井上哲士
会議録に記録された「井上哲士」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,930 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2024/04/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛36 件
- 労働・賃金26 件
- こども・子育て14 件
- 通商・貿易12 件
- 経済安保11 件
- 農業8 件
- 宇宙5 件
- GX・脱炭素4 件
- デジタル行政4 件
- 住宅・不動産4 件
- 社会保障・年金4 件
- 医療3 件
- 防災2 件
- 半導体1 件
- AI1 件
- 地方創生0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 8,930 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第213回 参議院 災害対策特別委員会 第5号
○井上哲士君 お聞きしますと、県内で採用、そういう方法を採用している自治体の方が少ないということを聞いているんですね。やっぱり自治体はトラブルが起きるんじゃないかということを大変懸念をされておりまして、十分に進んでいないと聞いています。 公費解体に関する相談窓口を請け負っている石川県の司法書士会が、一月以降に取り組んだ困り事無料相談では、電話相談の八割はこの家屋の公費解体に関するものだということなんですね。やっぱりこれが足かせになってお…
第213回 参議院 災害対策特別委員会 第5号
○井上哲士君 公費解体は復興の第一歩だという御答弁ありました。是非その立場でしっかり支援をいただきたいと思うんです。 その公費解体でもう一つ被災者から苦情が出ているのが、公費解体の前に自宅の家財を運び出すように市や町から要請されているという問題なんですね。 石川県のホームページ見ましても、公費解体を要望される方へのお願いとして呼びかけが載っております。家財が大量に残置されることで大幅に解体日数が長くなる可能性があります、公費解体を希望さ…
第213回 参議院 災害対策特別委員会 第5号
○井上哲士君 過去の災害のときにいろんな要望を受けてどんどん柔軟な対応を積み重ねてきたと思うんですね。この公費解体・撤去マニュアルも持っておりますが、もう今第四版までなっているとお聞きしています。 問題は、せっかくそういうことが、現場の職員の方に伝わっていない、で、機械的な対応が行われているということなんで、是非これをしっかり徹底をしていただきたいと思うんですが、もう一点、公費解体に加えて、関係で、西日本の豪雨災害の際などは、公費解体の…
第213回 参議院 災害対策特別委員会 第5号
○井上哲士君 是非、現場にしっかり徹底していただきたいと思います。 先日の対策本部で、総理が復興基金の創設を指示をされたと報道されております。私も繰り返し求めてまいります。是非早く創設していただきたいということを最後申し上げまして、終わります。 ありがとうございました。
第213回 参議院 内閣委員会 第10号
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 セキュリティークリアランスの適性評価では、重要経済基盤毀損活動に関する事項など七つの事項について被評価者から情報提供を受け、それらを基に被評価者の同意を得て、上司や関係者、そして公務所や公私の団体などに照会して身上検査を行って、それらの調査を基に評価を行うとしております。この公務所に警察や公安調査庁も含むということを答弁でも認められております。 しかし、この特定秘密保護法の告知書には、公務所など…
第213回 参議院 内閣委員会 第10号
○井上哲士君 いやあ、公務所と聞いて警察が該当すると思う国民は私、ほとんどいないと思いますよ、内閣府の方はそう思われるのかもしれませんけどね。 しかも、政府は、どこの公務所に照会するかはケース・バイ・ケース、実際に照会するかどうか、何を照会しているかは調査に支障を及ぼすおそれがあるために必ずしも本人に通知するものではないと答弁をしてこられました。 大臣、お聞きしますが、評価後に何をどこに照会したかという事実すら評価対象者には伝えられない…
第213回 参議院 内閣委員会 第10号
○井上哲士君 私、事後であれば支障はないと思いますし、本来通知をされるべきだと思うんですね。 ですから、公務所への照会ということを認めると、そこに警察が含まれていることを知らないまま警察への照会を認めたことになって、しかも、本人に知らせずに照会をされて、照会した事実すら本人には通知をされないと、こういう仕組みになっているわけなんですね。 では、警察が日常的にどういう意図を持って情報収集を行っているのか。本会議でも触れましたけれども、その…
第213回 参議院 内閣委員会 第10号
○井上哲士君 会っていたと、情報交換をしていたことはお認めになりました。これ、地裁で事実認定もされている話なんですね。 シーテック社が作成した議事録によりますと、面談は、大垣警察署の方から南伊吹風力の事業概要情報を必要としていると中部電力に連絡があって行われたものであります。二〇一三年八月からの四回にわたる面談で、大垣署はこのシーテック社に対して、この反対している住民の過去の活動、それに加えて、この事案と関係のない市民運動家や法律事務所…
第213回 参議院 内閣委員会 第10号
○井上哲士君 別に具体的中身を言えと言っているんじゃないんですね。今ありましたように、必要な範囲で情報収集をして、それを情報交換もしているということでありました。今も行っているわけですね。 この事件はもう一審判決が出ておりますけれども、収集された個人情報を第三者に提供したことは違法とされました。しかし、裁判の中でも、そして今も言われましたけど、結局これは通常の業務だとして、警察には何の反省もないわけですね。 その上でお聞きしますけれども…
第213回 参議院 内閣委員会 第10号
○井上哲士君 適性評価のために収集した情報は十年間の保存期間という答弁がありましたけれども、警察のこの一般的な情報収集の場合はこの十年間以内には当てはまらないわけですよ。ですから、結局ずっと保存されていることが起こり得るわけでありますね。つまり、一旦収集されますと、生涯残り得るということなんですね。 追加して聞きますけれども、この適性評価のための集めた情報は第三者提供は違法ということになりますけど、警察が通常業務で集めた情報について、先…
第213回 参議院 内閣委員会 第10号
○井上哲士君 ですから、第三者提供は違法でないということでやっていらっしゃるわけですね。そこで、このように、警察が通常業務としてあらゆる機会を通じて個人情報を収集し、それを必要に応じて第三者提供もしているということがまさに通常なわけですよ。 しかも、加えて、二〇二三年の警察白書は、経済安全保障に言及して、警察庁では、令和四年四月、経済安全保障室を設置し、技術情報等の流出の未然防止のための取組を都道府県警察と連携して推進していると強調をし…
第213回 参議院 内閣委員会 第10号
○井上哲士君 いや、私もその適性評価の照会に対する回答と関連付けて聞いているつもりはないんです。 この人が適性評価の対象であって、それに対して照会があったと。つまり、そういうそのいろんな安全保障情報に関わり、深く関わろうとしている人だということになったときに、この人が、ほかにあるんじゃないかとか、警察の本来のその通常業務として、併せてというか、その人に対していろんなそういう情報収集をすることはあり得るでしょうということをお聞きしておりま…
第213回 参議院 内閣委員会 第10号
○井上哲士君 ですから、この人が照会、この人に対して照会があったと、その回答のために調査をしたと。その際に、いろんなほかの情報に触れることがあるわけですよね。それは、回答とは別に警察が一般の情報として収集をして保存をするということは、この法案のこととは別にあり得るんじゃないですか。もう一度お聞きします。
第213回 参議院 内閣委員会 第10号
○井上哲士君 ですから、照会があった場合にその人のほかの情報などを収集する、そして保存することについて、否定は何度聞いてもされませんでした。 さらに、法案では、この情報漏えいのほかに、共謀、教唆、扇動も処罰されるわけですね。本法案の重要経済安保情報の漏えいの捜査、検挙は第一義的には警察か検察が行うことになります。 今朝の、午前中の審議でも、クリアランスホルダーはいろいろ情報を取ろうとしている人の標的になると、こういう言葉も出てきたわけで…
第213回 参議院 内閣委員会 第10号
○井上哲士君 まあ、何度聞いても同じ答弁でありますが、否定はされないんですね。 大臣、お聞きしますけど、この公務所への照会は、照会している事実も、何について照会しているかも、どこに照会したかも、何も評価対象者には知らされないんですね。照会書に記載された個人情報は照会元に照会書を提出すればこれはまあ廃棄をされるんでしょうが、警察がこの照会に関わって集めた、触れた様々な個人情報、通常業務として収集をされた、これは残されたままになるわけであり…
第213回 参議院 内閣委員会 第10号
○井上哲士君 その照会を受けたことによって、この人物がそういうターゲットなんだなということを警察が認識をするんです。そして、先ほどありましたように、二〇二三年の警察白書でも、この経済安保を理由にした取組を強化をしているわけですね。そういう中で、通常の様々な情報の収集の対象になって、しかも、それがずっと残り、その後も監視ということになるんじゃないかと。 私は、こんな監視社会を広げるようなことはあってはならないと思います。そのことを強く強調…
第213回 参議院 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 第1号
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 先日の内閣委員会で、重要経済安保情報を取り扱える適合事業者の基準について議論になりました。政府からは、特定秘密保護法と同様に、重要経済安保情報を取り扱う場所への立入り及び機器の持込みの制限や、従業員に対する重要経済安保情報の保護に関する教育といった措置を求める旨の答弁がありました。 重要経済安保情報の提供を受けた研究や研究開発の結果、重要経済安保情報を得ると見込まれ指定された研究では、この当該研…
第213回 参議院 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 第1号
○井上哲士君 ちゃんとこれ、質問に答えていただきたいんですが、つまり、そういう場所への人の出入りを規制をする、そして漏えい対策の施された部屋や施設での研究をするということが義務付けられるということなんでしょうか。
第213回 参議院 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 第1号
○井上哲士君 分かりやすく答えてほしいんですが、この間の答弁では、重要経済安保情報を取り扱う場所への立入りの制限と言われたわけですよ。これは人の出入りを規制するということなんですかと聞いているんです。
第213回 参議院 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 第1号
○井上哲士君 いや、政府がこの間取り扱う場所への立入りの制限というふうに言われたから私は確認しているだけなのに、何でかえって訳の分からぬ答弁をしたのか、よく分かりません。 もう一点確認しますが、重要経済安保情報に指定された研究の成果は自由に発表することができるのか。いかなる制約があるんでしょうか。