佐々木盛雄
会議録に記録された「佐々木盛雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,408 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1960/02/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛22 件
- 社会保障・年金6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 議院運営委員会88 件・88%
- 議院運営委員会図書館運営小委員会9 件・9%
- 本会議3 件・3%
※ 全 2,408 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第2号
○衆議院議員(佐々木盛雄君) 仮定の話でありますが、かりに東京都条例が違憲であるという確定を見ました場合におきましては、本法のたとえば四条一項でありまするか、そういうところにつきましては影響してくるわけでありますから、従ってそこから、そういう点につきましては本法も効力を失うというようなところもあろうかと思います。
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第2号
○衆議院議員(佐々木盛雄君) さように考えております。
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第2号
○衆議院議員(佐々木盛雄君) 本法によりまして、議長が公安委員長に対して要請をするのでありまするから、従って私たちは、その公安条例というものがきわめて不安定であって、いっ消えてなくなるかわからぬというふうにわれわれは考えておりません。しかしながら、国会は裁判所でないわけでありますから、法の最終的確定は、もとより裁判所にゆだねる以外に道はないというふうに考えておりますが、提案者はどんな見通しをしているかというならば、私は合憲のものであろう…
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第2号
○衆議院議員(佐々木盛雄君) 私もお説のように考えております。
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第2号
○衆議院議員(佐々木盛雄君) あなたの御主観のような考え方ではございませんけれども、しかしながら、公安条例が無効になったら、全部これは法律がなくなってしまうかというと、そうではないわけでありまするから、従ってこの四条の二項や五条の二項等は残ることになります。残りまするならば、それにわれわれが法律的効果を期待することは当然のことであります。
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第2号
○衆議院議員(佐々木盛雄君) あなたのお話を承っておりまして、私どうも腑に落ちないことがございます。公安条例は大体無効になるという見通しにお立ちになっている。
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第2号
○衆議院議員(佐々木盛雄君) そうすると、無効になって今に消えてなくなってしまうという考えに立って、公安委員会に頼ったらいいじゃないか、こういうことになると思います。従って、もしあなたのお説のように、公安条例が無効になってしまうということになれば、なおさらのこと、私たちは警視総監にはお願いするだけの要請権を残しておく必要がある、こう考えるのでございます。
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第2号
○衆議院議員(佐々木盛雄君) 今のお説の要点は、東京都の公安委員会に要請をすればそれで事足りるのではないかと、こういう御趣旨のように承りました。きょうも午前中もこの第四条に関連をして御説明申し上げました際に、第四条第一項の規定は、許可の取り消し、条件の変更でありまするから、これは事前の措置だということを申し、また第二項の方は、まさに行なわれようとする場合、あるいは現に行なわれるという場合、少なくもこれは直前差し迫った場合だということを申…
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第2号
○衆議院議員(佐々木盛雄君) 先刻来繰り返しておりますように、非常に差し迫った場合に、直接警視総監に対して善処してもらうように要請する必要があると考えて第二項を設けたわけでございます。従いまして、第三項にも書いてありますように、そういう要請をしたときに、議長は直ちに公安委員会にも通知をしなければならないと、こういうふうにしておるわけでありますが、この第二項の要請は、具体的に何をしてくれということを要請するのじゃなくして、警視総監に対して…
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第2号
○衆議院議員(佐々木盛雄君) 私は今日まで、何らか新しい義務を課するのではないかという御質問でございまするから、従って、今日まで終始一貫して、この法律案はどこを見ましても義務条項はない。従って何ら新しい義務を課するものでないということを終始一貫御説明申し上げてきたわけでございます。しからば、今具体的に第五条二項においてのお話がございましたが、もとより、議長の要請を受けました場合におきまして、警察官のとるべき警察作用としての措置は、警察官…
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第2号
○衆議院議員(佐々木盛雄君) 私の今まで答弁したことを速記録を調べていただきますれば、決して矛盾したことは申し上げておりません。厳格に言葉の用語を使い分けまして皆さんにお話を申し上げております。皆さん方の方から、本法によって新しい義務を課するものではないかという御質問でありまするから、この法律のどこにも義務規定はない、従って何ら義務を課するものではないということを申したのであります。しかし、先刻もあなたに御答弁申し上げましたように、議長…
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第2号
○衆議院議員(佐々木盛雄君) 私は先刻申し上げました通りでありまして、この法律は決して新しい義務を何ら課するものではない、このことを申し上げます。ここにあなたに申し上げたところの速記録を持っておりますが、ちょっと今出ませんが、これは警察官の持つ職権の内容は、決して新しい義務が課せられるものではないということを、つまり、警告、制止の権限をこえるものではないということを申しただけであります。
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第2号
○衆議院議員(佐々木盛雄君) 何回も申しておりまするように、新しい義務を課するものかとなれば、義務の規定は本法のどこにもないと、こういうことになります。しかし、警職法の第五条あるいは公安条例の第四条に基づいて警告、制止することができることになっております。しからば、新しい権能を与えるかという御質問でありまするから、警告、制止の範囲を一歩も出るものでないということを申しておるわけでありまして、しからば、どういう根拠によって議長の要請を受け…
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第2号
○衆議院議員(佐々木盛雄君) これは私に要求されたものではなくして、委員長を通して要求されたものでありまするから、むしろ委員長からお答えを願うことが適当かと思いまするけれども、このデモ行為等によってかって国会の審議に何らかの影響を与えたことがあったかどうか。もしあったとするならば、そういった文献等で具体的に示してほしい。こういうふうな御要望に基づいて集め得る限りの資料を集めて提出されたものと存じております。
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第2号
○衆議院議員(佐々木盛雄君) 私は、衆議院の事務当局で集めまして、ただいま皆さまの御手元に配付いたしております資料が、かつて国会の審議を中止をしなければならなかった材料として的確であるかどうかという問題につきましては、今私は何ら自信を持っておりません。(「無責任じゃないか」と呼ぶ者あり)いな、これだけの資料では、あなた方の立場から言うならば、このゆえに中止したということにはならないほどの程度の資料かと思います。私は繰り返しこの場において…
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第2号
○衆議院議員(佐々木盛雄君) 私は、本法は決して治安立法であるとは考えておりません。なぜならば、まず第一に、国会議員の登院についてのことであります。また、二つには、その地域は国会に隣接した、国会とつながった周辺地帯であります。しかも、それを発動いたしまする——要請をいたしまするのは、衆参両院の議長がおやりになることであります。しかも目的といたしますところは、国会議員の登院と、そうして公正な審議権の行使、これを目的とするわけでありまするか…
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第2号
○衆議院議員(佐々木盛雄君) 第五条の第二項かと思いまするが、これは先刻来……。
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第2号
○衆議院議員(佐々木盛雄君) 何の第五条……、この本法のではないのですか。
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第2号
○衆議院議員(佐々木盛雄君) その点につきましては、「必要な限度において、集団示威運動等の主催者、統括者その他の責任者又は参加者に対して、警告を発し、又はその行為を制止することができる。」というのは、いわゆるこのことだけについて申しまするならば、この項目にございます。
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第2号
○衆議院議員(佐々木盛雄君) その法律の根拠は、公安条例、それから警職法並びに第五条の二項かと考えます。