P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
特許庁長官衆議院参議院
総発言数
289
直近の所属会派
直近の役職
特許庁長官
直近の発言日
2004/05/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 経済産業委員会99 件・99%
  • 決算行政監視委員会1 件・1%

※ 全 289 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

289 20 を表示
特許庁長官2004/05/07

159衆議院 経済産業委員会 第14号

○今井政府参考人 お答え申し上げます。 裁判の迅速化法には二年ということで規定がございます。知的財産につきましては、知財基本法という、特許法とかいろいろな諸制度の言ってみれば上に立つ基本法ということで、その基本法には、まさに特許の迅速化を進めるという条文までございます。そのために、そのための計画、それから実施施策、知財推進計画、これもこの知財基本法に定めるものでございますけれども、ここに定めるというふうに書いてございます。 言ってみます…

特許庁長官2004/05/07

159衆議院 経済産業委員会 第14号

○今井政府参考人 お答え申し上げます。 特許審査の迅速化につきましては、前通常国会におきまして特許法改正をするときに、特許料金の見直し、それから審査官定員の着実な増員、それから業務のアウトソーシング等の総合政策で対応して、今後、審査請求件数と審査処理件数を長期的に大体均衡するようなことになってきたということでございます。そして、現在、御指摘のように、五百名の任期つき審査官を投入して審査待ち期間をゼロにしようということで努力しているわけで…

特許庁長官2004/05/07

159衆議院 経済産業委員会 第14号

○今井政府参考人 これまで、私ども、事例集ということで御説明してまいりました。これは、審議会の答申で、不合理な案件のようなものについて明確にするために、中小企業などもわかるように事例集を作成するべしということでございました。したがいまして、私どもはこの八月をめどに事例集というものを作成する予定でございます。 しかし、事例集の性格でございますけれども、先生今通達とおっしゃいましたけれども、私どもとしては、改正特許法の三十五条の条文の解釈に…

特許庁長官2004/05/07

159衆議院 経済産業委員会 第14号

○今井政府参考人 お答え申し上げます。 特許法三十五条、現行法におきましても「契約、勤務規則その他の定」ということで規定されておりますが、この中に労働協約が含まれるというのは通説でございます。したがいまして、恐らく労働協約を否定するというような裁判にはならないというふうに思います。 それから、今般の議論、法律改正の趣旨が、発明者と企業との間で十分話を尽くしてやるということでございますので、その意味で、おっしゃるように、労働協約という一つ…

特許庁長官2004/05/07

159衆議院 経済産業委員会 第14号

○今井政府参考人 お答え申し上げます。 今、就業規則の問題だというふうに理解いたしますが、おっしゃるように、就業規則というのは、今度の法律は、具体的にそういうものをつくるときに、きちっとした議論が行われたかどうか、協議が行われたかどうかというものをきちっと見ていくわけでございますので、労働法上の就業規則という形をとっていても、きちっとした議論が行われていない、協議が行われていない、開示がされていないということになりますと、改正特許法三十…

特許庁長官2004/05/07

159衆議院 経済産業委員会 第14号

○今井政府参考人 御指摘のように、これまで、審議会を始めた後、企業のアンケートをとりました。そのときに、職務発明に関しましてまだ明文の規程を持っていないという回答でございましたのが、中小企業で三分の一ございました。こういう企業にこれからこの新しい改正法というものをきちっと御説明をしていかなきゃならないというふうに私どもとして考えておりまして、特許庁としては全力を挙げて対応してまいりたいというふうに思います。

特許庁長官2004/05/07

159衆議院 経済産業委員会 第14号

○今井政府参考人 今般の法律改正案は、企業と発明者の間で協議を尽くして、またそれを開示してもらうということでございます。 これは、それによって手続的にきちっとしたものをつくっていっていただくということでございますけれども、やはりおっしゃるように、企業と発明者の間では格差、立場の格差というのがございます。その格差のあることを前提にしまして、対価を決定するために取り決めを策定するに際しては、今申しましたように、企業と研究者の間で十分な協議が…

特許庁長官2004/05/07

159衆議院 経済産業委員会 第14号

○今井政府参考人 お答え申し上げます。 今般の改正案におきましては、職務発明の対価について、基本的にはこれらの、おっしゃる当事者間で自主的に取り決めた対価であれば、その取り決めが不合理でない限りその対価を尊重するということにしております。 また、取り決めによることが不合理であることの証明責任につきましては、証明されて利益を得る者が証明責任を負担するという民事訴訟法の原則にかんがみますと、この五項の基準に基づいて対価の支払いを求める、五項…

特許庁長官2004/05/07

159衆議院 経済産業委員会 第14号

○今井政府参考人 お答え申し上げます。 おっしゃることでございます。 ただ、今申しましたように、現実の実務につきまして考えますと、企業と研究者との間で証明能力の格差がある場合には、裁判所の訴訟運用がなされることによって、研究者が証明責任を負うことになっている事項につきましても、企業の側が事実上の証明の責任を負うことになっている実情があります。したがいまして、証明責任が研究者側にあるとしても、研究者にとって訴訟を提起するということの障害に…

特許庁長官2004/05/07

159衆議院 経済産業委員会 第14号

○今井政府参考人 御指摘のとおりでございます。 ただ、今のハードルと申しますのが手続的なものでございますので、非常にある意味で立証しやすいといいますか、訴訟で、こういう事実があった、これは私は不合理であるということを説明するわけでございますから、その意味では従来の対価の額というものに比べて、もちろんそれが新たに証明責任を負うわけでございますが、それほど大きな負担にならないというふうに私どもとしては考えているわけでございます。

特許庁長官2004/05/07

159衆議院 経済産業委員会 第14号

○今井政府参考人 お答え申し上げます。 ヨーロッパにつきましては、ドイツがやはり日本と同じように職務発明的な規定がございますので、ドイツの状況は把握しております。フランス、イギリスは使用者主義で、もともと発明者に権利が帰属せずに、企業に直接帰属するところでございますが、これも状況は一応把握していることでございます。アメリカにつきましては、これは雇用が非常に流動化しておりますので、日本のように長く、特許期間、例えば十年、二十年にわたって報…

特許庁長官2004/05/07

159衆議院 経済産業委員会 第14号

○今井政府参考人 お答え申し上げます。 先国会で料金値上げをいたしました際にも大変な議論がございまして、中小企業に負担がかかるのではないのか、それから、大企業、数でいえば、率ではありませんが数でいえば、大企業の戻し拒絶と申しますけれども、むだな出願が多いのではないか、こういう議論もございました。 また、私ども、その後また勉強を続けておりますけれども、やはり日本の研究開発効率を上げていくためには、特許情報を研究開発の段階から大いにお使いい…

特許庁長官2004/05/07

159衆議院 経済産業委員会 第14号

○今井政府参考人 率直に申しまして、企業のトップの方々は非常にびっくりしておられます。それぞれの企業がどの程度の拒絶をされ、それから、いわゆる戻し拒絶という反論のないものについてどの程度のものがあったかにつきまして、数字を社長、会長の方々にお見せしますと、大変驚いておられます。そして、私ども一々詳細を、それをここで聞くというわけではなくて、こういう実態にあるようですから、その改善策を明確にして、また私どもと相談をしてくださいということを…

特許庁長官2004/05/07

159衆議院 経済産業委員会 第14号

○今井政府参考人 前国会で前長官より分析をさせていただきましたが、やはり、あの当時もお話し申し上げましたけれども、第一義的には、先行技術というか、従来技術の調査不足というのが恐らく圧倒的に多いものだというふうに私どもは理解いたします。また、おっしゃるように、企業の事業計画の変更でございますとか、分社化の過程によって重複出願が出てきたということも、当時、副次的ということで平沼大臣から御答弁申し上げましたけれども、そういうことであろうかと思…

特許庁長官2004/04/28

159衆議院 経済産業委員会 第13号

○今井政府参考人 お答え申し上げます。 現在、特許法三十五条、先生御指摘のように、「契約、勤務規則その他の定」によって、職務発明について、企業が研究者からのその権利の承継を認めているところでございますが、この「契約、勤務規則その他の定」、これは改正法でも同じ規定でございますけれども、その内容といたしましては、例えば、発明ごとに個別に取り交わされている契約、労働契約、労働協約、それから就業規則、それから、就業規則ではありませんけれども、企…

特許庁長官2004/04/28

159衆議院 経済産業委員会 第13号

○今井政府参考人 今般の法改正におきまして、後ほど御議論があろうかと思いますけれども、三十五条の改正で、何が合理的な手続なのか不合理な手続なのかということで、私どもは、審議会からの御指摘もありましたし、事例集という、言ってみれば解釈通達といいますか、そういう事例集というものをつくっていくことにしております。 その中で、今申し上げました労働協約、こういうものの位置づけ、これは今後、今回の法改正というのが手続をしっかりしていこうということで…

特許庁長官2004/04/28

159衆議院 経済産業委員会 第13号

○今井政府参考人 これは恐らく、審議会の議も経まして、御相談申し上げまして、文書の形できちっとして出させていただきたいと思っております。

特許庁長官2004/04/28

159衆議院 経済産業委員会 第13号

○今井政府参考人 法律、個々に改正をするときに、新しい仮名遣いということで直している部分がございます。今回も、この「め」というのは、新しい仮名遣いということで御理解いただきたいと思います。

特許庁長官2004/04/28

159衆議院 経済産業委員会 第13号

○今井政府参考人 お答え申し上げます。 今回の法律改正の趣旨は、企業の経営環境だとか経営戦略だとか社風だとか、それぞれの企業が違いますし、それぞれの製品も違います。そういう中で、職務発明についてどういうふうに決めていったらいいかといいますと、それを一番よく知っている発明者と企業とがきちっと議論をして決めていく、そういうものでやっていきたいということでございます。 その場合に、その決め方が、やはり企業と発明者の間では情報量でありますとか力…

特許庁長官2004/04/28

159衆議院 経済産業委員会 第13号

○今井政府参考人 そういうふうに考えております。