井手以誠
会議録に記録された「井手以誠」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,425 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1964/04/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金9 件
- 労働・賃金6 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 石炭対策特別委員会56 件・56%
- 大蔵委員会44 件・44%
※ 全 6,425 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第3号
○井手委員 鉱害については積み立て金制度があるから、基金制度があるからそれでいいというわけにはまいらぬ。それには炭鉱も負担しなくちゃならぬでしょうし、国もばく大な補助金を出さなくちゃならぬのでありますから、積み立て金や基金制度によってカバーできるものじゃない。国家の利害としていずれが大事であるかということを基準に置かねばならぬと私は思うのです。 それから、四十二条の三に、通産局長は調整上必要な指示をなすことができるというふうになっており…
第46回 衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第3号
○井手委員 知事に協議を求めることができるから十分であるという答えでございました。これは従来の規定そのままでありますが、もし十分であるしいうならば、今日これほど鉱害に対する、鉱業に関する紛争は起こっていないはずです。規定が悪かったのか運用が悪かったのか、何かわかりませんけれども、当時知事との協議が十分行なわれておるならば、いろんな紛争が起こるはずは——全然ないとは申しませんけれども、少ないはずです。それが依然として、いな、だんだん紛争が…
第46回 衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第3号
○井手委員 局長の説明によりますと、鉱業権が設定された場合には市町村長に通知ができるから、事業着手前に説明を求めることができる、施業案についても説明を求めることができるというお答えです。施業案はお話しになりませんでしたけれども、そういうことになるわけです。しかしあなたのほうのこの説明書、あるいは条文によりますと、鉱業の実施に関する事項の説明、実施ということ、またあなたのほうの説明によりますと、鉱業の実施状況についての説明を求めることがで…
第46回 衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第3号
○井手委員 その点ははっきりしておいていただきましょうか、非常に問題ですから。鉱区が設定されたあと、すなわち市町村長に鉱区設定を通知され、公示をされたあとでは、利害関係者は炭鉱に対して鉱区の事情、それから今後行なわれようとする開発計画あるいは施業案の予定、そういったものについても説明を求められるというわけですね。
第46回 衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第3号
○井手委員 ひとつその点は十分はっきりしておいてもらいたい。 次に、この点はすでに御質問あったかと思いますが、五十三条に「著しく公共の福祉に反する」こういう文字がございますが、取り消し等の処分の場合に、著しく公共の福祉に反するかどうかのいわば発案権と申しますか、発議権と申しますか、一たん鉱業権を設定させた通産局長が、自分のやった仕事に対して取り消し処分などの、いままでやった行政権の発動を改める行為が通産局長にできるかどうか。先ほどの判事…
第46回 衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第3号
○井手委員 心配がないとは言えないのであります。自分が正しいと思って認可した鉱業権が、その後著しく公益に反する事態になった場合には、なるほど審査会の意見を聞く道はあるでしょう。けれども著しく公益に反しますよということは、これは通産局長以外の者が言うべきではないのか。通産局がやった行政行為に対して、それを著しく公共の利益に反するのだということは、通産局長がやるべきものじゃないでしょう。あるいはあっても、県知事や市町村長にそういう発案の道も…
第46回 衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第3号
○井手委員 私は鉱業権の問題は、通産局の主観でばかり考えてもらっては困ると思うのです。一般公益との調整ということであるなら、行政処分を行なう通産局長に対して他の機関がこれに異議を申し立てたり、あるいは発案する権利を認めておくことが必要ではないか。これは立法論です。自分の行為を守ろうとするあなたのほうのやり方、一般の公益を自分のほうで見てやろうという考え方は間違いじゃないですか。——大臣、それを読みながらお聞き願いたいと思いますが、これも…
第46回 衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第3号
○井手委員 局長が通産局の立場をお話しになるのはけっこうですが、あまりだいじょうぶだとか、自信を持ったお話は私はどうかと思う。五十三条についてはいまお話がありましたけれども、五十三条の相手は公共の福祉が中心です。三十五条によってきたものです。なるほど処分権は通産局長にあるでしょう。けれども、いままで言ったように、一般公益の代表者から行政処分の変更を求める発案権くらいは認めていいじゃないかと思う。 次に移ります。鉱業審査会を非常に重要視さ…
第46回 衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第3号
○井手委員 それではひとつ大臣から承っておきたいのです。これは質問が途中になりましたけれども、地方鉱業審査会の意見を聞くことが再々出てくるのです。ところが従来の仲介の制度には、仲介員の候補基準というものが法文に明記されております。農林業関係も入っておる、公益代表も入っておるのに、今回の改正案によりますと、通産局長の任命一本です。法文的には公益代表を入れるとは何も書いてない。いままでは書いてある。今回は書いてない。むしろ後退しておるのです…
第46回 衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第3号
○井手委員 機能としては一歩前進であることは私も認める。しかしその委員の顔ぶれがどうなるかについては、私は数歩後退しておると思います。和解の仲介の場合には、仲介員の候補者を「一般公益を代表する者並びに鉱業、農業、林業又はその他の産業に関し」と書いてあるのです。それは、裁定の権能を持っているでしょう。今回ほんとうに権限を拡張しようとするならば、そういう公益なり農林漁業関係の代表者を入れることを、なぜ規定にうたわないのか。全部通産局長の任命…
第46回 衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第3号
○井手委員 それでは委員構成、審査会構成、どういう人を選ぶかの基準をひとつ示してもらいたい。たとえば農林業関係は何名、公益代表は何名、そういうものを示していただきたい。
第46回 衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第3号
○井手委員 そうすると林業、農業はどうなりますか。
第46回 衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第3号
○井手委員 必要であるかないかは、もう鉱業は明治以来続けられておりますからわかっておりますが、入れますか入れませんか。
第46回 衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第3号
○井手委員 いや、この点はそう判断だけにまかせるわけにまいりません。鉱業権の設定などについては、これは行政権でしょうけれども、いまあなたお答えできないならば二、三日うちにひとつまとめてここに出してもらえませんか。林業については地域によって違うでしょう。しかし農業は当然入るべきだ、商工業も入るべきだ、その点についてお答えができれば、私は二、三日ということは申し上げません。その点はっきりおっしゃってください。
第46回 衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第3号
○井手委員 次に進みます。百条の十四の「土地掘さくの制限」であります。この点が若干改正になろうとしております。そこでまずお伺いしたいのは、最近の土地利用の高度化によって、地表地下五十メートルの範囲というものが、このままでいいかどうかということになってまいるのであります。この五十メートルの科学的な根拠をこの機会に伺っておきたいと思います。
第46回 衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第3号
○井手委員 外国の例は、その国の広狭、土地利用の密度に私はよると思う。何もそのことがわが国の鉱業法の立法に直接影響があるとは考えません。土地利用が高度化してまいりますと、五十メートルでは不十分ではないかということを私は体験を通じて申し上げておりますが、なぜ五十メートルに限定されるのか、その根拠を私は聞いておる。五十メートル以上はほとんど影響がないとか、その点を聞いておるのです。
第46回 衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第3号
○井手委員 私が聞いておるのは、五十メートルの根拠を聞いておるのです。私は百メートル、いやもっと地表地下の半径を広げるべきじゃないかという意見を持っておるのです。炭鉱地帯におる私の体験から言えば……。だから五十メートルがどこに根拠があるのか、それを聞いておるのです。
第46回 衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第3号
○井手委員 先刻最初に申し上げたように、土地の利用が高度化したから改正しなくちゃならぬというのが理由だったのです。土地の利用が高度化してまいるならば、五十メートルでは狭過ぎるではないかという考えをわれわれ持っておりますので、五十メートルというのはどういう根拠か聞いておるのです。ほかの問題は要りませんから、五十メートルならだいじょうぶだ、被害を与えないなら、与えないんだ、それでいいのです。その根拠、信念を私は聞いておる。
第46回 衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第3号
○井手委員 別ではございませんよ。公共施設は公共の用に供するものですから、特に制限をきびしくしておるわけです。ほかのものについては五十メートルの制限はないけれども、公共の用に供するものですから、特に制限をきびしくしてある。その五十メートルというものの根拠は何かと聞いておりますけれども、おっしゃらぬから、それはいいです。聞きません。 それでは、新たに農地や宅地の三十メートル以内という制限を加えておる。こういうものを加えたことはけっこうだ。…
第46回 衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第3号
○井手委員 私の誤解であるかもしれませんが、それでは第一項に「その他の公共の用に供する施設並びに建物」というこの「建物」というのは、必ずしも公共用でなくて、一般の家屋も該当するのですか。