伊藤孝江
会議録に記録された「伊藤孝江」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,093 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2019/03/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生14 件
- デジタル行政8 件
- 労働・賃金7 件
- 住宅・不動産3 件
- 宇宙2 件
- 医療2 件
- 観光・インバウンド2 件
- 社会保障・年金2 件
- GX・脱炭素1 件
- 農業1 件
- 防衛1 件
- 防災1 件
- 教育1 件
- スタートアップ1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- こども・子育て0 件
- エネルギー0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 2,093 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第198回 参議院 法務委員会 第3号
○伊藤孝江君 じゃ、その構成、出席者を聞いても、やはり法務大臣がリードをしていくというような立場にあるということはもう確実なんだろうなと思うんですけれども、そもそも、この連絡会議におきまして、法務省また法務大臣に求められている役割について御説明いただけますでしょうか。
第198回 参議院 法務委員会 第3号
○伊藤孝江君 今、各府省庁の連携協力を確保するというような表現でおっしゃられたかと思うんですけれども、これは、工程表が出されているということもありますが、その各工程の進捗状況を確認、把握をするというようなことでよろしいんでしょうか。
第198回 参議院 法務委員会 第3号
○伊藤孝江君 当時、成年年齢の引下げの審議の当時に、当時の上川大臣の答弁として、個別の施策ごとに工程表を作成した上で、その実施状況を連絡会議の構成員である関係府省庁が相互に確認をし、施策の進捗状況を管理するということを予定している、また、政府としては、連絡会議における進捗管理等を通じまして、関係施策の推進にしっかりと取り組んでまいりたいということを答弁されておりますので、今の御答弁とも重なるところかと思いますけれども、この進捗状況の管理…
第198回 参議院 法務委員会 第3号
○伊藤孝江君 本日、資料として工程表を配付させていただいております。「成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議」工程表ということで、二〇一八年九月三日時点ということで、これを最新のものとして法務省から受け取りましたので配付をさせていただいております。 ここに、ちょっと、ちっちゃな字で済みません、見にくい面もあるんですけれども、大きな柱としては、まず一ページ目の若年者の消費者教育、消費者保護について、二ページ目の与信審査…
第198回 参議院 法務委員会 第3号
○伊藤孝江君 幹事会や連絡会議で、その時点での進捗状況について文科省に報告をしてもらうといっても、実際にその想定していたこと、やるべきことをやれているのかどうかというのが、こんな工程表ではとても判断することはできないと思うんですけれども。特に学習指導要領でいうと、学年単位、一年を期間として年度という単位で考えていくことが多いでしょうから、一年に一回か二回されている会議で今どうしていますかということを秋口だの冬だのに確認されたところで、何…
第198回 参議院 法務委員会 第3号
○伊藤孝江君 全然質問に答えていただけていないような気がするんですけれども。何をすべきか、いつまでにどんなことを例えばゴール地点とするとか、こういう取組をするということがはっきりしないことには調整も管理もできない。 今たまたま学習指導要領のところを挙げましたのでそこをお聞きしましたけど、ほかのところを見ても、結局二〇一八年度以降、取組を推進、取組を推進、協力しますみたいな文で、とてもじゃないけれどもこれを工程表と言えるのかというところか…
第198回 参議院 法務委員会 第3号
○伊藤孝江君 今の大臣の御答弁からしますと、法務省又は法務大臣は、単に他の各省庁から今何をやっていますかということの報告を聞くというだけではなく、それに対するスピード感なのか内容なのかということに対して意見を申し述べるという場の一つがこの連絡会議であるというふうに理解してよろしいわけですね。
第198回 参議院 法務委員会 第3号
○伊藤孝江君 日頃縦割りというような表現をされますけれども、それぞれ専門分野があるわけで、その各省庁の専門分野の取組について、内容又はそのスピード感に対して法務省あるいは法務大臣が意見を述べるということが実際にどこまで可能なのかというところは不安に思うところもありますけれども、その点、大臣、いかがですか。
第198回 参議院 法務委員会 第3号
○伊藤孝江君 頼りにさせていただきますので、どうかよろしくお願いいたします。 この成年年齢引下げの中で法務省が受け持たれている取組で、午前にもお話ありましたけれども、この改正民法、成年年齢が十八歳に引き下がりますよということの周知徹底をしていくというのが法務省が担っている役割の一つということでも理解をしております。 法務省が取り組まれている具体的な周知活動について御説明いただけますでしょうか。
第198回 参議院 法務委員会 第3号
○伊藤孝江君 今、ポスター、映画会社と連携してポスターを貼っているということで、私もお伺いしたときには本当に画期的な、また目を引くポスターなのかなというふうに思っていたんですけれども、このポスターというのは、実際に高校とか中学、今おっしゃったような学校などに全校に貼られているとか、そういうものなんですか。
第198回 参議院 法務委員会 第3号
○伊藤孝江君 ポスターというと、私とかは、古いイメージというのか、いついつから成年年齢が十八歳になりますみたいなのがぱしって書いてあるようなポスターなのかなと思ったら、基本的には映画の宣伝のポスターですので、ほぼ九割以上映画の普通のポスターで、下の方に帯で、二〇二二年から成年年齢が十八歳に下がりますって入れられているという、そういうポスターですよね。
第198回 参議院 法務委員会 第3号
○伊藤孝江君 当然、そういうポスターを見て、下にある帯を見てもらえると一番有り難いかなと思うんですが、本来であれば、きちんと中学生、高校生に、二〇二二年から十八歳成年になるという、まずそこと、あと消費者被害どうこうというようなことを伝えるためのツールを作らないといけないと思います。 映画に関しては、法務省の方での予算ということではなく、映画会社の宣伝に乗せていただいたという事情でしょうから、なかなか難しいところはあるんですけれども、法務…
第198回 参議院 法務委員会 第3号
○伊藤孝江君 その配布場所ですけれども、どういう場所で配布をされていますか。
第198回 参議院 法務委員会 第3号
○伊藤孝江君 高校、中学には、全校あるいは全生徒に回るように配布をされているんでしょうか。
第198回 参議院 法務委員会 第3号
○伊藤孝江君 そもそもの部数自体がそういう部数ではないんだと思うんですけれども、今、パンフレットを配布していますと、中で例えば役所とか法務省とかいろんなところに渡したとしても、とっても中学生、高校生がそれを目にするようにはなかなか思い難いと。きちんと費用を掛けて広報をしていく、理解をしてもらうということであれば、ちゃんと中学生、高校生又は大学生に届くような形のやり方を考えないといけないんじゃないかと思うんですけれども、その辺りのその広報…
第198回 参議院 法務委員会 第3号
○伊藤孝江君 その意見交換会が何万か所、何十万か所で行われるわけではないでしょうから、その辺りも含めてこれからの広報活動についてきちんと取組をしていただきたいというふうに思っております。 この法務省の周知活動についてということもありますし、また全体についてということで、改めて成年年齢の引下げに関して、当然、十八歳になるということだけではなくて、そこから生じるかもしれないリスク等の、消費者被害に遭わないようにとかいろんなことを啓発活動をこ…
第198回 参議院 法務委員会 第3号
○伊藤孝江君 ありがとうございます。よろしくお願いします。 この成年年齢の引下げに関して、夫婦が離婚をした場合に子供の養育費を何歳まで払うのかというところの問題として、これまで扱われてきたことについて少しお聞きをしたいと思います。 離婚の際に子供の養育費の支払時期を決めるに当たりまして、例えば調停とか和解、審判というような場所では、表現として、子が成年に達する日の属する月までというふうな文言を用いることが多いということで、この文言の解釈…
第198回 参議院 法務委員会 第3号
○伊藤孝江君 例えば今回、今回というか今のような状況ですね、民法としては、改正法が成立して二〇二二年四月以降は成年年齢が十八歳になるということは確定をしていると。ただ、施行はまだである。十八歳になるということはもう公知の事実だというふうに評価もできるかと思うんですけれども、法成立後、施行前の今の状況の中において、二〇二二年四月以降に十八歳となる子供、例えばもう五年後に十八歳になります、十年後に十八歳になりますというための、子供に関する養…
第198回 参議院 法務委員会 第3号
○伊藤孝江君 当事者の合意によるというのはもちろんそうなんだと思うんですけれども、じゃ、ちょっと済みません、通告の中には入れていないんですが、裁判所の例えば審判の中でこのような表現というのは、子が成年に達する日が属する月までという表現は、もう今現在は用いていないということですか。
第198回 参議院 法務委員会 第3号
○伊藤孝江君 合意がどうだったのかというところを、後でやっぱり紛争になってしまうというのは誰にとっても好ましい話ではありませんし、実際にその成年に達する日が属する月までという表現を用いなければならないわけでもありませんので、今おっしゃられたような、十八歳になるときとか、二十歳とか、大学出るときとか、明確な基準を設けることが別の表現でも可能なわけですよね。特に今のようなあやふやな時期においては、子が成年に達する日が属する月までという表現で…