伊藤孝江
会議録に記録された「伊藤孝江」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,093 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2024/06/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生14 件
- デジタル行政8 件
- 労働・賃金7 件
- 住宅・不動産3 件
- 宇宙2 件
- 医療2 件
- 観光・インバウンド2 件
- 社会保障・年金2 件
- GX・脱炭素1 件
- 農業1 件
- 防衛1 件
- 防災1 件
- 教育1 件
- スタートアップ1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- こども・子育て0 件
- エネルギー0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 2,093 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第213回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○伊藤孝江君 ありがとうございます。 このWHOの国際基準では、前回の委員会でも御紹介をさせていただきましたけれども、母乳代用品、哺乳瓶や人工乳首の宣伝広告をしないとか、試供品の提供などをしないとか、また商品にラベルで人工栄養法を理想化するような言葉や写真を用いないというようなこと、様々規定がなされております。 母乳以外のそういう人工的な母乳代用品が理想的なものであるかのように誤った情報を与えることを禁止するというものですので、当然に、…
第213回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○伊藤孝江君 一般論として尊重するというのはよく分かりましたけれども、具体的な手段としてどういうものを認め、また認めないかというのを明確にしていただく必要があると思うんですね。来た人にだけ対応するんだからこれは宣伝じゃないですよというのは私は通らないと考えますけれども、この点いかがですか、もう一度お答えください。
第213回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○伊藤孝江君 この国際基準、WHOの国際基準では、そもそも乳業メーカーが一般消費者に直接、間接に接触することも禁止をされています。母乳代用品が必要な人に使い方を教えるのは、また必要なのかどうかということも判断をしながら進めていくのは、これは保健医療従事者がすべきことというふうにされております。 この点で、そもそもメーカーが関心のある人に直接接するというのはできないことになっているんですね。これ、「ぼうさいこくたい」ではないんですけれども…
第213回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○伊藤孝江君 メーカーに禁止ですというふうに言われているものについては、メーカーの社員さんがするのは当然駄目でしょうし、またメーカーさんに勤めておられるパートさんがするのも駄目でしょうし、その会社の社員じゃなくてもメーカーさんが例えば委嘱をした専門職の方だったり、そういう方も含めてしてはいけないというふうに条文上考えられますけれども、外務省、もう一度いかがですか。
第213回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○伊藤孝江君 テーマを変えて、テーマというか、ちょっと話を変えて質問をさせていただきます。 二〇二一年十二月、日本政府が主催をして東京栄養サミットというのが開催をされました。この東京栄養サミットというのは栄養不良の解決に向けた国際的な取組を推進するもので、世界約六十か国の首脳級及び閣僚級の皆さんのほか、国連事務総長を始め世界銀行総裁、WHOやユニセフなどの国際機関の長、民間企業、市民社会、学術界の代表などが参加をされております。 ここに…
第213回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○伊藤孝江君 現実に、一部の乳業メーカーがこの文書では国際基準を守る意思があるというふうに提出をしたけれども、実質を伴っていないというふうに判断をされて、結局、東京栄養サミットには母乳代用品のメーカーは参加をしていないというふうに聞き及んでいますけれども、これでよろしいですか。
第213回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○伊藤孝江君 この二〇三〇年を目指してWHOの国際基準がしっかりと実質を伴う形で完全に遵守をされるようにというところでは、外務省さん始め関係省庁連携をして取組を進めていっていただきたいと思います。 消費者庁の役割についてお伺いをしたいんですけれども、事業者から不適切なサービスとか商品の提供とかそういうものを受けない、また営業などもされないというようなところから消費者を守るということについても消費者庁の役割として大変大事なところだと考えま…
第213回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○伊藤孝江君 ということは、WHOの国際基準に反するような営業活動、乳業メーカーの営業活動から母子を守る、また母子を支える皆さんに悪い情報を、適切ではない情報を与えていかないということをしっかりとやっていくのは消費者庁の役割だというふうに考えております。 母乳育児の有用性、優位性を妊産婦や家族、産婦人科医などにもしっかり周知していくべきであると考えますし、関係省庁と連携をして取り組んでいただきますようお願いをしたいところですけれども、自…
第213回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○伊藤孝江君 商品への表示というところだけではなく、しっかり実質を伴う活動を支えていっていただきますようによろしくお願いいたします。 以上で終わります。
第213回 参議院 憲法審査会 第5号
○伊藤孝江君 公明党の伊藤孝江です。 憲法改正における国民投票は、国民一人一人が憲法の持つ価値や政策について判断し、改正案に対して直接賛否を投票するものであり、特定の候補者や政党を選ぶ通常選挙とは全く性質が異なります。憲法改正手続においては、国民の意見表明の自由がより確保されなければならないと考えます。 本日は、憲法改正案の広報、周知及び国民投票運動といった国民への情報提供に関連して発言をいたします。 国民投票がなされるための環境整備と…
第213回 参議院 法務委員会 第17号
○伊藤孝江君 公明党の伊藤孝江です。今日はよろしくお願いいたします。 まず、通告をしていない質問ですけれども、ちょっと今日の午前中からの質疑を聞いておりまして、少し頭の整理をさせていただければということでお聞きをしたいと思います。 まず一つは、ガイドラインの性格等で、また今日も、故意に支払をしないことという、故意にという文言との関係についても様々議論がなされておりました。条文上は、改正法案二十二条の四の八号で、この八号で故意に公租公課の…
第213回 参議院 法務委員会 第17号
○伊藤孝江君 そうすると、そのガイドラインを用いて悪質性であったり事情だったりというものも判断をしながら、ガイドラインに基づくとこの要件に当てはまりますと、故意に支払をしないというところに当てはまりますというふうになった後に、プラスの材料として、裁量的な判断の中で、どのような例えば事情があるのかとか、そういうことも検討することになるという流れでよろしいんでしょうか。
第213回 参議院 法務委員会 第17号
○伊藤孝江君 ありがとうございます。 次に、裁判との関係、ガイドラインをどんなふうに用いるのかという点についても少し議論がありましたけれども、この条文の体裁からいくと、例えば、仮に永住者の永住資格が取り消されるというような判断があって、それに不服があるということで訴訟をする場合、ガイドラインに反しているから無効ですみたいな直接的な使い方ではなくて、行政の裁量に逸脱しているのかどうか、行政が裁量権逸脱しているのかどうかということが争われて…
第213回 参議院 法務委員会 第17号
○伊藤孝江君 大きくは、この行政裁量の範囲なのか行政裁量を逸脱しているのかどうか、その中でガイドラインを要素とするというところだというふうにお聞きをしました。 そして、もう一点ですけれども、在留カードの不携帯という事例の中で、一度、一度というのか、不携帯であるという状況を見ると通報をしなければならないのかどうかというところの議論もありましたけれども、まず、このガイドラインの中で、この不携帯を始め義務違反かどうかというところを検討する際に…
第213回 参議院 法務委員会 第17号
○伊藤孝江君 ということは、そのガイドラインを見て、それに即して判断をするということになれば、その不携帯の、一回不携帯であったから取消し事由に該当するというふうにはならないということになるんだと思うんですけれども、そういうガイドラインの解釈にかかわらず、例えば、一回見付けて、あっ、これは不携帯だ、じゃ、通報しなければというふうに、ガイドラインを確認せずにされる場合ももしかしたらあるかも分からないとは思うんですが、このようなガイドラインに…
第213回 参議院 法務委員会 第17号
○伊藤孝江君 そのようなことも通しながら、ガイドラインの書かれている、ガイドラインに書かれている内容であったり、また、ガイドラインに即した対応を関係機関にも求めていくということでよろしいですか。
第213回 参議院 法務委員会 第17号
○伊藤孝江君 ありがとうございます。 では、通報、ごめんなさい、通報じゃないです、通告させていただいている質問の方に戻らせていただきます。 前回のちょっと関連でお聞きをしたいんですけれども、前回、この永住者の在留資格の取消しの関係で、仮にこの永住者の方が破産をして免責を受けた、もう要は払わなくていいですよという決定を受けた場合であっても、公租公課の未払があればこの公租公課は残ってしまうと。でも、その場合であっても、状況を踏まえて一旦在留…
第213回 参議院 法務委員会 第17号
○伊藤孝江君 今日なぜこの関連の質問をさせていただいたかというと、一旦検討した未払、これ問題ないですよという判断をしましたということが当事者から分かるかどうかというのが問題だと思っているんですね。きちんとそれが当事者の方に、この未払も考慮して問題なしにしましたよというような話なのか。どこを問題にして、後から、実は問題になっていたのを二度されてしまったり、あるいは漏れていたりというようなことも含めて、当事者がそこが分からないときちんとした…
第213回 参議院 法務委員会 第17号
○伊藤孝江君 今の意見聴取通知書というのが当事者になされてから在留資格に関する判断の結論が出されるまでは、どの程度の期間を一般的に要するものでしょうか。
第213回 参議院 法務委員会 第17号
○伊藤孝江君 その在留資格の取消しや変更がなされて当該永住者に通知がなされる場合、この場合、理由というのは具体的に記載をした通知がなされるものでしょうか。