内閣委員会 第6号
- 発言数
- 149 件
- 登壇者
- 33 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2025/04/08
会議録
○委員長(和田政宗君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、古賀千景さんが委員を辞任され、その補欠として奥村政佳君が選任されました。 ─────────────
○委員長(和田政宗君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 内閣の重要政策及び警察等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長坂本里和君外二十六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(和田政宗君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(和田政宗君) 内閣の重要政策及び警察等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○竹詰仁君 国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。 まず、赤澤大臣におかれましては、先ほど、米国の関税対策に対する担当大臣ということで、恐らく御快諾いただいたと思いますけれども、本当に大役でございますけれども、我が国の行く末が懸かっている大変重要なお役目でございますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 この後の質問にも関わる内容でございますが、私からは二〇二五春闘と賃上げについて大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。 労働団体の中央組織である連合は、二〇二五春闘の集計について、三月十四日、三月二十一日、そして四月三日と、今まで三回この集計結果を公表しております。 従来の傾向といたしましては、最初の集中回答日、いわゆる大手が先行していきますので大手の企業の回答結果であって、後になればなるほど中小企業の回答結果が出てくるので、回答水準は最初が一番高くて徐々に下がっていくというのが従来の傾向であります。 皆様に資料をお配りさせてもらったんですが、この資料は四月の三日に連合が公表した二〇二五春闘の資料でございます。 この資料を見ますと、二千四百八十五組合が妥結しておりまして、賃上げは前年比一万七千三百五十八円の増、そして、率でいきますと五・四二%ということです。また、三百人未満の中小企業は一万三千三百六十円の増、率では五・〇〇%と、いずれも昨年を上回る今の状況になっております。 これまでの二〇二五春闘の結果について、賃金向上担当大臣であります赤澤大臣に、その結果について今どのように見解をお持ちなのか、お伺いいたします。
○国務大臣(赤澤亮正君) 今年の春季労使交渉では、連合の第三回回答集計、四月三日ですが、において、前年を上回る五・四二%、ベースアップは三・八二%、中小組合については五・〇〇%、ベースアップは三・七三%の賃上げとなったのは委員御指摘のとおりでございます。また、全体も中小組合も第三回集計は第二回集計を上回るものになったというふうに承知をしております。 これらは三十三年ぶりの高水準となった昨年の勢いが継続しているものと考えており、大変心強く感じているところでございます。
○竹詰仁君 大臣、ありがとうございました。 今本当に大臣がおっしゃっていただいた、私も長らくこの連合の春闘に関わってきたんですけれども、二回目よりも三回目の方が集計結果が良くなるというのは非常にまれなケースで、すなわち、先ほど言いましたように、後になればなるほど中小企業が結果が出てくるので、二回目よりも三回目の方が上回るということは中小企業の春闘結果がいいという意味に、そういう裏付けになるものでございますが、ただ、この先も中小企業は注意をして見ていかなきゃいけないと思っております。 この中小企業が五%を超える賃上げとなれば、本当にこれ、おっしゃったように、昨年と同じ三十数年ぶりということなので、これは本当に注目すべき数字なんですけれども、ただ一方で、大手が五・四二%、中小が五・〇〇%ですと、この開き自体は、開き自体は実は、今までの、今日までの結果ですけど、格差が広がっているという状況なんです。この大手と中小との規模間格差、これが拡大していることについては、大臣、どのように御見解か、お伺いします。
○国務大臣(赤澤亮正君) 委員御指摘のとおり、連合の第三回回答集計において、全体の集計結果が五・四二%の賃上げであるのに対して中小組合では五・〇〇%の賃上げとなっており、中小組合の賃上げ率は全体よりは低くなっておりますが、昨年度からの伸びは中小組合の方が大きく、現時点では格差は若干縮小しているものと承知をしております。雇用の七割を占める中小企業や小規模事業者の皆様方が賃上げの原資を確保できるように、稼ぐ力を高めていただくことが重要であると考えております。 政府としては、適切な価格転嫁の推進や生産性向上に向けて、省力化、デジタル化投資の促進、人材、経営基盤を強化する事業承継やMアンドAの後押しなど、施策を総動員して取り組んでまいります。
○竹詰仁君 今御回答の中にMアンドAのことも触れていただいて、これはちょっと後ほど改めて質問させていただきたいと思います。 今までの予算委員会で、赤澤大臣がこういう御発言をされました。全四十七都道府県において開催している地方版政労使会議において、政府や地元自治体の取組を説明、周知し、各地域における賃上げ、賃金の引上げの機運醸成にも取り組んでおりますと、こういった御発言がありました。 やはり、中小企業が今まさにこの交渉の真っ最中でありますので、その経営者が、中小企業の経営者が先行きが見通せないと思うと賃上げの決断ができない、見通せると思うと決断ができるというのが、私の経験もそうなんですけれども。一方では、足下では物価が上がっているという状況でありまして、このままですと、物価を上回る賃上げというのが本当に期待できるかどうかというのが今非常に瀬戸際だというふうに思っているんです。まさに今、中小企業が交渉最中なので、是非、中小企業の経営者が賃上げを判断できる即効性のある材料が私は必要じゃないかと思います。 大臣に改めて、先行きを明るくなれるような、経営者がそれだったら賃上げできるんじゃないのと思えるような即効性のあるメッセージ、是非大臣からお聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(赤澤亮正君) 竹詰委員御指摘のとおり、さい先のいいスタートを切った春季労使交渉について、三十三年ぶりの高水準となった昨年の勢いが、雇用の七割を占める中小企業・小規模事業者、地方で働く皆様の賃上げにつながっていくことがもう極めて重要であると考えております。 中小企業などの皆様が確かにもうかり、安心して賃上げができるよう、三月二十八日の新しい資本主義実現会議で石破総理から指示がございました。我々はこれまで、中小企業の皆様の稼ぐ力を高めるために、基本的に三つの政策を全力で取り組んできております。価格転嫁、生産性向上、事業承継とMアンドAでございますが、全く新しいパッケージを策定することをその場で総理が指示をされたところです。 具体的には、価格転嫁については六月までに、地方では重要であります官公需において、価格転嫁のための施策パッケージを新しく策定をいたします。地方の中小・小規模事業者にとって重要な官公需における価格転嫁を強化をいたします。 また、五月には、業種別の省力化投資促進プランを策定をし、二〇二九年までの五年間を集中取組期間として、全国的に支援体制整備した上で、生産性向上に取り組んでまいります。これも二つ目の新しい取組でございます。 三つ目には、六月までに、事業承継・MアンドAに関する新たな施策パッケージ策定し、不適切な買手への対応強化でありますとか、地域金融機関のコンサルティング支援など、施策の抜本的強化に取り組んでまいります。 このような施策を総動員することで、賃金、所得の増加を全国津々浦々に波及させ、今日よりも明日は良くなると、一人一人の国民の皆さんに、中小企業の経営者の皆様に実感していただけるよう全力で取り組んでまいります。
○竹詰仁君 今大臣から新しい資本主義の実現会議についても御説明いただいたんですけど、ちょっとこれ、次の質問で改めて質問させていただくので、まず、地方版の政労使会議というのをもう実際にされているというふうに伺っております。 この地方版政労使会議、まさに今やっているからこそ意味があると思うんですけれども、これは厚労省さんが担当だというふうにお聞きしましたので、地方版の政労使会議の成果、どのようにお考えなのか、お伺いいたします。
○副大臣(鰐淵洋子君) お答え申し上げます。 今委員からも御指摘がございました賃上げの流れ、特にこれから地方、中小企業におきまして大変に重要になってくるかと考えております。 そういった中で、昨年度の地方版政労使会議につきましては、この賃上げ、引上げの機運醸成を図るために、知事や労使団体のトップの方などに御出席をいただきまして、この三月末までに全四十七都道府県におきまして開催をさせていただきました。会議では、価格転嫁対策等の政府の取組を周知するとともに、各自治体の賃上げ支援に係る施策の説明等も行っていただきました。 また、賃上げ原資の確保等につきまして真摯な御議論が行われまして、多くの地域では物価上昇を上回る持続的な賃金引上げが重要であること、また、賃上げを実現するためには労務費を含めた価格転嫁や生産性の向上が必要である、こういったことが関係者間で共有できたと考えております。 その結果、地元紙を始めまして、多くの報道機関でもこの開催の様子を報道していただきました。また、出席者の方からは、一定の効果があったという、そういったお声もいただいております。地域における賃金引上げに向けた機運の醸成が図られたものと考えております。 一方で、この会議の出席者の中からは、賃上げの実現には行政の支援が必要であるという、そういった多数のお声もいただいております。 厚生労働省としましては、令和七年度予算におきまして取りまとめました生産性向上に資する設備投資等を支援する助成金を始めとした賃上げ支援助成金パッケージの更なる周知広報を行うとともに、価格転嫁対策や、価格転嫁対策の徹底や生産性向上支援に、関係省庁と連携をしまして、賃上げしやすい環境整備に政府を挙げて取り組んでまいります。
○竹詰仁君 まず、三月末までに四十七都道府県全てで政労使会議やっていただいたということは本当にすごいことだと思います。本当、会議を設定するだけで、一日仮に一県だとしても四十七日掛かるわけですから、これを実現していただいたというのは本当にすごいことだと思っております。 繰り返しですけど、今まさに交渉中で、これからまだ結果が出てくるので、今の地方版の政労使会議がこの賃上げにつながるということも私も期待したいですし、是非、今おっしゃっていただいたように、こういうことを政府としてもやれるんだよということを積極的にPRして、それが届いていないと、ああ、賃上げしてもお金が掛かるんだみたいなことにこれならないように、是非注意して取り組んでいただければ有り難いと存じます。 先ほど赤澤大臣から新しい資本主義実現会議について御説明いただいたんですけれども、ちょっとこの中で、三つあるというふうに御説明していただきました。 一つは価格転嫁、官公需の取引適正化の徹底、二つ目に中小企業・小規模事業者の生産性の向上、三つ目が事業承継、MアンドAといった選択肢ということだったんですけれども、ちょっと私自身の知識が足りないということもあるかもしれませんが、この三つ目の、事業承継・MアンドAに関する新たな施策パッケージというのが一体何をするのかというのが、私もすぐには分かりませんでしたし、恐らく中小企業の経営者にとって、これ何をするんだろうとか、あるいは何がされてしまうんだろうということかなと思います。 よくMアンドAというと、企業と企業が吸収合併する、で、ある会社はなくなるとか、そういうイメージがあるわけですけれども、中小企業対策に対してこのMアンドAというのを進めていくということが、やらされるのか、やらなきゃいけないのかと。当然ですけど、皆様お考えなのは、経営者が前向きになってもらいたいからこそこのパッケージを発信されたんだと思うんですけれども、ちょっとこの委員会を通じて、ああ、そういうことなのかと、これはもう前向きに捉えていいんだというふうに分かるように、この事業承継・MアンドAに関するパッケージ、これちょっと御説明いただきたいと思います。
○政府参考人(坂本里和君) お答え申し上げます。 先ほど大臣から御発言ございましたとおり、事業承継、MアンドAにつきましては、三月二十八日、新しい資本主義実現会議におきまして、新たな施策パッケージを策定するよう総理から指示があったところでございます。 具体的には、委員からもございましたとおり、不適切な買手への対応強化、経営者から信頼される官民のMアンドA支援機能の強化、また地域金融機関による事業継続に向けたコンサルティング支援など、施策を抜本的に強化する方向で、六月までの策定に向けまして、詳細について現在関係省庁と検討を進めているところでございます。 本パッケージにつきましては、あくまでも中小企業・小規模事業者の経営者の皆様が自らの御意向に基づきまして、事業承継、MアンドAの選択肢も含めて先々の経営判断を計画的に行っていただけるように、事業承継やMアンドAに関する不安や障壁を取り払うというためのものでございまして、経営者の御意向に反して無理やり事業承継、MアンドAを押し付けようというものではございません。
○竹詰仁君 ありがとうございました。 今のところ、とても私も重要で、私の解釈が間違っていたらまた後で御指摘いただきたいんですけれども、強制的じゃないと、よく分かりました。 でも、場合によっては、国全体とか地域全体考えたら、いや、実はあなたとあなたの会社は一緒になった方がいいよとか、これちょっと少し無駄があるので一緒になった方がいいよというふうに、むしろ推奨した方がいい場合だってきっとあると思うんですよね。ですので、経営者からすると、自分の会社がなくなるとか統合されるというのは寂しいことではありますけど、でも実はそうやった方がいいという場合もあると思うので、そこは、強制じゃないんですけど、でもやっぱり寄り添っていただいて、そっちの方がいいですよという御提案も是非していただきたいと思っております。ありがとうございました。 ちょっと短い時間で恐縮です、続いて、洋上風力についてお伺いいたします。 私、この洋上風力発電について、カボタージュ規制ということを前の内閣委員会でも質問させていただいたんですね。このカボタージュ規制というのは日本の、日本船籍を使うんですと、外国船籍は使いませんと、そういう、一言で言うとそういう内容だったと思うんですけれども。 その質問をさせていただいた後に、つい先日、三月二十八日に国土交通省で第一回洋上風力関係船舶確保の在り方に関する検討委員会というのを開催したというのを私も目にいたしました。非常に何かタイムリーな、私にとってはタイムリーなこの検討委員会だったんですけれども、この洋上風力関係船舶確保の在り方に関する検討委員会、検討会、これを開催した趣旨、そして狙いは何でしょうか。
○政府参考人(今井新君) お答え申し上げます。 洋上風力発電は、今年二月に閣議決定された第七次エネルギー基本計画において、我が国の再生可能エネルギーの主力電源化に向けた切り札と位置付け、今後拡大を目指すこととしております。 洋上風力発電施設の整備に当たりましては、海底に大型発電設備を据え付ける船舶、電力ケーブルを敷設する船舶、資機材や作業員を沖合に輸送し洋上施設に安全に乗せたりする船舶など、特殊な作業を行う船舶が必要になってきます。このため、洋上風力発電の国内関連事業者が予見性を持ってこうした船舶の確保に取り組めるよう、国土交通省では、関係業界、関係省庁の協力を得まして、洋上風力関係船舶確保のあり方に関する検討会を今年三月に設置いたしました。 本検討会では、エネルギー基本計画や想定される施工方法などを踏まえ、どのような船舶がいつ頃までにどの程度必要になるのかといった需要量の試算や、日本の海域特性に対応した船舶の性能などにつきまして検討を行うこととしております。
○竹詰仁君 御説明ありがとうございました。非常に私も同意する内容ばかりでございます。 私は、この二〇三〇年とか四〇年、これを目掛けて洋上風力を普及拡大していくということであれば、まだ時間がありますから、私は、外国の船あるいはその外国人の船員に頼らずに、日本の船あるいは日本人の船員、あるいは日本のサプライチェーン、これをしっかり育てるべきだというふうに、私はそう考えております。 吉井政務官に改めてちょっと確認させていただきたいんですけれども、この洋上風力関係船舶の確保、これは日本船籍、失礼、日本籍船による確保、要は日本の船を使っていこうぜ、こういった確保を目標にしているのか、政務官の言葉から御説明いただきたいと思います。
○大臣政務官(吉井章君) 竹詰委員にお答え申し上げます。 先般、高見政務官からも答弁しましたとおり、外国籍船による国内輸送は船舶法に基づき原則として禁止されているところであり、洋上風力発電に係る船舶が国内輸送を行う場合には原則として日本籍船である必要があります。このため、政府参考人から答弁しましたように、国内関連事業者が予見性を持って洋上風力発電設備の整備に必要な日本籍船の確保に取り組めるよう、検討会においてその将来需要見通しの検討を進めているところであります。 国土交通省といたしましても、洋上風力発電推進の重要性に鑑み、日本籍船の確保に官民連携して取り組んでまいりたいと考えております。 以上であります。
○竹詰仁君 今、吉井政務官がおっしゃっていただいたとおりで、その内容で私も御期待申し上げますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ありがとうございました。
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 二〇二〇年十月の日本学術会議の会員任命拒否問題をめぐっては、この間、多くの法律家や任命拒否された六人が、任命拒否理由の開示を求めて、情報公開請求や情報開示請求訴訟に粘り強く取り組んでこられました。 二〇二三年八月七日の情報公開・個人情報保護審査会答申書は、請求人の主張としてこう述べております。日本学術会議法は、学問の自由を保障する観点から、会員は学術会議が優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に推薦し、この第十七条の規定による推薦に基づいて内閣総理大臣が任命すると定めており、内閣総理大臣の任命は形式的任命にすぎないことが国会で繰り返し確認をされてきたと。国会の審議を踏まえた非常に重要な指摘であります。 この問題に関して政府は、任命に関する一連の手続は終了していると繰り返しておりますが、六名欠員という違法状態は残されたままでありますし、任命拒否理由も開示をされておりません。にもかかわらず、この任命拒否問題を学術会議の組織の在り方論にすり替えて、日本学術会議を全く別組織につくり変えようという法案を今国会に提出したことは到底許されません。 まず、官房長官、お聞きいたしますけれども、この任命を拒否された、そしてその理由の説明を回避され続けている学者の気持ちを考えたことがあるのかという問題です。 情報開示請求訴訟の第一回口頭弁論で加藤陽子東京大学教授は、菅首相が人事のことなので説明を差し控えると繰り返したことが、あたかも拒否された側に欠格事由あるいは忌避される理由があるかのように人々に想起させたと述べて、学者としての名誉を侵害されたことを痛切に訴えておられます。 官房長官、この加藤教授の言葉をどのように受け止めていらっしゃるでしょうか。
○国務大臣(林芳正君) 今、井上委員から御指摘のあった趣旨の発言があったということは承知をしておりますが、係争中の訴訟に関することでございまして、コメントは差し控えたいと思います。 その上で、二〇二〇年の日本学術会議の会員任命につきましては、日本学術会議法に沿って、任命権者である当時の内閣総理大臣が総合的、俯瞰的な活動を確保する観点から判断を行ったものと、そういうふうに承知をしております。
○井上哲士君 特に女性の学者が様々な困難の中で苦労をしながら誇りを持って学問研究活動に取り組んでいることは、私、官房長官よく御存じだと思うんですよね。任命拒否をしながらその理由を明らかにしないことがどれだけ学者としての誇りと名誉を傷つけているのかと。まるでその責任を感じないような答弁に、残念に思う方がたくさんいらっしゃると私は思います。 その上で、学術会議の事務局にお聞きしますが、この任命拒否の理由を開示しないだけではなくて、任命拒否がどのような経緯で行われたかも明らかにされておりません。 日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令では、日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦は、任命を要する三十日前までに当該候補者の氏名を記載した書類を提出することにより行うものとするとあります。この候補者推薦名簿には候補者の氏名しか記さないとしている、その理由はどういうことでしょうか。
○政府参考人(相川哲也君) お答えいたします。 お尋ねの日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令におきましては、任命に必要となるものとして、当該候補者の氏名と、補欠の会員候補者である場合にはその任期を記載した書類、これを任命を要する期日の三十日前までに提出するということとされているものでございます。
○井上哲士君 その理由を聞いているんですよ。
○政府参考人(相川哲也君) ただいま申し上げましたように、任命に必要となるものとして、氏名、それから補欠の会員候補者である場合には任期、これを三十日前までに提出する、これが内閣府令の規定でございます。
○井上哲士君 だから、何でそうなっているかという理由聞いているんですよ。昨日ちゃんと通告しているでしょう。答えられないんですか。 冒頭で紹介した情報公開・個人情報保護審査会の答申書は、更にこう書いております。内閣総理大臣の任命は形式的任命にすぎないため、日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令は、内閣総理大臣への推薦は当該候補者の氏名のみを記載した書類を提出するものとし、内閣総理大臣が質的な判断をする根拠や資料を与えないことが明確にされていると、こう述べているんですね。 つまり、氏名のみを記載した書類を提出するというのは、学問の自由を保障した会員選考を保障するためのルールなんですよ。ところが、二〇二〇年十月の会員任命拒否はこのルールに反するやり方で行われてきたのではないかと。 お手元の資料一は、上半分は二〇二〇年十二月十日の参議院予算委員会理事懇に提出された会議の会員選考の経過に関する資料です。R二・九・二四、日付でしょう。そして、外すべき者(副長官から)と手書きされた以外は全て黒塗りで提出されました。しかし、その後、情報公開請求により、黒塗り部分が公開をされました。その下であります。任命拒否された六名の氏名、専門分野、所属、職名が書かれていたということなんですね。 次の資料二は、上半分はこの同じ日の予算理事懇に出された資料で、R二・六・一二との手書き以外は全て黒塗りでありました。 これに対して、その六人の方々が個人情報の開示請求によって明らかにされたのが資料の三なんですね。一人一人こういうものが出てきました。 非常に不自然な斜めの線があるということで、六人の出てきた名簿を重ね合わせたのが前のページの資料二の下なんですね。六人の氏名、専門分野、所属、職名が書かれて、大きなバツが書かれております。あの外すべき者と書かれた九月二十四日の名簿とほぼ同様のものになっています。 この令和二年六月十二日とされた文書は、先日の予算委員会でも、令和二年任命に向けた会員候補者の推薦に係る意思決定過程において、任命権者から日本学術会議事務局に伝達された内容を記録したものと説明をされております。 では、この任命権者とは誰で、誰に伝達され、誰が記録したんでしょうか。お答えください。
○政府参考人(相川哲也君) お答えいたします。 当該文書でございますが、六月十二日の日付が付され、これまで情報公開に係る審査請求等の過程におきまして、令和二年任命に向けた会員候補者の推薦に係る意思決定過程において、任命権者側から日本学術会議事務局に、令和二年任命に向けた会員候補者の推薦に係る事項として伝達された内容を記録したものである旨を説明しております文書です。 お尋ねにつきましては、人事に関することでもあり、また他に記録もございませんので、お答えいたしかねるところでございます。
○井上哲士君 おかしいでしょう、そんな。伝達された内容を記録したものとして学術会議の事務局にある文書なんですね。受け取った側が行政文書にバツ印するなんて考えられないんですよ。そうなれば、これは任命者側がバツ印をして渡したんではないかと。 官房長官、追加して聞きますけれども、このバツ印は官邸側の任命権者が付けたということでよろしいですか。
○国務大臣(林芳正君) 今事務方がお答えしたとおりでございますが、お尋ね、人事に関することでございます。他に記録もないため、お答えはいたしかねるところでございます。
○井上哲士君 人事に関することだから公正性が求められるんですよ。それをただしているんですよ。人事に関するものだからといって何も答えない、これではもう本当に、法令に従わないことがやられても何のチェックもできないことになるんですね。 これまで政府答弁では、九月二十二日又は二十三日に当時の杉田官房副長官から六人を外す相談があって、菅首相が了承したとしております。 ところが、重大なことに、この二〇年六月十二日という日付は安倍政権のときなんですよ。そして、日本学術会議の幹事会が百五人の推薦候補者を決定する六月二十五日よりも前なんですね。 つまり、安倍政権の官邸によって会員の選考過程への事前介入があったということではないですか。官房長官、いかがですか。
○国務大臣(林芳正君) この二〇二〇年の日本学術会議の会員任命につきましては、日本学術会議法に沿いまして、任命権者である当時の内閣総理大臣が判断を行ったものと承知をしております。 その上で、当時の内閣総理大臣や官房長官が国会で答弁しておりますとおり、日本学術会議から推薦名簿を提出する前に、事務局を介して学術会議の会長と任命権者との間で意見交換が行われておりましたが、二〇二〇年の任命に当たっては、これまでと同様に、推薦名簿が提出される前に意見交換が日本学術会議の会長との間で行われたものの、その中で任命の考え方のすり合わせまで至らなかったものと、そういうふうに承知をしているところでございます。
○井上哲士君 意見のすり合わせどころか、六月十二日の文書にはバツ印が付けてあるわけですね。この名前にバツ印を付けるということ、そして任命拒否しながら理由も明らかにしない、どれだけそれが学者として、人間としての尊厳を傷つけることになっているのか、これお分かりじゃないんでしょうかね。 法令に沿った公正な手続で行われなかったから、こうした事態になっていると思うんですね。一体誰が任命権者として伝達をして、バツ印を付けたのか、調査して明らかにしていただきたいと思いますが、官房長官、いかがですか。
○国務大臣(林芳正君) 先ほど、この六月十二日付けの文書についてはお答えしたとおりでございまして、任命の考え方のすり合わせまで至らなかったものと承知をしておるところでございます。その後、任命権者である当時の内閣総理大臣が判断を行ったと御答弁したとおりでございます。
○井上哲士君 その前の安倍政権のときからずうっとこういうことが行われてきたということですが、その経過は全く明らかにされておりません。きちっと私は明らかにするべきだと強く申し上げたいと思います。 官房長官の質問はここまでですので、結構でございます。
○委員長(和田政宗君) 林官房長官におかれては、退席なさって構いません。
○井上哲士君 この介入がどういう経過で行われたのか、更に聞きますが、資料四は日本学術会議事務局名の二〇二〇年四月二日付けの最近の学術会議の動きという文書でありますが、この文書はどういう性格で、誰に宛てたものですか。
○政府参考人(相川哲也君) お答えいたします。 当該文書ですが、これまで情報公開に係る審査請求等の過程におきまして、令和二年任命に向けた会員候補者の推薦に係る意思決定過程におきまして日本学術会議事務局が作成をした、政府内での説明に用いられた資料である旨を説明しておる文書でございます。 当該文書ですが、最近の学術会議の動き、会員の改選に向けたスケジュールその他について説明する資料となっております。説明の詳細につきましては、人事に関することでありますので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
○井上哲士君 誰に宛てたものですか。
○政府参考人(相川哲也君) 説明の詳細につきましては、人事に関することであり、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
○井上哲士君 この四月二日の文書の次のページ、資料五には、三として、今後の会員選考の流れが記されております。日本学術会議の選考委員会が会員候補者百十一名を選定し、六月末の幹事会で百五人を選定すると。 その前に、御相談に参りますと記されているんですね、この文書には。何月何日に、誰が誰に対して、何を相談したんですか。
○政府参考人(相川哲也君) お答えいたします。 御指摘の文書には、令和二年十月の日本学術会議会員改選に向けてと題する項目におきまして、御相談に参りますとの記載がなされておるところでございますが、お尋ねにつきましては、人事に関することでありますので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
○井上哲士君 何が何でも隠したいようですけど、実際には御相談が行われたのではないかと。 次のページの資料で、資料六でありますけれども、六月一日付けの学術会議事務局長名による、日本学術会議二十五期改選の方向性についてという文書なんですね。これはもう、任命権者に提出したものであることは、内閣総理大臣に任命いただくとか、こういう文章からも明らかであります。 日本学術会議の幹事会が百五名の会員候補者を選定したのは二〇二〇年六月二十五日で、七月九日の臨時総会で承認をされています。この文書は六月一日でありますから、その前なんですね。 そして、この文書には、次のページにあります資料七以下でありますけれども、五月中旬に選考委員会が百十一人の推薦候補者を内定(非公表)と書いてあります。ところが、この非公表扱いのはずのその文書がこの六月一日付けの文書に添付をされているんですよ。 日本学術会議の内部の、しかも推薦候補の選考中の段階で、日本学術会議の事務局長が非公表扱いの名簿資料を外部に持ち出せるという法的根拠は一体何なのか、これは当時の日本学術会議の会長の了解の下に行われたのか、坂井大臣、いかがでしょうか。
○政府参考人(相川哲也君) 事務局の文書に関するお尋ねですので、私の方からお答えさせていただきます。 日本学術会議の第二十五期改選の結果につきましては、令和二年十月一日の内閣総理大臣による任命をもって公表されたものでございまして、当該説明時点におきましては非公表のものでございますので、その旨の説明が記載されているものと承知をしております。 いずれにいたしましても、この当該文書は、政府外での説明に用いられた資料ではないと承知しております。政府内での説明に関する詳細につきましては、人事に関することですので答弁を差し控えさせていただきたいと存じます。
○井上哲士君 いや、非公表という名簿がこの六月一日の事務局長が出した文書に添付されているんですよ。学術会議より外じゃないですか。それを、政府内とはいえ、非公表のものを学術会議の外に持ち出す法的根拠は何なのかということを大臣に聞いているんです。お答えください。
○国務大臣(坂井学君) 令和二年十月のこの会員任命につきましては、私は所管外ではございますが、現行の学術会議法に沿って任命権者である当時の内閣総理大臣が判断を行ったものであり、一連の手続は終了していると承知をいたしております。
○井上哲士君 終了していないんですよ。いまだに六人が欠員だし、この手続そのものに重大な問題があるんですね。 この六月十二日の文書は、日本学術会議の選考委員会が正式に推薦した案を決定する前のこの六月一日の文書に添付された候補者名簿を基に作成されたとしか考えられないんですね。 学術会議が承認出す推薦名簿は、あいうえお順なんです。ところが、先ほど来見てもらっていますこの六月、資料一の下、資料二の下、いずれもあいうえお順じゃなくて、学術分野の並びになっているんですね。これは、先ほどお見せした五月に作った六月一日の文書に添付されている名簿の順番と同じなんです。つまり、この段階で政府、官邸の方に名簿が出されて、これに基づいてやられたということじゃないんですか。お答えください。
○政府参考人(相川哲也君) お答えいたします。 六月一日の日付が付された文書におけます学術分野順になっておりまして、日本学術会議の会則の別表第三に掲げられました分野別委員会の並び順に沿ったものとなっておりまして、特別なものではないと存じます。 なお、六月十二日の日付が付された文書ですが、日付以外につきましては、人事管理に係る事務に関するものとして不開示としておるところでございます。
○井上哲士君 人事に関することだと言って何もかも答えを拒否する、人事に関することと言ったら法令に反することやってもいいのかということなんですよ。明らかに、学術会議内部の会員の選考過程で使われていた五月の段階の名簿が六月の段階で既に官邸側に渡されてバツ印が付けられて、九月二十四日に外すべき者の指示していた。安倍政権におけるあからさまな法令違反の政治介入にほかならないと言わなければなりません。 現行の法令すら遵守できない、ルールを破ってきた政府に、日本学術会議を法人化し、その人事、運営、財務への政府による介入を幾重にも制度化するような、そういう法案は、事実上、学術会議を解体する、こういうものを出す資格はありません。まずやるべきことは、この任命拒否問題の経緯とそして理由を明らかにすること、法案は撤回するべきだと申し上げまして、質問終わります。
○大島九州男君 れいわ新選組、大島九州男でございます。 子ども・子育ての観点、教育、医療、その他、やっぱり子供を育てていくというのは大変お金の掛かるところであるわけでございますが、先般、私が、教育関係、特に通信制のサポート校の通学定期問題について取り上げさせていただきました。 これは、普通高校に通うお子さんは、学校のその定期、ちゃんと、回数券、そういったものが、JR、その他私鉄、いろんなところがちゃんと出している。そういう意味では、非常に家計も助かっているわけですよね。ところが、これ、文科省が通信制高校に在籍する生徒の仕組みをちょっと変えた。学習等支援施設という部分に通うという、ここの部分について、一般的によくサポート校というふうに言われるわけですが、そういうところに通う子にも通学定期とか回数券を出していた。だけれども、この四月にはそれをやめようというような話が出てきた。それはおかしいでしょうという指摘をして、その後ちょっと動きがあったようなので、そこのところ、文科省それから国土交通省、こういったところ、経過を御報告いただけると。
○政府参考人(松坂浩史君) お答えいたします。 令和六年十二月に、JR東日本では、本年四月から通信制高校の学習等支援施設を通学定期券等の購入が可能な施設から対象外とする予定とされました。 これを受け、文部科学省としては、国土交通省と緊密に連携しつつ、JR東日本に対して通学定期券等の取扱いについて柔軟に対応いただくよう御配慮いただきたい旨を伝えるなど、意見交換を行ってきたところです。その結果として、先月二十八日、JR東日本において、対象の生徒への影響等に鑑み、既にJR東日本が指定している学習等支援施設については一年間通学定期券等の購入が可能となるよう、取扱い変更の延期の判断、公表がなされたところと伺っております。 以上がこれまでの経過でございます。 通学定期券等の取扱いにつきましては、各鉄道事業者の御判断によるものですが、文部科学省としては、国土交通省と連携しながら、令和八年度以降の取扱いについて引き続きJR東日本と意見交換を行ってまいりたいと考えています。
○政府参考人(岡野まさ子君) お答え申し上げます。 今、文部科学省さんの方から御答弁あったとおりでございますけれども、三月二十八日にJR各社が、通信制高校のサポート施設への通所を本年四月一日から通学定期券の発売対象外とするとしていたところを、来年の三月三十一日までを期限として引き続き発売対象とするという決定をしたというふうに承知してございます。
○大島九州男君 いやいや、国土交通省、そういう、そんなことはみんな分かっているんですよ。 だから、そういう指導を文科省は要請しているというんなら、国土交通省はそれぐらいのことはしっかり指導するべき立場があっていいんじゃないのという。今のような、何か本当に、まあ別に大したことないねっていう発想じゃないの。承知しております、国土交通省は関係ありません、私鉄が決めることですから、民間がやることですから、そういうことでいいんですか。 これ、地方創生の立場からいっても、田舎の方が、もう皆さんも御存じのように、電車の本数も少なければ距離も長いし、高いんですよ、値段が。私、これ私の認識不足ですけど、JR東日本だけかと思ったら、北海道から九州、四国も含めてみんな同じ扱いすると言っている。とんでもないじゃないですか。 みんな、お金持っている人は別に大したことないのか、そんなことないですよ、やっぱり。子供に掛けるお金っていう、教育、それも通学に掛かるんですから。こういう部分に配慮がないような企業に対してはしっかり言うべきじゃないですか。 私、今、今井政務官おいでいただいていますけど、地方創生の立場でいっても、地方の方が電車代も高いわけですから、こういうところに配慮がない。北海道、四国、九州も一律一緒にやるJRのその姿勢というのは私は理解できない。 国交省がちゃんとそういうところ踏まえてこれから指導してもらわないといけませんが、今井政務官、どうでしょう、地方創生の観点から。
○大臣政務官(今井絵理子君) 先生御指摘の通信制高校サポート校の通学定期に関する問題については、所管の文科省や国交省において対応していると承知しておりますが、地域交通は、教育を始め、買物や医療など日常サービスを支える地方創生の基盤であります。利便性の高い地域交通サービスを確保することは地方創生の観点からも重要だと考えております。 このため、子供の多様な学びの機会へのアクセスが安心して提供されることも含め、地方で暮らす人々の移動の足が確保されるよう、地域交通の再構築に向けて、関係省庁と連携して地域の取組を後押ししてまいりたいと考えております。
○大島九州男君 今政務官がおっしゃるように、国土交通省はそういったことも踏まえてしっかりJR各社に、そしてまたほかの私鉄にも指導をしてもらうことは要請しておきますから、まあ政府参考人に余り厳しいこと言ってもしようがないので、ちゃんとこれは大臣、副大臣、政務官にしっかりお伝えをしていただきたいというふうに思います。 三原大臣、やはり通信制高校に在籍する生徒がその高校関係施設以外の施設、ここで言う学習等支援施設で学習等支援を受ける場合も含めて、従来はJRの通学定期券、通学回数券の対象としていた、これを今般、JRにおいては、学習等支援施設に通う場合は通学定期、通学回数券の対象外とすると。勉強しようとする子供に対する交通費の負担が増えるわけですから、これは経済的に困窮している家庭もあって、子育ての経費が増えることについては、これは子供政策目指している三原大臣の見解も含めて、御意見お願いします。
○国務大臣(三原じゅん子君) 通学定期券等の取扱いにつきましては、先ほど文科省からも答弁があったように、各鉄道事業者の御判断によるものと承知しており、また文科省において来年度の取扱い等調整されているところであることから、本取扱いについての私からのお答えは差し控えさせていただきます。 他方、一般論として申し上げれば、子育て当事者が経済的な不安を抱いたり、また過度な負担を抱くことなく、健康で自己肯定感とゆとりを持って子供に向き合えるようにすることが子供、若者の健やかな成長のためにも重要であり、政府としても、子育て世帯に対する経済的支援などの取組を進めているところでございます。 引き続き、こうした取組を通じて、子供たちが、彼らの置かれている環境等にかかわらず、自分の夢に挑戦し、成長することのできるこどもまんなか社会の実現、目指してまいりたいと考えております。
○大島九州男君 いや、もう縦割り行政ですからね、今言う文科省、それから国交省が役割として担う部分、そしてまた子ども・子育て大臣が担う部分、ここら辺をしっかり横串刺して連携して、本当に不安なく子供たちが学べる環境をつくる、こういったことをしっかりやっていただくことを要望して、次の質問に移ります。 柔道整復師の関係の療養費のオンライン請求の関係について、いろんなワーキンググループで中間取りまとめが終わったということをお聞きをしましたので、これ状況がどうなっているのか、厚労省、お願いします。
○大臣政務官(吉田真次君) お答えを申し上げます。 柔道整復療養費のオンライン請求につきましては、令和四年の規制改革実施計画などにおいてその導入をどうするか検討するということにされておりまして、現在、今委員から御紹介のありました専門委員会及びワーキング・グループ等において議論をされているところでございます。 本年三月の十二日に開催をされましたワーキング・グループで中間とりまとめが行われまして、三月三十一日に専門委員会に報告をしたところでございますが、その中間とりまとめでは、施術管理者への療養費の確実な支払や事務の効率化、審査の質の向上、より質が高く効率的な施術の推進等を目的としてオンライン請求の導入を進めていくとする基本的な考え方、これが取りまとめられるとともに、審査支払機関の位置付け等を始めとする様々な論点、これらについて今後の検討の方向性が示されているところでございます。 引き続き、関係者の御意見を丁寧に伺いながら、柔道整復療養費のオンライン請求導入に向けた検討を行ってまいりたいと考えているところでございます。
○大島九州男君 オンライン請求はやっぱり時代の流れですから、そういう方向性に行くのはまあ皆さんも理解されると思うんですけど、特に過誤調整の問題、こういったところをこのオンラインでやるにはどうしたらいいのかとかいう問題もありますし、そしてまた、状況としては何かいろんなデータがもうオンラインで行くので、医師の同意書をもらわなきゃいけない鍼灸の先生だったりとか、あと、その患者さんのレセプトを出すときにカルテデータまでオンラインで送らなきゃいけないんじゃないかとかいうような、非常にそういうことを心配している人もいるんですね。それはどうなっているの。 何でまたそういうことを言うかというと、整骨院の先生たちや鍼灸の方というのはいろんな、高齢であったり、ちょっと目が不自由であったりとか、いろんな状況があったりする人たちがたくさんいらっしゃるわけで、そのオンラインの普及状況というか、こういったところも含めてちょっと教えていただいて、今言ったような懸念があることについてはどのような検討をされているのか、教えてください。
○大臣政務官(吉田真次君) お答えを申し上げます。 今委員から御紹介のありましたいわゆる過誤請求につきまして、これ、中間とりまとめにおいては、被保険者や保険者等の負担軽減が図られるということとともに、施術管理者に対する迅速かつ適切な療養費支払にも資することから、柔道整復療養費のオンライン請求の導入に伴い実施ができるようにすることが適当であるというふうにはされているところでございます。 その中間とりまとめでは、関係当事者間の合意に基づいて過誤調整を行う仕組みを検討すべきであり、具体的方法としては、受領委任の契約の基となる取扱規程等の中に関連する規定を追加することが適当であるということも指摘をされております。 こうした中間とりまとめの検討の方向性を踏まえて、引き続き専門委員会やワーキング・グループにおいて丁寧に議論を行っていくというところでございますけれども、あと、今重ねてお尋ねのありました、それをどういうふうに進めていくのかということであります。そのカルテまで出さなければいけないのかと、そういうことでございますけれども、そのオンラインの請求がもし始まってしまうとという観点から申し上げますが、現在、患者が、骨折及び脱臼については柔道整復の施術を受けたり、あんまマッサージ指圧、又ははり、きゅうの施術を受け、これらの施術について療養費の支給を受けるためには、これはあらかじめ医師からの同意書を受けるということになっております。 このため、柔道整復療養費のオンライン請求を導入するに当たっては、療養費支給申請書、いわゆるレセプト、これの審査に際し、医師の同意書データをどのように審査支払機関や保険者に送付するかも課題となるところでありますが、ワーキング・グループにおいては、この中間とりまとめではこの点については議論をされなかったということでありますので、今後検討を進めていきたいと思っております。
○政府参考人(神ノ田昌博君) 導入状況について補足で答弁させていただきます。 柔整の関係でいきますと、利用申請済施設数三万八千八十九施設、八五・二%となっておりまして、準備完了施設数が三万六千四百八、八一・四%でございます。あはき関係でございますけれども、利用申請済施設数が一万七千八百九十一、五三・七%、準備完了施設数が一万四千五百二十七施設、四三・六%となってございます。
○大島九州男君 今言うように、一〇〇%に近づけようとしている。柔道整復師はそうですけど、あはきの関係は非常に厳しい。 でも、そういうところも含めて時間が掛かっているということもあるし、ちょっと一つ私が懸念するのは、今、このレセプト請求するときに、受領委任払いの契約時にその過誤調整とかをさせる項目を入れるということは、そういう過誤調整とかをこういうことでやれないと受領委任払いの契約しませんよみたいなことを言う可能性があるんですよ。そこら辺はどういう考え方ですか。
○政府参考人(神ノ田昌博君) お答えいたします。 中間とりまとめにおきましては、受領委任の契約の基となる取扱規程等に過誤調整を実施する規定を加えるという仕組みについて示されておりますので、過誤調整の実施に合意していただくことがこの受領委任の取扱いを受ける前提となるというふうに理解してございます。
○大島九州男君 いやいや、これ、システムがきっちりしていないのに、そういう過誤調整しないと受領委任払いやりませんよ、これ絶対問題ですからね。まあ今日は時間がないので、しっかりそこは議論してほしいし、前回、広告検討委員会みたいな専門委員会ででたらめなことやっているのがひっくり返ったけど、こういう大事なことを決める検討委員会は本当に公平に公正にやっていただくことをちゃんと要望しておきます。引き続きウォッチしていきますからね。 最後、水俣の問題について、中田副大臣にわざわざおいでいただいておりますので。 今回、今、健康調査の検討会、取りまとめをいろいろやって、その救済者についてMRIや脳磁計でその健康調査すると言っているんですけど、もう、今、来年七十年になろうとしているこの被害者が訴訟している裁判もあるわけですよね。だから、政治的に解決はもう済んでいるんだというようなことを言う人もいるけれど、そうじゃない。やはり被害者がいるんですから。 だから、そこを、副大臣ね、どういうふうに救うかというのがやっぱり政治の役割であると思うんですよ。中田副大臣は首長の経験もありますから、そこら辺のことを踏まえて、どのような見解なのか、ちょっと御意見よろしくお願いします。
○副大臣(中田宏君) 水俣病対策の補償、救済でありますけど、先生触れていただいたとおり、公健法において三千人が補償を受けておられます。それから、平成七年と平成二十一年の二度にわたって政治解決がなされたわけでありました。合わせて五万人以上が救済対象ということになっています。 特に、平成二十一年に成立した水俣病被害者特措法において、第七条において、早期にあたう限りの救済を果たす見地から、救済措置の開始後三年を目途に対象者を確定し、速やかに支給を行うよう努めるというふうに規定をいたしましたので、これに基づいて国としてはこれまで対応を進めてきたということになるわけであります。 この水俣病被害者特措法においては、この救済措置に係る規定とは別途第三十七条で、政府が健康調査ということを行う、この規定をしておりますので、そういう意味では、先生、調査ということについてこれは御主張をされるというふうに思いますけれども、この件については、三十七条の規定ということを、これは健康調査の目的として、地域に居住している方々の水俣病に関する健康不安の解消に資するものという方向性で進めていくということになります。
○大島九州男君 その特措法を作る我々が担当していた、だからそこで反省があるから、あれが不十分だったからその後も裁判が起こっている、だからこれを解消しなきゃならないという強い思いがあるわけですよ。 だから、これは本当に、法律が本当に全ての人を救済するという形になっているならば、その三年という期間であったりとかそういったものがやっぱりその足かせになっていて、申請漏れをしている人もたくさんいて、そういう人たちを救うのがやっぱり政治の役割だという認識なんですね。 だから、ここは、また環境省、また大臣ともいろいろ議論をしていきながら、早期に救済をしていくという、そういう思いで是非関わっていただきたいということを最後もう一度お願いをして、副大臣、コメントをいただいて、質問を終わります。
○副大臣(中田宏君) 先生の御趣旨は承りますが、水俣病問題については、これまでの歴史と経緯ということを十分に踏まえていかなければならないと考えております。 現行の公健法の丁寧な運用をしていくこと、医療、福祉の充実や地域の再生、融和、振興などをしっかりと取り組んでいくということが重要であると考えておりますので、進めてまいりたいと考えます。
○大島九州男君 ありがとうございました。 とにかく今裁判やっている人たちを早期に救済していただくということをお願いして、終わります。
○木戸口英司君 立憲民主・社民・無所属の木戸口英司です。 赤澤大臣に、まずはやはりトランプ関税についてお伺いしなければなりません。 今朝の朝刊でも、「関税ショック 底なし」、「同時に景気後退・インフレ 懸念」、「政府、交渉材料に苦慮」と、こういう字面が躍っております。 昨日通告をして、今朝の午前中のニュースで赤澤大臣がアメリカとの交渉を担当するということを聞いて、状況、情勢を分析しながら国内対策どのように当たるのかということを中心にお聞きしようと思ったんですが、全体として、これから交渉に臨むに当たり、またこれからの国内対策も併せてこれからということだと思いますが、まず今の現状に対する認識を伺っていきたいと思いますが、まずその前提として、赤澤大臣は三月の本委員会での所信聴取の際、所信表明で、海外の経済活力を取り込むため、農林水産品の輸出等に強力に取り組むほか、諸外国との経済連携を強化する、特にCPTPPに触れて、引き続き我が国としてイニシアチブを発揮していくという話がありました。 TPP離脱、米国のですね、そして今般の相互関税の発表ということで、第二次大戦以降の米国が主導してきた自由貿易体制が崩壊に向かっていると、自由で公正な経済秩序の維持拡大とは全く異なる方向に今進もうとしているのが現実であります。その意味では、大臣が述べられた所信の前提が大きく変わったと、あるいは崩れたと言ってもいいのかもしれません。 そういったことを踏まえながら、今回の米国の関税措置が世界の経済秩序に与える影響をどのように受け止めているのか、見解を伺います。また、我が国としての米国政府への対応、今後の対処方針についても、現状の中でお伺いをさせていただきます。
○国務大臣(赤澤亮正君) 我が国からこれまで、様々なレベルで我が国の懸念を米国政府に対して説明するとともに、一方的な関税措置をとるべきではない旨など申し入れてきたにもかかわらず、米国政府が今般の相互関税措置を発表したことは極めて遺憾であります。 昨日も石破総理がトランプ大統領と電話会談をするなど、これまでも米国に対し措置の見直しを強く求めてきたところであると承知をしております。委員御指摘のとおり、今回の措置を始め米国政府による広範な貿易制限措置は、日米両国の経済関係、ひいては世界経済や多角的貿易体制全体等に大きな影響を及ぼしかねないと思っております。 こうした中、今朝、全閣僚から成る米国の関税措置に対する総合対策本部を開催いたしました。その際、総理から三つ指示が出ていまして、第一に、トランプ大統領による発表内容を含め、米国による関税措置の内容を精査するとともに、我が国への影響を十分に分析すること、第二に、引き続き米国に対して措置の見直しを強く求めるなど、外交面の取組を進めること、第三に、関税措置による国内産業への影響を勘案し、資金繰り支援など必要な対策を取る旨、既に政府として表明しておりますが、引き続き必要な支援に万全を期すことについて御指示があったところです。 政府としては、本日の総理の御指示踏まえ、関係省庁間で協力、連携しながら、引き続き政府を挙げて対応してまいりたいと思っておりますし、総理がとにかくこの国難ともいうべき状況を乗り越えるためにしっかり取り組んでいくということをおっしゃっていますので、私も最優先かつ全力で取り組んでまいりたいというふうに思っております。
○木戸口英司君 石破総理からのそういう指示があったということ、次の質問でもお聞きしようかと思ったんですが、まずはやはり分析、精査ということ、それは世界中が今そういう状況に置かれているということだと思います。世界との協調をしながら、やはり自由貿易、自由社会を守っていくということ、やはり日本が先頭に立っていくべきことだと思います。その意味では、アメリカがそのリーダーを果たしてきたわけですけれども、自由貿易の恩恵を世界の中でも一番受けてきたのがやはり日本であると思いますので、その意味でもやはり日本の責任というものを果たしていかなければいけないと、そのように考えます。 今、影響等もこれからということでありますが、今日の質問はもう次でとどめておきますけれども、この国内経済に与える影響について、今後、経産省からもいろんな対策が出ているようでありますけれども、もちろん中身をこれから詰めていかなければならない、何をしなければいけないということが大事でありますけれども、今後、例えば補正予算を検討する、そういったことが石破総理から指示が出ているのかどうか、あるとすれば、やはり経済対策、相当気を入れてやらなければいけないんだと思いますけれども、大臣の所見ということでも結構でございます。 それから、これからの分析ということでなかなか難しいかもしれませんけれども、やはり交渉でありますので、交渉材料というものを今後どう捉えていくのか。トランプ氏から譲歩を得ていくということ、ただ日本だけ、日本だけということを言ってもなかなか通用しない状況だと思います。今考えられる点について、大臣から所見をお伺いしたいと思います。二点です。
○国務大臣(赤澤亮正君) 今回の相互関税始め米国の関税措置は幅広い影響があり、可能性として、我が国の対米輸出を通じた直接的な影響に加え、世界経済の下押しを通じた間接的な影響もあり得ると考えています。こうした影響については、委員御指摘のとおり、内外の様々な統計等を幅広く分析したり、緊張感を持ってしっかりと注視をしてまいります。 石破総理からも、今朝、米国の関税措置に関する総合対策本部において関係閣僚に対し先ほど御紹介したような指示が出たところでございまして、通商政策など米国の政策動向による影響が我が国の景気を下押しするリスク、あるいは物価動向やその上昇が家計や事業活動に与える影響などに細心の注意を払いつつ、総合的に判断を行い、経済・物価動向に応じて引き続き機動的な政策対応を行うなど、経済財政運営に万全を期してまいりたいと考えております。
○木戸口英司君 やはり見通しが立たない、各企業の動向がこれからどうなるのかという不安が、また株価もかなり乱高下している状況でもありますし、今後、早くそういった情報を的確に国民に示していくことも大事だと思います。その上で、国内対策を遅れないように我々野党としてもしっかりと一緒に考えていきたい、そのように考えておりますので、是非御努力をお願いを申し上げます。 赤澤大臣にはここまででございますので、御退席いただいて結構です。
○委員長(和田政宗君) 赤澤大臣におかれましては、退席なさって結構です。
○木戸口英司君 それでは、平大臣に、サイバーの衆議院での質疑も大分長い時間でありましたので、お疲れのところだと思いますけれども、私から個人情報保護法について何点か御質問をさせていただきます。 次にAI法案も出てまいりますので、個人情報保護法、大変大事だと思っております。また、令和三年のデジタル庁設置と併せた個人情報保護法の改正、一元化ですね、私もこの内閣委員会でやはり同じ立場でここで審議をしてまいりましたので、私も個人情報保護法の発展、これを願っているところであります。 その意味で、今回この質問を取り上げたところでありますけれども、個人情報保護委員会では、令和二年改正法附則の規定を踏まえて、いわゆる三年ごと見直しの検討について、令和五年十一月から有識者、関係団体など多様なステークホルダーからのヒアリングを行うとともに、パブリックコメント、検討会でのオープンな議論等を重ね、検討を進めてきたと承知しております。 本年三月二十二日の日経新聞では、個情委は個人情報保護法の見直しを検討している、早ければ今国会に改正案を提出する考えだと報じられておりますけれども、法案提出に向けた検討状況と今後の見通しを大臣にお伺いいたします。
○国務大臣(平将明君) ありがとうございます。 この後ずっと個人情報保護法の質疑、議論が続くんだと思うんですが、私、大臣として個人情報保護委員会に関する事務を担当することとされておりますが、個人情報保護委員会の委員長及び委員は独立してその職務を行うこととされており、非常に高い独立性を持っているため、私から個人情報保護委員会が行う政策判断に影響を与えるようなお答えをすることができませんので、その点あらかじめ御承知をいただければと思います。 その上ででございますが、個人情報保護法については、いわゆる三年ごとの見直し規定に基づき、国際的動向、情報通信技術の進展、新たな産業の創出及び発展の状況等を踏まえ、また個人の権利利益の保護と個人情報の利活用のバランスを図りつつ検討を進めているものと認識をしています。 本年一月には、個人データ等の取扱いにおける本人関与に係る規律の在り方、個人データ等の取扱いの態様の多様化等に伴うリスクに適切に対応した規律の在り方、個人情報取扱事業者等による規律遵守の実効性を確保するための規律の在り方の三つの柱に沿って制度的論点の整理を行い、AI開発等を含む統計作成等のみを目的とした取扱いを実施する場合の本人同意の在り方や経済的誘因のある違法行為に対する実効的抑止手段である課徴金の導入の要否などを論点として示したところと認識をしています。 各論点については、本年三月に制度的な考え方を整理して公表しており、これらを踏まえ、引き続き関係者との対応も重ねながら検討を進めていくこととしており、今通常国会への法案提出については検討中と認識をしております。
○木戸口英司君 資料をお配りしております。 今大臣にこの資料について触れていただきましたので、私からは細かくは触れませんけれども、この三つの規律の在り方という中で、それぞれ、むしろ規律を、緩めるわけじゃないですね、使いやすくして、利活用を進めていく方向性と、そして規律を具体化させて、そしてしっかりと規律を高めていく方向性と、それぞれ精査されていると私も読ませていただきました。 六月に中間整理が発表されて、十月に検討の充実に向けた視点、十二月に報告書、そして一月に検討の進め方について、また三月に制度的課題に対する考え方についてと、非常に丁寧に議論と論点が整理されてきたということを私も拝見をさせていただきました。 その中で、やはり論点は課徴金制度の導入の要否、そして団体による差止め請求制度及び被害回復制度の導入の要否に集約されてきていると思います。 それでは、課徴金の制度についてでありますけれども、課徴金は行政上の措置として機動的に賦課されるものとされております。これまで、行政上の監督権限としては、指導、助言、勧告及び命令ということが規定されていて、また罰則等も規定されてきたところであります。 現行制度の課題をどのように認識して、その上で、課徴金制度の導入の必要性について今委員会として検討されているのか、お伺いいたします。
○国務大臣(平将明君) 現行法上、個人情報保護法に違反する行為については、指導、助言、勧告、命令、罰則等が規定をされているものの、違反行為から得た経済的利得をそのまま保持することも可能であることから、抑止力が十分でないという指摘があるものと認識をしています。 また、EU、米国、中国、韓国等、諸外国においては、違法な個人情報の取扱いに対して制裁金を科す法制度が多く見られるものと認識をしています。課徴金制度については、事業者、個人、それぞれに与える影響が大きいことから、一層の意見集約を行うため、令和六年七月以降、検討会を開催をし、経済団体、消費者団体及び有識者を含むステークホルダーと各制度の必要性や想定される制度設計について議論を行ってきたものと認識をしています。 個人情報保護委員会においては、令和六年十二月に報告書として取りまとめた検討会の議論状況を踏まえ、引き続き、ステークホルダーとの対話も重ねながら検討を進めていくものと認識をしています。
○木戸口英司君 済みません、ちょっと質問を二番のところに戻らせていただいて、改めてその基本的な在り方をここで問いたいと思います、ここ大事なところですので。 個人情報保護委員会、十月十六日に公表した検討の充実に向けた視点、意見募集等において、デジタル社会の進展やAIの急速な普及を始めとした技術革新や技術の社会実装の動向等も考慮し、制度の基本的な在り方に立ち返った議論を行うべきとの意見が出されたこと等の意見が寄せられたとしています。 これらを踏まえて、改めて幅広いステークホルダーから事務局がヒアリングを行ったということですけれども、なぜある程度議論が進んだ段階で制度の基本的な在り方に関わる次元の論点を幅広いステークホルダー等の間で再確認する必要が生じたのか、平大臣の所見をお伺いいたします。
○国務大臣(平将明君) 個人情報保護法のいわゆる三年ごとの見直しについては、個人情報保護委員会において、令和五年十一月に検討を開始し、データ利活用の現状と課題、国際的動向やこれまでの執行実績等を踏まえながら検討を進め、令和六年六月に公表した中間整理において具体的な見直しの視点を提示したと認識をしています。 中間整理についての意見募集では、特にデジタル化、AIの急速な普及を始めとした技術革新や今後の見通しも踏まえ、事業団体等から、具体的な検討事項に関する議論に際しては、まず制度の基本的な在り方に立ち返った議論を行うべきであるとの意見も出されたと認識をしています。 こうした制度の基本的在り方に関わる次元の論点は中間整理の基礎を成すものと認識をしていますが、個人情報保護委員会においては、こうした意見も踏まえ、改めて幅広いステークホルダー等の間で再確認することにより、中間整理で示した検討事項に係る具体的制度設計の在り方や優先順位、緊要性等についての結論を得るための共通の視座を得るために検討を行うこととしたものと認識をしています。 この検討において、例えば、個人データ等の扱いに対する本人の関与について、本人の権利利益への直接の影響の有無等を切り口とすることが望ましいという視座が得られ、本年一月には、個人データ等の取扱いにおける本人関与に係る規律の在り方、個人データ等の取扱いの態様の多様化等に伴うリスクに適切に対応した規律の在り方、個人情報取扱事業者等による規律遵守の実効性を確保するための規律の在り方の三つの柱に沿って制度的論点の整理が行われたと認識をしています。
○木戸口英司君 これまでこの命令違反に対する罰則等は規定されていたわけですけれども、違反事業者が違反行為から得た経済的利得をそのまま保持することができるということ、やはりそこに課徴金制度ということの必要性が言われてきたわけですけれども、やはり事業者団体からの強硬な反対意見があるということが報道でも随分されているところでありますけれども、企業のデータ活用を萎縮させるということが強く言われているということですが、この課徴金制度の導入に対する懸念について事業者団体からどのような意見が出されているのか、端的にお示しください。
○国務大臣(平将明君) 検討会においては、構成員として参加した経済団体から、課徴金制度を導入する立法事実が十分に示されていない、課徴金制度の対象範囲が広く漠然としている、事業者による個人データの利活用に対する萎縮効果が生じるといった意見が出されたと認識をしています。 個人情報保護委員会においては、令和六年十二月に報告書として取りまとめた検討会の議論状況を踏まえ、引き続きステークホルダーとの対話も重ねながら検討を進めていくものと認識をしています。
○木戸口英司君 やはりこれ本当に大事な点であって、私は、よくその利活用と規律、バランスという言葉も言われるんですが、むしろやはり規律を高めていくことが自由度を高めていくことイコールであると、やはり規律があって自由があると私は強く思うところであります。是非、個人情報保護委員会のこれからの説得といいますか、理解を得る努力をしていただきたいと思います。 その上で、課徴金納付命令の対象となる範囲、これをやっぱり具体的に示していくことがまた規律を高めながら利活用を進めていくことに重要だという指摘、私もこの点大事だと思うんですが、この点について、論点、お伺いいたします。
○国務大臣(平将明君) 検討会において、真に悪質な違反行為を十分に抑止でき、かつ適法な行為を萎縮させない課徴金制度とする観点から、対象行為若しくは対象事態を限定すること、違反行為者の主観的要素により限定すること、個人の権利利益が侵害された場合等に限定すること、大規模な違反行為が行われた場合等に限定することという四つの要件による課徴金納付命令の対象の限定について議論が行われたものと認識をしております。 個人情報保護委員会においては、令和六年十二月に報告書として取りまとめた検討会の議論状況を踏まえ、これら四つの要件の適否も含めて、引き続きステークホルダーとの対話も重ねながら検討を進めていくものと認識をしています。
○木戸口英司君 先ほど平大臣も、海外のこの規制の在り方、規律の在り方について御示唆がありましたけれども、やはりGDPRを中心に、米国のFTC法もそうですけれども、制裁金が制度として制定されております。こういう検討会でも、海外には厳しい制裁金制度がある国が多いが、それらの国においても事業者はイノベーションを起こしながら活動しているのではないかという意見も示されております。日本のデータ保護体制の遅れが我が国企業の国際競争力を弱めるという懸念がむしろあるのではないかと、私はそう感じております。 こうした観点から、我が国の個人情報保護法制の今後の在り方について改めて平大臣にお伺いいたします。
○国務大臣(平将明君) EUで、今御指摘があった個人情報保護法に相当するGDPRと整合的な形でデータ利活用の推進に係る制度整備が進められており、現在、我が国では、デジタル行財政改革の下、私担当しておりますが、データ利活用に係る制度及びシステムの整備について包括的な検討を進めています。 こうした政府内での議論を踏まえつつ、個人情報保護法については、情報通信技術の急速な進展や国際的な動向等を踏まえた個人情報の利活用ニーズが高まる中、時代の要請に応える規律のアップデートを行うため、引き続きステークホルダーとの対話も重ねながら検討を進めていくものと認識をしています。
○木戸口英司君 課徴金制度と同様に、先ほど論点として示しましたこの団体による差止め請求制度及び団体による被害回復制度の導入、この必要性ということ、ここも議論になっている、事業者団体からは慎重な意見が出ていると聞いておりますけれども、この導入の必要性、委員会としての所見をお伺いいたします。
○国務大臣(平将明君) 現行法上、個人情報保護法に違反する行為が行われた場合は、本人は利用停止等請求や損害賠償請求を行うことが可能と認識をしています。他方、こうした本人の請求は、不特定多数の個人に生じ得る同種の被害の発生まで防止できるものではなく、また訴訟費用等を理由に請求を断念せざるを得ない場合も多いと認識をしています。 団体による差止め請求制度及び被害回復制度については、事業者、個人それぞれに与える影響が大きいことから、一層の意見集約を行うため、先ほど申し上げました検討会において、経済団体、消費者団体及び有識者を含むステークホルダーと各制度の必要性や想定される制度設計について議論を行ってきたものと認識をしています。 個人情報保護委員会においては、令和六年十二月に報告書として取りまとめた検討会の議論状況を踏まえ、引き続きステークホルダーとの対話も重ねながら検討を進めていくものと認識をしています。
○木戸口英司君 この両制度の必要性ということについては、やはり今の個情委の体制の課題ということも大きくあるんだと思います。 個人情報保護委員会が設ける相談ダイヤル、令和五年度でいきますと、個人からの通報が六千八百四十九件、相談者と事業者の間に直接介入したケースがそのうちの二十八件ということで、やはり、体制だけでは、内容にもいろいろよると思うんですけれども、やはり個情委だけではなかなか、この制度にしっかりと対応ができる、難しさがある今の体制だと思います。 そういったことも一つこの立法事実として、これから各団体、ステークホルダーを説得していく必要があると思うんですけれども、今後更にこの個人情報保護法を発展させるために、もう一度、平大臣の今後のお取組への決意などお伺いできればと思います。
○国務大臣(平将明君) 政策の中身がお話ができないということもあります。一方で、先ほど御指摘がありましたけれども、ヨーロッパのGDPRに十分性認定を得る形で、個人情報保護、さらには個人情報保護委員会が活動しているものと認識をしています。 その保護と利活用のバランスが実はEUは取れていて、EUはGDPRを作りながら利活用の方の法律もあって、日本はそちらの法律が弱いものですから、個情委は個情委としてしっかり個人情報を守る、また、状況の変化に応じた規律をしっかり作っていただいて、また一方で、その利活用の方は、いわゆるデジタル行財政改革の方でそういった法律を検討していくというバランスが重要だろうというふうに思っております。
○木戸口英司君 もう終わりますけれども、事務局長も今EUに出張されていると、十分性認定の交渉に今行かれているということで、しっかりと日本のこの制度が世界に冠たるものになるように私たちもしっかりと取り組んでいきたいと思います。 ありがとうございました。
○石川大我君 立憲民主・社民・無所属の石川大我でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。 まず初めに、LGBT理解増進法について林官房長官にお伺いをしたいというふうに思います。 官房長官は三月十二日の予算委員会で、多様性が尊重される包摂的な社会、これを実現することは大変重要であるという考えは政府全体の見解であり、そしてさらに、性的マイノリティーの方もマジョリティーの方も含めた全ての人が、お互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる社会の実現に向けて取り組みたいというふうに答弁をされております。 政府全体として、このような認識に基づいてLGBT理解増進法の基本計画、これを作っていくということで認識は間違いないでしょうか。
○国務大臣(林芳正君) まさに今、石川委員が御披露いただきましたような認識に基づきまして、三原大臣の下、基本計画の策定に向けた検討を進めているところでございます。
○石川大我君 次に、担当大臣でいらっしゃる三原大臣にお伺いをしたいというふうに思います。 理解増進法については、基本計画の策定が大分遅れているかなというようなことで、当事者の皆さんもどんな施策ができるんだろうということで心待ちにしているところだと思うんですけれども、基本理念、三条ですね、に基づいた人権を尊重した速やかな基本計画の策定をお願いしたいと思いますけれども、大臣の決意をよろしくお願いします。
○国務大臣(三原じゅん子君) 理解増進に関する基本計画は、理解増進法に係る国会審議でも御指摘いただいているとおり、様々な方々からの多様な意見を丁寧に伺い、また必要な学術研究の結果等を踏まえて、国民の皆様の理解が得られるものとしていくことが必要であると考えております。 引き続き、必要な研究を進めるとともに、性的マイノリティーの方もマジョリティーの方も含めた多様な声を丁寧に伺うことが必要だと考えておりますが、先日の委員会で委員から、基本計画が作られていないことで当事者の方々も不安に思っているとの御指摘いただいたところでございます。早く策定すべきという声は私も聞いておりますので、そうした声も踏まえつつ、基本計画の策定にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
○石川大我君 是非よろしくお願いしたいと思います。基本計画ができて、そして当事者の皆さんが安心して暮らせるような政策がどんどん実現をしていくことをしっかりと願っておりますし、また見届けていきたいというふうに思っております。 そして、性同一性障害特例法の違憲の決定についてもお伺いをしていきたいというふうに思います。 性的マイノリティーの人権や尊厳を大切にする社会に向けた政府の取組の一環であると思いますが、性同一性特例法についてです。二〇二三年の十月二十五日に最高裁が、生殖機能をなくす手術を求める規定ですけれども、これが違憲で無効というふうに判断をいたしました。今日、法務副大臣に来ていただいております。直ちに法改正すべきだと思いますが、いかがですか。
○副大臣(高村正大君) お答えいたします。 性同一性障害特例法に関する最高裁判所の違憲決定については、厳粛に受け止める必要があると認識をしております。判決を受けて、法務省としては既に、生殖腺をなくす手術を受けていない場合であっても、その他の要件を満たしている場合には戸籍上の性別の変更を行って差し支えない旨の事務連絡を発出するなどの対応を行ったところであります。 性同一性障害特例法について、その改正の在り方は立法府においても様々な考え方があると承知をしております。法務省としても、関係省庁とともに必要な検討を行い、立法府とも十分に連携して適切に対応してまいりたいと思います。
○石川大我君 御答弁で、事務連絡を出していただいているということは、これは感謝を申し上げたいというふうに思うんですけれども、立法府に様々な考え方があるというのはちょっとおかしなことでして、私が取り組んでいるこの婚姻の平等、同性婚の問題に関して様々考え方があるので議論しましょうというのは十分分かるんですけれども、これ違憲の決定が出ているものですから、違憲の決定が出ているものに関しては速やかに法改正をするということが大切で、立法府に様々な意見があるというのは余り関係のないことだと思うんですが。 今日は、参議院法制局にお伺いしたいというふうに思います。来ていただいております。 戦後、最高裁で違憲と判断された議員立法ですね、この性同一性障害の特例法と違憲判決が出される前に改正がなされた優生保護法を除き何件あり、その後、それらのうち閣法、議員立法で対応された法律はそれぞれ何本あるか、教えてください。
○法制局参事(小野寺理君) お答え申し上げます。 最高裁判所によって違憲と判断された法律の規定について、議員立法と閣法のいずれによるものか区別するところが難しいところもありますが、例えば違憲とされた規定が議員立法による制定、改正に係るものということでは、性同一性障害特例法と優生保護法を除きますと、四件という数え方がございます。そのうち、閣法で対応されたものは三件、議員立法で対応されたものは一件ということになります。 以上です。
○石川大我君 是非この事実をしっかりと認識をしていただきたいというふうに思うんです。 議員立法でできたもので違憲判決がなされたと、違憲の決定がなされたというものが四件あって、そのうち閣法で対応されたものは三件で、議員立法で対応したものは一件ということで、何か、この性同一性障害の特例法、議員立法なので、議員立法には議員立法で対応するんですよみたいなことを、何となくそういうふうに法務省が言って回っているようなんですけれども、そうではなくて、これ実は実際見ますと、しっかりと閣法でこれ手当てをしている方が三件ということで多いということが分かるというふうに思います。つまり、議員立法でできた法律でも、違憲判断を受ければ多くは閣法で対応しているということだというふうに、これ認識をしっかりとする必要があるというふうに思います。 それともう一つ、時期の問題なんですね。最高裁判所が違憲であるというふうに判決や決定をした後に、どのぐらいの時期でこれ法律を改正しているかと。違憲と言われているわけですからね、憲法違反と言われているわけですから、例えば森林法ですと約一か月、公選法は八か月、最高裁判所の裁判官の国民審査法、これ五か月で、紹介していただいたものいずれも速やかに法改正、閣法で行われているんです。 間もなく、性同一性障害特例法の四号の規定、これは生殖不能要件ですけれども、違憲の判断が出てから一年半がたちます。普通にこれ調べてみて分かったんですが、違憲の決定が出たの二〇二三年の十月ですから、これ頑張ってやろうと思えば二〇二三年の秋の臨時国会で本来だったらやっていなきゃいけない。ちょっとそれは早いということであれば二〇二四年、去年の通常国会で手当てしていなければおかしいんじゃないかなと。しかし、去年の通常国会でもやらなかった、そして秋の臨時国会でもやらなかった、そして今ということですから、チャンスとしては一回、二回、三回でやらなかった、で、今四回目というような状況で、これ、いずれも数か月でやっているものが今一年半ということです。 そういう意味では、議員立法は議員立法ということではなくて、しっかりと、立法府に様々意見があるとかそういう問題ではなくて、これ違憲というふうに判断をされたんですから、しっかりとこの性同一性障害特例法の四号規定、速やかに閣法で改正をするべきだと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(林芳正君) 先ほど法務副大臣からも答弁させていただいたところでございますが、今御指摘があったように、この法律そのものは議員立法で成立した法律ということでございますが、最高裁決定を踏まえたこの改正の是非ではなくて、先ほど副大臣もそういうふうに答弁したと聞いておりましたが、どういうふうに改正をするかですね、これを踏まえて。 改正の在り方については、立法府においても様々な考え方があると承知をしております。大変広範囲にわたっておることもありまして、現時点においてこの改正の形式や時期を含めた具体的な対応について申し上げられるものがないわけでございますが、我々としても、政府としても、関係省庁において必要な検討を行いまして、もちろん立法府とも十分連携しながら適切に対応してまいりたいと考えております。
○石川大我君 これ、適切に全然対応していないというふうに私は思います。 内閣には法案提出権があるわけです。違憲立法審査権、これ直接的には裁判所から立法府である我々に対して向けられていますけれども、内閣には法案提出権がありますから、今回の違憲部分、四号ですけれども、これ女性から男性のトランスジェンダーの方ですと、手術要件がこれ違憲となりましたから、手術をしないでも性別が変更されることができると。しかし、男性から女性のトランスジェンダーですと、外観要件が残っていますので、結局これ手術をしなきゃいけないということで、最高裁の判決というのは何が違憲かというと、体に対する強い侵襲というふうに言っておりますけれども、体を一部切り取らなければいけないという、そういうことに関して違憲だというふうに言っておりますので、この外観要件についてもこれ違憲の可能性は極めて高いというふうに思います。そういった意味では、まさに内閣がしっかりと各省庁と連携をしつつ、検討して調整をして改正案をしっかりまとめるべきだというふうに思います。そういった意味では、政府に突き付けられた大きな大きなこれ重い宿題だというふうに思っています。 これ繰り返しになりますけれども、最高裁の違憲判断から既に一年半が経過しているという状況で、やはりこれは民主主義ということを考えても、三権分立ということを考えても、法治国家であるということを考えても、やはり憲法違反だというふうに最高裁が述べているものに関して改正をしないというようなことは非常に良くないということだと思いますけれども、重ねて、これ政府としてしっかりと、石破総理とも相談をしていただいて、そして法務大臣とも連携して、改正をしっかりするんだという方向で御検討いただけないでしょうか。
○国務大臣(林芳正君) 石川委員からそういう御指摘が委員会の場においてあったということは、きちっと総理とも共有したいと思っております。まさに、この改正の在り方についてしっかりと、この様々な意見を踏まえてしっかり検討してまいりたいと思っております。
○石川大我君 総理とも共有というお話をいただきました。そして、様々な意見というまたお話になりましたけれども、違憲というふうに決定をされたので、これ、様々な意見を聞いている場合ではなくて、違憲の部分に関してはこれ速やかにやると、改正をすると。そして、その他の関連する部分って確かにあるんですよね。 先ほどもお話しましたけれども、手術要件の、手術の部分の生殖不能のところは違憲だと言われたけれども、外観要件に関しては、これやっぱり、男性から女性のトランスジェンダー、女性から男性のトランスジェンダー、両方なくてもいいようにすべきじゃないかとか、あとは子なし要件というのも、今日ちょっと時間が実は大分巻いていますので少しお話をしますと、子なし要件というのがあります。これ、最初は子なし要件で、子供がいないことという要件があったんですが、それじゃさすがにもう一生無理なので、それはつらかろうということで改正が行われて、未成年の子がないことというふうに改正をされたので、子供が成人すれば性別の変更の手続をすることができるというふうに緩和はされたんですけれども、そうなると、子供たちがむしろ自分の親が性別を変更できないというのは自分のせいなんだというふうに思ってしまうということなんですね。 つまり、法律を作った側としては、成人になるまで性別の変更を認めないことによって子供が混乱するのを防ごうというようなことが目的としてあったようなんですけれども、逆にもう家庭の中で、いきなりあしたから男性に変わったり、いきなりあした目覚めたら、お母さんが急に男性的な格好して男性として生活しているというわけではなくて、徐々に時間を掛けてゆっくり移行していくわけですから、そういった意味では、むしろ家庭の中にいる子供たちの方がその事実を受け入れて、そして共に一緒に生活をしているということで、子供たちには別に混乱はないわけですよね。 そうすると、いろんな要件がありますけれども、それをクリアしていって、最後の最後にこの未成年の子供がいる、つまり自分の、中学生や高校生、小学生が、自分がいるということによってお母さんは性別変更ができない、あるいはお父さんは性別変更ができないということで、自分のせいにしてしまうというか、法律がそういうスキームになってしまっているということがあると思うんですが、その部分について、どうでしょう、林官房長官、どのようにお考えでしょう。
○国務大臣(林芳正君) ちょっと御通告をいただいていなかったので、私が答えられるかどうか自信がございませんが、よくよく今議員がおっしゃったことを踏まえて更に検討していきたいと思っておりますが。 先ほどちょっと申し上げたとは思うんですけれども、この関係省庁に事務連絡を発出しておりますのは、いろんな法令がございまして、そこに跳ねると、先ほどおっしゃった意味でなくて、このこと、この規定を変えることによっていろんなほかの法令にも跳ねるところがございまして、そういうところをそれぞれどういうふうなことになるのかということで、改正の在り方というのはそういう意味で申し上げているということも併せて申し添えさせていただきたいと思います。
○石川大我君 法律に跳ねるということであれば、まさに内閣一丸となってしっかりと閣法で出していただきたいと思いますし、立法府の責任としては、私たち立憲民主党としては、立法府の一員として、昨年、既に法改正の法案をこれ出しておりますので、もし行政が動かないというのであれば、立法府に集う、ここにもお集まりの皆さんと一緒に、与党の皆さんとも共同提出ということで法改正をするということが必要だということを申し述べたいというふうに思っております。 林官房長官におかれましてはここまでとなりますので、御退室いただいて結構ですので、お取り計らいをお願いいたします。 それと、あと、私、一年半は、間もなく一年半ということで、一年半以上というふうに言ったようですけれども、一年、間もなく一年半ということだそうです。ありがとうございます。
○委員長(和田政宗君) 林官房長官は御退席ななさって構いません。
○石川大我君 副大臣も、法務副大臣も大丈夫ということですので、御退室いただいて結構でございます。
○委員長(和田政宗君) 高村法務副大臣も御退室なさって結構です。
○石川大我君 男女共同参画についてお話をさせていただきたいと思います。 男女共同参画について、いわれのなきデマがかなりSNSの中で広がっているということです。男女共同参画に関して、最近ネット上に男女共同参画の予算が九兆円あるとか十兆円だというデマがSNSなどで流布しています。この九兆円や十兆円を削れば減税ができるというふうに言ってみたり、八潮の道路の陥没事故と絡めて、老朽インフラの更新ができるなどというふうに流れています。 デマの目的というのは男女共同参画の予算を減らすということだというふうに思いますが、男女共同参画に対する悪いイメージを植え付けようとしているんだと思いますけれども、この金額は男女共同参画の予算ではなくて、男女共同参画の形成に効果を及ぼす施策・事業で、男女共同参画が主目的の予算でないものも相当含まれているということで、大臣からもこの点明らかにしていただきながら、内閣府からも積極的にこのデマを打ち消すということを、是非大臣のお言葉をいただきたいと思いますが、いかがですか。
○国務大臣(三原じゅん子君) 委員御指摘のとおり、男女共同参画基本計画関係予算について、誤解に基づいた情報が発信されているということ、承知をしております。 私も、委員と同様に、誤解に基づく情報が拡散され続けることは、これは望ましくないと考えまして、今年一月、新たに内閣府男女共同参画局のホームページ上に、本関係予算の内訳は男女共同参画社会の形成を目的とする施策・事業と男女共同参画社会の形成を直接的に目的としないが効果を及ぼす施策・事業に係る予算であり、後者のうち、社会保障関係費、子ども・子育て支援関係費、教育関係費等が約九割を占めるという説明を加えました。 今後も、男女共同参画に関する予算が正しく理解されるように、分かりやすい情報発信に努めてまいりたいと考えております。
○石川大我君 ありがとうございます。 是非、こういったデマに基づいて様々な方たちバッシングをされるということは是非なくなるようにしていただきたいというふうに思っております。 そしてもう一つ、自治体が行っております男女共同参画センターなどで開催される女性向けのDVに関する講演会ですとか女性相談に対して苛烈な攻撃が行われているという問題があります。嫌がらせの電話があったりとか、突然訪れてカメラを回すとか、あとは、SNSで情報をさらして自治体に問合せや抗議を殺到するように、犬笛を吹くと言うんですかね、こういったものがあるんだよということをSNSでさらすと。そうすると、それに対して、SNSを見た人たちが電話をしたりとか、あるいは突然訪れてVTRを回すというような、動画を撮るといったようなことがあるということで、自治体の中には、これもう持ちこたえられないということで、もう既に萎縮効果というのも見られているようですけれども。 女性DV被害者が安全な場所で情報、知識を得て、セーフティーネットにつながること、これに対する攻撃ですから、国は毅然と立ち向かうべきであると考えますけれども、具体的な措置を講じてあるのであれば御説明をいただきたいですし、また、講じようとしているのであれば、その具体例も含めて教えてください。
○国務大臣(三原じゅん子君) 一般論として、自治体の実施する事業を妨害することを目的とする悪質な行為はあってはならないと考えております。その上で、自治体の男女共同参画センター等において行われる事業は、自治体の適切な判断の下、住民の方々の理解を得ながら実施していくものと認識をしております。 私が聞いている話では、男女共同参画センターの中に置かれています性の多様性に関する書籍などが繰り返し破られるなど、そうした嫌がらせが繰り返されているという話も聞いております。 これまでも、内閣府では、自治体職員向けの研修において、男女共同参画社会基本法の理念に沿った事業を実施いただくことは問題ないというメッセージを発信してまいりました。 政府としては、女性活躍、男女共同参画を推進することの必要性について、広く国民の皆様の理解が進むよう、引き続き様々な機会を捉えて発信を続けてまいりたいと考えております。
○石川大我君 今大臣から心強い、力強いメッセージをいただきました。 本が破られるというお話で今思い出したんですけれども、私の本も実は破られたことがありまして、今急に思い出しましたけれども、担当者の方からこれ御連絡をいただいて、破られたんだというお話を聞いたことがあったのを今急に思い出しましたけれども、やはり書籍を破るということは非常に卑劣な行為だなというふうにも思いますし、またその自治体の担当者の方々にノウハウがなかったりすることがあるらしくて、やっぱりそのノウハウの共有みたいなものができるといいのかなというふうに思っています。 私、LGBT支援のNPOの代表をしていたんですが、そのやっぱりイベントに妨害しようとして来る方というのはどうやって防止するかというと、少し会費を取るんですよね。百円でも二百円でも五百円でもいいんですけれども、会費を少し取ると、その妨害しようとする人たちはお金を払ってまで来ないという法則が結構ありまして、無料にすると来るんだけど、ちょっとお金をいただいて、資料代とかちょっとしたお茶代みたいなもので取ると、料金いただくと来ないというような、そんなこともあったり、いろいろそういう実践的な知恵といいますか、そういうハウツーみたいなものを横のつながりでしっかりと連携できるような、それを是非国にはそういった対応もしていただきたいんですが、いろいろ知恵を出し合っていただきたいと思いますが、その辺りいかがでしょうか、最後に。
○国務大臣(三原じゅん子君) 今国会におきましても、独立行政法人男女共同参画機構を設立して、この男女共同参画センター等を強力に支援するための法案、これを提出しております。 法案が成立し、機構が設立された後に、センターから機構に対し相談があれば必要な助言を行うことや、今後構築を検討している情報プラットフォームを活用して、センター相互間で対応に関してノウハウの共有等を促していくこと等が考えられると認識しております。 いろいろと情報をいただきましてありがとうございます。しっかり取り組んでまいりたいと考えております。
○石川大我君 是非これからも大臣とこのように知恵を出し合って、しっかりと男女共同参画、私も応援をしていきたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 これで終わります。ありがとうございました。
○柴田巧君 日本維新の会の柴田巧です。 本日のラストバッターになります。お疲れでしょうが、どうぞよろしくお願いします。 まず最初に、海底ケーブルの防護についてお尋ねをします。 よく知られているように、現在、我が国の国際通信の九九%は海底ケーブルで伝送されております。国をまたいで大量のデータが流通する現代の社会、経済において、この海底ケーブルは必要不可欠な極めて重要なインフラとなっているところです。 この十年間で情報通信の通信量は約十五倍ぐらいに膨れてきているということですが、今後更にAIや自動運転、メタバースの普及などに伴うデータの流通量の急増に対応していくために、この新規海底ケーブルの敷設と陸揚げ局の接続が予想されており、そういう意味でもこの海底ケーブルの重要性はますます高まるものと思っております。 しかし、昨今、バルト海であったり、あるいは日本近海と言うべきか、台湾周辺でこの海底ケーブルが切断される事案が続いています。単なる事故というよりも、どうも非常に不自然な、まあ意図的なこの切断が見られたりするわけでありまして、この海底ケーブルの切断だったり損傷というのは、我が国にとって重大な経済安全保障上の脅威、リスクとしてやっぱり重く受け止めていかなければならないと思います。 そういう中、私は、三年前の四月十四日だったと思いますが、この委員会において、この海底ケーブルの切断のリスクとその対応の必要性について取り上げた経緯がございます。その際、総務省からは、このリスク点検の作業を進めて、国際海底ケーブルが切断された場合の影響等について検討してまいりたいと、こういう答弁を頂戴をしておるわけですが、そこでまず確認をしたいと思いますが、その検討の結果、海底ケーブルの切断のリスクと影響を総務省としてはどのように評価しているのか、まずこの説明を求めたいと思います。
○政府参考人(大村真一君) お答え申し上げます。 海洋に四方を囲まれた我が国にとって、国際海底ケーブルは社会活動、経済活動を維持する上で欠かすことのできない重要なインフラであり、その安全の確保は極めて重要と考えております。 海底ケーブルについては、御指摘のリスク点検などにより、漁業活動や自然災害、さらには人為的攻撃などにより切断されるリスクが一定程度あるものと認識をしているところでございます。他方、海底ケーブルが切断されても支障がないよう、総務省といたしましても、通信事業者と連携をして海底ケーブルの多ルート化などに取り組んでいるところでございます。 いずれにしましても、総務省としては、引き続き通信事業者や関係省庁とも連携し、海底ケーブルの安全確保に取り組んでまいります。
○柴田巧君 ちょっと教えていただきたいというか、確認をしたいんですけど、その切断のリスクと影響を検討する際に、いわゆる軍事活動、他国の軍事活動によるこの脅威などは考慮した上で検討をしたのかどうか、そこをちょっと確認をしたいと思います。
○政府参考人(大村真一君) お答え申し上げます。 事柄の性質上、具体的な詳細についてお答えするのは差し控えさせていただきますが、リスク点検などにおきましては、様々な環境、状況などを踏まえて検討をさせていただいたところでございます。
○柴田巧君 別にここでそんな、何かそういったものも含めて検討しましたと言っても何にも差し支えないとは思いますが。三年前も、その面が考慮されていないのではないかということから、リスクと脅威の評価をするように、検討するようにと言った経緯があるんで、今の答弁だと、していないのか、しても言わないことにしたのかよく分かりませんが、ここが一つ大事なポイントなんだと思うんですね。 一旦海底ケーブルが切断されてしまえば、切断されたケーブルを捜して、専用のケーブル敷設船に引き揚げて、接続して埋設し直すという大変大掛かりな作業が必要になるため、この復旧時間には、作業には相当の時間を要するわけですね。もし万が一、この台湾有事などで、まあ大体戦争が始まると、そういうことが起きるとまずケーブルを切るというのは常套手段としてあるわけですが、この海底ケーブルが複数箇所を切断されてしまった場合、衛星通信の代替手段がないわけではありませんが、やはり我が国の経済活動に、あるいは安全保障上も大変な多大な損害をもたらす、あるいは脅威にさらすということになるわけで、そういう意味でもしっかりこの防護をですね、警備、まずはその切断されないように警備を始めとする防護活動を強化するということが極めて重要なことです。 ただ、これまでは、私が気にして、懸念しているのは、大変それだけ経済安全保障上重要なものにもかかわらず、いわゆる民間任せにしてきた、それで本当に大丈夫なのかという問題意識があるわけですね。そういう今申し上げたような有事あるいは有事に近いような状況にあって、民間事業者、あるいはそれを、海底ケーブルを所管するであろう総務省だけでそういったことを監視するには非常に困難が伴うわけですね。特に、この有事やそれに近い事態においては、今申し上げたようになると、この民間事業者あるいは総務省だけでは手に負えないわけであります。 諸外国では既にもう海軍が有事に備えてこの海底インフラの防護演習などを実施しているわけですけれども、我が国においてもこの海底ケーブルの防護の強化に向けてあらゆるやっぱり事態を想定をしていく必要があると思っています。 そこでお聞きをしますが、海底ケーブルの防護の強化に向けて防衛省・自衛隊はどのような取組をしているのか、お答えをいただきたいと思います。
○政府参考人(上田幸司君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、海底ケーブル、これは国民生活や経済活動に欠くことのできないインフラでございますので、政府全体としてその安全性の確保に努めているところでございますが、先ほど総務省からも御答弁ありましたように、ケーブル切断時に備えた複線化といった、切断時に備えた対策様々実施しているところ、防衛省としては平素から、警戒監視活動、様々なアセット、航空機や艦艇といった様々なアセットを使ってこの関連の情報が得られれば、関係省庁と共有するとともに、事態の相違に応じて、総務省や警察、海上保安庁といった関係機関と連携して必要な措置を講じ、対応に万全を期する、そのように対応するところでございます。
○柴田巧君 先ほどからも申し上げていますように、本当に、複数箇所等々切断されれば、この軍事防衛作戦等々やろうとしてもできないということになるわけで、そういう意味でも非常に危機感を持って防衛省・自衛隊もこの防護に当たっていただきたいと思います。 今申し上げてきたように、この海底ケーブルの防護は極めて重要なことではありますが、この海洋基本計画、今第四期に入っていますけれども、この海洋基本計画は、改めて言うまでもありませんが、海洋に関する施策で、総合的かつ計画的に推進するために策定しているものですけれども、令和五年の四月に策定を第四期はされて、今、それに基づいていろんな事業が、施策が展開されているということですけれども。 この安全保障環境が急速にこれ変化をしてきています。一層厳しさが増している中でありまして、やはり、ところが、この海底ケーブルについては余り具体的な記述がないというところが見受けられます。そういったことを含め、この安全確保を実現するためにも、同計画のやっぱり早期改定が必要なのではないかと、そう思いますが、海洋政策担当大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(坂井学君) 国際海底ケーブル等の安全対策につきましては、今御指摘の現行の第四期海洋基本計画において、我が国における安定した国際通信を確保するため、引き続き、国際海底ケーブルや陸揚げ局の安全対策に通信事業者等と連携して取り組むと記載されているところでありまして、この計画等に基づいて安全対策が関係省庁において行われていると承知をしております。 今後、同計画が策定されたのが令和五年四月でございますから、それ以降、安全保障環境も変化をしつつある、御指摘のとおりだと思いますので、これらを踏まえつつ、関係省庁と連携しながら必要な検討を行うこととしたいと思います。
○柴田巧君 今大臣も言及をされましたが、その通信事業者等と連携して取り組むと。その主体は、現例えば基本計画では警察庁、総務省、国土交通省の三者しか挙げていないんですね。先ほど防衛省からも答弁をいただきましたが、やはりそういった防衛省・自衛隊も含んだやっぱり連携を取っていく必要があると思います。 そういったところなどが今欠如しているというか足りない部分だと思っていますので、大臣に改めてお聞きしますが、やっぱりより早期に改定に向けた作業を進めていく必要があると思いますが、いかがでしょう。
○国務大臣(坂井学君) そういう御指摘も含めて、安全保障環境の変化を議論しながら、有識者の知識も、知見も踏まえて必要な検討を進めてまいります。
○柴田巧君 是非、より早期に改定に向けた作業が始まることを強く求めておきたいと思います。 次に、民間事業者の取組に対する支援策についてお聞きをしますが、やはり経済安全保障上、この海底ケーブル、自分たちの国で、自国で供給できる体制をいかにつくるかというのはやっぱり重要なポイントだというふうに考えます。 そのためには生産体制の支援がまず大事で、他国においてもその生産支援をしていくに力がだんだん入ってきているというところがありますし、併せて大事なのはこの海底ケーブルを敷設するということで、これへの、対する支援が大事だと思います。 防護体制というか警護、防護策を強化しても自然災害で切れるということもあれば、人為的に切るリスクがゼロになるわけではありませんので、やはり損傷した場合に、まずは民間事業者が自身の保有するケーブル敷設船などを用いてこの補修を行うということになりますけれども、大体このケーブル敷設船が需給が逼迫してなかなかそれが用意できないというか、こういう現実もあります。また、これ造ろうにも何百億という経費が掛かる、簡単にすぐできるものではありません。 したがって、ケーブルは生産できてもそれを敷設できないということになると目的が達成できないということになるわけでありますから、こういった生産も、加えてこの敷設への支援ということをこれから政府は力を入れていく必要があると思いますが、そういう意味でも、この経済安保の観点から自国で海底ケーブルを供給できる体制が不可欠でありますので、生産、敷設への支援を強化するなど、官民でいかに対応能力を上げていくのか、これは総務省にお尋ねをいたします。
○政府参考人(近藤玲子君) お答え申し上げます。 海底ケーブルは、社会活動、経済活動を維持する上で欠かすことのできない重要なインフラであり、自律的な供給体制を有することは極めて重要と認識をしております。現在、海底ケーブルを生産、敷設することができる主要な事業者は日本企業を含め世界で四社のみとなっておりますが、国際的な受注競争も激化する中、諸外国においては、海底ケーブルの敷設などを担う事業者に対して、政府による出資などの支援が行われている例もあるものと承知をしております。 委員御指摘のように、引き続き我が国における自律的な供給体制を維持していくためには、急増する通信需要を踏まえ、事業者において技術力などの向上や生産、敷設能力の充実を図ることが必要でございます。今後も、関係府省と連携をして、大容量で強靱性のある海底ケーブルの技術開発に対する支援など、取組の強化を検討してまいります。
○柴田巧君 是非しっかりやっていただきたいと思います。 次に、先ほどもちょっと答弁の中に触れられておりましたが、この海底ケーブルの多ルート化をしていくというのは非常に重要なことだと認識をしています。 総務省では、令和三年度の補正予算で整備をされたデジタルインフラ整備基金などを活用してこの海底ケーブルの多ルート化を進めてきているというふうに承知をしていますが、どこかで損傷を受けたとしても、別のルートで、ケーブルで迂回することができれば通信の途絶を回避することができることから、この多ルート化というのは非常に重要なことだと、強靱な通信ネットワークの構築に資するものであるというふうに認識をしますが、言うまでもありませんが、これ、自分の国だけではどうにもならないわけで、経済安保に資するこの海底ケーブルの多ルート化を世界規模で実現をしていくと、有事にも機能する強靱な通信網を構築するためには、やはりこの同志国などとの連携が必要だというふうに考えます。 この点、先月カナダで行われたG7の外相会合においても、岩屋外相の方から、この海底ケーブルの切断事案についてもG7で連携して対応していく必要性に言及をされているわけですが、そこで、今後、G7を始めとする各国と強靱な海底ケーブルの構築に向けてどのように連携を進めていくのか、外務省にお尋ねをします。
○政府参考人(山本文土君) お答えいたします。 我が国としては、今委員御指摘のあった本年三月に海洋安全保障及び繁栄に関するG7外相宣言において改めて海底ケーブルの強靱性向上の必要性を確認したことを始め、様々な形での意思疎通や共同声明の発出を通じて、海底ケーブルの安全性や強靱性の確保に向けた取組を進めてきているところでございます。 また、今委員御指摘の海底ケーブルの多ルート化については、我が国も参加した昨年九月の海底ケーブルに関するアメリカ主催有志国会合の機会に発出されたニューヨーク原則において、冗長性を踏まえた海底ケーブル敷設や必要に応じた代替ルートの検討が奨励され、国際連携の重要性が確認されたところであります。 外務省としては、引き続き、関係省庁、産業界とも協力しながら、G7を始めとする同志国とともに、強靱な海底ケーブル網の構築に向けた国際連携を進めていく考えであります。
○柴田巧君 ありがとうございます。 そういう中で、この海底ケーブルの敷設をめぐって、昨今、中国の影がかなり見えてくるというか、存在感が示すようなところが出てきました。特に、この太平洋の島嶼諸国などに影響力を行使しようということなんだろうと思いますが、こういったことが顕著になってきています。 太平洋のそういう島嶼諸国などに資金援助をして、いわゆる、外交安全保障の面でいわゆる中国寄りを引き出そうということなんだろうと思われますが、海底ケーブルは、通信傍受、ある意味できたり、そういったことがあり得るわけで、もし中国製のものが張り巡らされるとそういう、安全保障上も大変我が国にとってもそういう問題が惹起してくるということですし、一度ケーブルを敷くと、他者が、他国がその後敷設し直すのは非常に困難なため、簡単に言えば、中国に受注させないようにすることが非常に肝要なことだと思います。 そのためにも、この敷設支援を求める新興途上国、島嶼諸国などにやっぱり西側諸国が手を差し伸べていく、あるいは中国にその支援の隙を与えないことが重要だということになると思っていますが、そこで、このアジア太平洋地域の安全保障が今のままでは揺らぎかねませんので、日米豪などの連携協力によってこの島嶼諸国などへの戦略的な支援を行っていく必要があると思いますが、外務省の見解をお聞きをしたいと思います。
○政府参考人(日下部英紀君) お答え申し上げます。 法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持強化の観点から、価値や原則を共有する太平洋島嶼国地域との協力関係を更に強化していくことは大変重要でございます。 こうした考えの下、昨年七月に開催いたしました第十回太平洋・島サミット、いわゆるPALM10でございますけれども、そこの首脳宣言及び共同行動計画においては、海底ケーブルでの協力を含む技術と連結性を重点分野の一つとしております。 我が国を含む日米豪等の同志国は、海底ケーブル本線からのツバル及びミクロネシアへの支援の接続や、グアムとマーシャル諸島を結ぶ既存の海底ケーブルとキリバス、ナウル、ミクロネシアを接続する東部ミクロネシア海底ケーブル事業を支援しているところでございます。 三月十八日には、日・ミクロネシア首脳会談に際しまして、海底ケーブル陸揚げ局建設支援に係る公文の交換が実施されたところでございます。 引き続き、PALM10で示しました方針を踏まえつつ、海底ケーブルに関する協力を実施してまいる所存でございます。
○柴田巧君 正直なところ、歴史を振り返っても、この海底ケーブルができてから、この海底ケーブルを押さえられるかどうか、海底ケーブル覇権を握れるかどうかがやっぱり大変この安全保障の面でも外交の面でも大きく物を言うわけで、是非、中国の方が正直安く造りましょうというセールスをしてくる、それにしっかりとこの日米豪が協力して対応していくということが大事だということを改めて申し上げておきたいと思います。 この問題の最後に、経済安保担当大臣にお聞きをしたいと思います。 先ほどからこの海底ケーブルをめぐっていろいろと議論をさせていただきましたけれども、現在の我が国において海底ケーブルはまさにこの経済安保の生命線と言っても過言ではないと思いますし、しっかりこの経済安全保障上のリスク、脅威として受け止めて、この対策強化に本腰を入れなきゃならない。 今まで余りにも民間任せにしてきたと思いますし、先ほど言ったように、中国などがどんどんどんどんその分野に入ってこようとしていますから、スピード感を持ってやっていくというのが非常に肝要になってきていると思います。 そこで、この問題を、海底ケーブルの問題を重要な課題と捉えて、関係省庁との連携の下に対策の強化が急務でありますが、担当大臣の覚悟というか、これをお聞きをしておきたいと思います。
○国務大臣(城内実君) 柴田巧委員におかれましては、この海底ケーブル問題、私が経済安全保障担当大臣ですが、その観点から関心を持って取り組んでいらっしゃること、敬意と感謝を申し上げたいと思います。 お答えいたしますが、海洋に四方を囲まれた我が国にとりまして、海底ケーブルは国際間のデータ流通のほぼ全てを担っており、先ほど総務省の審議官の方からも答弁ありましたけれども、国民生活や経済活動において欠かすことのできない極めて重要なインフラでございます。 これまで、各省におきましては、海底ケーブルの安全性、強靱性を確保するため様々な取組が行われてきたところ、経済安全保障の観点からも万全を期すことが必要でございます。 具体的には、国内における情報通信ネットワーク利用に影響が生じることがないよう、先ほど委員から御指摘もあったように、ケーブル切断時に備えた海底ケーブルの多ルート化、また、海底ケーブルや陸揚げ局の監視、警備体制の強化、さらには、障害発生時の連絡体制や事業者間の連絡体制の確立といった取組を進め、海底ケーブルを防護していくことが重要であります。 また、海底ケーブルの供給につきましては、過度に他国に依存することがないよう、海底ケーブルの生産、敷設、保守能力の維持強化、また海底ケーブルの技術力の強化といった取組を進め、我が国の自律性を確保していくことが経済安全保障上も重要であります。 引き続き、経済安全保障担当大臣として、柴田委員の御指摘も踏まえ、重要課題としてこの問題を捉えて、海底ケーブルを取り巻く様々な情勢を把握し、我が国の国民生活や経済活動を守るため、関係省庁とも緊密に連携しつつ、しっかりとスピード感を持って取り組んでまいる考えであります。
○柴田巧君 ありがとうございました。 本当に、海底ケーブルの切断ということが起きると、本当に先ほどから申し上げているように、我々の国民生活も経済活動も、あるいは防衛作戦も何も動かなくなってしまうという大変なことでありますので、しっかり取り組んでいただきますことをお願いをしておきたいと思います。 城内大臣にはこの後質問がございませんので、よろしくお願いいたします。
○委員長(和田政宗君) 城内大臣は退席なさって結構です。
○柴田巧君 ありがとうございました。 次に、特殊詐欺対策についてお聞きをしたいと思います。 改めて言うまでもありませんが、近年、特殊詐欺がたくさん起きて、被害も甚大なものになっております。そんな中で、警察においては、全国警察が一体となってこの特殊詐欺の捜査を進めるために、各都道府県警察に特殊詐欺連合捜査班を令和六年四月、去年の四月ですね、構築するなど、捜査体制を整備をしました。 この体制整備というものは、これまでは被害が発生した地域の警察が初動から犯人検挙までを担う、発生地主義からの転換を図るものだと言ってもいいかと思いますが、より迅速かつ効果的な捜査を行えるようにしたということだと理解をしていますが、そこでまず、体制整備から一年余りたったということになりますが、この間の取組の実績、効果、課題についてどう評価しているか、警察庁にお聞きをします。
○政府参考人(谷滋行君) お答えをいたします。 捜査範囲が広域となる特殊詐欺事件等に対しまして、全国警察が一体となった迅速かつ効果的、効率的な捜査を行うため、令和六年四月、特殊詐欺事件等に関する捜査共助依頼を受理する体制として、特殊詐欺連合捜査班、TAITと呼んでおりますけれども、これを各都道府県警察に構築したところでございます。 設置をいたしました令和六年四月から同年十二月末までにこの特殊詐欺連合捜査班を運用した共助依頼数は三千五百六十七件でありまして、三百二十二事件の検挙につながったものと承知をしております。 全国各地で発生する特殊詐欺事件等の犯行拠点の多くが所在する首都圏等での捜査が迅速、円滑に実施できるようになるなどの効果が出ているものと考えております。特殊詐欺事件等の捜査におきましては、犯行グループの中枢被疑者や犯行拠点の摘発につなげていくことが重要であり、課題でもあると考えております。今後、特殊詐欺連合捜査班を更に有効に活用し、取締りを推進してまいりたいと考えております。
○柴田巧君 よろしくお願いします。 この特殊詐欺の被害の中で最近ちょっと目立つようになってきたのは、しかも大変ゆゆしきものは、警察官をかたって、捜査の名目で現金をだまし取る手口による被害が多くなっています。電話の、あれは何というんですかね、電話番号も実在する警察署の電話番号が出てくるんですね。一番多いのが、何か、どういうわけか警視庁の新宿署だということのようですけれども。うちの近所でもそういうことが、実はそういう事案があったのですけど、警察手帳を見せたり逮捕状を見せたりどうもするらしいんですが、画面を通じて。それで皆さん動揺してということなのかもしれませんが、こういうことが続くと、警察のもう信頼を揺るがしかねない大変ゆゆしき状況だと思います。 警察の威信に懸けてもやっぱり厳しくこれは対処しなきゃならぬと思っていますが、どのように対応していくのか、これは国家公安委員会委員長にお聞きをいたします。
○国務大臣(坂井学君) もう昨年から、この警察官をかたる手口が大変増えていることが特徴として挙げられておりまして、先ほど刑事局長から御答弁させてもらいましたように、TAITを活用して、全国警察が一体となった迅速かつ効果的な捜査をまずは行っております。 そしてまた、同時に、国民の皆様に対しましてこのような卑劣な手口にだまされないよう注意喚起を行っていくことも重要であって、とにかく、警察官がメッセージアプリで警察手帳を見せたりとか、また逮捕状の画像を送ったりと、こういったことは絶対しませんので、しないということをしっかり多くの方に注意喚起をしておくと同時に、警察官をかたる者から電話があり、そのような話があった場合には、絶対に金銭等の要求に応じないよう、これ、呼びかけを徹底していきたい、強化していきたいと思っております。 引き続き、もう手口がどんどん変わってまいりますので、その変化に合わせタイムリーな情報発信を行うよう警察を指導し、国民の安全と安心を守ってまいりたいと思います。
○柴田巧君 本当に手口が巧妙化どんどんどんどんしていきますので、先ほど言ったように、警察からというと、やっぱり多くの人はみんな警察の皆さんを信じていますので、びっくりして動揺してこういう事案が起きるわけで、先ほどおっしゃった警察手帳や逮捕状のことなどなど、やっぱりしっかり国民の皆さんに分かるように周知をしていただきたいと思います。 この特殊詐欺に加担を今度はさせないための取組ということでお聞きをしますが、警察庁では、特殊詐欺事件の被疑者を対象として受け子などになった経緯を集計していると聞いていますが、その結果を見ると、SNSから応募が四二・七%を占め、犯罪グループがいわゆるこの闇バイトにより多くの実行犯を募集している実情が明らかになったと思っています。 このような求人に応募した結果、特殊詐欺等の犯罪に加担してしまうことのないように、サイバー空間からの違法、有害な求人広告の排除や教育、啓発を強化するなどの取組が求められますが、どのように進めていくのか、警察庁にお尋ねをします。
○政府参考人(谷滋行君) お答えをいたします。 SNSなどを使って犯罪の実行犯を募集するいわゆる闇バイトへの対策でございますが、取締りはもちろんのこと、あわせて、そのような募集情報をインターネットから削除するための取組ですとか、非行防止教室や防犯指導等を通じた教育、啓発を行うことなど、国民を犯罪に加担させないための対策が重要であると考えております。 警察では、一連の強盗事件などの発生を受けまして、昨年十二月の犯罪対策閣僚会議で策定された、いわゆる「闇バイト」による強盗事件等から国民の生命・財産を守るための緊急対策等を踏まえて、犯罪実行者募集に係る情報についてインターネット・ホットラインセンターの運用ガイドラインを改定するとともに、同センターの体制強化を図り、事業者による実効的な削除を促進することとしたほか、いわゆる闇バイトの危険性などに関してアドトラックやターゲティング広告を活用し周知を図るなど対策の強化を図ってきております。 引き続き、関係省庁や通信事業者などの関係事業者とも連携し、対策を推進してまいりたいと考えております。
○柴田巧君 時間がそろそろやってきますので、最後の質問になりますが、ミャンマーに特殊詐欺の拠点があって、大変この問題も国際化していると、そして、日本人が、いろんな被害者もいるということで、本事案に対して総理から、三月五日の参議院の予算委員会でありましたが、日本主導の国際会議の開催など、我が国がイニシアチブ、リーダーシップを取る必要がある旨を答弁されていますけれども、この答弁を受けて、外務省、警察庁で何か具体的な取組が始まっているのか、それぞれ聞いて終わりにしたいと思います。
○政府参考人(門脇仁一君) お答え申し上げます。 ミャンマー国境地域における特殊詐欺事案に関しましては、政府として重大な問題であると考えております。石破総理の指示の下、タイを始めとする海外の捜査機関等と連携し、政府として引き続き実態把握に努めております。 同時に、特殊詐欺の被害の拡大、日本人を含む多数の人々が犯罪行為に加担させられている実態を受けて、国際的な特殊詐欺対策が急務であるとも認識しております。 アジア各国との国際会議など様々な機会を捉え、あらゆるレベルで日本としてイニシアティブを発揮していく考えでございます。
○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。 警察では、犯罪組織が東南アジアに拠点を設けて、国境を越えて特殊詐欺等を敢行していることを踏まえまして、これまでも各国との連携に努めてきたところであり、昨年九月には、我が国がリーダーシップを発揮して実務者級の国際詐欺会議を開催し、これを契機としてより一層の実務上の連携強化を図っております。 今後もアジア各国とは様々な国際会議が予定されておりますところ、警察としても、実務者間での情報交換やハイレベルでの協議等を通じ、海外拠点の摘発につながる情報共有を行うなど、積極的に協力強化の取組を主導していく所存でございます。
○柴田巧君 時間が来ましたので終わります。 ありがとうございました。
○委員長(和田政宗君) 本日の調査はこの程度にとどめます。 ─────────────
○委員長(和田政宗君) 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。坂井内閣府特命担当大臣。
○国務大臣(坂井学君) ただいま議題となりました海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 二〇五〇年カーボンニュートラルを実現するためには、領海及び内水における海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に加え、我が国の排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー源の適正な利用を図るため、海洋再生可能エネルギー発電設備の設置の許可に係る規定等を設ける必要があります。 また、海洋環境等の保全に配慮した海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定等を行うため、環境大臣による海洋環境等に関する調査等の実施に係る規定等を設ける必要があります。 このような趣旨から、この度、この法律案を提案することとした次第です。 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。 第一に、経済産業大臣は、我が国の排他的経済水域のうち、自然的条件が適当である等の指定の基準に適合する相当の面積の区域について、関係行政機関の長との協議等を行い、海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域として指定することができることとしております。 第二に、経済産業大臣及び国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域において海洋再生可能エネルギー発電設備を設置しようとする者に対し、仮の地位を付与する処分をすることができることとするとともに、仮の地位の付与を受けた者や利害関係者等を構成員とする協議会を組織するものとしております。また、両大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画等が協議会において協議が調った事項と整合的であること等の許可の基準に適合すると認める場合に限り、海洋再生可能エネルギー発電設備の設置を許可することができることとしております。 第三に、海洋環境等の保全に配慮した海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定等を行うため、環境大臣は、海洋環境等に関する調査等を行うこととし、これに伴い、環境影響評価法の相当する手続を適用しないこととしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○委員長(和田政宗君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後四時二分散会