井上哲士
会議録に記録された「井上哲士」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,930 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2025/04/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛36 件
- 労働・賃金26 件
- こども・子育て14 件
- 通商・貿易12 件
- 経済安保11 件
- 農業8 件
- 宇宙5 件
- GX・脱炭素4 件
- デジタル行政4 件
- 住宅・不動産4 件
- 社会保障・年金4 件
- 医療3 件
- 防災2 件
- 半導体1 件
- AI1 件
- 地方創生0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 8,930 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第217回 参議院 内閣委員会 第7号
○井上哲士君 予防的な取組、そして順応的な取組が重要であるという御答弁をいただきました。 それを進める上で、更にお聞きしますけれども、事業者が行うモニタリング調査の実施期間の問題です。 経産省と環境省の共管で、モニタリング等に関する検討会が行われています。そこでは、委員から、このガイドライン案で示されている一年とか三年では短いと、最低三年として必要に応じて柔軟に延長できる仕組みにするべきだという指摘がされております。例えば、事後モニタリ…
第217回 参議院 内閣委員会 第7号
○井上哲士君 柔軟に延長は可能だという御答弁でありました。 ただ、これやっぱり事業者の判断になるんですよね。第二回検討会議で、配付資料を見ますと、例えば、イギリスではあらかじめ期間を決めないものが多いという、こういう事例が紹介されていますし、アメリカでは稼働中ずっとモニタリングを行うという例も紹介をされておりました。 事業者任せにせずに国が適切な関与をすることが必要かと思いますけれども、ちょっと追加になりますが、いかがお考えですか。
第217回 参議院 内閣委員会 第7号
○井上哲士君 引き続き聞きますが、こういう調査で得られたモニタリングデータをどうするのかという問題です。 洋上風力で実績の多いイギリスでは、約二十年にわたり官民連携で研究プロジェクトを実施して知見を蓄積しております。事業者によるモニタリング調査のデータや環境アセスのデータの提供がこの洋上風力の事業に参加するならの条件となっております。 そこでお聞きしますけれども、事業者が行ったモニタリングデータを国が一元化、国に一元化して分析をする意義…
第217回 参議院 内閣委員会 第7号
○井上哲士君 この報告書は提出をされますが、これ、生データではないんですよね。諸外国の、まあアメリカでも環境アセスで位置付けられたモニタリング調査のデータは提出が義務付けられていると承知をしておりますけれども、やはり生データの提出が必要ではないかと考えます。 そしてさらに、こういう事業者が調査を行って、配慮書、方法書、準備書、評価書、そして事後報告書、こういう環境アセス図書というのがありますが、この継続的な公開の問題です。先ほどありまし…
第217回 参議院 内閣委員会 第7号
○井上哲士君 現行でも様々な情報は任意で出されておりますけれども、その継続的公開が事業者の任意になっているという下で、例えば二四年の十月現在でいいますと、環境影響評価法による法定アセスが行われた八百八十二事業のうち継続公開している事業は九十二事業、風力発電事業について見ますと、五百六十三事業のうち五十八事業にとどまっているわけですね。 環境アセス学会の指摘やこのEEZの知見が十分でないということを踏まえ、そして諸外国での提供義務を課して…
第217回 参議院 内閣委員会 第7号
○井上哲士君 環境アセス学会は、この著作権の問題でいいますと、市民の情報なども取り入れて関係者と知見を共有して作成される公的文書でもあるとも言えるという点で、それもクリアされるんではないかということも言われています。是非検討していただきたいと思うんですね。 最後に、人材の育成と体制について聞きます。 環境省の洋上風力発電に係る新たな環境アセスメント制度の在り方についての報告書はこう述べております。新たな制度では、国が環境アセスメント等の…
第217回 参議院 内閣委員会 第7号
○井上哲士君 まずは四名で環境省体制、室が始まるということでありますけれども、これでいいのかということがありますし、人材の育成は第一回検討会でも議論をされているんですね。日本では風力発電と自然環境の研究をしても、就職先がないから研究もされないし人材も育たないと、こういう指摘もされております。 まずは、国がモニタリングデータや環境アセス図書を一元化、公開を進めて、大学や研究者が自由に利用できる環境を提供してこういう環境アセスの研究に取り組…
第217回 参議院 内閣委員会 第6号
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 二〇二〇年十月の日本学術会議の会員任命拒否問題をめぐっては、この間、多くの法律家や任命拒否された六人が、任命拒否理由の開示を求めて、情報公開請求や情報開示請求訴訟に粘り強く取り組んでこられました。 二〇二三年八月七日の情報公開・個人情報保護審査会答申書は、請求人の主張としてこう述べております。日本学術会議法は、学問の自由を保障する観点から、会員は学術会議が優れた研究又は業績がある科学者のうちから…
第217回 参議院 内閣委員会 第6号
○井上哲士君 特に女性の学者が様々な困難の中で苦労をしながら誇りを持って学問研究活動に取り組んでいることは、私、官房長官よく御存じだと思うんですよね。任命拒否をしながらその理由を明らかにしないことがどれだけ学者としての誇りと名誉を傷つけているのかと。まるでその責任を感じないような答弁に、残念に思う方がたくさんいらっしゃると私は思います。 その上で、学術会議の事務局にお聞きしますが、この任命拒否の理由を開示しないだけではなくて、任命拒否が…
第217回 参議院 内閣委員会 第6号
○井上哲士君 その理由を聞いているんですよ。
第217回 参議院 内閣委員会 第6号
○井上哲士君 だから、何でそうなっているかという理由聞いているんですよ。昨日ちゃんと通告しているでしょう。答えられないんですか。 冒頭で紹介した情報公開・個人情報保護審査会の答申書は、更にこう書いております。内閣総理大臣の任命は形式的任命にすぎないため、日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令は、内閣総理大臣への推薦は当該候補者の氏名のみを記載した書類を提出するものとし、内閣総理大臣が質的な判断をする根拠や資料を…
第217回 参議院 内閣委員会 第6号
○井上哲士君 おかしいでしょう、そんな。伝達された内容を記録したものとして学術会議の事務局にある文書なんですね。受け取った側が行政文書にバツ印するなんて考えられないんですよ。そうなれば、これは任命者側がバツ印をして渡したんではないかと。 官房長官、追加して聞きますけれども、このバツ印は官邸側の任命権者が付けたということでよろしいですか。
第217回 参議院 内閣委員会 第6号
○井上哲士君 人事に関することだから公正性が求められるんですよ。それをただしているんですよ。人事に関するものだからといって何も答えない、これではもう本当に、法令に従わないことがやられても何のチェックもできないことになるんですね。 これまで政府答弁では、九月二十二日又は二十三日に当時の杉田官房副長官から六人を外す相談があって、菅首相が了承したとしております。 ところが、重大なことに、この二〇年六月十二日という日付は安倍政権のときなんですよ…
第217回 参議院 内閣委員会 第6号
○井上哲士君 意見のすり合わせどころか、六月十二日の文書にはバツ印が付けてあるわけですね。この名前にバツ印を付けるということ、そして任命拒否しながら理由も明らかにしない、どれだけそれが学者として、人間としての尊厳を傷つけることになっているのか、これお分かりじゃないんでしょうかね。 法令に沿った公正な手続で行われなかったから、こうした事態になっていると思うんですね。一体誰が任命権者として伝達をして、バツ印を付けたのか、調査して明らかにして…
第217回 参議院 内閣委員会 第6号
○井上哲士君 その前の安倍政権のときからずうっとこういうことが行われてきたということですが、その経過は全く明らかにされておりません。きちっと私は明らかにするべきだと強く申し上げたいと思います。 官房長官の質問はここまでですので、結構でございます。
第217回 参議院 内閣委員会 第6号
○井上哲士君 この介入がどういう経過で行われたのか、更に聞きますが、資料四は日本学術会議事務局名の二〇二〇年四月二日付けの最近の学術会議の動きという文書でありますが、この文書はどういう性格で、誰に宛てたものですか。
第217回 参議院 内閣委員会 第6号
○井上哲士君 誰に宛てたものですか。
第217回 参議院 内閣委員会 第6号
○井上哲士君 この四月二日の文書の次のページ、資料五には、三として、今後の会員選考の流れが記されております。日本学術会議の選考委員会が会員候補者百十一名を選定し、六月末の幹事会で百五人を選定すると。 その前に、御相談に参りますと記されているんですね、この文書には。何月何日に、誰が誰に対して、何を相談したんですか。
第217回 参議院 内閣委員会 第6号
○井上哲士君 何が何でも隠したいようですけど、実際には御相談が行われたのではないかと。 次のページの資料で、資料六でありますけれども、六月一日付けの学術会議事務局長名による、日本学術会議二十五期改選の方向性についてという文書なんですね。これはもう、任命権者に提出したものであることは、内閣総理大臣に任命いただくとか、こういう文章からも明らかであります。 日本学術会議の幹事会が百五名の会員候補者を選定したのは二〇二〇年六月二十五日で、七月九…
第217回 参議院 内閣委員会 第6号
○井上哲士君 いや、非公表という名簿がこの六月一日の事務局長が出した文書に添付されているんですよ。学術会議より外じゃないですか。それを、政府内とはいえ、非公表のものを学術会議の外に持ち出す法的根拠は何なのかということを大臣に聞いているんです。お答えください。