伊藤岳
会議録に記録された「伊藤岳」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,856 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2024/06/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生42 件
- デジタル行政20 件
- 労働・賃金11 件
- 医療7 件
- こども・子育て3 件
- 住宅・不動産2 件
- スタートアップ2 件
- 社会保障・年金2 件
- AI1 件
- 防衛1 件
- 防災1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会52 件・52%
- 総務委員会48 件・48%
※ 全 1,856 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第213回 参議院 総務委員会 第20号
○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。 先ほどの理事会で、この審議の後、採決することが提案されましたが、本日の採決はするべきではないと強く申し上げて、以下、質問に入ります。 前回の当委員会で、個別法に規定されている三百六十二件の指示の規定について、各省庁における精査がどうなっているかの報告を求めました。 事態対処法で定められている武力攻撃事態への対応については必要な規定が設けられていて、本改正案に基づく関与は想定されていないと山野自治行政…
第213回 参議院 総務委員会 第20号
○伊藤岳君 今局長から答弁がありましたが、事態対処法のこの個別法の指示の規定は所管省庁である内閣官房が判断していると、規定はしっかり整備されているというのであればですよ、個別法に任せればいいじゃないですか。個別法に依拠して、本改正案に基づく関与の対象にはならないでよいではありませんか。 なぜ、指示権は特定の事態を除外するものではございませんとして、事態対処法を本改正案に基づく関与の対象とするんですか。
第213回 参議院 総務委員会 第20号
○伊藤岳君 そんなことをいろいろ書かなくたって、もし特定の事態が生じたならば、そのときに個別法を改正すればいいだけじゃありませんか。つまり、立法事実はないということですよ。 生命等の保護の措置だ、指示権だと言えばもっともらしく聞こえますが、発生するおそれなど極めて曖昧な基準で、政府の独断で判断すれば、憲法が掲げる団体自治も住民自治も踏みにじって政府の強権が発動するという、地方自治そのものを根本から壊すものになりますよ。安保三文書に基づい…
第213回 参議院 総務委員会 第20号
○伊藤岳君 だから、立法事実は全く存在していないんです。 沖縄県名護市にお住まいの方からファクスが届きました。ここにおられる総務委員全員の下にも同じファクスが届いたと思います。次のようにつづられておりました。 同法案が政府官庁への白紙委任状態にあると考えると、私は空恐ろしいことを想起せざるを得ない、地方公共団体を縛る先にかいま見えてくることは住民の基本的人権の剥奪だ、そこには悪夢のような戦前回帰が待っているだろう、地方自治が日本国憲法に…
第213回 参議院 総務委員会 第20号
○伊藤岳君 大臣、都合のいいところだけ取らないでくださいよ。首長さんが何を言わんとしているのか、しっかり受け止めるべきだと思います。 本法案は通すべきではないと訴えて、質問を終わります。
第213回 参議院 総務委員会 第20号
○伊藤岳君 日本共産党、私は、会派を代表して、地方自治法の一部を改正する法律案への反対討論を行います。 まず、地方自治体から懸念の声が大きく広がる中、今採決しようとすることに強く抗議いたします。 本改正案は、政府が国民の安全に重大な影響を及ぼす事態と判断すれば、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するために国が地方自治体に指示をすることができる指示権を新たに導入するものです。地方分権を覆すだけでなく、憲法が保障する団体自治、住民…
第213回 参議院 総務委員会 第19号
○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。 個別法において、感染症や災害など想定外の事態が生じ、国の指示権がなかったことにより対処が不十分だった事例について、その後どう精査されたか、お聞きします。 山野自治行政局長は、個別法における指示の規定三百六十二件の精査について、それぞれの省庁がそれぞれの所管でやっていると認識しておりますと答弁してきましたが、その後の経過と結果、示してください。
第213回 参議院 総務委員会 第19号
○伊藤岳君 いや、精査した結果示してくださいと言っているんですよ。精査していないんですか。 衆議院で、立憲の吉川委員、民主の西岡委員、我が党の宮本委員、ずっとこの問題精査しろと言ってきたじゃないですか。何週間たっているんですか。
第213回 参議院 総務委員会 第19号
○伊藤岳君 個別法での指示権が本当に必要なものであるのか、有効性を持つのか、その精査が済まなければ、肝腎の今回の法案の立法事実が明らかにならないじゃないですか。これで法案を通そうというんですか。これ、とんでもないことですよ。 委員長、次回の委員会までに、個別法での指示権についての精査、その結果の報告を本委員会にするようにお取り計りを願いたいと思います。
第213回 参議院 総務委員会 第19号
○伊藤岳君 松本大臣にお聞きします。 参考人質疑で、本多滝夫龍谷大学教授から、現行の自治体の業務に対する国等の関与は地方自治法に定める一般ルールに基づくもので、それで間に合わない場合に例外として個別法を設けてもいいとされているものである、ところが、本改正案で新設する補充的指示権は、個別法で間に合わないときに補充的指示権を使うというもので、これまでの原則を、まあ自治法の原則をですね、根本的に逆転するもので、地方分権の考え方を否定するものだ…
第213回 参議院 総務委員会 第19号
○伊藤岳君 午前中の岸委員の質問にもいろいろ長々と答弁されていました。今も長々ありましたけれども、要するに、専門家がですよ、参考人が、自治法の原則を根本的に逆転するものだ、地方分権の改革の考え方を否定するものだというふうな指摘、今の、大臣、まともに答えていないですよ。地方自治法の原則を内側から壊すもので、これ許されるものじゃないというふうに思います。 参考人質疑を通じても、こうした地方の意見を聴くことが極めて重要だと感じました。理事会で…
第213回 参議院 総務委員会 第19号
○伊藤岳君 各機関で行われる。つまり、公安委員会など、教育委員会など、県の執行機関が判断できると、判断することが可能だということですね。知事や教育委員会、公安委員会などの執行機関の判断で、事態又は発生するおそれが、発生するおそれとすることが可能だという答弁でした。 その上で、第二百五十二条の二十六の三第一項、第二項は、大臣又は都道府県知事その他都道府県の執行機関が生命等の保護の措置を講じるために必要と認めるときは資料の提出及び意見の提出…
第213回 参議院 総務委員会 第19号
○伊藤岳君 必要の限度って、どこに、法文に書いてあるんですか。
第213回 参議院 総務委員会 第19号
○伊藤岳君 判断の前提になるって、だから、制限規定にはなっていないんですよ。ごまかさないでくださいよ、局長。駄目ですよ、これは。 生命等の保護の措置を講じ、その措置について適切と認める国や都道府県の関与を行うために必要なものだから、対応のために必要な資料、その種類や範囲に制限なく住民のデータ全般を掌握するということになると思います、この法文では。 六日の参考人質疑で本多滝夫参考人が配付された陳述書の中にはこうありました。第二百五十二条の…
第213回 参議院 総務委員会 第19号
○伊藤岳君 だから、聞いていることに答えていないんですよ、局長。 私は、オンライン上で常時共有されることにならないかと聞いているんです。それ、どうですか。
第213回 参議院 総務委員会 第19号
○伊藤岳君 局長、駄目ですよ、その答弁。そんなことは、今言われたことはもう何遍も聞いていますよ。 オンライン上で常時共有されることになるんじゃないかという参考人の指摘について聞いているんです。これ、否定できなかったと思いますね。 次に移ります。 二百五十二条の二十六の四、これ、事務処理の調整の指示ですが、各大臣は、その担任する事務について、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するために、事態に係る都道府県について、市町村を超える…
第213回 参議院 総務委員会 第19号
○伊藤岳君 つまり、法文上、排除されている事務処理はないということだと思うんですよ。全ての事務処理が各大臣の指示の下での事務処理の調整の対象となるということでしょう。もう一度答えてくれますか。
第213回 参議院 総務委員会 第19号
○伊藤岳君 昨日レクで聞きましたけど、要するに全ての事務ということになりますと言っていましたよ。そういうことになるんですよ。 各大臣の指示の下で、ほとんどの事務処理が調整の対象となるということです。一号、二号、三号、今説明されましたが、そういうことですよ。 総務省、法案の二百九十八条第一項、事務の区分の中では、二百五十二条の二十六の四、事務処理の調整の指示は、第一号法定受託事務とするとされています。これ間違いないですか。
第213回 参議院 総務委員会 第19号
○伊藤岳君 だから、法定受託事務となる。 したがって、二百五十二条の二十六の四、これ全体がですよ、これ自体が法定受託事務ですから、代執行まで含む都道府県を通じた国による強力な関与、権力関与となるんですよ。 例えば、今、沖縄の辺野古の新基地建設とか台湾有事を想定した先島諸島の住民の避難計画とかに住民の懸念や不安が広がっています。そうしたときに、こうした強力な権力関与、権力の関与を与える、地方自治法の原則を内側から覆すことは絶対にこれ容認す…
第213回 参議院 総務委員会 第19号
○伊藤岳君 従っていただくということですね。 じゃ、地方自治体が拒否した場合、どのような措置がとられると想定されるんでしょうか。罰則だと明言はされていなくても、例えば財政上の差別が伴うことはないのだろうか。例えば、この間、政府の推進する国策に協力すれば交付金などで優遇するということをやられてきましたよね。これ、財政上の差別などはないと言い切れますか。また、その根拠はありますか。