消費者問題に関する特別委員会 第5号
- 発言数
- 173 件
- 登壇者
- 26 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2024/06/14
会議録
○委員長(石井章君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日まで、小林一大君が委員を辞任され、その補欠として宮本周司君が選任されました。 ─────────────
○委員長(石井章君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官上村昇君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石井章君) 異議なしと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(石井章君) 続きまして、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に国立研究開発法人国立がん研究センターがん対策研究所がん情報提供部たばこ政策情報室長平野公康君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石井章君) 異議なしと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(石井章君) 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次発言をお願いいたします。
○中田宏君 中田宏でございます。 もう早速入りますね。とにかく時間の中でいっぱい聞きたいことがありますので。 まず、機能性表示食品でありますけれども、先月の三十一日、すなわち五月末ですけれども、紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応というのが、これ発表されました。 いわゆる健康食品ですけれども、ほかにも幾つかあります。特定保健用食品、それからいわゆるもう何もそういう肩書のない健康食品と、いろいろあるわけですけれども、その中において今回はこの機能性表示食品ということになります。この機能性表示食品、その意味では、今申し上げた特定保健用食品やその他の健康食品との差別化という意味では一つやはり重要な意義があるというふうに私は思っているわけですけれども、今後、今申し上げたような他のものとの差別化を図りつつ、安全、安心というものを確保していかなければいけないわけであって、その点において自見大臣の御意見を、御見識をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(自見はなこ君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、機能性表示食品制度は、健康に対する消費者の関心が高まる中、当該商品の安全性や有効性の科学的根拠等の情報が原則全て公開され、また消費者の誰もが情報にアクセス可能な制度となってございまして、消費者の自主的かつ合理的な商品選択に資するという観点から意義のある制度であると考えてございます。 他方、今回の小林製薬による事案により、結果として本制度に対する信用が、信頼が問われることとなったことも事実でございます。 今回の事案を受けまして、五月三十一日に関係閣僚会議で取りまとめられた対応方針におきましては、消費者庁の有識者による検討会からの提言なども踏まえまして、健康被害情報の提供の義務化、またサプリメントへのGMPの要件化、そして機能性表示食品を正しく理解し、健康の増進、維持のために活用することができるよう消費者教育の強化など、予想される対応策を整理することができたと考えてございます。 今後、この対応策に即しまして、関係省庁とも緊密に連携しながら、必要な法制面での対応や予算や組織、定員の要求等の検討も進め、機能性表示食品制度に関する消費者の信頼性を高めるべく取り組んでまいります。
○中田宏君 今大臣からありましたとおりなんですが、機能性表示食品ということについて、今回、小林製薬で注目が集まったわけですけれども、どうも原因は機能性表示食品ゆえのということではなくて、食品製造という観点からの事故というふうにどうも言えるようですね。そこら辺はまだまだ原因追求はこれからということになりますけれども、その意味では、機能性表示食品をこの機会にこうして見直すというのは非常に私前向きなことだと思いますから、是非これから先も意義ある制度、仕組みとして世の中に伝えていっていただきたいというふうに思います。 それでは次に、フードロス。私、これずうっと取り組んでいるんですけれども、我が国における食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針、これにおいて、食品ロス、これは二〇三〇年度までに二〇〇〇年度比で半減させるということになっているんですが、そのためには、まだこれから先、百万トン減らさなければいけないということになります。 これまでの政府の方針の下で、食品の寄附などを促進するためのガイドラインや保険について議論する官民の検討の場というのが設けられてきました。本年五月の九日に第一回の食品寄附等に関する官民協議会が開催もされました。海外の事例なども含めた既存のガイドラインなどを参考に、今年度中にこのガイドラインを作成するというふうに私は承知をしております。 そこで、お聞きをしたいと思います。 食品の寄附先としていわゆるフードバンクというのが有力なんですけれども、ただ、フードバンク、フードバンクと聞くようにはなったものの、フードバンクそのものが今我が国社会の中で確立された制度になっているわけではないわけです。その意味では、フードバンクに管理責任を担保してもらうという上におけるこれは課題が一つあります。 ところが、フードバンクは、我々考えてもそうなんですけれども、これ福祉的意味合いがある。ほぼ一〇〇%そうだと言えますよね。そう考えると、一律にルールを定めることによって、福祉的の取組、これとの兼ね合いというものを阻害しかねないような形になってはいけないというふうにも思うわけであって、その意味において、今後のガイドラインの策定やその後の法的責任の在り方について、どちらにというふうに単純には言えないわけですけれども、兼ね合いとさっき私言いましたけれども、ここに重々配慮したガイドラインが必要だと思いますが、その点いかがでしょうか。
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、昨年末、政府として取りまとめた施策パッケージにおきまして、食品寄附を促進するためには、食品寄附のサプライチェーン全体で、関係する事業者同士の信頼関係や、最終受給者からの信頼性を高め、まずは食品寄附への社会的信頼を高めることが必要という認識が共有されたわけでございます。これを受けまして、食品寄附に関わる関係者が果たすべき一定の管理責任とは何かということを官民で御議論いただくということにさせていただいたわけでございます。 委員御指摘のとおり、五月九日に第一回の官民協議会が開催されたわけでございますが、このガイドラインにおきましては、たとえ善意の行為であったとしても、やはり食品でございますので、その安全性が確保されていなければ、そもそもこの食品寄附への信頼性が損なわれ、ひいて寄附活動そのものが大きく停滞するおそれがあるということで、ある意味、食品衛生法始め法令面での規制の遵守、こちらの方をきっちり守っていく方向が必要ではないかと。 他方で、委員御指摘のとおり、食品寄附に関わる関係者、福祉的側面、多種多様でございます。したがいまして、活動団体の実態なども踏まえながら、日本における実効的なものとなるように官民協議会で検討を進めてまいりたいと、そういうふうに考えております。
○中田宏君 今お答えいただいた上で、もう一つフードロスで私が着眼しているのは、いわゆる外食時の食べ残しですね。これ、我々非常に外食多い仕事とも言えるわけですけれども、本当もったいないなと思う、そういうケースというのは本当に多く感じられるというふうに思います。 この外食時の食べ残しの持ち帰りに効果的な対策というものもこれまた取っていっていただきたいというふうに思うわけですけれども、ちなみに、外食産業からの食品ロスというのはどのくらい発生しているかというと、食品ロスの全体の量の二〇%が外食時の食べ残し、あっ、食べ残しじゃない、外食産業からのロス、そしてそのうちの約半分が我々お客の側の食べ残しというふうになっています。 令和五年の十二月二十二日に取りまとめられた食品ロス削減目標達成に向けた施策のパッケージにおいては、ガイドラインの策定をこちらの方も行うということになっているわけですけれども、この策定に当たっては、私、留意をしてほしいのは、持ち帰りが促されるガイドラインにしてもらいたいんですね。ガイドラインができた結果、持ち帰りをちゅうちょする、あるいは外食側が逆にお客さんにオッケーですよと言いにくくなるガイドラインができちゃったら、これ、やぶ蛇になってしまいます。 そういう意味では、このガイドラインを重点をどこに置いてやっていくのかというのは非常に大きなポイントになると思いますから、この点、いかが議論になっているかということを大臣からお願いをしたいと思います。
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。 外食産業における食品ロスの削減には、まずは食べ切っていただくということ、大事だと思っております。食べ切りを推進することが前提でございます。 その上ででありますが、食べ残しの持ち帰りというものを促進させるガイドラインの策定に当たりましては、委員御指摘のとおり、食べ残し持ち帰り促進の機運の向上に資するものとなることが必要だと考えてございます。また、食べ残し持ち帰りの促進に当たりましては、事業者、消費者相互の理解と協力の下に行われることも重要だと考えてございます。 こうした点も踏まえつつ、消費者庁は、民事上の訴訟のリスク、紛争のリスクの軽減、低減に資するよう事業者、消費者相互に求められる取組を整理するという観点から、また厚生労働省は、食品衛生法の、食品衛生上の取扱いを整理するという観点から、それぞれ検討を進めていくこととしてございまして、委員御指摘のように、食べ残し持ち帰りが促進されるような実効的なガイドラインを取りまとめてまいりたいと考えております。
○中田宏君 ありがとうございます。大変いい御答弁をいただいたというふうに思っています。 外食の方々と話をすると、実は自分たちも捨てたくないんですよね、せっかく作ったものを。そして、それは、持って帰ってもらいたいんだけれども、後々責任問われたら困るよねというのがあるからなかなか、いや、勘弁してくださいというケースが多い。私なんかは、腹壊したって自分の責任だというふうに思って、そんな、もう後からそんな責任なすりつけることはないですよという、そういうことで持ち帰る、何とかできませんかと、こう言うんですけどね。多くの人が、お互い善意で、せっかく作っていただいたものなんだから持ち帰りたい、あるいは外食の人たちだって、ごみに出すんじゃなくて、持ち帰りたい、持ち帰ってもらいたいって、ここをうまくガイドラインで一致できるようにしていってもらいたいというふうに思います。 それでは次に、美容医療サービスについてお尋ねをしたいと思います。 この件も私、問題意識を持って聞いてきているんですけれども、昨年の八月に国民生活センターが、令和四年度に寄せられた美容医療サービスに関する消費者相談、この結果を発表したところ、三千七百九件、過去五年で最多となっています。相談件数は、平成三十年度の、一九八〇年から年々増加をして、五年間で約二倍になっているというのが実態であります。 そこでお聞きをしていきたいんですが、前置きを少ししますけれども、美容医療サービスやエステティックは、これ、若い人たちが非常に最近は関心が高くなっている分野というふうに言えます。今後、更にその意味ではトラブルが発生をするということはこれ懸念をされています。 ただ、エステサロンなどは人の体に触れて施術を行う業種ですよね。ところが、開業に当たって特別な資格や免許、必要となる規制というものは実はないというのがこの状態です。 業界団体に加盟しているエステサロンは全体の一割以下というふうに推測をされていて、じゃ、行政指導をするというふうに言っても、エステサロン全体に全然届かない。だって、一割以下ですよ、入っているのが。という具合で、なかなか周知徹底されにくい状態にあると言えます。 健康、美容に対する人々の意識の高まりの一方で、例えば、これは世間全体に言えていることで、人手不足、長時間労働の問題、こういったことを始めとして、施術ミスやコンプライアンス上の問題を指摘するという声も当然あります。 こうした状況を考えてみますと、消費者庁は、消費者行政の司令塔、エンジン役として、消費者トラブルを避ける、そうした観点から、エステサロン開業等に当たって必要と思われる規制や業界の健全な育成などについて、そろそろ厚生労働省や経済産業省などの関係省庁を巻き込んだ検討というのを始めるということが私はあってもいいんじゃないかなというふうに思います。 ですから、これだけある種のトラブルが出てきている、苦情が寄せられている、でも、それに対して周知徹底をするすべがないというこの状態に対して、消費者庁が音頭を取っていく、このこと、私はこれからの日本の消費者行政の中においてあっていいことではないかなと、こう思うわけで、そこら辺、大臣、いかがでしょうか。御見解をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。 消費者庁では、消費者庁が把握した契約や身体トラブルに関する情報の提供、注意喚起における協力など、厚生労働省を含め関係省庁とも連携して対応を取ってきたところでございます。 委員御指摘いただきましたとおり、健康や美容に対する消費者の関心は大変高まっておりまして、美容医療サービスやエステティックサービスにおける消費者トラブルの未然防止や拡大防止は大変重要だと考えております。 御指摘のとおり、消費者を取り巻く環境、著しい変化を生じてきているところでございまして、消費者庁といたしましても、消費者庁の利益、失礼いたしました、消費者の利益の擁護、増進のためには御指摘のような業界の健全な発展というのが重要だというふうに考えておりますので、行政機関による規制を始め様々な手法を組み合わせた対応が必要であるということから、引き続き関係省庁と連携してしっかり取り組んでまいりたいと存じます。
○中田宏君 今大臣と言いましたけど、審議官で十分でございます。そのとおりですよね、大臣。はい、ありがとうございます。 それでは、これで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
○赤松健君 自由民主党、赤松健でございます。質問の機会をありがとうございます。 まず、ステルスマーケティング規制についてお聞きいたします。 広告であるにもかかわらず広告であることを隠す行為というのをステルスマーケティングとして指定告示によって規制すると、国内では初めてのステマ規制が昨年の十月一日に施行されました。 つい先日、このステマ規制に基づいて初の措置命令が出されたという報道がありました。どういったケースで、どのような措置命令が出されたのか、お答えください。
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。 消費者庁は、本年六月六日、医療法人社団祐真会に対しまして、同法人が運営するマチノマ大森内科クリニックと称する診療所において供給する診療サービスに係る表示について、景品表示法第五条第三号に基づくいわゆるステルスマーケティング告示に違反する行為が認められましたことから、同法第七条第一項の規定に基づいて違反行為の取りやめ、一般消費者への周知、再発防止などを命じたところでございます。 本件は、同クリニックに来院した者に対しまして、グーグルマップ内のクリニックのプロフィールにおける口コミ投稿欄にクリニックの評価として星五又は星四の投稿をすることを条件にインフルエンザワクチン接種費用を割り引くことを伝えたものでございまして、これに応じて当該来院者が行った星五の投稿が、表示内容全体から、一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭になっているとは認められなかったという、こういう事案でございます。
○赤松健君 報道では、口コミサイトで星四か五を付けた人に割引というような利益を与えたと出ているんですけれども、何で今回、星五の表示だけが不当表示に該当すると判断したんでしょうか、お答えください。
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。 今回のこの事案では、クリニックが来院者に対して、グーグルマップ内のクリニックの評価として星五又は星四の投稿することを条件にインフルエンザワクチン接種費用を割り引くことを伝えておりましたけれども、当庁による調査の結果、証拠上、不当表示と認定できた投稿が全て星五の投稿であったという、そういう結果に基づく、よるものでございます。
○赤松健君 今回の医療法人のような、何かインフルエンサーを起用して広告を展開するような事業者ではないところはまだステマ規制の周知が行き届いていないと思うんですけれども、昨年三月に運用基準を公表されてから施行まで、そして施行後も、ステマ規制の実効性確保とか運用基準の普及啓発のためにどのような取組をされてきたか、お答えください。
○政府参考人(真渕博君) 委員御指摘のとおり、普及啓発や実効性確保に向けた取組は重要であると考えております。 消費者庁では、昨年三月のいわゆるステルスマーケティング告示の指定以降、普及啓発資料の作成ですとかインターネット上の広告配信や事業者団体向け説明会の実施などに取り組んできたところでございます。 また、規制の実効性確保に向けた取組の一環といたしまして、当庁のウェブサイトにステルスマーケティングに関する景品表示法違反被疑情報提供フォームを設置いたしまして、一般の方が二十四時間三百六十五日、誰でも書き込めるような形で広く情報収集を行っているところでございます。 消費者庁としましては、引き続き、これらの取組を通じて規制の実効性確保や普及啓発にしっかり取り組んでまいりたいと思っております。
○赤松健君 これ、施行前と施行後で、それぞれ消費者庁にこのステマ規制に関する相談、これ何件ぐらい来ているのか、お答えください。
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。 昨年三月末の告示の指定以降、昨年十月一日の告示施行前までに約七百件、施行以降では約千百件の相談を受けているところでございます。
○赤松健君 結構、相談事例がこれ蓄積されてきていると思いますので、これ、具体例を使って分かりやすいQアンドAとか作成して更に周知啓発を図っていくべきだと思っているんですけれども、これ御検討いただけますでしょうか。
○国務大臣(自見はなこ君) お答え申し上げます。 景品表示法のいわゆるステルスマーケティングの告示につきましては、事業者の予見可能性等を高める観点から、消費者庁において運用基準を定めるとともに、パンフレットの作成や説明会の開催など、周知啓発のための各種の取組を行ってきたところであります。 委員御指摘のとおり、QアンドAにつきましては、規制の理解促進の観点から大変有用な御提案であると考えてございます。 昨年十月の告示の施行以来でございますが、一定の期間がたち、また相談件数、相談事例の蓄積が進んでおります。執行実績も出てきていることから、これらを踏まえて分かりやすいQアンドAを今後作成、また公表してまいりたいと考えております。
○赤松健君 ありがとうございます。 次に、悪質なネット広告に対する対応についてお聞きいたします。 成り済まし広告とか実態のない不当な悪評価の投稿とか、これ事業者の表示ではないが、消費者が自主的な選択を誤らせるというケースもあります。これは現行の景品表示法の対象外であるとは思いますが、消費者保護という観点から消費者庁として対策を行っているか、教えてください。
○国務大臣(自見はなこ君) お答え申し上げます。 SNS関連の消費生活相談件数は近年増加傾向にありまして、この中には、委員御指摘の著名人や有名人の成り済ましと考えられる事例など、消費者の自主的な選択を阻害するものも存在してございます。 そのため、消費者庁では、これまでも無登録業者との外国為替証拠金取引、FX、またSNSなどを通じた投資や副業といったもうけ話などの注意喚起を実施してきたところでございます。 これに加えまして、成り済まし詐欺の問題については、二〇二三年度の相談件数が前年度の約九・六倍となる約一千六百件となるなど、消費者トラブルが急増していることを踏まえまして、五月末に消費者庁及び国民生活センターから注意喚起を実施したところでございます。 具体的には、消費者の皆様に対して、SNS上で勧誘を受けた場合にはまず疑うということ、また振り込み先に個人名義の口座を指定された場合は詐欺であり振り込まないこと、そして被害回復が難しいため容易に振り込まないこと、こういったものを注意喚起するとともに、不審に思ったらすぐに消費者ホットライン一八八等に相談することを呼びかけたところでございます。 著名人、また有名人の成り済まし詐欺に対しましては、総務省や警察庁、金融庁などの関係省庁も取組を進めているところでございまして、SNSに関連したこうした様々な消費者トラブルに対しては、委員の御指摘、問題意識もしっかり踏まえつつ、引き続き注意喚起を実施していくとともに、案件に応じて関係省庁とも連携しながら総合的な対応を進めてまいりたいと考えております。
○赤松健君 ありがとうございます。 次に、新しいテクノロジーと消費者保護についてお聞きいたします。 例えば、定期購入であることを隠して定期購入に誘導して、知らず知らずのうちに定期購入させられていたというようなことがありますように、ECサイトなどの操作画面で利用者をだます手口、いわゆるダークパターンというのが横行しています。これ、どのような対策を取っているのか、お答えください。
○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 ダークパターンとは、一般的に、消費者が気付かない間に不利な判断、意思決定をしてしまうよう誘導する仕組みが組み込まれたウェブデザインなどを指すものと承知しております。 消費者庁におきましては、ダークパターンに関しまして、OECDにおける議論に参画するとともに、本日閣議決定されました令和六年版消費者白書における特集、分析等を通じまして、消費者への周知にも努めてまいりたいと考えております。 また、委員御指摘の定期購入につきましては、令和三年に特定商取引法を改正しまして、インターネット上の詐欺的な定期購入商法対策として、最終確認画面における誤認表示の禁止規定や取消し権を創設したところであります。令和四年六月の法施行以降、これまでに四件の処分を行っております。 消費者庁といたしましては、引き続き、OECDにおける議論等を通じまして国際的な動向の把握に努めるとともに、消費者への周知を行い、現行の法律で規制し得るものについては厳正に対処してまいりたいと考えております。
○赤松健君 最近では、最終確認画面を表示した後に更に定期購入に誘導するような仕組みも結構横行していると聞いておりますので、引き続き被害実態を検証して、デジタル技術を駆使した手口に対して、消費者保護に資する対応をお願いいたします。 最後の質問なんですけど、消費者トラブルを防止する技術として今後AIを活用していくということも考えられると思うんですけれども、そのような活用状況とか活用の検討状況についてお答えください。あわせて、消費者保護の観点から今後AIとどのように向き合っていくのかというお考えがありましたら、お聞かせください。
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。 消費者トラブルを防止する技術としてAIを活用していくという観点からは、消費者庁、国民生活センターにおいて、消費生活相談のデジタル化にも取り組んでおり、AIなどによる相談データの分析も検討しているところであります。 また、消費者保護の観点から今後AIとどのように向き合っていくのかにつきましては、消費者庁では、AI等の技術を始めとするデジタル化や、あるいは高齢化の進展等の消費者を取り巻く取引環境の変化に対応するため、令和四年から、消費者法制度の現状の検証や、将来に向けて消費者法制度に何が必要で何を実現すべきかといった根本的な検討を進めているところであります。 その中では、例えば、AIによって個々の消費者の好みやニーズに合わせた商品やサービスを提供するといった取引の個別化が可能になっていることが消費者に与える影響、あるいは、事業者によるAIの悪用、誤用がもたらすリスクの軽減、また、個人の脆弱性を踏まえてAIがサポートする可能性などについて議論が重ねられているところであります。 これらの議論を踏まえまして、消費者法制度を、狭義の法律だけではなく、AI等の技術を含む様々な規律をコーディネートするなどといった新たな視点も加えた広い意味での、広義のものに再編、そして拡充していく消費者法制度のパラダイムシフトに向けた検討を進めてまいりたいと考えております。
○赤松健君 ありがとうございます。これで終わります。
○石川大我君 立憲民主・社民の石川大我です。どうぞよろしくお願いいたします。 まず、紅こうじの問題からお伺いをしたいというふうに思います。 今日の朝の朝日新聞ですけれども、この紅こうじに関して、三つ物質が分かったと。一つはプベルル酸で、二つに関しては未知の成分ということだったんですが、それが、五月二十八日、二つの物質の化学的な構造は明らかになったと。それを解明して今論文にこれ発表したというニュースだと思うんですが、この論文の内容は、厚労省さん、把握をされていますでしょうか。
○政府参考人(鳥井陽一君) お答えいたします。 今回の論文は承知しております。小林製薬の紅こうじの事案の原因究明について、私どもが五月二十八日に国立医薬品食品衛生研究所と共同で公表しておりまして、今回の論文の内容は主にその内容の一部となるものでございます。
○石川大我君 いまだ未知の成分の二つの実験というか、調査も終わっていないということで、引き続き、これ国民の関心も高いということで、是非、何か分かりましたら本委員会に報告をお願いしたいと思います。
○委員長(石井章君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。
○石川大我君 表示義務に関してなんですけれども、現行でも表示義務というのはあるわけですけれども、表示の内容ですね、これを改めていこうということで検討が進んでいるんだと思います。 日本経済新聞の調べでは、健康食品に副作用はないと思いますかという質問に、五五・九%の方がそう思う若しくは分からないと答えているわけでして、まだまだ理解が進んでいないというふうに思っています。 私の周りでも結構、サプリ、これたくさん持っている方いらっしゃいます。箱に小分けにしていろんな、五種類、六種類、七種類とたくさん持って、常に飲んでいる方というのはいらっしゃるわけですけれども、もちろん摂取上の上限というものがないものもあるとは思うんですね。ビタミンCなんかは流れてしまうということで、まあもちろん大量に取っては駄目なんでしょうけれども、ある程度体から排出していくものというのと、その上限のあるものというものもあると思いますので、食べ合わせじゃないですけれども、そのサプリの飲んだときにある一定量の上限のあるものに関しては、その当該製品に含まれる量というのはこのぐらいなんだよということが書いてあれば、自分でパッケージを見て、自分の持っている五種類、十種類のサプリの中で、あっ、この成分は、一足す二足す三足す四はこれだから、ちょっと上限超えているなとか超えていないなとか、そういったことが分かってくるようになると消費者の皆さんもいいんじゃないかなと思いますが、その点の表示に関して少し教えてください。
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。 今般の関係閣僚会議で取りまとめられた対応方針におきましては、この届出情報の表示方法の見直しとして、主として、委員御指摘の安全面あるいは特保との誤認防止の観点から、機能性表示食品の表示事項の表示方法あるいは表示位置などの方式を見直すべしと、こういうふうにされております。 具体的には、機能性表示食品が特保と異なって安全性及び機能性について国による評価を受けた食品ではないことが端的に消費者に伝わるよう表示方法などを見直すこと、あるいは、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨、これは義務表示事項としておりますけれども、この表示方法につきましても医薬品ではないことを明記すること、また、摂取上の注意事項、こちらも義務表示事項になっているわけですが、その具体的記載方法としまして、委員御指摘のような医薬品等との相互作用や過剰摂取防止のための注意喚起を具体的に記載すべしと、こういった形で見直しの方向性が示されてございます。 こういった対応方針を踏まえまして、今後、機能性表示食品の表示事項あるいは遵守事項を定めます食品表示基準の改正に向けて、現在検討を進めているところでございます。
○石川大我君 是非分かりやすい表示にしていただければというふうに思っています。 そして、今後ですけれども、五月三十一日に政府が取りまとめた今後の対応です。健康被害の義務化やGMPに基づく製造管理の義務化などなど方針が明らかになりましたが、六月四日の衆議院の答弁では、いつまでにということが明確な答弁がありませんでした。 不安を持たれた方、被害に遭われた方々たちもいらっしゃいます。迅速な改正が必要だと思いますが、ここ、大臣に是非お伺いをしたいところなんですが、いつまでにということで是非お言葉をいただければと思います。
○国務大臣(自見はなこ君) お答え申し上げます。 食品表示法に基づく内閣府令である食品表示基準の改正や必要な対応につきましては、消費者委員会への諮問や、そしてパブリックコメントなどの所定の手続を経て可及的速やかに公布し、届出者の準備期間を確保するための周知期間を設け、円滑に施行できるようにスピード感を持って取り組んでまいりたいと考えてございます。
○石川大我君 スピード感を持ってということですけれども、待たれている方は多いと思いますので、是非早めにお願いをしたいというふうに思います。 そして、次に、たばこ問題についてお伺いをしたいと思います。 赤澤副大臣にお越しをいただきました。ありがとうございます。 たばこの問題、人権侵害にまみれているというふうにも言われています。製造過程では、発展途上国の葉たばこ農園で労働搾取、そして児童労働があるということです。 児童労働に関しては、たばこの葉っぱを素手で抱えた子供というのが、ここに写真があって、皆さんにお配りすればよかったんですが、子供が農作業を手伝うと、そういった中で、素手でたばこの葉っぱを集めますね、そうすると、これニコチンが実は皮膚から入っていくらしいんですね。このニコチンが皮膚から吸収されて、職業性ニコチン中毒、緑たばこ病というものになり、若くして亡くなる方たちもいらっしゃるということで、かつ、消費国では、喫煙者がたばこの危険性を十分に知らされないうちにニコチン依存症となって、やっぱり喫煙を継続、たばこ病、慢性閉塞性肺疾患、これ、たばこ病というそうですが、死亡しますと。受動喫煙でも他者被害ということで、今回、実はJTの社長にお越しいただいて見解を伺おうと思ったのですが、拒否をされたということで、とても残念です。 たばこの問題はまさに消費者問題にふさわしいテーマですから、是非、たばこを議題とする集中審議、これを行っていただいて、その中で、各会派、様々な立場の方を参考人としてお呼びして議論をできればと思っています。委員長、お取り計らいを今後お願いします。
○委員長(石井章君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。
○石川大我君 厚労省に伺いたいと思います。 たばこ規制に関しては、日本も批准するたばこの規制に関する世界保健機関枠組条約、FCTCがあるかと思うんですが、各国の進捗状況、これをWHOが、MPOWERということで、それぞれの頭文字を取ってMPOWERということで項目で評価していると思いますけれども、日本の評価の過去から現在に至るその経過も含めて教えてください。
○政府参考人(鳥井陽一君) WHOは、条約で定めるたばこ規制を推進するために、MPOWERと呼ばれる政策パッケージを作成し、各国のたばこ状況、たばこ対策の進捗状況を四段階で評価をしております。 最高評価が四、最低評価が一となっておりますが、日本の評価については、幾つか項目ございますが、喫煙状況の調査について、二〇一七年の報告書及び直近の二〇二三年報告書、共に四。受動喫煙対策が、二〇一七年に一となっていたところ、二〇二三年には二になっております。それから、禁煙支援については、二〇一七年、二〇二三年、共に三。たばこパッケージ警告表示については、二〇一七年は二、二〇二三年は三。メディアキャンペーンは、二〇一七年の一から二〇二三年には四。広告、販促、後援の規制は、二〇一七年と二〇二三年、共に一。たばこ税の引上げは、二〇一七年と二〇二三年、共に三となっております。
○石川大我君 ちょっと分かりづらかったかと思うんですけれども、要するに、これMPOWERということで一、二、三、四、五、六項目あるわけですが、それが、余りよろしくなかったものが近年少しずつ良くなってくると。日本では、優、良、可、不可ということで分かりやすくやっていると、不可だったものが少し、可になったりとか、徐々に取組が進んでいるんですけれども、このうちの一つ、MPOWERのうちのEの部分ですね、たばこの広告、販促活動等の禁止要請という、ここの部分が不可ですね。一、二、三、四でいうところの一番悪い一の部分、これが、ずっとこれ一のままなんです。ほかは良くなっているんですけど、ここの部分だけ良くなっていないということなんですけれども。 国際NGOのGGTCが報告した二〇二三年の我が国のたばこ産業による政策干渉指数というのがありまして、政策にどれだけ干渉しているかという指数で、九十か国中の八十八位という低評価、びりから三番目ということで、我が国の規制が、まさにこのMPOWERのEの部分ですけれども、世界の潮流に反しているのではないか、遅れているのではないかというふうに思いますけれども、財務副大臣の認識を伺いたいと思います。
○副大臣(赤澤亮正君) お尋ねの報告書における我が国の位置付けについては承知をしておりますが、個別の団体による報告書に対する評価については、お答えを差し控えさせていただきます。 その上で、我が国が批准しているたばこの規制に関する世界保健機関枠組条約、FCTCですが、第五条第三項では、締約国は、たばこ産業の商業上及び他の既存の利益からたばこの規制に関する公衆の健康のための政策を擁護するために行動する旨が定められてございます。 この規定の履行状況については、条約の事務局が締約国からの報告に基づいて評価を行っているところでございますが、昨年は、我が国は三段階評価のうちの二番目と評価をされております。こうした評価も踏まえれば、日本がたばこ産業から過度な干渉を受けているというふうには認識をしていないところでございます。
○石川大我君 広告に関しては、FCTCの十三条があります。広告、販売促進及び後援の包括的禁止、制限。 しかし、実際は、JTは大量の広告、マナー広告や後援、慈善活動をしています。広告については、東洋経済を見ると、ランキングで三十一位、二百七十二億円を使っています。FCTCの趣旨、そしてたばこ事業法四十条に違反しているのではないかというふうにも思います。 そしてまた、JTの後援、社会貢献活動ですね。これ国際的には、たばこ産業というものは、何がしかのイベントの後援をしたりとか、あと社会貢献活動、CSRのようなその会社のイメージを良くする活動ですね、そういったものをしてはならないということになっているんですが、例えば、私、LGBTの問題ずっと取り組んでいますが、東京レインボープライドというLGBTのお祭りとパレード、デモがあるわけですけれども、その中にもやっぱりJTが入り込んでいまして、スポンサーになり、活動しています。スタッフを見ますと、ボランティアには十代もいますし、私、そこでステージに上がりまして、挨拶のためにステージに上がったんですが、そのちょうど入れ替わりで、子供たちが踊りをするということで、小学生とおぼしき、明らかに小学生ですけれども、子供たちもステージに上がるというような部分がありました。 そういったものは、この財務省の告示があるんですが、後援、スポンサーというところを見ますと、出場者及び運営に従事する者が全て二十歳以上の者であり、まさに出演ですね、していました、小学生が、ここがおかしいんじゃないかということと、かつ主として二十歳以上の者を対象とした催しなんだと、に限定して行うことって書いてあるわけですけれども、東京レインボープライド、家族連れの方もたくさんいらっしゃいますし、お子さんもいらっしゃるというような状況で、しかも、後援して会場に喫煙所を、大きな喫煙所を造って、たばこ製品宣伝して、関連商品も売っていたりもするわけですね。レインボーの喫煙器具も売ったりするような状況も、ネットなんか見ますとツイートされているというような、まあXですけれども、されているというような状況です。 これ、こうした告示とか自主基準に違反するんだというふうに思いますが、この点いかがでしょうか。
○政府参考人(湯下敦史君) 今委員御指摘のイベントにつきまして、私ども、JTの方から報告を受けまして、内容につきましては、当該イベントについては当該イベントの趣旨に賛同の意を表するという企業活動の一環として後援したものであり、実際にもJTが出展したブース内においては一切のたばこ広告、販売促進活動はしていないというふうに報告を受けております。 御指摘いただきました財務省告示につきまして、確かに、広告を規制するという意味で、後援の定義には、出場者及び従事する者が二十歳以上の者でありと、者でありということが記載されておりますが、今回のイベント参加の趣旨につきましては、むしろ、この告示の四のところで、この方針の対象に含まれない広告という規定がございます。喫煙を促進しないような企業活動の広告につきましては当該告示の対象に含まれないと四に書かれておりまして、今回の参加イベントへの協賛というものにつきましては当該告示に抵触するものではないというふうに認識しております。
○石川大我君 今るる御説明いただきましたけれども、結局、ざるだということなんですよね。 これ見ますと、先ほど御説明ありました喫煙を促進しないような、企業活動の広告並びに喫煙マナー及び二十歳未満の者の喫煙防止等を提唱する広告については、この指針の対象に含まれないというふうに書いてあって、しっかりこれ言い訳ができるようになっているんです。 しかし、会場を見ますと、喫煙所が大きくばあんとあるわけですね。で、それ、喫煙の促進どころか、中で吸っちゃっているわけですから、そもそも促進どころかその先まで行っていますし、そこにJTの文字が書いてあれば、当然これ、たばこに関して、吸いたいな、促進ということになるわけですから、これ、そもそも告示だったり自主基準というものがざるになっているということだと思いますが、財務副大臣に御見解を伺いたいと思います。もうこの辺り改めていかなければならない、そしてたばこ事業法も改廃をしなければいけないと思いますが、いかがでしょうか。
○副大臣(赤澤亮正君) 我が国においては、製造たばこに係る広告はもちろん、喫煙を促進しないような企業活動に係る広告も含め、全面的に禁止することは、憲法における表現の自由や営業の自由を制限するものとなるおそれがあることから、慎重な検討を要すると考えております。 繰り返しになりますが、先ほど御紹介したFCTC条約第十三条三においても、自国の憲法又は憲法上の原則のために包括的な禁止を行う状況にない締約国は、あらゆるたばこの広告、販売促進及び後援に制限を課する旨が規定されておりまして、制限を課しているところでございます。 憲法又は憲法上の原則に照らして慎重に対応すべきと判断される場合には、製造たばこに係る広告について、包括的な禁止ではなく、制限にとどめることは許容されているということでございます。 こういった条約の規定を踏まえて、我が国においては、たばこ事業法第四十条に基づき、財務大臣指針、先ほど御紹介がありました広告指針ですね、を定めるなど、製造たばこに係る広告について必要な制限を講じておりまして、実際に我が国の喫煙率は低下の一途をたどっているということに鑑みても、きちんと広告を規制できていないという御指摘は当たらないものと考えてございます。
○石川大我君 憲法上の理由云々というのも、これFCTCができる際の経過が、日本政府がどういった活動したかということはちょっと時間がないので省きますけれども、やはり人の健康を害してまで自分の権利を主張するということはできないんだろうなと思いますし、しっかりと、子供の問題もありますから、議員会館の一階のコンビニエンスストア行きましたけれども、今日もかなり大きな広告が出ているということで、これ、海外から今お客様が大変インバウンドで来ておりますけれども、海外の方が驚くことの一つとしてコンビニでも堂々とたばこを売っているということでして、海外ですと、表示の内容もかなり肺が真っ黒になったような写真が写っていたりとか、あと、そもそもたばこが見えないようにして売ったりとか、そういった工夫がされていますから、是非この辺りは進めていただきたいというふうに思います。 そして、ピンクウオッシュのことを少しお話をしたいと思います。 私たちLGBTは、きっぱりJTなどのたばこ産業と手を切るべきだというふうに言いたいと思います。 私たちは、長くLGBT、迫害されて、今やっと人権を認められるようになってきたわけです。それに伴って外資系とか大手と呼ばれるところが協賛をしてくれるようになったわけですけれども、これ自体は喜ばしいことなんですけれども、もはや利用される存在であるということをイメージ、認識をすべきだというふうに思います。 幸いにも、先人たちの努力のおかげで、LGBTに対するイメージ、これ大きく変わり、肯定的になりつつあるということですけれども、そのイメージをこうかつにも利用し、自分たちの悪事を隠そうとする、それがたばこ産業だと思います。 世界的にはピンクウオッシュというふうに呼ばれておりまして、分かりやすい例では、イスラエルがやっぱりLGBTフレンドリーをアピールして、自らの虐殺行為を覆い隠そうとしています。イスラエル兵がパレスチナでレインボーフラッグを掲げまして、批判を受けたことは記憶に新しいところだというふうにも思います。 LGBTを応援している、障害者を応援している、町をきれいにしようと掃除をしている、いい会社というイメージをつくって、最終的には肺がんで亡くなる方、これの欠員を補充しているとも言えるのではないかと思います。 その証拠に、JTというのは決して禁煙を、JTは禁煙を援助するという活動には協力をしないということも言われております。禁煙の補助薬が保険適用されるときに全力を挙げて妨害をしたということも、私、聞いております。本当に、これは本当に卑劣な行為だというふうに思っています。 JTというのは、やっぱりLGBTを支援することで、葉たばこ生産に伴う発展途上国の農民からの搾取、児童労働、こういったことを、人権侵害をカモフラージュする意図があるのではないかと思いますけれども、財務大臣の御見解を伺います。
○副大臣(赤澤亮正君) まず、御質問に関連すると思うんで、JTがそのたばこを制限することについて行動しないというような御指摘だったかと思うんですが、たばこに健康リスクがあることについては、喫煙者が正しく認識できるよう、たばこ事業法においてたばこの包装や広告に注意文言を表示することを義務付けており、これはしっかり実施をされていると理解をしておりますので、その点はまず指摘を申し上げておきたいと思います。 また、先生御指摘のピンクウオッシュについて、先生の方で意図をいろいろおっしゃったんですけれども、JTが御指摘のような意図を持ってLGBTに賛同しているとは私どもは承知をしておりません。 あわせて、ピンクウオッシュ以外でも、発展途上国の農民からの搾取、児童労働など、人権侵害カモフラージュする意図というふうにおっしゃったんですけど、それについても、私ども、そういう事実は承知をしていないところでございます。 その上で、たばこ産業による広告については、たばこ事業法第四十条及び同条に基づき定められた広告指針に基づいて適切に行っていただく必要があると考えております。
○石川大我君 時間なので最後にしますけれども、財務省もかなり後ろ向きな答弁ですけれども、厚労省とも連携をして、私たち日本人の健康を一部のたばこ産業に売り払うようなことはしないでいただきたいと思います。 たばこ消費による税収よりも私たちの健康や寿命の方がはるかに大切だというふうに思いますが、厚労省さん、最後に、御見解があればお願いをしたいと思います。 また、自見大臣、通告をしていないんですが、お医者様ということですので、たばこについて何か御所見があればお聞かせください。
○委員長(石井章君) 答弁は簡潔に願います。
○政府参考人(鳥井陽一君) 厚労省では、健康日本21第三次におきまして、令和十四年度時点で成人喫煙率を一二%まで減少させること、未成年者及び妊娠者の喫煙をなくすこと、望まない受動喫煙の機会を有する者の減少等を目標として掲げておりまして、取組を進めることとしております。
○国務大臣(自見はなこ君) お答え申し上げます。 たばこの製造、販売につきましては、たばこ事業法等の関係法令に基づき行われており、法令に基づき行われる事業活動の内容やその是非については所管の省庁にお尋ねいただきたいと思いますが、一般論として申し上げれば、消費者の健康は大変重要であると思ってございます。
○石川大我君 終わりたいと思います。引き続き取り組みます。 ありがとうございました。
○大椿ゆうこ君 立憲・社民会派、社民党の大椿ゆうこです。 本日は、遊園地やテーマパーク、屋内外のイベント会場における消費者の安全性の確保という視点から、去る三月二十八日、大阪・関西万博会場の工区内で起きたメタンガスによる爆発事故とその対応について質問をさせていただきます。 三月の初旬、三月二十八日ですね、大阪・関西万博の会場、グリーンワールド工区でメタンガスによる爆発事故が起きました。 本日、お手元に資料を配付させていただいております。資料一、二は、爆発の数時間後に撮影された写真です。メタンガスがたまっていたと見られる床下空間の換気口の蓋がゆがみ、コンクリートの床が砕けたことが確認できます。資料三は、爆発の勢いによって、床だけでなく屋根も破損しているということが確認されました。 今回、メタンガス爆発事故の概要と原因、及び施工事業者、博覧会協会が事故後に取った対応についてお答えください。特に、施工事業者、博覧会協会が労働基準監督署、消防署、経済産業省に連絡した時刻をお答えください。 そして、もう一つ、資料四のA、五月三十日の報告を読んでもちょっと分かりにくかったのですが、パビリオンワールド工区のガス検出報告は地下の計測結果を表すものなのか、それとも地表での検出なのか、どういう状況で計測されたのか、聞いている方、多分現地に行かれた方はおられませんので、イメージが湧かないと思いますので、その辺り、説明をお願いいたします。
○政府参考人(茂木正君) まず、私の方から当日の時系列での動きについて御説明をさせていただきます。 事故の発生は、記録によりますと三月二十八日の十時五十五分頃でございます。 その後の連絡状況でございますが、二十一分後の十一時十六分に施工事業者から博覧会協会に連絡が入っております。一時間後の十一時五十九分に施工事業者から労働基準監督署に連絡が入っております。その後、十四時五十九分でございますが、施工事業者から此花消防署に連絡が入るという形になっております。 現場対応を行いながら必要な部署への連絡が行われたと私どもは承知をしております。また、消防への連絡については、火災は起きていなかったという認識でございまして、負傷者もいなかったことから、結果的に通報が遅れたというふうに聞いております。 今後、同様の事象が起きた際には、労働基準監督署と同様に消防へも速やかに通報するように、博覧会協会から施工事業者へ指導を行っているところでございます。 それから、先ほど委員の方から言及がありました天井のへこみの損傷でございますが、これは五月二十二日に追加で公表をしております。五月二十日に施工事業者から博覧会協会に対してこうした天井のへこみの損傷がある旨の報告がございましたので、同日中に博覧会協会から経済産業省へ報告したというふうに承知をしております。
○大椿ゆうこ君 博覧会協会から経済産業省に連絡をした時間、今おっしゃってくださいましたでしょうか。六時二十七分だったと思います。事故発生から約七時間半経過した後だったということですけれども、情報伝達に何か問題があったというふうには思いませんか。施工業者、事業者、そして博覧会協会の対応について、経済産業副大臣にお尋ねいたします。
○副大臣(上月良祐君) お答え申し上げます。 施工事業者から博覧会協会への報告は、事故発生から約二十分後に行われております。その後、施工事業者が労基署や消防署への連絡を行い、消防による現地確認を受けた後、経産省への報告が、御指摘のように夕方になったということであります。 施工事業者、博覧会協会において必要な現場対応を行いながら必要な部署への連絡が行われていたということでありまして、その後の連絡になってしまったということかと存じております。
○大椿ゆうこ君 とはいえ、七時間半、その間にいろんなマスコミも動いたりとかして問合せがあったらどうするつもりだったんだろうというふうに思わずにはおられません。 自見大臣にもお尋ねします。 二〇一五年に、内閣府の中にある消費者委員会は、商業施設内の遊戯施設における消費者安全に関する建議を出しています。消費者委員会は、各種の消費者問題について、自ら調査、審議を行い、消費者庁を含む関係省庁の消費者行政全般に対して意見表明を行う委員会です。この中で、商業施設の定義として、遊園地、テーマパーク、屋内外イベント会場等が該当しており、大阪・関西万博もここに該当する、いわゆる商業施設の定義に当たるものではないかというふうに考えます。 自見大臣は、消費者の安全の確保に責任を持ち、消費者事故に関する情報提供を求める立場にあります。一般論として、テーマパークや屋内外のイベントに、消費者の安全を損なう事故が起きる蓋然性の高い場所に人を招くということは望ましくないと考えますけれども、一般論として大臣はどうお考えなのか、お聞かせください。
○国務大臣(自見はなこ君) お答え申し上げます。 一般論として、消費者の安全の観点からイベント会場における安全性の確保は大変重要だと考えてございます。 本委員会においては所掌外であるため、万博担当大臣としてのお答えは、申し訳ございませんが差し控えさせていただきます。
○大椿ゆうこ君 万博来場者の安全性の確保について、土地の所有者、貸主たる大阪市、万博の運営主体である博覧会協会及び監督機関に当たる経済産業省は、それぞれどのように責任を分掌しているのでしょうか。仮に今回のようなメタンガス爆発事故が博覧会、万博会期中に発生した場合、来場者が被害を負った場合、賠償責任は一体どこが受け持つのか、大阪市と博覧会協会が締結した賃借契約書の中にその辺りのことははっきり書いていると思いますが、教えてください。
○政府参考人(茂木正君) 万博の準備、運営につきましては、万博特措法というのがございまして、こちらに基づきまして、その主体として博覧会協会を指定しているところでございます。 この事故等が起きましたときには、これ、個々の事案ごとに責任関係というのは異なるものと考えますが、会場におけるガス爆発事故の防止を含めて、万博の準備、運営に係る安全確保については、これは博覧会協会が一義的な責任を負うものというふうに考えています。 その上で、経済産業省におきましても、これは万博特措法に基づきまして適切な対策が取られるように博覧会協会を指導監督する責任がございますので、そのように認識をしております。
○大椿ゆうこ君 今回、事前に、この賃借契約の中身、内容について知りたいので、これ見せてもらえないかということでお尋ねしました。経済産業省としては、大阪市と博覧会協会とが締結する賃借契約等の原本や複写を見る立場にはいないということ、そして、一応博覧会協会と大阪市にもお尋ねしてくださったようですけれども、博覧会協会の方は照会できない、見せることはできないということ、大阪市としても直ちに内容を公表することはできない、是認できないという話があったということです。 しかし、どういう契約が交わされて、そしてどこが責任を持つのかということが明白になっていないので、そこ、よるべきところはやはりそこの契約書ではないかなというふうに思います。そうしたら、大阪市としては、契約書の情報公開請求を受けた事例はあるから、大椿さんも見たいんだったら公開請求してくれという回答だったということですから、のり弁で出てくるのかもしれませんけれども、一応やってみようかなと思っているところです。 今回の事故では経済産業省への迅速な情報伝達すらできておらず、責任者がはっきりしない、責任体制が、先ほど一応説明はありましたけれども、はっきりとしないような体制が今でき上がってしまっているんじゃないのかなというふうに私は感じられてなりません。 これ自体は、特に今回のようなメタンガスの爆発が起こった、これ今後も起こらないとは限らない。なぜなら、あそこ、ごみの埋立地ですから、最初から私たちはあそこに万博つくるのは危険ですよと言ってきた。ほら、やっぱり起きたじゃないかという状況なんですよ。 こういった現状に対して、どこが責任を持つのか、そういう体制も十分にでき上がっていないということ、経済産業省の参考人としてはどうお考えになるか、お聞かせください。
○副大臣(上月良祐君) お答えいたします。 今回、ガス爆発事故があったグリーンワールドにおけるメタンガスの管理の責任だけではない面ありますが、メタンガスの管理の責任につきましては、主として、まず大阪市については廃棄物処理法上の土地管理の責任がございます。博覧会協会には、大阪市との私有財産の使用貸借、使用貸借でありますが、使用貸借契約の履行責任がございます。それから、施工事業者にも責任がありまして、これは博覧会協会との工事契約の履行責任がございます。そして、経産省にも、先ほどお話がありましたが、博覧会協会の監督責任がございますので、四者がそれぞれに責任があると考えております。 安全のことは本当にとても大切なことでありますので、迅速な情報共有、これはもちろんのことであります。極めて重要でありますので、意識を、関係者が一体となって意識をしっかり改めて、今後、同様のことがないようにいたしますけれども、同様のことがもし仮にあったような場合も含めて、迅速に対応できるようにしていく必要があると考えております。
○大椿ゆうこ君 その四者が連携できているのかというところがやはり問題なんだと思います。連携をできているように思えなかったんですね、昨日のレクのお話を聞いていると。ですので、その連携をどうしていくのかということが問われているのではないかと思います。 博覧会協会は、パビリオンワールド工区については二百六十か所の測定結果を集約して公表しています。そのうち一か所は事故後の新しい安全基準を上回る水準であったという情報が、大阪府議会議員より入っています。 具体的に、誰がどのような計測器でどのように計測し、どのように情報が管理されているのか、それを簡潔にお答えいただけますでしょうか。 片方の、肝腎のグリーンワールド工区の方については、事故後も協会主体で濃度測定、結果の公表を行おうとしていません。なぜ公表しないのか。協会が責任を持って測定、公表すべきと考えます。見解を簡潔にお願いします。
○政府参考人(茂木正君) まず、委員から御指摘ございました二百六十か所ということでございますが、これは、事故後に会場内、特にパビリオンワールド工区におきまして安全性をしっかりと確保するという観点から、そのパビリオンワールド工区における電気や通信などの地下ピットというのがございます、この地下ピット内での作業実施に当たって工事事業者が計測しているデータ、これが二百六十か所ほどありまして、これが、二〇二三年の工事開始の七月から二〇二四年の三月までのデータ、ここまでのデータを改めて再検証を行ったというものでございます。その再検証を行った結果、四か所において一度メタンが検出されたことが分かりましたので、この旨を五月三十日に公表をさせていただいたということでございます。 その中の一か所におきましては、これは爆発下限値というのがございまして、メタンは通常、空気の濃度でいいますと五%程度の濃度を超えますと爆発の危険性があるということで、その爆発下限値の更に七%の数値を上回ったということを御指摘されているんだと思います。これは、その濃度を上回った場合には注意をして工事をするということになっておりますので、改めてそこの換気をしっかり行った上で工事を行うということでございます。そういう意味では、先ほど申し上げた爆発下限値から更に七%の濃度だということでございますので、当時も換気を行いながら、工事作業を中止する濃度とはなっていなかったので、継続して工事を行ったということでございます。 それから、会期中の安全対策についても先ほど御質問ございました……(発言する者あり)はい、分かりました。 数値の公表でございますけれども、今、博覧会協会においては、更なる安全対策を六月中を目途に取りまとめる予定にしております。ガス濃度の測定結果の公表については協会において検討中でございますが、政府としては当然公表すべきというふうに認識しております。
○大椿ゆうこ君 現場のそのメタンガスの濃度含めて、きちんと公表がされていない、余り皆さんに伝わっていないということが今の大きな不満を招いているんだと思います。 資料五を御覧ください。今、大阪では、メタンガスの爆発が起きた場所に校外学習で子供を連れていくべきではないのではないかという声が上がっています。大阪府の教職員組合三団体は、六月五日、安全性が確保されないことを理由に、学校単位での招待の中止を求める要望書を吉村知事らに提出しました。 開催予定地の夢洲は、メタンガスの問題のみならず、夢洲駅建設工事の際に土壌汚染対策上の基準を超えるヒ素、フッ素が検出されたり、駐車場がPCBの汚泥の袋一万袋を敷き詰めた場所の上に造られたりと、様々な観点から健康に危険性が、健康面での危険性が指摘されています。 私たちは、そういった面からも、あの場所で万博を開催することは不適切ではないのかということを何度も指摘させていただきました。それにもかかわらず、大阪では小中学校が事実上強制的に校外学習等の形で万博に動員されており、文科省も通知の文書を出されております。修学旅行や校外学習の行き先に学校設置者、教育委員会の責任で安全性の担保された場所を選ぶべきだというふうに考えますが、本当に、今このメタンガスの爆発事故が起き、本当に今後も起きないという確証もない場所に子供たちを連れていく、このような案内を各学校に出していくということは、私は適切ではないというふうに思います。 一旦、これ、安全性が本当に確約できるまでは撤回するべきだというふうに思いますが、どうでしょうか。よろしくお願いします。
○委員長(石井章君) 簡潔にお願いします。
○大臣政務官(安江伸夫君) はい。お答えを申し上げます。 文部科学省におきましては、内閣官房国際博覧会推進本部事務局や経済産業省の依頼を受け、修学旅行等における大阪・関西万博の活用について都道府県教育委員会等に通知を行ってきました。 文部科学省といたしましては、御指摘の通知、この撤回は考えておりませんけれども、会場の安全性につきましては、先ほどの御答弁にもありましたが、現在、この三月の事故も踏まえまして、博覧会協会において、専門家の御意見なども伺いながら、会期中の安全確保に向けた対応策を取りまとめていると承知をしております。 その結果を踏まえた上で、関係省庁とも連携をしながら、修学旅行等の実施について安全性確保される形で適切に対応してまいります。
○委員長(石井章君) 質疑をおまとめください。
○大椿ゆうこ君 はい。 事故後、博覧会の担当大臣、そして吉村大阪府知事、横山大阪市長もこの事故現場を視察していないということに大変驚きました。 私は視察を希望しております。どうか、委員長、この消費者特別委員会で、みんなでこの現場に視察に行って、本当に消費者のためにとってこれ安全な場所かどうか、みんなで確認したいと思います。御検討よろしくお願いします。
○委員長(石井章君) 後刻理事会にて協議いたします。
○塩田博昭君 公明党の塩田博昭でございます。 今日は、まずデジタル化に対応した消費者教育の推進についてお伺いをしたいと思います。 最近は、特にニュースで取り上げられておりますように、有名人をかたった不正なデジタル広告による投資詐欺を始め、暗号資産のもうけ話、また、楽しい学生生活を装う偽サークルへの勧誘とか無料イベントでの催眠商法など、消費者が巻き込まれる様々なトラブルが今増え続けているわけでございます。しかも、その手口は巧妙化をいたしておりまして、若者だけじゃなく高齢者、若者とか高齢者だけでなく、幅広い世代がだまされて種々のトラブルに今巻き込まれ、様々ニュースにもなっているわけでございます。 特に、SNSなどネットのコミュニケーションツールを悪用した詐欺が横行しておりまして、高齢者だけでなく、LINEなどやり取りの途中で、高齢者でなくても、このLINEのやり取りの途中などで、これはもしかして詐欺ではないのかということに気付いたり、詐欺だと見抜くことが非常に今困難な現状になっているのではないかと、このように思います。 消費者庁は、消費者教育推進法に基づいて、だまされない消費者、そして自分で考える消費者の育成を目指して消費者教育推進会議で議論を重ねていると承知しておりますけれども、その会議の第六期、令和五年十月から来年九月までの期間において、デジタル化に対応した消費者教育の推進を議論することとなっているわけでございます。 消費者を取り巻く社会情勢というのは今すごいスピードで変化をし続けておりますし、消費者トラブルはまさに現在進行形で起きており、深刻化していると言わざるを得ないと思うんですね。生成AIを含む様々なフェイク情報の蔓延も懸念をされている中で、そもそもネットの分野では、だまされる消費者とだます側の悪質業者との間に圧倒的な知識の、また技術の差があるというのが実態ではないかと、このように思うんですね。 そこで、大臣、消費者力を鍛えて悪質なだまし手口を見抜くことを目指す消費者教育をもっと早くやはり実施することができないのかと思うんですが、消費者教育推進会議の議論の結論は来年九月までの第六期の期間までとなっておりますけれども、とても今待てないような被害が非常に多く出ている。今こそ、デジタル化に対応した消費者トラブルへの早急な対応策と消費者教育の推進を加速化させるべきではないかと思いますが、大臣の見解をお伺いいたします。
○国務大臣(自見はなこ君) お答え申し上げます。 デジタル化の急速な進展に伴いまして消費者を取り巻く取引やサービスが急速に変化する中、情報リテラシーや情報モラル等を消費者が習得する必要性はより一層高まっていると認識をしてございます。 消費者庁では、デジタル関連のトラブルやその対処法について、学校や事業者等への出前講座において扱っているほか、最新のトラブル事例やその対策につきましてSNSや消費者教育ポータルサイト等で発信し、広く注意喚起をしているところであります。 また、各世代に向けましたデジタル関連教材のほか、昨年度、体験型教材「鍛えよう、消費者力 気づく・断る・相談する」を作成をしたところであります。この教材は、最近のネットトラブルの事例について対策を学び、復習、実践して消費者力を習得できるものであり、現在、学校や地域等での講座で活用いただいているところでもございます。 委員から言及いただきましたデジタル化への対応につきましては、第六期消費者教育推進会議における課題といたしまして、関係省庁や団体とともに現在議論を重ねております。先月の消費者教育コーディネーターの研修にも、同会議の議論を活用していただいたところでございます。 委員の問題意識、しっかりと共有した上ででありますが、このような形で、来年の九月の同会議の終了、期間終了を待たずに、同会議での御意見及び御議論は速やかに施策に反映し、関係省庁とともにデジタル化への対応を加速化してまいりたいと思ってございます。
○塩田博昭君 今大臣お答えいただいたように、やはり消費者力をどう鍛えていくかというのは非常に大事なことでございますので、こういう体験型、しっかり早めに皆さんの下でも届くような体制つくっていただきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。 そして次に、マッチングアプリによる被害の実態についてお伺いをしたいと思うんですね。 急速に拡大をしている詐欺や悪質商法の一つにネットのマッチングアプリを利用したものがある今現状がございまして、具体的には、マッチングアプリを通じて知り合った相手が、暗号資産であるとかFXであるとか、そういう投資を紹介をしたり、必ずもうかるなどと誘って投資金をだまし取るようなケースが出ております。また、相手に恋愛感情を抱かせて高額な商品やサービスを購入させるデート商法であるとか、外国人を装った詐欺師が恋愛感情を利用して金銭をだまし取る国際ロマンス詐欺とか、結婚を前提に関係を築いて、家族が病気でお金が要るといった理由で金銭を要求して、その後連絡が途絶える結婚詐欺などが報道でも度々報告をされているわけでございます。 これらのマッチングアプリによる被害の実態についてどのようなデータや報告があるのか、消費者庁にお伺いしたいと思います。
○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。 マッチングアプリによる被害の実態でございますけれども、全国各地の消費生活センターにはマッチングアプリ等をきっかけとする投資トラブルに関する相談が多数寄せられているところでございます。件数を申し上げますと、二〇二三年度におきましては約千件という相談が寄せられているところでございます。 具体的な相談事例といたしましては、今御紹介もいただきましたけれども、例えば、マッチングアプリで知り合った人から結婚後の資金をためると言われ、暗号資産を送金したが、連絡が取れなくなったでありますとか、マッチングアプリで知り合った人からFX取引を勧められ、個人口座に振り込んだが、連絡が取れないといった相談が寄せられているところでございます。
○塩田博昭君 今被害の実態について教えていただきましたけれども、これらのマッチングアプリによる被害を防ぐために、現在、政府はどのような対策を講じて行っているのか、また、関係省庁間での連携や具体的な施策についても教えていただきたいと思います。
○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。 まず、消費者庁、国民生活センターの取組でございますけれども、マッチングアプリを含む出会い系サイト、アプリに関する消費者トラブルについて注意喚起を行っているところでございます。 また、マッチングアプリ等をきっかけとしたトラブルを含めました投資等に関するトラブルにつきまして、これまでも消費者庁において、無登録業者との外国為替証拠金取引や、SNSなどを通じた投資や副業といったもうけ話などにつきまして注意喚起を行うとともに、不審に思ったらすぐに消費者ホットライン一八八、いやや等に相談することを呼びかけているところでございます。そのほか、本年三月には、SNS事業者と警察、金融庁、消費者庁等が連携いたしまして、マッチングアプリで知り合った人からの勧誘を含む投資詐欺でございますとか、送金詐欺、情報商材詐欺等のSNSを悪用した詐欺への注意喚起を実施したところでございます。 さらに、政府全体の取組でございますけれども、投資詐欺やフィッシングによる被害等に対処するための総合的な対策プランの策定に向けて現在作業を行っているところでございまして、消費者庁といたしましても、引き続き、関係省庁と連携をしながら、取組を進めてまいりたいと存じます。
○塩田博昭君 御答弁いただきましたけれども、やはり、そもそもマッチングアプリの信頼性をいかに高めるかということがやはり大事になってくるんだろうというふうに思いますし、信頼性を高めるための何をすることができるのかということをしっかり考えていく必要があるなと、このように思っています。 例えば、リアルな出会いの場を提供する結婚相談所というのがございますけれども、ここは、第三者機関などが発行するマル適マークというのを出している、こういうのがございます。これは、結婚相談所が法令を例えばちゃんと遵守をして適正なサービスを提供していることを証明する認証制度でございまして、利用者にとっても安心感を与えている、こういうことでございます。 この認証を取得するためには、三つあるんですけれども、一つは法令をちゃんと遵守しているということで、消費者契約法や特定商取引などの法律を守っているということ。そして二つ目に、適正なサービスの提供ですね、これは適正な料金設定や透明性のある契約内容を提供しているということ。そして三つ目に、利用者の安全確保ということで、個人情報の保護やトラブル発生時に迅速な対応を行うことなどの基準を満たす必要があるわけでございまして。 二〇二三年に明治安田生命が行ったいい夫婦の日に関するアンケート調査というのがあるんですね。これによりますと、出会って一年以内に結婚された御夫妻の出会いのきっかけですけれども、実はこのマッチングアプリが二五%を占めております。そして、職場の同僚とか先輩、後輩が二五%と、同率でトップであるということなんです。こうした調査を見ても、今や四人に一人がこのマッチングアプリを通して結婚する時代になっている、そういう時代でございまして。 そこで、例えば東京都においても、独自のマッチングアプリの開発を進めて今年の夏頃までには本格実施するということだそうでございます。そして、東京都のアプリの会員登録には名前とか生年月日、最終学歴や年収などの入力が必要でありまして、写真付きの本人確認書類とか自治体が発行する独身証明書に加えて源泉徴収票などの年収を確認できる書類の提出も条件になっているということでございます。また、真剣に婚活することを示す誓約書に署名することも必要とすると、こういうことでございまして、ただ、こういうことが利用者が安心して利用できる仕組みになるのではないかという検討をしているそうでございます。また、江戸川区など、自治体がマッチングアプリの民間事業者と協定を結ぶ例もあるんですね。 今後ますます利用者の増加が予想されておりますこのマッチングアプリに対して、結婚相談所のマル適マークのような認証制度の導入を検討することは、例えば詐欺であるとか悪質商法の防止に効果的ではないかと考えますけれども、消費者庁としてこういうことに対応する計画があるのか、大臣にお伺いしたいと思います。
○国務大臣(自見はなこ君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、結婚相談所につきましては認証制度が運用されていると承知してございます。また、マッチングアプリについても、例えばNPO法人結婚相手紹介サービス業認証機構による認証制度の運用がされていると承知してございます。 お尋ねのマッチングアプリを始めといたしましたデジタル技術の革新により消費者を取り巻く環境に著しい変化が生じているところでもあり、消費者利益の擁護のためには、行政機関による規制のみならず、消費者から選ばれるための事業者における自主的な取組など様々な手法を組み合わせた対応が重要であると考えてございます。 そのため、消費者トラブルの未然防止や拡大防止に向け、引き続き、関係省庁とも連携しながら事業者や業界の取組を後押ししてまいりたいと考えております。
○塩田博昭君 ありがとうございます。 今大臣おっしゃっていただいたように、できる限り利用者が安心してこういうアプリについても使うことができるような対応をお願いしたいと思います。 じゃ、以上で終わります。ありがとうございました。
○伊藤孝江君 公明党の伊藤孝江です。よろしくお願いいたします。 以前、三月二十一日のこの消費者委員会でも質問させていただいた乳児用の液体ミルク等母乳代用品に関連をして、引き続き質問をさせていただきます。 ごくごく簡単に振り返らせていただきますと、母乳育児を望む妊婦さんが出産前大変多い中で、出産後、母乳育児をそのまま思いどおりに進めていくことができるお母さんが大変少ないという状況、ここをしっかりとサポートをしていくという観点での問題意識を持っています。 母乳が赤ちゃんにとっては最大の栄養があるものであるということは、もう医学的というのか、科学的にも証明をされているところでもありますし、子どもの権利条約などで明確に母乳育児が推奨されており、母乳育児は母子の権利であるということも含めて言われているところでもあります。 この母乳育児の関係で防災に関してなんですけれども、四月十五日の決算委員会で松村防災担当大臣に質問させていただいたときの答弁に関して一点確認をさせていただきたいと思っております。 内閣府で開催をされている「ぼうさいこくたい」というものがあります。毎年「ぼうさいこくたい」されているんですけれども、この「ぼうさいこくたい」においては、以前、乳業メーカーによる液体ミルクの試飲などのプロモーションなどがされていましたけれども、二〇二二年からは母乳代用品のプロモーションはなされておりません。今年以降も、この「ぼうさいこくたい」において母乳代用品に関する国際基準を守るべきと考えますけれども、いかがでしょうかという質問をさせていただいたときに、大臣の方からは、WHOの国際基準では、液体ミルク等の母乳代替食品を一律に配布したり、試供品を提供してはならないなど、販売促進に関する基準が定められているものと承知をしておりますというふうに言われた上で、「ぼうさいこくたい」におきましては、サンプル等の無償提供は可能でございますが、サンプルが飲食物の場合におきましてはその場での飲食を禁止しておりまして、また特定商品等の販売を目的とする出展も禁止をしているところでございますという答弁がなされています。 この母乳代用品ですね、この母乳代用品につきましては、WHOの国際基準の中で試供品をお渡しをするという販売促進は禁止をされているというのは大前提として、その上で、この大臣の答弁として、サンプル等の無償提供は可能でございますがというふうにおっしゃられております。この点については母乳代用品以外のサンプル等を示しているというふうに考えますけれども、この点いかがでしょうか。
○政府参考人(上村昇君) お答えいたします。 御指摘の「ぼうさいこくたい」におけるサンプルの無償提供を可能とするルールにつきましては、全ての出展者や出展品を対象にした一般的なものでありますが、母乳代替食品につきましては、我が国としては、国内での対応に当たって御指摘の国際基準を尊重しているものと承知しておりまして、「ぼうさいこくたい」においても同様に当該国際基準を尊重してまいりたいと思います。
○伊藤孝江君 これは、サンプル、母乳代替品のサンプルの無償配布はしないと、認めないということでいいんですね。
○政府参考人(上村昇君) この国際基準で書かれています一律配布や試供品の提供をしてはならないなどの基準を尊重するということであります。
○伊藤孝江君 ありがとうございます。 このWHOの国際基準では、前回の委員会でも御紹介をさせていただきましたけれども、母乳代用品、哺乳瓶や人工乳首の宣伝広告をしないとか、試供品の提供などをしないとか、また商品にラベルで人工栄養法を理想化するような言葉や写真を用いないというようなこと、様々規定がなされております。 母乳以外のそういう人工的な母乳代用品が理想的なものであるかのように誤った情報を与えることを禁止するというものですので、当然に、試供品の提供など、この「ぼうさいこくたい」、内閣府がされている「ぼうさいこくたい」で認めることはしてはならないというふうに考えますし、今その点確認をさせていただいたと思っております。 これに関連をして、この試飲や試供品の配布というのがなされないということは今確認をさせていただいたかと思います。このメーカーさんの販売の仕方というか、宣伝の仕方に関連してちょっと一点お伺いをしたいんですけれども。 例えば、ブースを出展をすると、誰でも立ち寄れる形にして、要は呼び込みをするとか、明確に、この液体ミルクいかがですかとか、この液体ミルクに興味ありませんかと呼び込んだりとか宣伝をするということをせずに、ブースは出して、来た人にだけ説明をするというような形は、私自身はこれも不特定多数に向けた販売促進活動というふうに考えますし、大臣が先ほどの答弁でも明確にされている特定商品等の販売を目的とする出展だと考えておりますけれども、「ぼうさいこくたい」をされている内閣府としては、この点どのようにお考えでしょうか。
○政府参考人(上村昇君) 繰り返しになりますけれども、母乳代替食品については、我が国としては、国内での対応に当たって御指摘の国際基準を尊重しているものと承知しております。 「ぼうさいこくたい」におきましても、引き続き本国際基準を尊重して、出展団体の選定ですとか出展内容の精査に努めてまいります。
○伊藤孝江君 一般論として尊重するというのはよく分かりましたけれども、具体的な手段としてどういうものを認め、また認めないかというのを明確にしていただく必要があると思うんですね。来た人にだけ対応するんだからこれは宣伝じゃないですよというのは私は通らないと考えますけれども、この点いかがですか、もう一度お答えください。
○政府参考人(上村昇君) 個別の事柄について直ちにお答えすることはできませんけれども、いずれにしましても、出展団体を選定する時点、また出展内容の精査というものに努めてまいります。
○伊藤孝江君 この国際基準、WHOの国際基準では、そもそも乳業メーカーが一般消費者に直接、間接に接触することも禁止をされています。母乳代用品が必要な人に使い方を教えるのは、また必要なのかどうかということも判断をしながら進めていくのは、これは保健医療従事者がすべきことというふうにされております。 この点で、そもそもメーカーが関心のある人に直接接するというのはできないことになっているんですね。これ、「ぼうさいこくたい」ではないんですけれども、他のイベントの中で問題行動があるんじゃないかというようなことが見受けられたので、確認をした際に、そのメーカーさんが対応した答えが、いや、これ、対応しているのはパートさんなので、うちの正社員じゃないから問題はないんですという言い訳をしたんですけれども、私はこれは認められないと考えますけれども、この国際基準を所管されている一つの外務省、いかがお考えでしょうか。
○政府参考人(日下部英紀君) 御指摘のWHOの国際基準におきましては、製造業者及び流通業者は、妊娠中の女性、母親又はその家族に対し、本基準の適用範囲内にある製品の試供品を直接的にも間接的にも渡すべきではないと規定されています。 その上で、国内においてどうするかということに関しましては、こども家庭庁等の関係省庁が担当する内容ということでございますので、ちょっと外務省の方からはお尋ねが難しいところでございます。
○伊藤孝江君 メーカーに禁止ですというふうに言われているものについては、メーカーの社員さんがするのは当然駄目でしょうし、またメーカーさんに勤めておられるパートさんがするのも駄目でしょうし、その会社の社員じゃなくてもメーカーさんが例えば委嘱をした専門職の方だったり、そういう方も含めてしてはいけないというふうに条文上考えられますけれども、外務省、もう一度いかがですか。
○政府参考人(日下部英紀君) 御指摘のとおり、国際基準においてはそのような規定になっていると承知しております。
○伊藤孝江君 テーマを変えて、テーマというか、ちょっと話を変えて質問をさせていただきます。 二〇二一年十二月、日本政府が主催をして東京栄養サミットというのが開催をされました。この東京栄養サミットというのは栄養不良の解決に向けた国際的な取組を推進するもので、世界約六十か国の首脳級及び閣僚級の皆さんのほか、国連事務総長を始め世界銀行総裁、WHOやユニセフなどの国際機関の長、民間企業、市民社会、学術界の代表などが参加をされております。 ここに民間企業が参加をするときには、世界の栄養改善に向けて実効性ある目標を設定するために、自ら実践する内容を誓約すること、コミットメントすることが求められたということになっております。これを、母乳代用品につきましては、二〇三〇年までにWHOの国際基準を完全に遵守するということを達成するための行動計画に政策、実施の両面でコミットメントする必要がありました。 参加希望の民間企業にこのような要件を課していたのはどのような理由なんでしょうか。外務省にお伺いをいたします。
○政府参考人(日下部英紀君) お尋ねのありました東京栄養サミットにおける民間企業の参加原則につきましては、東京栄養サミットコミットメント作成ガイドにまとめられております。 このガイドでございますけれども、栄養改善に向けた世界の関係者の取組を促すとの同サミットの目標を達成するため、栄養問題に関する解決策及びコミットメントを明確にするとの観点から、厚生労働省や農林水産省等との関係省庁で協議の上、日本政府全体として、国際機関、市民社会、企業からの意見を参考に、数か月に及ぶ協議を経て決定したものでございます。 この母乳代替品のマーケティングに関するWHO国際基準においては、母乳代替品に係る国際的な基準の一つとして、コミットメント作成ガイドにおいて御指摘の参加原則に記載したというものでございます。
○伊藤孝江君 現実に、一部の乳業メーカーがこの文書では国際基準を守る意思があるというふうに提出をしたけれども、実質を伴っていないというふうに判断をされて、結局、東京栄養サミットには母乳代用品のメーカーは参加をしていないというふうに聞き及んでいますけれども、これでよろしいですか。
○政府参考人(日下部英紀君) 御指摘のWHOの国際基準に関する適合性を満たさず、結果として参加しなかったと承知しております。
○伊藤孝江君 この二〇三〇年を目指してWHOの国際基準がしっかりと実質を伴う形で完全に遵守をされるようにというところでは、外務省さん始め関係省庁連携をして取組を進めていっていただきたいと思います。 消費者庁の役割についてお伺いをしたいんですけれども、事業者から不適切なサービスとか商品の提供とかそういうものを受けない、また営業などもされないというようなところから消費者を守るということについても消費者庁の役割として大変大事なところだと考えますけれども、消費者庁、いかがでしょうか。
○政府参考人(依田学君) お答えいたします。 御指摘のとおり、消費者庁の役割といたしまして、事業者による不適切なサービス、商品の提供や営業などから消費者を守ることが大事と考えております。 消費者庁といたしましては、仮に所管する法令上問題となるような事実があれば、所管法と証拠に基づき適切に対処してまいりたいと存じます。
○伊藤孝江君 ということは、WHOの国際基準に反するような営業活動、乳業メーカーの営業活動から母子を守る、また母子を支える皆さんに悪い情報を、適切ではない情報を与えていかないということをしっかりとやっていくのは消費者庁の役割だというふうに考えております。 母乳育児の有用性、優位性を妊産婦や家族、産婦人科医などにもしっかり周知していくべきであると考えますし、関係省庁と連携をして取り組んでいただきますようお願いをしたいところですけれども、自見大臣、御決意いかがでしょうか。
○国務大臣(自見はなこ君) お答え申し上げます。 母乳代替食品の表示に関しましては、健康増進法に基づきまして、販売に当たって特別用途表示の許可を有する乳児用調製乳として位置付け、液体ミルク等の乳児用調製乳の表示許可に当たりましては、乳児にとって母乳が最良である旨の表示も必要事項として、母乳の育児の優位性についての明記等の表示がされるよう対応しているところでございます。 また、私どもといたしましては、母乳代替食品の適切、適正な表示につきまして、関係省庁と連携いたしまして、消費者庁の立場からでありますが、引き続き、健やかな子供の育ちや、あるいは愛着形成にしっかりと努めてまいりたいと考えてございます。
○伊藤孝江君 商品への表示というところだけではなく、しっかり実質を伴う活動を支えていっていただきますようによろしくお願いいたします。 以上で終わります。
○松沢成文君 日本維新の会の松沢成文でございます。 まず、私は、たばこによる消費者被害についてお伺いをしていきたいと思います。 本日は、参考人として、国立がん研究センターのたばこ政策情報室長を務める平野公康先生にお越しをいただきました。ありがとうございます。 そして、消費者担当大臣、自見大臣は、もう御自身、医師の資格をお持ちで、たばこと健康の問題に大変高い識見を、見識を持っていまして、この豪華お二人のキャストをお迎えして審議できること、心から感謝をしております。よろしくお願いいたします。 さて、厚生労働省によると、日本のたばこにおける超過死亡者数、これはたばこだけを原因とする死亡者数という意味ですが、これが、喫煙、受動喫煙による死亡者を全て含めて年間で二十一万二千人に達していると、これ二〇一九年の数字ですが、なっております。このことからも、たばこが、消費者である国民の健康のみならず命をも奪う最も危険な消費財であるということは明らかだと思います。 こうした健康被害の最も大きな原因は、私は、日本たばこ産業株式会社、JTが、このたばこの人体へ与える悪影響について間違った認識を持ちながら事業を展開しているところにあると考えております。 まず、受動喫煙と肺がんの因果関係など、この受動喫煙の疾病リスクについて、厚生労働省も世界保健機関も、あるいは世界的に有名な公的な研究機関も、更に言うと海外の大手たばこ会社も、受動喫煙と肺がんはこれはもう因果関係があると、受動喫煙も肺がんによって死亡にもつながるんだということを全て認めているんですね。にもかかわらず、世界で唯一、JTだけが認めておりません。ガラパゴスみたいな会社なんですね。 この問題について、平野先生のまず御見解をお聞きしたいと思います。
○参考人(平野公康君) お答えいたします。 受動喫煙、すなわちたばこの煙にさらされることが肺がん等の疾病、障害、死亡を引き起こすことは、科学的根拠により明確に証明されています。一部のたばこ会社が立証されていないと主張していることは、科学を曲解した詭弁と認識しています。 受動喫煙は、迷惑や気配り、思いやりの問題ではなく、健康被害、他者危害の問題です。
○松沢成文君 いや、もう本当に短く分かりやすい答弁をいただきました。 これ、大臣、この平野参考人の答弁からも、受動喫煙と肺がん等の因果関係は科学的証拠により明白に立証されており、JTは科学を曲解した詭弁で消費者を欺いているというふうに今、平野先生からも発言があったわけですが、このJTは、既に世界的な常識となっている受動喫煙と疾病、死亡等の因果関係を否定し続けているわけですね。 このように、JTの誤った認識の下、製造、販売されるたばこ製品が消費者である多くの国民の命を奪っているという現状について、大臣はどのように認識をしているでしょうか。私はたばこによる健康被害こそがある意味で最大の消費者問題であると考えておりますが、大臣の認識をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(自見はなこ君) お答え申し上げます。 たばこの製造また販売につきましては、たばこ事業法等の関係法令に基づき行われておりまして、法令に基づき行われる事業活動の内容やその是非については所管省庁にお尋ねいただきたいと思いますが、その上で、喫煙が健康に与える影響につきましては、厚生労働省を中心に研究が進み、禁煙及び受動喫煙防止の啓発、普及啓発といたしまして、例えば世界禁煙デーから一週間を禁煙週間とし、喫煙が健康に与える影響は大きく、また、受動喫煙の危険性やニコチンの依存性も踏まえると、喫煙習慣は個人の嗜好にとどまらない健康問題と発信されており、消費者庁でもSNS等で関連する情報発信を行っているところであります。 一般論として申し上げれば、消費者庁としては、消費者の健康は非常に重要だと考えております。
○松沢成文君 たばこによる被害はあるということですね、消費者にとって。 さあ次に、JTは、従来の紙巻きたばこと比較して、最近すごくはやっています加熱式たばこ、これは健康懸念物質が九九%カットされているというような広告を展開をしてきました。さらに、加熱式たばこのパッケージに、紙巻きたばこでは記載されているニコチンやタールの量も加熱式たばこには記載されておりません。それだけでなく、加熱式たばこの主流煙の分析結果などを踏まえると、加熱式たばこが紙巻きたばこと比較して健康リスクを低下させると結論付けることはできないということが国際的な共通認識になっています。にもかかわらず、JTは、加熱式たばこをリスク低減製品として宣伝をして販売をしています。 このようにJTが加熱式たばこをリスク低減製品として宣伝していることは問題がないんでしょうか。平野参考人の意見を求めます。
○参考人(平野公康君) お答えいたします。 加熱式たばこの健康影響はまだ明らかになっておりませんが、既存の科学的根拠からは、紙巻きたばこと比較して有害化学物質の暴露量が減少する、あるいは健康リスクが低減すると結論付けることはできません。 たばこ会社による根拠のない主張を防ぐ仕組みが必要と考えています。
○松沢成文君 平野先生は、加熱式たばこの方が健康リスクを低減すると結論付けることはできず、JTによる根拠のない主張を防ぐ仕組みが必要だと今おっしゃいました。 JTが加熱式たばこをリスク低減商品として宣伝することは消費者へ誤った情報を提供する重大な問題であると考えますが、大臣はいかがお考えでしょうか。また、これが景品表示法上の優良誤認表示に当たる可能性があると考えますが、併せて大臣の見解を求めます。
○国務大臣(自見はなこ君) お答え申し上げます。 現に行われている表示が景品表示法上問題となるか否かについては、お答えを差し控えさせていただきます。 消費者の利益を擁護するためには、消費者による自主的かつ合理的な選択が可能となることが重要であり、事業者が自社の商品等について適切な表示を行うことが重要であります。そのような観点からは、たばこについても、健康に関連する事実を含め適切に表示をする必要がございます。その上で、仮に景品表示法上問題となる事実があれば、法と証拠に基づき適切に対処してまいりたいと考えてございます。
○松沢成文君 例えば、私が、景品表示法違反の疑いがあるとして消費者庁へ情報提供を行うとしたならば、その際はしっかりと消費者庁として調査をしていただけるんでしょうか。
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。 いただいた情報を踏まえまして、私どもの方で調査の必要があるということであれば調査をいたしまして、法と証拠に基づいて景表法に違反するかどうか判断をしてまいりたいというふうに思っております。
○松沢成文君 是非とも、情報提供いたしますので、調査をお願いしたいというふうに思います。 三点目ですね、これも最近報道でびっくりしたんですけれども、乳幼児による加熱式たばこの挿入物の誤飲事故というのが続いております。 国民生活センターは、二〇一七年に加熱式たばこのたばこの葉っぱの入ったスティックあるいはカプセル状の消耗品のこれ誤飲事故について注意喚起をしたものの、その後も同種の事故が後を絶たないことから、二〇二二年に国民生活センターは、十二月に再度改めて注意喚起の文書を発出しています。さらに、国民生活センターは、たばこ業界に対して、乳幼児による加熱式たばこの誤飲事故を防ぐために、商品の改善を検討するように要望をしています。 しかし、それにもかかわらず、たばこ会社の取組は、お客様への注意喚起、誤飲事故のモニタリングにとどまっており、今なお本質的な対応はなされておりません。 全く有効な対策を取らないたばこ会社の対応は極めて問題だと考えますが、平野参考人の見解を求めます。
○参考人(平野公康君) お答えいたします。 加熱式たばこの挿入物は、乳幼児の口腔内に収まりやすい形状、大きさになっています。毒物であるニコチンが含まれ、中にはとがった金属片が入った製品もあります。消化管に刺さった金属片を内視鏡で除去した事例も発生しています。 誤飲事故を防ぐため、商品の改善が不可欠と考えています。
○松沢成文君 国民生活センターが要望しているこの誤飲防止のための商品改善をたばこ業界は無視し続けているわけですが、平野先生も事故防止のためには商品の改善が不可欠との御意見でありました。注意喚起だけでは全く事故はなくならないということだと思います。 さあ、消費者庁としても、この乳幼児による加熱式たばこ挿入物の誤飲事故を防ぐための商品改善を、JTの監督官庁である財務省と関連省庁と連携して、たばこ会社に強く求めるべきであると考えますが、大臣はいかがお考えでしょうか。
○国務大臣(自見はなこ君) お答え申し上げます。 消費者庁といたしましては、子供による加熱式たばこの誤飲防止の、誤飲事故防止のため、子供の目の前で吸わない、また吸い殻も含め子供の目に触れる場所や手の届く場所に置かない、そして捨てるときは、直接捨てずに、ビニール袋などに入れて密閉するなど安易に、容易に取り出せない工夫をする、そしてペットボトル等を灰皿代わりに使用しないなどの注意喚起を行っているところでありまして、引き続きこうした取組を進めてまいりたいと考えてございます。 なお、あくまで一般論でございますが、事業者の自主的、自発的な創意工夫により事故が起きにくいタイプの製品が開発されていくこと自体、その姿は望ましいというふうに考えてございます。
○松沢成文君 是非とも監督官庁の財務省と連携して、たばこ会社に強く申し入れていただきたいということをお願いをしておきたいと思います。 今まで三点について、参考人にも大臣にも御意見伺いました。JTあるいはたばこ会社の間違った認識によって、私はたばこという商品が大きな消費者問題になっているというふうに思います。 実は、本日の委員会に、こうした問題に対するJTの事業者としての考え方を聞かせてほしいと、参考人として私は出席を要求いたしましたが、JTは拒否をいたしました。政府が監督権限を持つ特殊会社のJTにこんなことを許していいんでしょうか。私は強い憤りを感じております。 自見大臣、これ監督官庁の財務省の鈴木大臣に、JTに、これは国の特殊会社なんですから、しっかりと国会審議に応じるよう指導せよと鈴木大臣に言っていただけないでしょうか。ほかのNTTや、あるいはNHKもそうですけど、政府の関連の会社、国会に意見を聞かせてほしいと言われたら、みんな出てくるんです。JTは平気で拒否をしますからね、これじゃ消費者問題も議論できないわけですよね。是非とも鈴木大臣に伝えてほしいんですが、いかがでしょうか。
○国務大臣(自見はなこ君) 国会にどなたをお呼びになるかということについては国会でお決めになることでございますので、私の方からのコメントは差し控えさせていただきます。
○松沢成文君 最後に決めるのは国会なんですが、鈴木大臣、財務省の、監督官庁の大臣ですから、同じ内閣にいるわけですから、消費者問題を、やっぱり事業者の立場、専門家の立場、様々議論するにはちゃんと国会に行って意見を述べなさいと言うぐらいは、監督官庁なんですから、伝えていただきたいと思いますので、もし機会があったら是非ともよろしくお願いいたします。 たばこ問題への質問は以上ですので、平野参考人、今日はありがとうございました。
○委員長(石井章君) では、平野参考人、御退席して結構です。
○松沢成文君 次は、機能性表示食品の問題に移りたいと思います。 まず、機能性表示食品の事業者は、健康被害と疑われる情報を収集し、医師の診断により健康被害と疑われる情報を把握した場合は、因果関係が不明であっても速やかに消費者庁長官及び都道府県知事等に情報提供することを義務付けるという報告が出ました。都道府県知事等に提供された被害事例については、これ医学、疫学的に分析、評価を行うとのことでありますが、提供されたこの情報の調査や因果分析の、分析、評価は具体的にどの組織や機関が行うことになるんでしょうか。
○政府参考人(鳥井陽一君) お答えいたします。 これまで厚生労働省に報告されましたいわゆる健康食品による健康被害情報がありますが、これにつきましては、厚生労働省の審議会の下のワーキンググループに報告し、医師等の専門家に御審議をいただいておりました。 今般、機能性表示食品の健康被害情報の報告義務化に伴いまして都道府県知事等に提供される健康被害情報でありますが、これにつきましても同様に厚生労働省、都道府県知事等から厚生労働省に集約し、厚生労働省の審議会、具体的には厚生科学審議会食品衛生監視部会の下に小委員会を設置いたしまして、そこで審議を行うということを予定をいたしております。
○松沢成文君 それで、難しい事例は都道府県の衛生研究所とか国の医薬食品の衛生研究所とか、そういうところで最終的に分析をしていくんですか。そういうことですよね、機関は。
○政府参考人(鳥井陽一君) それは必要に応じて行うということでございます。
○松沢成文君 この医師の診断により健康被害と疑われる情報についてですが、この医師の診断書を不要とし、受診時に医師からの口頭で受けた指摘さえあればよいとした場合に、私はかなり多くの報告が事業者を経て都道府県知事にもたらされる事態も想定されると思うんですね。そうした場合、現在の保健所の人数や体制で果たして適切に対応できるんでしょうか。
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。 五月三十一日の関係閣僚会合において取りまとめられました紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応におきまして、機能性表示食品に関し健康被害の情報提供の義務化が盛り込まれました。具体的には、事業者が医師の診断による健康被害情報を得た場合には、速やかに消費者庁長官と保健所等に情報提供するというルールを明確化することといたしまして、食品表示法に基づく内閣府令と、また食品衛生法に基づく厚生労働省令でそれぞれ措置することとしてございます。健康被害の情報提供の義務化に当たりましては、実施に向けたプロセスといたしまして、健康被害の情報提供を受ける都道府県知事等が円滑かつ適切に事務を執行できるよう、必要な支援を行うとされております。 こうした対応方針を受けまして、厚生労働省とも連携しつつ、保健所を所管する都道府県等の意見もお伺いしながら、機能性表示食品制度の円滑な運用を行ってまいりたいと考えてございます。
○松沢成文君 今回の小林製薬の、事件とはまだ行っていません、事件というか、かなり国民にとってはショッキングだったと思って、体調が悪いと、あっ、私の飲んでいるサプリのせいかしらってこれみんな相談すると思うんですよね。だから、お医者さんもそうなのかなと思ってその因果関係が分からなくても全部報告するとなったら、私は、保健所がかなり相談件数多くてパニックになるんじゃないかと思って、その辺りの保健所の充実策についてもしっかりと検討していただきたいなというふうに思います。 次に、更なる検討課題として、この食品業界の実態を踏まえつつ、サプリメントに関する規制の在り方について必要に応じて検討を進めるというふうにしています。ここでいうサプリメントとは何を指すのか、お伺いしたいと思います。 そしてまた、今回の対応の一環として、機能性表示を行うサプリメントについてはGMPに基づく製造管理を義務化するということであります。これに関する現行のガイドラインでは、サプリメントの形状について、錠剤、カプセル剤、粉末剤、液剤等と表現されていますが、これでは液体、固体、気体の全てが含まれかねないというふうに思います。 これ、GMPの義務化に伴い想定するサプリメントの形状の具体的な定義についても併せてお答えいただきたいと思います。
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。 五月三十一日の関係閣僚会議におきまして、委員御指摘のとおり、機能性表示を行うサプリメントにつきましては、製造工程管理による製品の品質の確保を徹底する観点から、GMPに基づく製造管理を食品表示法に基づく内閣府令である食品表示基準において届出者の遵守事項とし、これを届出者が自主点検するとともに、必要な体制を整備した上で消費者庁が食品表示法に基づく立入検査等を行うというふうにされているところでございます。 一方で、この関係閣僚会議の取りまとめの前提となりました当庁におきます機能性表示食品を巡る検討会の報告書におきまして、このGMPの具体的内容につきましては、現在、食品衛生法に基づいて、既に食品製造者等にはHACCPに沿った衛生管理が義務付けられていることを踏まえれば、HACCPを前提とした錠剤、カプセル剤等食品を一般に、本年三月十一日付けで厚生労働省の方から、基準審査課長を通じてでございますけれども、いわゆるGMP通知を基本とすることが現実的というふうに指摘されてございます。 私どもとしましては、これらの指摘などを踏まえまして、このGMPの要件の対象となるこのサプリメントの定義も含めまして食品表示基準の改正の検討を行っているところでございます。
○松沢成文君 今後の検討ということなんですね。 この機能性表示食品について定める食品表示法ありますよね。ただ、これはあくまでも表示について規制をするもので、その機能性表示食品の例えば成分とか材料とか品質とかいった中身を規制するものではないんですね。 実は、世界をいろいろ調べてみますと、アメリカやあるいは韓国なんかもそうだと思います、ASEAN諸国などは、これ成分などの中身を規制するサプリメント法というものが海外では主流になっています。国内でも、消費者の健康を守る観点から、このサプリメント法の制定を求める声が、消費者庁のこの前の検討委員会の構成委員や、あるいは事業者の団体からも上がっているんですね。 このサプリメントの目的や内容、あるいは行政や事業者の権利義務などを明確にするために私はサプリメント法というのを具体的に検討すべきであると考えますが、消費者庁のお考えをお聞かせください。
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。 サプリメントに関する規制の在り方につきましては、紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合でお示しした対応方針においても更なる検討課題として挙げられたところであります。 また、平成三十年の改正食品衛生法におきまして、改正法の施行後五年を目途とした検討規定が設けられてございます。 こうした点を踏まえまして、食品衛生法の今後の改正に係る議論の中で、食品業界の実態を踏まえつつ、サプリメントに関する規制の在り方、また許可業種や営業許可施設の基準の在り方などにつきまして、必要に応じて検討を進めることとしてございます。
○松沢成文君 じゃ、今後、サプリメントに対する規制については食品衛生法の中で組み込んでいくという、そういう考えということでいいですか。
○国務大臣(自見はなこ君) 現時点では予断を持ってお答えすることはできませんが、必要に応じて検討を進めていくこととしてございます。
○松沢成文君 今回の小林製薬のこの紅こうじサプリ事件で、小林製薬は、御承知のとおり、一月に医師からの連絡で健康被害を把握しながら、三月下旬まで二か月余りの間、この公表を控えていたわけですね。で、被害者が摂取を中止したら回復したという事例がこれ複数確認されておりまして、私は小林製薬の対応は極めて問題だと思っています。 また、既に、この製品が作られていた工場の培養タンクなどからは原因物質のもととなった青カビが検出されておりまして、この設備の老朽化に加えて、誤って床にこぼした材料の粉末の一部を紅こうじ原料として出荷していたことなども分かっておりまして、こういうことを併せて考えれば、衛生管理体制に不備があったことは明らかだというふうに思います。それで、結果として、五人の方が亡くなって、二百八十人を超える方が入院をされた大惨事を引き起こしたわけなんですね。 こういう実態がありながら、今回の事件について、政府は、この加害者である小林製薬の責任を追及する姿勢を何も示しておりません。刑事告発や行政処分によって責任を追及する意思があるのかどうか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(鳥井陽一君) お答えいたします。 小林製薬に対する行政処分についてでございますが、厚生労働省が三月二十六日に、今般の三製品について、食品衛生法第六条第二号に該当するとして廃棄命令等の措置を講ずるよう大阪市に通知をいたしまして、これを受け、大阪市におきまして、翌二十七日に食品衛生法に基づき廃棄に向けた回収を小林製薬に命じたものと承知をしております。 これに加えて、食品衛生法上の行政処分を行うことについてでございますが、食品衛生法上、営業者の遵守規定として一般衛生管理基準というものを設けておりまして、営業者は当該基準に従い衛生管理計画の作成が義務付けられております。小林製薬の製造工程に関しましては、立入検査におきまして、衛生管理計画の作成や、それに基づき衛生管理がなされていることについても確認をされたところでございます。 また、今回、五月二十八日に厚生労働省が国立医薬品食品衛生研究所と共同で公表いたしました原因究明におきまして、現時点で青カビの、青カビの混入が想定されるとしておりますけれども、一定期間の培養を行う製造工程におきましてカビが混入する可能性につきましては、食品衛生上の基準に照らしますと、配慮すべき事項ではございますものの、現時点で製造中止していること等も踏まえますと、食品衛生法上、現時点で更なる行政処分を行うべき状況とまでは言えないと考えております。 ただ、今回の事案の原因究明につきましては今後更に検証を進めてまいりまして、科学的な必要性がある場合には食品衛生法上の措置を検討すること等としておりまして、再発防止に全力を尽くしてまいりたいと考えております。
○松沢成文君 真相究明をしっかりしていかなきゃいけないのは当然ですけれども、私は、ここまでの大きな大惨事でありますから、しっかりと真相究明をした上で、私は、行政処分、食品衛生上の、考えていくべきだと思っております。 時間が来ましたので、質問を終わります。ありがとうございます。
○田村まみ君 国民民主党・新緑風会の田村まみです。今日は二十五分、よろしくお願いいたします。 私は、今日は全て、紅こうじ関連製品への対応に関する関係閣僚会議、紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応、以下、今後の対応というふうに表現させていただきますが、これを基に御質問させていただければというふうに思います。 今ほど松沢委員も御質問されていて、厚労省側が答弁をし、また消費者庁側が答弁をしということで、その仕切りが、どちらが答弁をするかというのを聞いている皆さんもぱっと分かったかどうかというところ、これ、今回の所管の問題、そして今後の対応の中でも、恐らく、この行政としての対応していく中で、分かれているところのプラスとマイナスと両方出てくるというふうに思います。その部分にいきますと、自見大臣のしっかりとしたリーダーシップを持って対応策練っていただきたいというふうに思います。 また、先ほどの松沢委員の行政処分というところでいきますと、今回の小林製薬の事例は、法令遵守という意味でいけば、まだ法令を違反したかどうかというところが分からないということなんですが、私としてはもう企業倫理の問題だというふうに思っています。人間の口に入るものを製造している、そういう企業がこういう対応をしているという企業倫理の問題にもなってくるというふうに思っています。 〔委員長退席、理事石川大我君着席〕 私自身、今回、この質問をする前提として、自見大臣と是非確認しておきたいことがあります。消費者教育全体のもう課題認識です。 今後の対応策の中で、届出情報の容器包装上の表示方法等の見直しを図ることや、国会答弁の中では、景品表示法や誇大広告防止も対応の必要性、こういうことは認識しているので、しっかりと受け止めてやっていきたいというような答弁はありました。 今回、今ほども申し上げたとおり、小林製薬の倫理観の欠如と機能性表示食品の健康被害から様々な議論が行われています。しかし、そもそも、消費者被害全般の対策を講じる中で、消費者の多様性と社会の多様化、これが猛スピードで変化がしている中で、現在、消費者庁では、属性で、例えば若者や高齢者とか、あとはインターネットや金融というような、被害が出ている分野とか属性で対応策を強化、教育強化されているということも認識はしています。 ただ、今回は、本当に、機能性表示食品の在り方の見直しの議論の中にも出ていますけれども、その表示食品の、何でしょう、認定の問題以前に、法律に基づいて私たちが口にできるものが食品か薬ということ、それしか本来はないはずですし、本当に一人一人の消費者が今、法令上でいくと、口にしているものが食品なのか薬なのか、そういうことが、その違いすらもしっかりと理解をされないままこの機能性表示食品のところまで議論が及んでいるように私自身今感じています。 改めて、この消費者教育の重要性、これまでも歴代の大臣が重要性はうたっていらっしゃるんですけれども、実効性を高めるというところがやはり予算や人員体制の部分で難しい状況が続いているというふうに思いますので、私、この消費者教育の対応、実効性を高めていくというところが、大臣、先決だというふうに思いますが、まずこの全般の消費者教育の問題についての所感お述べください。
○国務大臣(自見はなこ君) お答え申し上げます。 今般取りまとめられた対応方針においては、制度の信頼性を高める観点から、機能性表示食品の届出情報の表示方法をまず見直すこととされてございます。 具体的には、委員も問題意識をおっしゃっていただきましたが、疾病の治療、予防を目的としたものではないという旨の表示事項について医薬品ではないということを明記するということ、また、摂取上の注意事項として、医薬品等との相互作用や過剰摂取防止のための注意喚起を具体的に記載すること等、表示方法や表示の方式を見直し、そして食品表示基準の改正を行うこととしてございます。 こうした機能性表示食品の事前規制であります食品表示基準上の措置と、また事後規制でございます景品表示法に基づく優良誤認やあるいは健康増進法に基づく誇大広告規制といった規制を引き続き適切に運用し、届出表示の内容を超えるような広告等の表示の適正化を図っていくこととしてございます。さらにでありますが、取りまとめられました対応方針におきましては、消費者教育を強化するということもされてございます。 そういったことを受けまして、食品安全委員会ともしっかりと連携をいたしまして、健康食品を摂取する際の留意事項について、リスクコミュニケーション等を強化することとしてございます。 委員の問題意識、実効性ということでございます。私どももしっかりと強化してまいりたいと思ってございます。 〔理事石川大我君退席、委員長着席〕
○田村まみ君 内容、項目については共通認識なんですけれども、そこを誰がどこで強化していくのか、教育していくのかというところが、今回、対応策を読んでいれば、そうだなそうだなって思うことが書いてあるんですけど、この実効性が全てにおいてどうやって高まっていくのかというのが、私、正直まだまだこれ見えないなと思って、今日、それに基づいて質問をもうちょっとさせていただきます。 今ほど御説明いただいた届出情報の表示の見直しによって、医薬品との相互作用、いわゆる飲み合わせというようなところですよね、とか、過剰摂取等のリスクコミュニケーションも進めていただきます。処方薬であれば、実際に薬局で薬剤師が患者に直接服薬指導しながら相互作用の説明もできるんですが、機能性表示食品はあくまで食品ですし、説明を受けた消費者が、あっ、説明を消費者が受ける機会というのはなかなか遭遇しません。であれば、表示だけでどのように相互作用に関するリスクコミュニケーションを徹底させていくのか。本当に表示だけでそれが実現するのか。 実際に、市販薬のオーバードーズの問題、今かなりちまたでは問題になっていますけれども、販売のときにいわゆる登録販売者等が薬機法に基づいて対策を講じても、明確な意図を持って買い回りや虚偽の回答をして購入するような若者たちの行動を完全に防げていないような状況もあるわけです。 機能性表示食品についても、既に服薬量の表示は包装等にもされています。そういう中で、過剰摂取に対して、先ほどの表示の見直しも含め、ただ表示をするというだけでは私はコミュニケーションが徹底できるというふうには思いませんが、その辺り、参考人、どうやって徹底させていくんでしょうか。
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。 先ほど大臣から御答弁申し上げましたとおり、委員御指摘の表示事項の見直し、これがまず基本だと思っております。その上で、例えば消費者に対する情報提供、こちらについては当方のホームページのDX化なども進めていくということでございます。 そしてまた、ちょっと答弁の繰り返しになってしまいますが、何よりもこのリスクコミュニケーションですね、リスクコミュニケーションの強化を図っていくということでございます。リスクコミュニケーションの司令塔としての消費者庁と内閣府の食品安全委員会、こちらの連携が非常に重要だと思っておりまして、厚生労働省、農林水産省等の関係省庁等も巻き込みながら、リスクコミュニケーションの強化策、こちらを今後検討していくことが課題だと考えております。
○田村まみ君 事前のレクでも同じことの繰り返しだったんですが、ある意味、ここから検討を進めるという意味でいけば、国会質疑をさせていただいてしっかり残して、徹底させていくというところが今後どうなるかということを追うためにも質問させていただきました。 なので、ちょっと括弧三の方は飛ばさせていただいて、いわゆる健康被害情報の提供の在り方の方に移りたいというふうに思います。 本件では、健康被害について医師から初めて連絡が来てから小林製薬が医師と面談するまで、一か月以上経過がありました。メーカーからの公表が遅かったことも問題なんですけれども、医療機関とメーカーの最初の接見までに時間を要したことの方が、健康被害の拡大を抑えるという観点では、私はここも課題だったというふうに思っています。 例えば、医薬品であれば、製造販売事業者の医薬品情報担当者、いわゆるMRが製造販売後調査を実施することが薬機法に基づいて制度化をされていて、常時、副作用が生じた際は報告体制が確立されているんですが、こういうようなことが、今後、機能を有する食品を作っていく食品メーカーなのか、何というのか、製造メーカーに本当に求められていくのか、やり切れるのかというようなことも、実際には、消費者からの目として向けられるというのが、今回の事案の今後の対応策にも必要になるんじゃないかというふうに思っています。 その上で、医薬品ではないと分かってはいるんですが、あえて医薬品の安全情報の収集を事例として出すと、この収集、報告は医療機関から直接PMDAに副作用報告もする体制になっていて、迅速化については、このサイクルを私はやはり参考にして検討することが重要だというふうに思いますし、要望しておきたいと思います。 先ほどから出ている今後の対応の中では、医師からの直接の報告は示されておらず、あくまで情報を把握した医師の診断を基にメーカーが報告する体制にとどまっていますし、PMDAの活用もすればいいなというふうに思うんですが、定期公表にとどまり、限定的というふうになっています。 ここから質問になります。 反復継続して摂取が見込まれる機能性表示食品による健康被害の提供を徹底しようというふうに思うのであれば、メーカーによる都道府県知事等に対する情報提供の義務化だけでは、私は健康被害を防いでいくという視点では不十分だと考えております。 情報提供の期限だけではなくて、重篤性に応じてPMDAへの報告、これの義務化も、私は被害を食い止めていくための対応、原因究明を早くしていくために必要な検討だというふうに思いますが、自見大臣、どうお考えでしょうか。
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。 機能性表示食品は、医薬品ではなく、あくまでも食品でございます。そういった観点から申し上げると、食品の安全性確保のためには、食品衛生法上の措置として講ずることになります。 このため、今回、閣僚会議で取りまとめられました対応方針におきましては、医師の診断による健康被害情報の提供につきましては、食品表示法に基づく内閣府令において機能性表示を行う要件とするための措置を講じることに加えまして、食品衛生法に基づく厚生労働省令において、機能性表示食品の製造、販売等を行う営業者に対し都道府県知事等に対する提供義務を課し、これに違反した場合は営業の禁止、そして停止の措置ということが講じられることとしてございます。 さらに、都道府県知事に提供された健康被害事例につきましては、引き続き、厚生労働省本省において集約し、医学、そして疫学的に分析、評価した上で、定期的に結果を公表することとしてございます。 なお、今回の事案を受け、食品業界の実態を踏まえつつ、サプリメントに関する規制の在り方、また関係業種や営業許可施設の基準の在り方につきましては、必要に応じて検討を進めることとされておりまして、厚生労働省などの関係省庁ともしっかりと連携をして対応してまいりたいと思ってございます。
○田村まみ君 今答弁いただいたとおり、私も、食品を前提にというのは念頭に置きながらも、今後の検討の中での範囲を今の法令の中で考えるのか、今後の被害を食い止めていくという中での検討の幅として、是非、そのPMDAも含めての対応策を、これ飲み合わせの部分も含まれてくるというふうに思いますので、是非、自見大臣だからこそ、この質問あえてさせていただきました。 そういう中で、私、ここにこだわって質問しているところの理由のもう一つが、消費者に対する情報提供であったりとか、提供後の、じゃ、その仕切りみたいなところは、食品衛生上の措置であったり表示義務の方であったりと、いろいろいろいろしているんですけれども、この関係閣僚会議で出された今後の検討を見て、このGMPの要件化、いわゆる適正製造規範、ここですよね、ここの要件化との規制のちぐはぐ感が拭えません。 このGMPを要件化するというのは、要は作る、製造過程のところに関しては、相当緻密に管理をしていくことを求めるというところが素早く決まったというふうに思っています。これについて私自身も歓迎しています。 ただ、ちょっと参考人にお尋ねしたいと思いますが、今後の対応では、機能性表示食品に加えて特定保健用食品についても、錠剤、カプセル、粉末、液状形状なる加工食品についてはGMPの要件化を将来検討する方向性というふうに書かれております。そうなってくると、今後、製造事業所のGMP認証取得がかなわずに撤退する事業者が私は必ず出てくるというふうに予想しています。 今回の小林製薬の問題を踏まえて、消費者庁としては、このGMPの実質的な義務化に適応できない事業者は撤退していくのではないかという私のこの予測について、消費者庁としてはこの要件化をしていくことについてどのような想定、予見をお持ちでしょうか。
○政府参考人(依田学君) お答えいたします。 今般の機能性表示食品あるいは特定保健用食品に対するGMPの要件化でございますけれども、制度の改正の検討はスピード感を持ってやらせていただいておりますが、その実施に当たりましては一定の経過措置期間が必要だと考えております。 まずは、新たに設ける製造管理基準への遵守というものを届出者、具体的には表示責任者が関連する製造所に対して基本的にチェックしていくという、自主点検をすることをまずは求めていくと。権限行使といたしましては、消費者庁自らが立入り権限を行使するような体制を整えるということでございます。 いずれにしましても、実態を踏まえまして、届出者あるいは届出者に関連する製造業者がこのGMP遵守を自己点検できるように、製造及び品質管理に関する重要事項につきまして事業者自らがチェックできるようなチェックポイント、こういったものを整備して、現場に寄り添いながら対応していきたいというふうに考えております。
○田村まみ君 もちろん、今、事業されている人たちの事業継続に寄り添うことも重要なんですが、そうなってくると、厳格な規制という要件化をしていくところの意味がどうなっていくのかという大変難しいところだというふうに思います。 ただ、私は、その消費者の買物したりとか商品を選んでいくというところの中での消費者の権利を担保しながら、とはいえ、その事業者に対しての厳しい規制で消費者を守っていくという意味でいけば、大切な対応だというふうには思いますので、是非ここも実効性を高めていただきたいというふうには思うんですけれども、ちょっと大臣、一問飛ばします。もう一回、参考人に、GMPのところで聞かせていただきます。 今後の方針の中でもやっぱりGMPの要件化だけがやっぱり報道ではすごい強調されていたので、皆さん注目されているというふうに思うんですよね。ただ、私、やっぱりこの小林製薬の事案というのが、機能性表示食品、錠剤の形状だったというところに相当引っ張られていて、今、検査、いろいろと調査を進めれば進めるほど、青カビの部分であったり食品衛生上の管理の問題だったのではないかというようなところの懸念も出始めているというところで、この後、ちょっと対応がぼやけていくんじゃないかという心配もしております。 何よりも私は、機能性表示食品やサプリメントの規制以前に、食品を作るやはり管理監督、そしてその基準をしっかりしていくという方が大前提として大事だというふうに思います。 一般的な食品工場の異物混入は、その原因を特定して、行政指導、事業者が対策を講じていきます。現状の調査事実から、小林製薬は食品安全衛生規則のいずれに不適合があり、異物混入に至ったと推察をもしされているんだったら、教えていただきたい。 健康被害を生じさせた製品が機能性表示食品、かつサプリメントであったことから、今回、GMPの要件化というような今後の対応というところに行ったというふうに思っていますけれども、製造過程の改善というのは、今回の事案であれば、GMPの要件化ではなくて、既存の食品安全衛生法による施設の基準の強化や、指導、対応、改善、これが私は重要になってくるんじゃないかというふうにも考えるんですけれども、ここのところの関係について、参考人、お答えください。
○政府参考人(中山智紀君) お答えします。 食品衛生法上、営業者の遵守規定として一般的な衛生管理基準を設けておりまして、営業者は、当該基準に従い、衛生管理計画の作成が義務付けられております。 厚生労働省による小林製薬への立入検査におきましては、衛生管理計画の作成及びそれに基づき衛生管理がなされていることについて、明確な法令違反は現時点では確認されていないというふうに承知しております。 一方で、五月末の紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合で示された対応方針にあるとおり、健康被害の原因究明を進めつつ、科学的な必要性がある場合には、再発防止のための衛生管理措置の徹底を検討することとされておりまして、引き続き、消費者庁としては厚生労働省と連携してまいりたいと考えております。
○田村まみ君 この質問の答弁を消費者庁がするか厚労省がするかというので、レクのときに相当引き合いがありました。もう本当に、この食品衛生法上の規格基準にするのか施設基準にするのか、もうその一言取っても、じゃ、どっちなんだみたいな話になる。もうまさしく、今後その製造の現場に立つ人たちが理解ができるのか。 その上、GMPの要件化がされていくということは、人材が確保できるのかということが私は一番またこれ不安なんですよね。要件をしっかりと厳格化していくのはいいんだけれども、結局、これが実態として実行されなければ意味がないのではないかということで、自見大臣、私、厚生労働委員会では常々、薬の安定供給の部分、質問させていただいている中で、正直、その製造工場でのGMPの基準をしっかりと満たせていなかったというところの中でいろんな事故が起きているということをもう本当に見続けていた中で、そんなときに、この機能性表示食品を作っていく工場でこのGMP要件化されてしっかりと対応ができるのか、期間を設けると言ったけれども、製薬メーカーですらできていなかったというところで、本当にそれ実効性高められるのか。 そして、消費者庁も定員要求をして、都道府県と併せて立入りの体制を整えるというふうにしています。 最後、二問一遍に聞きます。 既に、医薬品製造に関するGMPの監査制度が、厚労省や都道府県保健福祉部局、そしてPMDAにももう備わっているわけなんですよね。なので、消費者庁としての定員要求どこでされるかというところもあるとは思うんですが、これ、これについて、もし本当にGMPの厳格化、要件化をしていくのであれば、厚労省に委任をしていって、そこは今度は縦割りを排してやっていくというのが現実的だと思いますけれども、大臣のお考え、教えてください。
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。 今般の関係閣僚会議における取りまとめに基づきまして、今後、製造工程管理による製品の品質の確保を徹底する観点から、機能性表示を行うサプリメントについては、HACCPの考えを取り入れたGMPに基づく製造管理を食品表示法に基づく内閣府令である食品表示基準における届出者の遵守事項とする方向で、法令の改正の準備を今開始しているところであります。 今般のGMPに基づきます製造管理の要件化に当たっては、一定の経過措置を設け、新たに設ける製造管理基準への遵守をまずは届出者が自主点検することを求めると同時に、食品表示法に基づく立入検査等につきましては、消費者庁自らが権限行使するために必要な体制の整備を行った上で対応していくことを予定してございます。 なお、届出者がGMP遵守を自己点検できるよう、製造及び品質管理に関する重要事項について、分かりやすいチェックポイントなどの整備を消費者庁において行ってまいりたいと考えてございます。 続きまして、続けてお答えをいたします。 二問目でございますが、今回のGMPの要件化に当たりまして、当庁といたしましても、立入検査等の権限行使に当たりましては、都道府県の知事等の保健所における検査のノウハウが整っていないことを踏まえまして、消費者庁自らが必要な体制の整備を行った上で対応していくこととしてございます。 今後、今回、御案内とは思いますが、GMPの、食品と医薬品のGMPは項目が違っているということもございます。今後、今回の対応方針を踏まえまして、検査等の対象となるサプリメントの製造所の数等をしっかりと把握した上で、体制整備に必要な予算や、そして組織、定員等の検討についても、法令改正と同時にしっかりと責任を持って進めてまいりたいと考えております。
○田村まみ君 これも、今後というところでの方向性は一定程度示していただいたというふうには思っていますけれども、これまでも、消費者庁、累次にわたり定員要求、予算要求する中でなかなか獲得ができていなかったことが実態にあります。そういう中で、今度は自治体の方での、やはり薬の方でのGMPの管理をしていくためにも、その技官を雇うためのその予算すらもなかなかないということで、今、製薬の方のGMPのチェックですらも厳しい状況になっているという現実もあります。 ですので、この要件化、重要なんですけれども、是非、ここの実効性を高めるところの中で、消費者庁と厚労省が分かれているというところの弊害をもう少し、現場に降りたときにどうした方がいいのかというところを検討いただきたいということが一点。 そして、もう一つは公益通報者保護法。要は、食品衛生の中で一番、私、重要なのは、内部で、いわゆる床に落ちたものをもう一回戻すとか使ってはいけないものを使ったということを内部の人が見ていないわけはないはずです。きちっと教育された人材がそこにいるはずであれば、それを見た人がきちっと内部通報して、公益通報者保護法で守られて、しっかりと消費者を守っていくということに資するべきだというふうに思いますので、この改正についても同時に見直していただきたいということをお願い申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。 質疑が続いております紅こうじ関連製品に係る事案を受けました機能性表示食品制度に関する今後の対応について、私の方からも質問したいと思います。 そもそも、この制度というのは規制緩和として導入されたという経過があります。導入当初からそのリスクの指摘も、重ねて指摘されてきました。肝は、これ自主届になっているというところなんですよね。この事業者による自主届出制そのものは今回温存されるということになったわけです。制度そのものを見直さないという理由について御説明いただきたい。
○国務大臣(自見はなこ君) ちょっと長くなりますが、お答えをさせていただきます。 機能性表示食品制度の創設前は、食品に特定の保健機能を表示できる食品は、特保、特定保健用食品と栄養機能食品の二つに限られていた中で、いわゆる特保の場合には行政庁による個別許可が必要であり、特に中小企業にとってハードルが高い。また、栄養機能食品の場合、対象成分がカルシウム、ビタミンなどの栄養成分に限定されているといった指摘がございまして、平成二十五年六月十四日に閣議決定された規制改革実施計画等におきまして、機能性の表示を容認する新たな方策を検討し、結論を得るとされたことを踏まえまして、有識者による検討を経て、安全面、機能面や製品管理体制に関する情報を消費者に開示させることを前提に、平成二十七年に届出制により機能性関与成分の保健機能の表示ができる本制度が創立を、創設をされたところでございます。 本制度は、健康に関する消費者の関心が高まる中、当該商品の安全性や有効性の科学的根拠の情報が原則全て公開され、消費者の誰もが情報にアクセス可能な制度となってございまして、消費者の自主的かつ合理的な選択に資するという観点からは意義のある制度だと考えてございます。 他方、委員も御指摘のように、今回の事案につきまして、結果として制度全体の信頼が問われる重大な問題であったということから、様々取りまとめをさせていただいたところでございます。 私どもといたしましては、今回取りまとめられた方針に沿いまして、食品表示基準の改正の方向についても様々御説明させていただいておりますが、いただいた御意見を踏まえ、必要な見直しをしっかりと行い、そして機能性表示食品制度が消費者により信頼される制度となるように努めてまいりたいと思ってございます。
○倉林明子君 この事件は、死者が五人と、そして多数の健康被害をもたらしたという、本当にまれに見るような事件なんですよ。この事件をどう受け止めているんだというところが政府には問われていると思うんですね。 事業者による自主届出制度、これ自身があってこれ出ているわけなんですよ、この事件はね。そういう意味でいうと、抜本的な見直しということが検討課題にさえ入っていないということは、私、容認できないと申し上げておきたい。 その上で、今後の対応では、健康被害の情報提供の義務化など、食品表示基準によって規定するとしているわけです。しかし、現行の義務表示事項、禁止事項、食品表示基準に記載はあるんだけれども、一度も指示、公表ということをされたことがないというふうに伺っております。罰則は、指示に従わず、命令し、違反した場合、これが一年以下の懲役又は百万円以下の罰金にとどまっているということですよ。これでどうやって実効性が担保されるのかと。いかがですか。端的にお願いします。
○国務大臣(自見はなこ君) 今回、五月末の関係閣僚会議で取りまとめられました対応方針に即しまして食品表示基準を定める内閣府令を改正をいたしまして、表示責任者に対しまして医師の診断による健康被害情報を得た場合には速やかに保健所等や消費者庁長官に報告することや、あるいは、機能性表示を行うサプリメントの製造に当たってGMPを要件化すること等を届出後の遵守事項として食品表示基準に明記することを検討してございます。 こうした措置によりまして、食品表示基準上の遵守事項を遵守しない場合には、機能性表示を行わないよう、食品表示法に基づき、指示、命令等の行政措置ができるようになると考えてございます。
○倉林明子君 いや、実効性の担保の説明にはなっていないんじゃないかと思うんです。 今後の対応の最大の問題だと感じているのは、これは発生した後の対応ということにとどまっているんですよ。どうやって健康被害を防止するのかという対応が、そういう規制とはなっていないと言わざるを得ないと思うんですね。 これ、消費者庁は事件を受けて、全機能性表示食品届出事業者から健康被害情報の回答を求めて、専門家による評価を受けていらっしゃいます。これ、数でお答え願いたいと思うんですけれども、全事業者のうち、一、回答があったもの、二、健康被害情報の重篤度別の件数、三、因果関係が否定できない、あるいは情報不足により不明とされた件数、そして四つ目に、そのうちサプリメントによるものの件数はどうか、お願いします。
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。委員御指摘の調査結果についてお答えいたします。 回答状況につきましては、まず、届出者ベースでは、千六百九十三者、このうち千六百六十者で回答をいただいておりまして、これは回答率にいたしますと九八・一%でございます。また、製品ベースでいえば、六千七百九十五製品のうち六千七百三十八製品について回答をいただいておりまして、回答率でいえば九九・二%というふうになっております。 その上で、健康被害情報に係る報告と認められた小林製薬の回収対象製品に係る五件を除く七十七件について、専門家の評価結果についてお答えいたします。 まず、重篤度別の件数でございますけれども、重篤は四件、それ以外は七十三件ということでございます。また、因果関係が否定できない件数につきましては二十一件、このうちサプリメントで届け出られたものは十九件、また、情報不足により不明とされた件数は五十五件でございまして、そのうちサプリメントに関する届出に関するものが五十件ということでございます。
○倉林明子君 これ、因果関係について、因果関係あるとされたものはないんだけれども、否定できない及び不明というものが七十六件か、あるということです。そして、そのうちでサプリメントが、否定できないものの中で二十一件中十九件と、不明とされたもののうちで見ますと五十五件中五十件なんですね。 つまり、既にこれ、小林製薬の製品以外でも健康被害が生じていた可能性があるということがこれ判明したと思うんですね。重篤例には急性肝炎もあったということが紹介されておりました。 これ、紅こうじ事件を取り上げた「NHKスペシャル」を見させていただきました。これ、サプリメントについて取り上げておりまして、その特徴として、サプリは、多数の成分で構成される食品であること、そして検査は有効成分に限られ、網羅的な検査はされていない、成分が濃縮されることで取り過ぎリスクがあるという指摘がされておりました。 小林製薬の製品以外のサプリによる急性肝炎、NHKの調べ、この専門家の調べかと思いますけれども、四十三人発症しているという報告があったというわけです。つまり、サプリメントへの対応というのは検討課題には入ってきているんだけれども、この急性肝炎を引き起こすというような特徴を持っているんです。取り過ぎで毒がたまるということで肝臓の負荷になるということが想定されると。 これ、早急な検討が求められると、対策の検討を求められると思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(自見はなこ君) お答え申し上げます。 機能性表示食品を巡る検討会の報告におきまして、検討会の中では、機能性表示食品制度としつつ、また健康被害情報の情報提供、製造工程のGMP遵守、また情報伝達の在り方につきまして特定保健用食品についても適用すべき、あるいは、食品産業の実態を十分に踏まえる必要があるものの、サプリメント形状の加工食品に関する規制の在り方についても今後の検討課題とすべきといった御意見を頂戴いたしまして、それを記してございます。 また、平成三十年の改正食品衛生法におきまして、改正法の施行後五年を目途とした検討の規定が設けられてございます。 こうした点を踏まえまして、食品衛生法の今後の改正に係る議論の中で、食品業界の実態を踏まえつつ、厚生労働省とも連携をしながら、消費者庁としての責任もしっかりと併せて果たしてまいりたいと考えてございます。
○倉林明子君 サプリ対応は結果として先送りになっちゃうということで、非常に心配しているんです。医薬品と同様の効果をうたっているんですね。その上、同じ成分濃縮して食品として販売していると。こういう実態は放置していいのかということを指摘したいと思うんです。 今回の対応というのは、小林製薬が引き起こした紅こうじ製品への対応ということにとどまっているということと、健康維持にこれとどまらず、医学的効能を期待して国民は機能性表示食品を使用するんですよ。その国民に対して、命と健康を守るために、事業者性善説に立った機能性表示食品制度そのもの、やっぱり廃止が検討対象とされるべきだと思うんです。 リスクの高いサプリメントの規制強化、これについては規制強化の方向での法制化が必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(自見はなこ君) お答え申し上げます。 今回の小林製薬による事案は、健康被害の原因自体は分析中、これ継続中でございますが、結果として機能性表示食品制度に対する信頼が損なわれる結果となったことは大変重たく受け止めてございます。 そのため、制度の信頼性を確保すべく、消費者庁の検討プロジェクトを立ち上げ、検討を進め、機能性表示食品を巡る検討会では、医師会、薬剤師会、栄養士会を始めとする専門家の皆様にも大変精力的な、短期間ではございましたが、御議論をいただき、報告書を取りまとめていただいたところでございます。 こうして、五月三十一日の関係閣僚会合の取りまとめた対応方針におきましては、検討会の提言なども十分に踏まえた上で、健康被害情報の提供やサプリメントへのGMPの要件化を含め、本制度の信頼性を高めるための措置として想定される対応策を整理できたと考えてございます。 今後は、この対応方針に即して、必要な法制面での対応や予算や組織・定員要求等の検討を進め、この制度への信頼性の担保、そして向上に向け、全力を尽くしてまいりたいと考えております。
○倉林明子君 制度そのものが問題だと思っているわけです。国際的にもサプリの規制強化というのは進んでおります。政府が誤認を招くようなお墨付きを与えると、これ、やめるべきだと重ねて申し上げたい。 次に、特商法についてお伺いしたいと思います。 特商法取引事犯について警察庁に確認したいと思います。令和五年の特定商取引等事犯の検挙事件数及び被害人数、被害額、そしてそのうち訪問販売はどうなっているか、前年との比較で被害の特徴はどうか、御説明願いたい。
○政府参考人(和田薫君) 令和五年中の特定商取引等事犯の検挙状況につきましては、検挙事件数が百八事件、被害人員が七万五千九百七十七人、被害額が千百十四億六千二百六十三万円です。 このうち類型別で、訪問販売に係る検挙状況につきましては、検挙事件数が八十五事件、被害人員が二万五千五百七十一人、被害額が千九十二億七千五百九十七万円となっております。 訪問販売に関する前年と比較しての特徴につきましては、検挙事件数が僅かに減少した一方、被害人員、被害額につきましてはいずれも大幅に増加しており、これは被害額が一千億円を超える大型事件を検挙したことによるものです。
○倉林明子君 検挙事件数ではその八割が訪問販売関連ということになっております。 訪問販売による被害ということで見ますと、前年比で、被害人員で三倍、そして被害額ではおよそ三十七倍と、驚くべき急増ぶりと。まあ大きい案件があったからだという説明ですけれども、物すごい増えているわけですね。 屋根修理工事等の住宅リフォーム工事請負契約によるというものが見られておりまして、非常に心配しておりますのが、地震、自然災害、こういうものの、災害に付け込んだ悪質な事案が増えているということです。 非常に許し難い行為だと思うんですけれども、こうした悪質、高額な消費者被害、この対応が大変急がれると思うんですけれども、検討状況はいかがでしょうか。
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。 地震などの災害に便乗した悪質商法等のトラブルに対しましては、これまで、発災直後から注意喚起を随時行い、被害の未然防止に努めてきたところであります。 また、直近の令和六年五月二十二日には、役務の効果について不実のことを告げる行為等をしていたといたしまして、住宅リフォームの工事に係る役務を提供する事業者に対する行政処分も行ったところでございます。 消費者庁といたしましては、引き続き、注意喚起や特定商取引法に基づく厳正な執行を通じて、消費者被害の拡大の防止にしっかりと取り組んでまいりたいと考えてございます。その上で、規制は不断の見直しを行うべきものであることから、引き続き、悪質商法や消費者被害の状況を注視するとともに、関係者とも広く意見交換や情報収集を行いつつ、適切に対応してまいりたいと考えてございます。
○倉林明子君 取り組んでいただいているということですけれども、急増傾向に歯止めが掛からないということです。取組と併せて、法的規制の強化という点でも踏み込んでいただきたいと。 次は、悪徳マルチ商法、この被害も看過できないと思っております。 令和三年六月、オンラインカジノのマルチ商法グループ、NO―VAに対し消費者庁が行った行政処分、確認させてください。
○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。 消費者庁は、御指摘の連鎖販売業者でありますNO―VAこと二名が、氏名、勧誘目的の不明示、事実不告知、不実告知、書面不交付等の違反行為を行っていたため、令和三年六月、この二名に対して、特定商取引法に基づきまして、十五か月間の取引等停止命令、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどの指示、十五か月間、停止命令の範囲の業務を営む法人の当該業務担当の役員となることを禁ずる業務禁止命令を行いました。
○倉林明子君 二人に対してはそういうことを行ったんだけれども、実は枝分かれしてERAという別のシステムつくっているんですよね。ここの別のシステムをつくって、一年余りで六十二億円を集めたというんですよ。特商法違反で逮捕者十五人、確定した判決は何と執行猶予付きの懲役一年十か月、罰金三百万なんですね。利益六十二億出して、罰金三百万出したら終わりなんですよ。こういう極めて緩いんです。可能になっているんですよ。行政処分というのは一定期間取引を停止、禁止するだけの効力しかないし、過去の売上げは確保されると、そして別のマルチを始めることもできちゃっているんですよね、現実。 私は、刑事罰も軽いし、余りにも抑止力に欠けるというふうに思うんだけれども、大臣、いかがですか。
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。 特定商取引法につきましては、昭和五十一年の制定以来、悪質商法や消費者被害の動向を注視しつつ、これまで累次の改正を重ね、強化されてきた法律でございます。また、いわゆるマルチ商法につきましては、法令に違反する事業者に対しては厳正に処分を行ってきたところでもございます。 そのような中、いわゆるマルチ商法に関する消費生活相談の件数は、二〇一九年度から現在までに見ておりますと、一万一千七百四十五件が二〇一九年、そして二〇二〇年度は一万二百五件、二〇二一年度は八千八百三十七件、二〇二二年度は六千八百四十四件、二〇二三年度は五千百三十九件であり、相談件数だけを見ますと減少傾向にはあるものの、消費者庁としては、引き続き、注意喚起を行うとともに、違反業者に対しましては厳正に行政処分を行うことにより、連鎖販売取引による消費者の被害の防止にしっかりと努めてまいりたいと考えております。
○倉林明子君 悪質な、極悪、悪質層という表現されていた、相談に乗っている弁護士さんからの紹介ありましたけれども、こんなふうに、処分を前提としながら高額な利益を生んで、処分されても引き続きやると、別の組織つくってやるというようなことを平気でやっているんですよね。そういうところに対する、どうやったらそれを抑止することができるのか、被害を防止できるのか。この極悪層に対する規制というのは別途考える必要があるんじゃないかということなんです。 マルチの中、マルチ商法といったらネズミ講で、大体悪いこっちゃという認識ですけれども、基本、マルチの中にも商品流通の実態があるという業態もあるんですね。そういう意味でいうと、報酬プランが一般消費者への小売実績を基本とする要件、これを課して登録制を導入すると、で、無登録者には罰則を定めると、こういうことを考えるべきじゃないかと。罰則についても、預託金法とか金商法なら懲役五年、貸金業なら懲役十年ということで、厳しい罰則も想定されています。 やっぱり、抑止力のある罰則ということで実効性の確保にもつながっていくと思いますけれども、登録制の検討、そして罰則の強化ということについては、見解いかがでしょうか。
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。 委員御指摘の登録制の導入についてでございますが、必要となる行政コストに規制の効果が見合うのかどうかといった点、また登録に伴って国が特定の連鎖販売業者に事実上のお墨付きを与えてしまうという逆効果など、多角的に勘案すべき問題であると考えてございます。なお、お尋ねの登録要件を工夫する等したかといたしましても、事前に悪質な行為を行う者であるかを見極めることは非常に困難でもございます。 先ほど申し上げたとおり、これまで消費者庁といたしましては、いわゆるマルチ商法につき、法令に違反する事業者に対しては厳正に処分を行ってきたところでございます。消費者庁といたしましては、引き続き、厳正に処分を行っていく一方、規制は不断の見直しを行うべきものでございますので、悪質商法や消費者被害の状況をしっかりと注視しつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。
○倉林明子君 お墨付きを与えて、かえって潜り込むようなことになるんじゃないかという御議論あるんですけれども、要件どうするかということ次第だと思うんですよね。登録要件をどう規定するかということにもよるんじゃないかと思います。悪徳業者を入り込まないような要件の掛け方という点でも検討要るんじゃないかということを指摘したい。 その上で、特商法の改正、これを求める意見書、意見というのは、弁護士会にとどまらず、消費者団体からも、そして地方議会からも次々上げられております。直近で見ましたところ、もう百十に及ぶような地方議会からの意見書が寄せられております。やっぱり抜本的な改正の要請です。これに応えた検討を始めるよう強く要請して、終わりたいと思います。
○委員長(石井章君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後四時散会