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自由党衆議院
総発言数
6,426 件
直近の所属会派
自由党
直近の役職
—
直近の発言日
1978/04/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 国会等の移転に関する特別委員会100 件・100%

※ 全 6,426 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,426 件中 20 件を表示
日本社会党1978/04/07

第84回 衆議院 外務委員会 第12号

○井上(一)委員 この条約及び国内法において法務大臣の持つ自由裁量権が何カ所、幾つぐらいあるのか、法務大臣の裁量権がどの個所に及ぶのか、お聞きをします。

日本社会党1978/04/07

第84回 衆議院 外務委員会 第12号

○井上(一)委員 関連した国内法では……。

日本社会党1978/04/07

第84回 衆議院 外務委員会 第12号

○井上(一)委員 通過護送の第三十四条も法務大臣の裁量権に入るのでしょう。

日本社会党1978/04/07

第84回 衆議院 外務委員会 第12号

○井上(一)委員 そこで、四条の政治犯罪あるいは五条の自国民引き渡し、そしていま私が申し上げた法律三十四条の通過護送の承認、これらがあるわけですが、裁量権とは法律の認める範囲内でのみ有効であるべきはずである、私はこういうふうに思うのです。 では、いま指摘をされた、あるいは私からも指摘をした政治犯罪あるいは自国民引き渡し、あるいは通過護送の承認、これはいかがなんでしょうか、それぞれの法律の範囲とはどのような範囲を指すのか、いわゆる裁量権の…

日本社会党1978/04/07

第84回 衆議院 外務委員会 第12号

○井上(一)委員 政治犯罪については判断だ、それじゃ具体的にいままでそういう判断で政治犯罪だと認められたような事犯があったのかどうか、あるいは裁量権についても、私はいまのお答えでは基準が明確でないと思うのです。この点についてももう少しはっきりとお答えを願いたいと思います。

日本社会党1978/04/07

第84回 衆議院 外務委員会 第12号

○井上(一)委員 戦後一件もない、結局いわばわが国はそういう判断に立たなかったということを意味すると私は思うのです。実情が政治亡命でありあるいは政治犯罪であるというようなことであっても、その判断をする以前に、いわゆる他の法律によってそれらを処してきたということだと思うのです。 政務次官に、今後のことがありますので、たとえば政治難民、政治犯あるいは政治亡命、それらを含めて日本に入国をした場合に、その入国の合法あるいは合法的でないということ…

日本社会党1978/04/07

第84回 衆議院 外務委員会 第12号

○井上(一)委員 わかりました。確認をするようで恐縮なんですけれども、今後は人道的見地に立って、その者の基本的人権というものを尊重した立場に立ってわが国は判断をしていくというふうに理解をしてよろしゅうございますか。

日本社会党1978/04/07

第84回 衆議院 外務委員会 第12号

○井上(一)委員 それから私は、さっきの裁量権の問題で重ねてここで、その基準が明確でない、やはりそのときケース・バイ・ケースだということですけれども、そんなことであっては——もちろん画一的な取り扱いということについてはやはりいけない場合もあるかもわからぬけれども、一定の法の中あるいは基準の中で処していくということが公平な原則だと思うのです。もっと裁量権についての基準というものを明確にする必要がある、私はこういうふうに思うのですけれども、…

日本社会党1978/04/07

第84回 衆議院 外務委員会 第12号

○井上(一)委員 なお、この条約は、いわゆる新しく通過護送を認める、そういう二条項が新設をされたわけです。犯罪者の通過護送を認めたことは自国の主権の一部がへこむことになるのではないか、そういう意味を持つのではないだろうか。この通過護送という考え方は昔からあったのかどうか。あったとするならば、その歴史的な経緯を述べていただきたい。日本側としてこの通過護送を新設したことによっての有利性があるのかどうか、この点についてもひとつお聞かせをいただ…

日本社会党1978/04/07

第84回 衆議院 外務委員会 第12号

○井上(一)委員 通過するということは、ただ一時的に通り抜けるということだけではないと思うのです。たとえば日本の国内で一泊をするような場合、通過をする経過の中で、そういうことも起こり得ることだと思うのです。そんなときには、その者あるいはその者に付き添う警察の構成員の措置はどうなっているのか、あるいはそんなとき日本側はどう対応するのか、この点についてお答えをいただきたいと思います。

日本社会党1978/04/07

第84回 衆議院 外務委員会 第12号

○井上(一)委員 十分な答えにはなっていないと思うんだけれども、そんな場合に日本側がどう対応していくんだということです。 これはこれとして、さらに、オランダなどの犯罪人引渡し法などを見ますと、護送を受けている者の仮逮捕状を発付することができるようになっているのですが、日本の場合はそういうことはどうなるのか。もし同じように仮逮捕状が発付できるとするならば、それはどの法律を根拠にしているのか、この点についてお聞きをします。

日本社会党1978/04/07

第84回 衆議院 外務委員会 第12号

○井上(一)委員 私は、ただ単なる通過という、通過護送というのは大方の場合それを意味するわけだけれども、時として宿泊を必要とする場合があるじゃないか、そんな場合にはどうするんだということなんですよ。そんなときにホテルへ泊めるのか、刑務所へ入れるのか。刑務所へ入れるとするならば仮逮捕状というものが必要でしょう。さっきからそういうことを聞いているのだから、的確に答えていただかないと、限られた時間だからね。

日本社会党1978/04/07

第84回 衆議院 外務委員会 第12号

○井上(一)委員 では、いまのわが国の考えは、いわば相手国の警察官監視の中でホテルに宿泊をさせ、そしてわが国はいわゆるアウトサイダーで警護していく、こういう考え方ですか。

日本社会党1978/04/07

第84回 衆議院 外務委員会 第12号

○井上(一)委員 この通過護送の裁量権というものは法務大臣だけが持っているのか。あるいはドイツのように高等裁判所が決定をしていく、そういう手順をとるのか。

日本社会党1978/04/07

第84回 衆議院 外務委員会 第12号

○井上(一)委員 そういうことであれば、なおさら裁量権の基準というものを、先ほどから指摘をするように、明確にしていかなければいけない、こういうふうに思うわけです。行政府のそのときそのときの考えで対応していくということについては私は若干の疑義がある、そういうふうに思うわけです。 さて、次に、飛行中の航空機の内部の主権はどこにあるのですか。この条約の六条で示されているとおりでございますか。

日本社会党1978/04/07

第84回 衆議院 外務委員会 第12号

○井上(一)委員 そういう中から、では通過護送という概念は領土を通過するだけではないであろうということですね。自国の航空機に犯罪人を乗せて護送することをお互いに認めるということになったというふうに思うわけです。主権の一部分的なものをお互いに譲り合ったんだというような解釈をしてよろしゅうございますか。

日本社会党1978/04/07

第84回 衆議院 外務委員会 第12号

○井上(一)委員 たとえば韓国からアメリカへ護送する場合JAL、日本航空を使用し、日本を通過する。そうしたらその日本航空の飛行機の中でも手錠をかけて護送ができるということなのですか。

日本社会党1978/04/07

第84回 衆議院 外務委員会 第12号

○井上(一)委員 それでは、日本航空の中では手錠をかけることはできない、かけないということですね。

日本社会党1978/04/07

第84回 衆議院 外務委員会 第12号

○井上(一)委員 そういうことも、本来ならば明確にしていかなければいけないと私は思うわけです。 もう一つ、日本とアメリカという二国間だけでなく、先ほども申し上げたように、条約未締結の国ともやはりこの考え方に立つのかどうかということを聞いておきたいと思います。

日本社会党1978/04/07

第84回 衆議院 外務委員会 第12号

○井上(一)委員 そういう点についてはまだ非常に十分でないと思うわけです。 時間がありませんので、次に、身柄を拘束する制度、いわゆる仮拘禁の制度について若干お尋ねをします。 現行のいわゆる明治十九年に結ばれた条約にもあるわけでありますが、今回のこの条約とどの辺が変わったのか、あるいは国内法はどうなったのか、仮拘禁制度は世界の各国とも取り入れているのかどうか、この点についてひとつお尋ねをします。