P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
緑風会参議院
総発言数
204
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
直近の発言日
1953/02/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会95 件・95%
  • 本会議3 件・3%
  • 決算委員会2 件・2%

※ 全 204 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

204 20 を表示
緑風会1953/02/19

15参議院 大蔵委員会 第20号

○伊藤保平君 一応この程度にいたします。

緑風会1953/02/18

15参議院 大蔵委員会 第19号

○伊藤保平君 第五十三条中に酒税、もろみ、こうじというのがあるのですが、それの定義をもう少し明確にしておく必要があるのじやないかと考えられるが、大体これでよろしいというふうにお考えになつておりましようか。

緑風会1953/02/18

15参議院 大蔵委員会 第19号

○伊藤保平君 ただこの取扱上密造の原料になるこうじですね、その取締についてはこれで十分にできるようになつておるのですか、殊に醤油のこうじのほうの場合ですが、醤油の原料にするこうじの場合などについて少し抜け道がありはしないかという感じがするのです。

緑風会1953/02/18

15参議院 大蔵委員会 第19号

○伊藤保平君 こうじに関係しましては原料は全部大蔵省の取締でやれることになつておりますか。

緑風会1953/02/18

15参議院 大蔵委員会 第19号

○伊藤保平君 それから第三条の第四号のところに合成清酒のほうで「政令に定めるところにより、」こうあるのですが、それと今後原料として「焼ちゆう又は清酒とぶどう糖その他政令で定める物品を原料として製造した酒類」、こうあるのでありますが、何かこれに制限がないようにも見えておるのですが、こういう清酒というのはどうもこの場合どうかと思うのですが、原材として……、これを削つて但書を附けて、米を原料とする物品を使用する場合においては、その米の重量が合…

緑風会1953/02/18

15参議院 大蔵委員会 第19号

○伊藤保平君 そうするとこの場合に特にここに清酒と現わさなくてもいいように考えますが、そうでないのですか。

緑風会1953/02/18

15参議院 大蔵委員会 第19号

○伊藤保平君 その原料は、主たる原料というと、清酒よりはむしろ米のほうが主たる原料じやないか。米のほうをきめておかないと、清酒という作り上つたたものを書かれる必要がないのじやないかと、こういうふうに考えるのですが、どうですか。

緑風会1953/02/18

15参議院 大蔵委員会 第19号

○伊藤保平君 それからその次に同じ三条の九で、ビールなんですが、今までの酒税法を見ますと、ビールは麦酒と漢字で書いてあつたのですが、今回仮名でビールと変えられたように思うのですが、これについては何か特別のお考えがあるわけですか。

緑風会1953/02/18

15参議院 大蔵委員会 第19号

○伊藤保平君 そうすると、この頃発泡酒というのができておりますね、あの発泡酒というのは何か区別でもつけられるというような考えはなかつたわけですね、ただ用語上だけで仮名で書くということですか。

緑風会1953/02/18

15参議院 大蔵委員会 第19号

○伊藤保平君 これはちよつと酒造年度ですが、これはいいのですけれども、米穀年度のほうは十一月から始まつて、そうしてそのときの翌年の年度を言つておる習慣なんですね、酒造年度に限つて始まつた月を含む年度になつておるのですね、大変ややこしいのですが、この辺は文面に関係がないと思いますが、これはどつちでもいいように考えますが、その点はどうお考になつておりますか、ずらすわけになるのですね。

緑風会1953/02/18

15参議院 大蔵委員会 第19号

○伊藤保平君 第七条に行きまして製造免許の件ですね、新規免許の場合と思いますが、ビールが一万石になつておるのに対して合成清酒の三百石、清酒が三百石、それから焼酎も三百石となつておりますが、近代の企業の規模と言いますか、機械を使ういろいろな実際から考えまして、殊にビールが一万石となつておるのに清酒のほうは殆んど今まで従来の関係で小さいようなのが多いようです。合成清酒、焼酎などは新規にやる場合はこういう単位はないと思うのですが、もう少しお上…

緑風会1953/02/18

15参議院 大蔵委員会 第19号

○伊藤保平君 もう一度ちよつと重複するようでありますけれども、第八条の酒母、もろみ、こうじの製造の場合に、これが六号「みそ又はしよう油の製造業者が、その製造場において、みそ又はしよう油の製造の用に供するため、こうじを製造する場合」これは免許を受けなければならないことは除かれておるようになつておるのですが、これはやはり免許を受けるようにしたほうがいいんじやないでしようか、どうも密造酒あたりがこういうところから流れるのじやないかという気がす…

緑風会1953/02/18

15参議院 大蔵委員会 第19号

○伊藤保平君 それはもう米こうじと麦こうじと、どつちが多くなつておりましようか、味噌、醤油の原料……。

緑風会1953/02/18

15参議院 大蔵委員会 第19号

○伊藤保平君 多いのでしようね。だから米のほうは多少やつてもいいのじやないかという気がしますが……。

緑風会1953/02/18

15参議院 大蔵委員会 第19号

○伊藤保平君 販売免許がさつきないとおつしやつたのではないでしようか。

緑風会1953/02/18

15参議院 大蔵委員会 第19号

○伊藤保平君 それから第十条の第六号ですが、ほかにもこういう場合があつたと思うのですけれども、この免許を与えるとか与えないとか、その他の場合もあると思うのですけれども、租税の滞納をして処分を受けた者、これはいけない。今度国税又は地方税の滞納処分を受けた者である場合というふうになつておるのですが、国税はいいが地方税まではどうかと思うのですが、どういうところでこういうことをお入れになつたのでしようか。

緑風会1953/02/18

15参議院 大蔵委員会 第19号

○伊藤保平君 それから十五条の中に「あらかじめ」というのがありますが、これは一定の時日を定めて「あらかじめ」という、前日にやつてもあらかじめなんで、少し偏狭な解釈をするものがあるのですが、これは何日以前というのではいけないのですか。「あらかじめ」というのでは余り漠然としておるように思うのですが、如何でしよう。

緑風会1953/02/18

15参議院 大蔵委員会 第19号

○伊藤保平君 それから第三章になりまして、第二十二条の税率のところですが、一番最初の清酒の特級が、アルコール分が十八度を超えるときは、アルコール分十六度を超える一度ごとに幾ら幾らを加えた金額、こうなつているのですから、十七度九分までは同じ金額でいいというふうに解釈していいのですか。

緑風会1953/02/18

15参議院 大蔵委員会 第19号

○伊藤保平君 今までは九分というようなことが言われておつたのですが、それが変つたのですか。

緑風会1953/02/18

15参議院 大蔵委員会 第19号

○伊藤保平君 それからこの中に、おり酒というのが清酒からできるのですが、おり酒の税率がないのですが、これは実際おり酒というものは、これは清酒だけの場合ですが、清酒二級として売れないということは事実なのですから、何とかおり酒の税率についてこの場合でなくともほかの場合でもこしらえるということについての何か考えはないでしようか。