今井雅人
会議録に記録された「今井雅人」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,778 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2020/05/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生13 件
- こども・子育て6 件
- デジタル行政4 件
- AI2 件
- 防衛2 件
- 防災2 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会48 件・48%
- 予算委員会35 件・35%
- 経済産業委員会17 件・17%
※ 全 3,778 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第201回 衆議院 内閣委員会 第14号
○今井委員 前に山尾委員が、予算委員会ですかね、話をしておりましたけれども、検察官というのは金太郎あめみたいなもので、誰がどういうふうにかわっても業務に支障があってはいけないということを検察官のころにたたき込まれたという話をしておりましたけれども、法務省も、林さんがなられたことで業務が、順当に遂行していく、そういう認識だということでよろしいですね。もう一度お願いします。
第201回 衆議院 内閣委員会 第14号
○今井委員 人がかわって業務に支障を来すということはあってはなりませんし、そういうことは起きない、そういうことは起こさないということを今おっしゃっておられましたけれども、そうなると、いろいろ議論がございました、ことし一月三十一日の閣議決定、これは果たして適当だったかということになってくるわけです。 資料をきょう皆さんにお渡ししておりますが、二枚目でございます。これは、閣議決定をしたときの添付資料、別紙でございますね。ここに、東京高等検察…
第201回 衆議院 内閣委員会 第14号
○今井委員 まだ就任されて二日目ですから、これから引継ぎをされて業務に入られると思うんですけれども、日がたっていけばいくほど、業務に支障が出てきたかどうかということが明らかになってくるわけです。 そのときに、これまで、余人をもってかえがたしのような表現で、黒川さんじゃなきゃだめなんだというふうにずっとおっしゃっておられましたけれども、実はそうじゃなかったねということが、時間の経過とともに明らかになってくると思いますよ。そうすると、じゃ、…
第201回 衆議院 内閣委員会 第14号
○今井委員 世の中の意見には、今回起きた事案について、それをチェックできなかったのか、だから、この閣議決定は適切だったのかということを言う意見も見ますが、私はそこは論点にしていないんです。ここに事案がこうありますから、果たして本当に黒川さんじゃなきゃいけない事案があり、そしてこの方がいないと検察の業務が支障を来す、そういうことが本当に発生するかどうかということが論点なんです。 今後、予想できますよ、業務は順当に遂行されると思います。そう…
第201回 衆議院 内閣委員会 第14号
○今井委員 いや、質問に答えていただけていないんですけれども、私はもうこれは撤回すべきだというふうに思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。
第201回 衆議院 内閣委員会 第14号
○今井委員 先ほども申しましたように、プロセスの話ではなくて、この理由ですね、事案の理由、ここにもう合理性がないと私は思いますので、そういう理由から撤回をするということは考えないでしょうかということです。
第201回 衆議院 内閣委員会 第14号
○今井委員 なかなか応じていただけませんけれども、私はやはり、もうこれは合理的な理由がなくなっていると思いますので、この閣議決定は撤回すべきだと思います。 その上で、武田大臣にお伺いしたいんですけれども、五月十三日、この内閣委員会で国家公務員法の質疑がございまして、武田大臣が答弁されておられますけれども、我が会派の後藤委員とのやりとりのところで、さまざまな議論がありましたが、この国家公務員法の改正の中で、検察官の勤務延長、これを認める立…
第201回 衆議院 内閣委員会 第14号
○今井委員 じゃ、確認ですけれども、先日のこの十三日のところで、これまで、定年になった後にもその職を続けなきゃいけない、そういう勤務延長に相当する者の事案は黒川さんの件一件ですという、その認識は今もお持ちですね。
第201回 衆議院 内閣委員会 第14号
○今井委員 仮定の話にはもうお答えいただけないということですので、これ以上議論しても仕方ないと思いますが、今おっしゃっていただいたように、去年の十月段階では、特に問題がないというところで、一回、法制局に案を出して、了承を得ている。それからさまざまな検討をしたところ、こういうことが、今の複雑な社会環境の変化により必要になってきたという認識で検討を始めたとおっしゃっていて、じゃ、どういうふうに複雑になったんでしょうねという話をしてきたわけで…
第201回 衆議院 内閣委員会 第14号
○今井委員 法務省。副大臣、法務省のことだそうですので、いかがですか。
第201回 衆議院 内閣委員会 第14号
○今井委員 ちょっと次に行きたいので、この辺をもう詰めるのをやめますけれども、去年の十月の段階ではそういうことを検討されていなかったのに、それ以降、突然そんな環境が変わったんでしょうか。それは説明になっていないですよ。 それ以降にそういう、急に変えなきゃいけないという理由が出てきて、それは例えば黒川さんのケースでした、じゃ、黒川さんがそういうケースに当たらないんですねということになれば変える必要ないじゃない、それはそうなるのが当然ですね…
第201回 衆議院 内閣委員会 第14号
○今井委員 私たちはその部分は絶対に認められないということは申し上げておきたいと思います。 続きまして、黒川元検事長の処分についてお伺いをしたいと思うんですけれども、お手元に資料がございます。 これは、五月二十二日の森法務大臣の会見をそこに書いてあります。まず、下線部分を読みますね。 これについては、法務省、それから任命権者であります内閣とさまざま協議を行いました、その過程でいろいろな意見も出ましたが、最終的には任命権者である内閣におい…
第201回 衆議院 内閣委員会 第14号
○今井委員 それが正しいとすると、森大臣はうそをついているということになりますね。だって、法務省と内閣が相談したものを、そこで決めたものを検事総長に伝えたと言っているんですよ。官房長官は、法務省と検事総長で決めたものを報告を受けたと言っているじゃないですか。違いますよ、説明が。食い違っています。どちらが正しいんでしょうか。
第201回 衆議院 内閣委員会 第14号
○今井委員 いやいや、それは全然説明になっていないですよ。検事総長には最後に伝えたと言っているんですから。まず内閣と相談したものを最後、検事総長に伝えたと言っているんですよ。明らかにそう言っています。でも、官房長官はそうじゃないとおっしゃっているんですよ。これは政府内の説明が食い違っていますよ。どちらが正しいか言ってください。 順番としては、検事総長に最後、訓告で相当と法務省が伝えるときには、その前に内閣と法務省で協議はしたんですか、し…
第201回 衆議院 内閣委員会 第14号
○今井委員 よくないんですよ。 今、法務省の皆さんは、上司である森大臣がうそをついているということをおっしゃっているわけです。だって、さまざまなことを総合考慮した上で、内閣が決定したものを、私が検事総長に、こういった処分が相当であるということを申し上げたと言っているんです。 あなたの説明は違いましたよね。法務省から検事総長に言って、その後、内閣に上げたと言っていますけれども、森大臣は、内閣で決定したものを伝えたと言っているんです。違うじ…
第201回 衆議院 内閣委員会 第14号
○今井委員 委員長、私、丁寧に説明したつもりですけれども、明らかに、今、官房長官がおっしゃっていることと、森大臣の言っていることの順番は違います。明らかに違います。これは政府内不一致です、説明が。これは、やはり政府としてちゃんと見解を統一してもらわなきゃいけない。人によって違うことを言われたら困るんです。こちらは困りますから。 政府として、しっかり統一見解を出してもらいたい。この内閣委員会に統一見解をしっかり出してもらいたい、そのことを…
第201回 衆議院 内閣委員会 第14号
○今井委員 ここの説明がしっかりされなかったら、ちょっとその後、またいろいろなものに影響が出ると思いますよ。きょうはこのまま審議を続けますけれども。 皆さんも聞いていただいて、明らかに順番が違うんですね。説明が違いますよ。この矛盾をちゃんと説明してもらわないと。だから共同とかいろいろな記者が、内閣の方で握り潰したという記事が出ていますけれども、それは私はわかりませんし、本当かどうかは。しかし、複数のメディアがそういうことを報じたりしてい…
第201回 衆議院 内閣委員会 第14号
○今井委員 そのとおりなんです。国家公務員法八十四条だったかな、「懲戒処分は、任命権者が、これを行う。」となっています、法律には。ですから、内閣なんですね。内閣がこれを、懲戒をするかしないかということを決めるわけです。検事総長にはその権限はありません。ですから、今回、懲戒処分にしないと決めたのは内閣なんですね。 そういうことでよろしいですね。
第201回 衆議院 内閣委員会 第14号
○今井委員 ということは、懲戒処分をできるのは法務省でもなく検事総長でもなく内閣ですから、例えば訓告が上がってきたら、もうそれでいいよ、懲戒にしなくていいよ、そういう判断をされたということですね。
第201回 衆議院 内閣委員会 第14号
○今井委員 それではお伺いしますが、国家公務員法八十二条のところに、「次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。」とありまして、一、二、三がありますが、その三番目、国民の奉仕者たるにふさわしくない非行を行った場合、黒川氏の例はこれに該当しますか。