井上俊剛
会議録に記録された「井上俊剛」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 148 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 金融庁企画市場局長
- 直近の発言日
- 2026/07/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 経済安保8 件
- スタートアップ3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 財務金融委員会60 件・60%
- 財政金融委員会36 件・36%
- 決算委員会4 件・4%
※ 全 148 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第221回 参議院 財政金融委員会 第13号
○政府参考人(井上俊剛君) お答え申し上げます。 金融サービス提供法におきましては、同法に規定する金融商品の販売等に該当する金融取引について、業者が違法行為を行った際の損害賠償責任等の規定が定められておりますが、融資取引につきましては、利用者が資金の出し手ではなく受け手であり、利用者保護の観点からは、投資性のあるほかの金融商品とは別の検討がなされるべきというふうに考えられましたことから、損害賠償責任等の規定は適用されておりません。 他方…
第221回 参議院 財政金融委員会 第12号
○政府参考人(井上俊剛君) お答え申し上げます。 今般の改正法案では、発行者がいる暗号資産以外の暗号資産については、暗号資産取引業者に対し、当該暗号資産の取扱いに当たり、あらかじめ暗号資産の性質、機能や供給量、基盤技術等の暗号資産に関する情報を公表しなければならないこととしております。また、暗号資産取引業者が公表する情報について、情報の正確性の確保及び投資者保護の観点から、虚偽記載等に対する民事責任や罰則、課徴金の規定を整備しておるとこ…
第221回 参議院 財政金融委員会 第12号
○政府参考人(井上俊剛君) お答え申し上げます。 暗号資産はグローバルに取引されるものでございますので、暗号資産取引に係る規制見直しに当たっては、海外の動向や国際的な基準との整合性にも留意すべきと考えております。 御指摘いただきました欧州の暗号資産市場規制、MiCAにおきましては、発行者等に対する情報開示規制、サービスプロバイダー規制、インサイダー取引規制を含む不公正取引規制等が導入されておりますところ、今般の改正法案でも同様の規制の強…
第221回 参議院 財政金融委員会 第12号
○政府参考人(井上俊剛君) お答え申し上げます。 御指摘いただきましたとおり、EUでは域外の一定規模以上の企業に対して、連結ベースのサステナビリティー情報開示を義務付けておりまして、一部の日本企業も二〇二八会計年度から対象になる見込みでございます。その際に適用される欧州サステナビリティー報告基準、ESRSは、国際サステナビリティ基準審議会、ISSBが策定したISSB基準を上回る開示基準となる見込みでございます。 この点について、ISSB…
第221回 参議院 財政金融委員会 第12号
○政府参考人(井上俊剛君) お答え申し上げます。 委員御指摘いただきましたとおり、我が国のスタートアップ企業への成長資金の供給促進に向けて、非上場株式の流通の活性化を図ることは重要な課題であると認識しております。 このため、金融庁では、二〇二四年改正金融商品取引法により、投資者保護に留意しつつ、セカンダリー取引のプラットフォームの整備を図るために、プロ投資家を対象とした非上場株式等の仲介のみを行う金融商品取引業者の登録要件を緩和するとと…
第221回 参議院 財政金融委員会 第12号
○政府参考人(井上俊剛君) お答え申し上げます。 直近の公表データでございます本年二〇二六年一月から三月期でございますけれども、金融庁の金融サービス利用者相談室において、暗号資産等に関する御相談が千四百六十六件ございました。その大半は詐欺的な暗号資産投資の勧誘や取引等に係るものとなっておりまして、例えば、SNSを用いた投資勉強グループあるいは投資セミナーへの勧誘を受けまして、暗号資産取引に投資したが、出金できないトラブルに巻き込まれたと…
第221回 参議院 財政金融委員会 第12号
○政府参考人(井上俊剛君) お答え申し上げます。 今般の改正法案では、暗号資産取引業者が海外事業者の発行する特定暗号資産を取り扱おうとする場合であって、改正法案に基づく一定の情報をその海外事業者が公表していない場合には、暗号資産取引業者において、投資者の投資判断に必要な情報を収集してこれを公表することを義務付けております。 この場合、暗号資産取引業者においては、インターネット等を通じて当該暗号資産に関する情報を適切に収集することが求めら…
第221回 参議院 財政金融委員会 第12号
○政府参考人(井上俊剛君) お答え申し上げます。 今回の法律改正では、スタートアップ企業の資金調達を促進する観点から、有価証券届出書の提出免除基準を一億円未満から五億円未満に引き上げるとともに、簡易様式による有価証券届出書が利用できる資金調達の範囲を一億円以上五億円未満から五億円以上十億円未満に引き上げること、あるいはプロ投資家のみを相手方とする私募の勧誘の範囲について、特定投資家の要件を満たすものの移行手続を取っていないいわゆる潜在的…
第221回 参議院 財政金融委員会 第12号
○政府参考人(井上俊剛君) お答え申し上げます。 今般の改正法案におきましては、発行者等が暗号資産を発行して、当該暗号資産の有償の売り付け等の勧誘を行う場合には、当該暗号資産に係る情報を公表しなければならないこととしておりますが、不特定多数の者に向けた暗号資産に係る情報発信が直ちに勧誘に該当するものではなく、例えば、具体的な資金調達に向けた情報発信は、これは勧誘に該当し得るということでございますけれども、具体的な資金調達に向けた情報発信…
第221回 参議院 財政金融委員会 第12号
○政府参考人(井上俊剛君) お答え申し上げます。 繰り返しになりますけれども、具体的に個別の行為が違法と評価されるか否かということは、当該行為の形式面ではなくて、実態に即して実質的に判断する必要があると考えております。 御指摘いただきましたような具体的な事例のうち、例えば、上がるとか下がるとかそういう価格情報だけでは分かりませんけれども、それによってもうかるとか推奨するというようなことが非常に疑われる場合には、その要素というのは考慮され…
第221回 参議院 財政金融委員会 第12号
○政府参考人(井上俊剛君) お答え申し上げます。 委員御指摘いただきましたとおり、登録された保証業者に対する検査監督は、当面の間、金融庁が担うことを考えております。 金融庁では、これまでもサステナビリティー情報の開示、保証に関しまして一定の体制整備を行ってきたところでございますけれども、引き続き具体的な監督体制等については検討していきたいと考えておりますが、これまで監査法人のモニタリング等を通じて得た知見、ノウハウといったものも有効に活…
第221回 参議院 財政金融委員会 第12号
○政府参考人(井上俊剛君) お答え申し上げます。 企業のサステナビリティー情報のうち、スコープ1、2の温室効果ガス排出量につきましては、開示や第三者保証の手法が一定程度定着しているというふうに判断しております。一方、人的資本につきましては、投資家の意思決定に有用な情報が企業ごとの経営戦略やビジネスモデルによっても異なりますため、まずは開示基準の開発や統一、あるいは保証実務の蓄積といった点が重要になるというふうに考えております。 国際的な…
第221回 参議院 財政金融委員会 第12号
○政府参考人(井上俊剛君) お答え申し上げます。 金融商品取引法上、上場会社は、有価証券報告書の内容が法令に照らして適正であることを経営者等が確認した旨を記載した確認書を提出していただく必要がございます。 昨年十二月の金融審議会のワーキンググループの報告書では、確認書の記載事項として、有価証券報告書を作成し、開示するための手続を整備していることや、その実効性を確認していることということを内容として追加すべきという御提言をいただいておりま…
第221回 参議院 財政金融委員会 第12号
○政府参考人(井上俊剛君) お答え申し上げます。 御指摘いただきましたとおり、グローバルに活躍する我が国企業の開示情報の質を確保し、さらには我が国資本市場の国際的な信頼性を確保することは大変重要であると考えております。 こうした観点から、サステナビリティー情報の第三者保証につきましては、国際監査・保証基準審議会、IAASBが開発した国際基準等との整合性が確保された基準に従って実施される必要があるというふうに考えております。 このため、保…
第221回 参議院 財政金融委員会 第12号
○政府参考人(井上俊剛君) お答え申し上げます。 まずもって、今般の改正法案では暗号資産の規制を資金決済法から金商法へ移管することとしておりますが、これまでの暗号資産の定義を変更するものではございません。したがいまして、いわゆるNFT、ノンファンジブルトークンなど、資金決済法上でも暗号資産に該当しないトークンについては改正法案の規制の対象とはなりません。 また、法定通貨の価値と連動した価格でブロックチェーン技術等を用いて電子的に発行され…
第221回 参議院 財政金融委員会 第12号
○政府参考人(井上俊剛君) お答え申し上げます。 一般論として、業として暗号資産の売買等を行うことは資金決済法上の暗号資産交換業に該当すると考えられ、暗号資産交換業を行うに当たっては内閣総理大臣の登録を受けていただく必要がございます。 仮に事業者が登録を受けずに暗号資産交換業を行った場合の罰則ですが、現行の資金決済法においては、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされております。
第221回 参議院 財政金融委員会 第12号
○政府参考人(井上俊剛君) お答え申し上げます。 今般の改正法案では、まずは暗号資産取引業者による暗号資産の流出防止対策を徹底する観点から、暗号資産取引業者に対し、その委託先を含むサプライチェーン全体に関する適正な安全管理措置を講ずることを義務付けるとともに、暗号資産取引業者にウォレットの提供等を行う事業者に対しても、新たに届出制の下で、いわゆるソーシャルエンジニアリングのような対策などの情報の安全管理措置をとる義務等を課し、直接の規制…
第221回 参議院 財政金融委員会 第12号
○政府参考人(井上俊剛君) まずは、各業者が自分のところで責任準備金を積み立てていただくということを念頭に置いております。
第221回 参議院 財政金融委員会 第12号
○政府参考人(井上俊剛君) 具体的な責任準備金の水準については、今後下位法令で定めることとしておりますので、現時点で詳細なことを申し上げるということはできませんけれども、コールドウォレットで管理する暗号資産において、万が一にも流出が生じたときに十分な額というのを順次積み立てていただくように設計してまいりたいというふうに考えております。
第221回 参議院 財政金融委員会 第12号
○政府参考人(井上俊剛君) まず、いわゆる現行の資金決済法におきましても、ホットウォレットで管理するということ、ホットウォレットで管理するものについては同種同量の暗号資産を別途保持していただくということになっています。 コールドウォレットというのは、いわゆるネットから切り離された形で保管するもので、そういう意味ではホットウォレットより安全なものということでございますけれども、それに関しても、万が一流出した場合に責任準備金を積み立てていた…