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日本社会党(第二控室・右)郵政省郵務局業務課長参議院衆議院
総発言数
19,104
直近の所属会派
日本社会党(第二控室・右)
直近の役職
郵政省郵務局業務課長
直近の発言日
1950/05/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会56 件・56%
  • 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
  • 社会労働委員会9 件・9%
  • 外務委員会9 件・9%
  • 内閣・法務連合委員会7 件・7%
  • 予算委員会公聴会6 件・6%

※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

19,104 20 を表示
日本社会党1950/05/02

7参議院 法務委員会 第37号

○委員長(伊藤修君) 御意見はありませんか。

日本社会党1950/05/02

7参議院 法務委員会 第37号

○委員長(伊藤修君) Aの問題は認められるというところで一遍切つてましつてそうしてこれに対して吉田氏が知らないと、知らなかつたという証拠は、知つたという証拠はないとこういつたのでありまして、反対に書いてもいい、お説のように書いた表現としては同じことですね。認められると言つて先に前段で決めておる。

日本社会党1950/05/02

7参議院 法務委員会 第37号

○委員長(伊藤修君) 吉田さんが知つておつたかどうかという積極的な証拠はない、いわゆる積極的証拠はない、こういう意味なんです。

日本社会党1950/05/02

7参議院 法務委員会 第37号

○委員長(伊藤修君) ちよつとお断りして置きますけれども、起草の過程におきましては、ここに原稿がありますが、Aの末尾のところですが、吉田茂氏がこれを了知し得る事情にあると察せられるも、同氏が聞知していたという積極的証拠はない、こうあつたやつを、そういうふうに緩和して摩擦を多少とも避ける意味において、表現を緩和したのですから、その点は十分一つ御了承願つて置きたいと思うのです。大野さんのお説のごとき表現は原案起草の当時においては、そういうふ…

日本社会党1950/05/02

7参議院 法務委員会 第37号

○委員長(伊藤修君) 第五項の冒頭の表現というのは含みのある表現であることは皆さん御了承のことです。今日の段階においては、それが積極的にある、而してそれが検察及び裁判の運営の方に禍を及ぼしているという積極的な証拠を見出すことはできない、中途にあるのであるのですから、従つて中間報告としては、この程度の表現以外にはないのじやないか、お説のごとく、或いはそういう点において、積極的にむしろ削つてしまつた方がいいという御説も考えられますが、この起…

日本社会党1950/05/02

7参議院 法務委員会 第37号

○委員長(伊藤修君) 私は明白であることは疑いないと思うのですね。これは当委員会においても、政治献金というのは受取つたと言つているし、やつたとも言つているんですから……。

日本社会党1950/05/02

7参議院 法務委員会 第37号

○委員長(伊藤修君) あなたのおつしやるのは、吉田さんに増田さんのことをおつしやるならば……。或いは別ですけれども、その他の政治献金というものがなされたということは事実です。

日本社会党1950/05/02

7参議院 法務委員会 第37号

○委員長(伊藤修君) 速記を中止して下さい。 午後二時四十八分速記中止 —————・————— 午後三時十四分速記開始

日本社会党1950/05/02

7参議院 法務委員会 第37号

○委員長(伊藤修君) 速記を始めて。それではいろいろ御意見がありましたですが、第五の「政界の要職に在る者が」という文字を「政界に在る者が」と訂正し、調査結果の要旨中の三の佐藤昇事件の項中、(6)のAの末尾の「吉田茂氏がこれを聞知していたという証拠はない」この文句を、吉田茂氏がこれを了知し得る事情にあると察せらるるも、同氏が聞知していたという積極的証拠はない、こういうように修正することにいたして、本中間報告について御承認をお願いいたしたい…

日本社会党1950/05/02

7参議院 法務委員会 第37号

○委員長(伊藤修君) ではそのことを除いての全部については御賛成を願えるわけですね。

日本社会党1950/05/02

7参議院 法務委員会 第37号

○委員長(伊藤修君) 中間報告については御承認願うことに御異議ざいませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1950/05/02

7参議院 法務委員会 第37号

○委員長(伊藤修君) ではさよう決定いたします。調査報告書に対して御署名をお願いいたします。 多数意見者署名 遠山 丙市 松井 道夫 今泉 政喜 小林 英三 大畠農夫雄 大野 幸一 岡部 常

日本社会党1950/05/02

7参議院 法務委員会 第37号

○委員長(伊藤修君) 次に株式名義書換に関する法律案を議題に供します。前回に引続いて審議を継続いたします。

日本社会党1950/05/02

7参議院 法務委員会 第37号

○委員長(伊藤修君) 名簿移転による制度の資料は出ておりますか。

日本社会党1950/05/02

7参議院 法務委員会 第37号

○委員長(伊藤修君) 速記を止めて下さい。 〔速記中止〕

日本社会党1950/05/02

7参議院 法務委員会 第37号

○委員長(伊藤修君) 速記を始めて下さい。

日本社会党1950/05/02

7参議院 法務委員会 第37号

○政府委員(伊藤修君) その名義書換代理業というものが段々に始まりまして、この制度は非常に便利であるということに相成りますと、先ず私共の想像では取引所の所在地にできると思つておりまするが、尚地方で相当取引所の所在地でなくても相当の株式の名義書換が行われるようなところがありますれば、そういうところにも名義書換代理人が仕事をするというふうになるのじやないかと思つております。

日本社会党1950/05/02

7参議院 法務委員会 第37号

○委員長(伊藤修君) 商法改正が通つたからといつて余り無責任では困るというのですね。

日本社会党1950/05/02

7参議院 法務委員会 第37号

○委員長(伊藤修君) 出ておりません。

日本社会党1950/05/02

7参議院 法務委員会 第37号

○委員長(伊藤修君) そんな無茶なことを言つては困る、一時的に逃れるようなことは……。