の能力を有する者」はどういうことか。これは具体的に御説明をお願いをしたいんですが、建設大臣の認定ということになっておりますが、この点何か特別政令で定めるということがございますか。
第65回 参議院 建設委員会 第6号
○佐田一郎君 法律の第七条の二号のイ、ロ、ハの専任技術者についてお尋ねいたします。たとえば大工、左官、とび、土工、石工、タイル、れんが、ブロック、鉄筋、板金、ガラス、塗装、防水、及び建具といったよらな、いままでの職種別を、いわゆる専門業種ですね、その業種に対しても同じよらな適用をするわけでありますか。これはいままで登録しておりますので、おそらく適当な専任技術者があろうと思いますけれども、考えてみますると、これらの業種については若干条件を…
第65回 参議院 建設委員会 第6号
○佐田一郎君 次に、第七条の四号の「請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。」、こういうむずかしい説明があるわけですが、これは具体的にはどういうことですか。
第65回 参議院 建設委員会 第6号
○佐田一郎君 局長、だいぶ苦しいむずかしい御説明をしたようでありますが、なかなか、これは具体的には中建審にもいろいろ御検討いただいて、政令でいずれ適当な方法を考えられると思うのでありますが、いま一つ関連いたしまして、特に一般建設業に対する、資本金その他財産的背景というものがやはり必要だということは、具体的にはどの程度を指しますか。これは政令でいろいろきまることと思いますけれども、この点ひとつ、もし決定がまだございませんければ、幅を持たし…
第65回 参議院 建設委員会 第6号
○佐田一郎君 それでは次に移ります。 特定建設業の許可基準として「第七条第一号及び第三号に該当する者であること。」、「その営業所ごとに第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で」-技術者、「許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者」を置くと、こういうことをいっておりますが、これをひとつ具体的にお尋ねをいたします。
第65回 参議院 建設委員会 第6号
○佐田一郎君 そうしまするというと、責任技術者はいままで登録制度の時代もそうでしたけれども、大学を出て三年あるいは高校を出て五年、一般で十年、こういう経験を持って、それ以上さらに二カ年間の指導監督的な位置にあった者が必要である、こういうふうに解していいのですか。
第65回 参議院 建設委員会 第6号
○佐田一郎君 法第十五条の三号の一「発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。」と、こうありますが、その金額は具体的にはどういうことになりますか。
第65回 参議院 建設委員会 第6号
○佐田一郎君 許可の欠格条項の中で第八条五号中「建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるものにより罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者」とあるが、具体的にはどういう法律を適用するつもりであるか、その点ひとつお尋ねをいたします。
第65回 参議院 建設委員会 第6号
○佐田一郎君 そこで、二十六条の三項に「公共性のある工作物に関する重要な工事で、政令で定めるもの」とありますが、どういう程度の工事をこれは政令できめますか。
第65回 参議院 建設委員会 第6号
○佐田一郎君 第二十六条の第二項の監理技術者、「施工の技術上の管理をつかさどるもの」と、建築工事の場合に、建築士法の「工事監理」を行なうものとは業務内容がどう違いますかな、これは。両者の関係についてひとつお尋ねをいたします。
第65回 参議院 建設委員会 第6号
○佐田一郎君 法第四十一条の三項に、「特定建設業者が発注者から直接請け負った建設工事の」「施行に関し他人に損害を加えた場合において、必要があると認めるときは、」「当該特定建設業者に対して、当該他人が受けた損害につき、適正と認められる金額を立替払をすることその他の適切な措置を講ずることを勧告することができる。」とありますが、この一体「他人」とはどういう程度の人格を持っているか。たとえば下請の一次業者あるいはまたセメント、砂利、木材その他運…
第65回 参議院 建設委員会 第6号
○佐田一郎君 そこで、いろいろお尋ねいたしました中の一次下請あるいは二次下請、三次下請というのがございますが、そこで一次下請か二次下請にわたるような場合には、一次下請が建設業者としての人格を持っているわけですね。つまり、一次、二次と重層下請がある場合もあるわけです。そこで、一次下請の諸君が二次下請に対してそういう迷惑をかけたというような場合です。一次下請はすなわち建設業者としての人格を持っているわけですから、これに対しては一次下請の諸君…
第65回 参議院 建設委員会 第6号
○佐田一郎君 次に、第十九条の三及び四の「注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。」、こういうふうにありますが、あれは非常にむずかしい問題でございますが、一体下請と元請とが合意できめた契約に対して、何を基準として原価であるか、しからずかということを判定をいたしますか。この点について。
第65回 参議院 建設委員会 第6号
○佐田一郎君 それでは、この判定の資料はまだできておらぬと、これはいずれまた研究するということですか。それはそれでひとつ研究願いたいと思いますが、そこで先ほどのお話の中にもありましたけれども、まあ官公庁の工事の場合ですが、実際、入札によって落札された価格についてはこういう条文は考えられないんだと、こういうことを衆議院段階においても御説明があったように承っておりますが、この点についてはどうですか。
第65回 参議院 建設委員会 第6号
○佐田一郎君 関連いたしまして、大臣にひとつお尋ねをいたしますが、いままでやはり官公庁の工事で入札をいたした場合に、ダンピング入札をいたしております場合があります。また同時に、いまの会計法では二十九条の六にございますとおり、普通の場合では安いほうに落札させる、こういう法律があるわけですが、しかしただし書きで、特別の場合はこれを許さぬということになっておりますが、大体まあ国の入札については下限がないわけです。そこで前にも、御承知のとおり、…