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法政大学大学院法務研究科教授参議院衆議院
総発言数
76
直近の所属会派
直近の役職
法政大学大学院法務研究科教授
直近の発言日
2022/06/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 76 件の標本
  • 法務委員会76 件・100%

※ 全 76 件のうち直近 76 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

76 20 を表示
法政大学大学院法務研究科教授2022/06/07

208参議院 法務委員会 第16号

○参考人(今井猛嘉君) ありがとうございます。 私も幾つかの部会にはこれまでも参加させていただいておりますが、侮辱罪に関する部会はその中でも期間は短かったですけれども、初めから議論が白熱していたと感じております。本当の核心的な部分にすぐ入っていきまして、弁護士の委員の方、あるいは実務家の方、研究者がかなり突っ込んだ大事な議論を初回から続けました。ですから、初回の段階で既にどこで議論が分かれ、どういう選択肢があるのか等が見えてきまして、二…

法政大学大学院法務研究科教授2022/06/07

208参議院 法務委員会 第16号

○参考人(今井猛嘉君) パブリックコメントは行政庁の施策等を検討する際にはとても有効なものだと思いますけれども、刑法というふうな罰則規定を考える際にパブリックコメントがそもそもどれぐらい有効なのかなというところは、私は個人的には思っております。それよりは、もう少し専門的な領域に知見や経験を持つ者が冷静に議論をするということの方がいいのではないかと思っております。 また、先ほどの先生の質問に対する補充の回答でございますが、部会長の差配も適…

法政大学大学院法務研究科教授2022/06/07

208参議院 法務委員会 第16号

○参考人(今井猛嘉君) ちょっと考えたこともない御質問なのでどう答えられるか分かりませんが、学生さんがこの二十年以上にわたるデフレの中で育ってきた方ばかりですから、やはり私たちが育ってきたように日本に明るい未来を見ていないことは事実です。そのときに鬱積したのが、表現を自粛するのか、逆に今回の事件のようにSNSだからといって過剰に走るのか、それは分からないですね。むしろ、やはりその自由、外面を整えているがためにスマートフォンに向かって自分…

法政大学大学院法務研究科教授2020/06/02

201参議院 法務委員会 第10号

○参考人(今井猛嘉君) おはようございます。 ただいま御紹介にあずかりました法政大学の今井でございます。本日は、このような機会を与えていただき、光栄に存じます。 お手元に本日の私の意見の要点を書きました配付資料があるかと存じます。その三ページ目には、議論されております法律案の五号と六号につきまして私なりに整理したものがございますので、適宜御参照いただければと存じます。 私は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、以下…

法政大学大学院法務研究科教授2020/06/02

201参議院 法務委員会 第10号

○参考人(今井猛嘉君) 御質問ありがとうございました。 今先生がおっしゃったとおりのことを私も思っております。個別の事案の解決を離れますと、このような法律ができると、道路交通法の改正と相まって一般予防というものは強く期待できます。 具体的には、免許を取りに行く際に教習所においても、このような法改正がありました、皆さんがドライバーとなったときには新しい法律をちゃんと守って、従前以上にいわゆるあおりという危険な運転はやめてくださいと言うこと…

法政大学大学院法務研究科教授2020/06/02

201参議院 法務委員会 第10号

○参考人(今井猛嘉君) ありがとうございます。 それはなかなか難しい御質問かと思います。 今回作ろうとしている刑罰法規によって実現されるのは、多くの場合は事故が起きたときの処理を適正にするということでありまして、こういうものができたという御案内によって、さきのお二人の意見ともかぶるんですけれども、地道に、例えば運転意識を変えていく。私も説明しましたが、交通心理学の知見を使って、柳原参考人もおっしゃいましたけれども、普通の人がしないような…

法政大学大学院法務研究科教授2020/06/02

201参議院 法務委員会 第10号

○参考人(今井猛嘉君) どれも大変難しい御質問だと思うのですけれども、下道、高速道路以外ということですね、そこでも法定速度が決まっておりますので、例えば最高速度が六十キロのところを三十キロで走行しているということ自体は適法な運転ですから、そこを速く行けという、後続車両の人がいわゆるあおっていることになりますけれども、そういった場合には、改正道路交通法で規制されている類型にまず当たるだろうと思います。 ですから、今回のは、所定の条件をまあ…

法政大学大学院法務研究科教授2020/06/02

201参議院 法務委員会 第10号

○参考人(今井猛嘉君) 岡山の取組存じませんでしたけれども、それは大変、地域住民の法遵守意識を高めるためにはいいかと思うんですけれども、先生がおっしゃったように、例えば事故に至った場合に、そのような情報の取扱いはまた別途難しいのだろうと思います。 それはどういう意味かというと、例えば刑事訴訟になったときには、誰がどこでそういうものを撮ったのかということで証拠の許容性という問題もあるかもしれませんし、また、高速道路上ではいろいろな車を撮っ…

法政大学大学院法務研究科教授2020/06/02

201参議院 法務委員会 第10号

○参考人(今井猛嘉君) 御質問ありがとうございました。 東名のあおり事件についての、との関連で法案に係る御意見だと思いますけれども、先生御指摘のように、車の運転というのは、タイヤが回転をし始めて走行して、曲がり、進み、最後にタイヤが止まって停止にするわけです。ですから、そういうふうな概念を使いますと、停止、直後の停止というものはなお運転に入り得るという解釈は取られ得たと思います。それが、検察官などがこの事件で主張したものだと思いますけれ…

法政大学大学院法務研究科教授2020/06/02

201参議院 法務委員会 第10号

○参考人(今井猛嘉君) ありがとうございます。ごもっともな御意見だと思います。 先生がおっしゃったように、映像を点として出すか線としてドラマチックに出すかという問題は、私も後の方がいいと思うんですけれども、これが、先ほど民事訴訟の話が出ましたが、刑事訴訟となるとまた別でありまして、先ほど申しましたが、刑事訴訟で証拠を提出するときには証拠能力というものが必要で、その証拠の許容性として最初に自然的関連性ということが要求されます。ですから、例…

法政大学大学院法務研究科教授2020/06/02

201参議院 法務委員会 第10号

○参考人(今井猛嘉君) 御質問ありがとうございました。 まず、五号の理解でございますけれども、委員がおっしゃるように、被害車両が重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行しているというのは、外部事情と言うことも可能です、加害車両との関係では。しかし、加害車両、被害車両が同じ場に設定された場面を走行していることでありますので、加害車両自体がこの要件を満たしていなくても、その被害者の関係では危険であるという認定は十分に可能だと思いますし、…

法政大学大学院法務研究科教授2020/06/02

201参議院 法務委員会 第10号

○参考人(今井猛嘉君) 私の意見として申し上げたことになるのですけれども、まず第一は、これから免許を取ろうとする方の交通教育であります。 道路というのはみんなの公共用物ですので、みんなが、まあ日本的に言うと、譲り合ってルールを守って運転するのが当たり前で、免許の取りたてのときは多くの人がそうするんですけれども、慣れてくると緩んでしまうというのが残念ながらございます。ですので、再教育を含めて、免許の再更新等のときにしっかりと、途端に凶器と…

法政大学大学院法務研究科教授2020/06/02

201参議院 法務委員会 第10号

○参考人(今井猛嘉君) 御質問ありがとうございました。 まず第一点目ですけれども、今回は、提案されているのは五号と六号の追加でございます。これは、最初に申し上げたように、当面、あおり運転を契機として、こういう遅い、あるいは高速道路上での運転が実は大変危険な運転であったという認識を条文化したものであります。ですから、まずこの五号、六号は必須の提案だと思います。 これで十分、他のいわゆるあおり運転が包括されているかというとそこは私もまだはっ…

法政大学大学院法務研究科教授2020/06/02

201参議院 法務委員会 第10号

○参考人(今井猛嘉君) 御質問ありがとうございます。 法務省がどのようにお考えかは私は直接存じませんけれども、このような法案が提出されたということを文言から解釈いたしますと、東名のあおりのように、停止したことにより事故が誘発されたと認定できる場合には、文言上、四号ではなく、五号又は六号に行くというのが自然な文理解釈ではないかと思います。

法政大学大学院法務研究科教授2020/06/02

201参議院 法務委員会 第10号

○参考人(今井猛嘉君) 今委員が出された設例、確かにあおりとは言えないと思います。私の意見でも最初に申し上げましたように、いわゆるあおりと使っておりますが、ここでは東名高速を契機として、危険運転一般につき再認識されたものを拾い上げているという観点でございますので、まずそれを申し上げます。 それから、四号と五号、六号の差異は委員が御指摘のとおりでありますが、私も、五号、六号のときに、例えば車内からルームミラーを見て、ああ、後ろに車がいるん…

法政大学大学院法務研究科教授2020/06/02

201参議院 法務委員会 第10号

○参考人(今井猛嘉君) ありがとうございます。大変重要な御質問だと思います。 先ほどこれも申し上げましたが、五号、六号というのは、行為者がどういう行為をするか、場面が設定されています。広く言えば公道でございますけれども、御存じのように、公道は許可がなければ通行できないものであります。免許を持った人々がルールを守って走行すべきところに例えば五号のような行為をしますと、その狙われた、ターゲットとされた被害車両との関係では、現行の四号に相当す…

法政大学大学院法務研究科教授2020/06/02

201参議院 法務委員会 第10号

○参考人(今井猛嘉君) ありがとうございます。 海外では特にあおり運転という名称ではございませんで、まず、攻撃的運転、アグレッシブドライビングというのをいいます。そして、それをした後に道路上でトラブルが起こる、ファイトが起こると、道路上での憤激といっていますが、ロードレージといって、そこで車道に行ってパンチを加えるようなことが想定されていますが、そこが、最近ではそのアグレッシブドライビングとロードレージをくっつけて日本でいうようなあおり…

法政大学大学院法務研究科教授2020/06/02

201参議院 法務委員会 第10号

○参考人(今井猛嘉君) なかなかお答えするのが難しいのですが、東名高速の第一審横浜地裁は、先ほど他の先生からの御紹介もありましたけれども、その事前の四回の暴行等が一連一体の行為と見て、その直後に停止もあったことを踏まえ、最後に停止は外すんですけれども、一連一体の行為から結果が惹起されたというふうな言い方をしていたかと思います。そこも問題を含んでいるのですけれども、一連一体の行為というときには、被疑者、被告人としてはどこを防御すればいいの…

法政大学大学院法務研究科教授2020/06/02

201参議院 法務委員会 第10号

○参考人(今井猛嘉君) 御趣旨はよく分かります。 危険運転という概念をもう少し広く取ることにより、危険な運転により最後に停止したところまでも読み込むというのが言葉の解釈としてできないかと言われると、例えば民事法の解釈等ではできると思います。しかし、どの行為が処罰の対象であるかを明確にしないといけない刑事裁判では、やはり無理な解釈ではないかと思います。

法政大学大学院法務研究科教授2020/06/02

201参議院 法務委員会 第10号

○参考人(今井猛嘉君) ありがとうございました。 私も大変その辺は関心を持っているんですが、なかなか難しい問題でございます。 まず、先生もおっしゃいましたように、海外、例えばアメリカ、イギリスもそうですが、アメリカ等では車の免許を持つということが自分の自立するということの象徴でございますので、まあ映画を見ればよくありますけれども、お年を召されても免許を返納しないんだというおじいちゃん、おばあちゃんとどうするかという話題が多々出てきます。…