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総務省総合通信基盤局長参議院衆議院
総発言数
345
直近の所属会派
直近の役職
総務省総合通信基盤局長
直近の発言日
2022/06/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 総務委員会79 件・79%
  • 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会14 件・14%
  • 内閣委員会4 件・4%
  • 地方創生に関する特別委員会2 件・2%
  • 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会1 件・1%

※ 全 345 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

345 20 を表示
総務省総合通信基盤局長2022/06/10

208参議院 総務委員会 第12号

○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 携帯料金につきましては、携帯事業者各社が市場競争の中でそれぞれの事業戦略、経営判断に基づき決めているものであり、政府として個社の個別の料金プランについてコメントすることは差し控えさせていただきます。 その上で、一般論として申し上げれば、御指摘のように、新プランの提供開始以降に旧プランの新規申込みを停止した上で並行提供することについては、既存契約者を自社に囲い込む効果を生じさせるような提供条…

総務省総合通信基盤局長2022/06/10

208参議院 総務委員会 第12号

○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 先ほども申し上げましたとおり、個々の事業者の個別の料金プランについてコメントをすることは差し控えさせていただきたいと思います。

総務省総合通信基盤局長2022/06/10

208参議院 総務委員会 第12号

○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 今回の交付金制度は、第一に、不採算地域で有線ブロードバンドサービスを提供する赤字事業者に対しサービスの維持に必要な費用を支援すること、また第二に、現段階で有線ブロードバンドが未整備の地域で今後新たに有線ブロードバンドの整備が行われた場合などにサービスの維持に必要な費用を支援することの二点を内容とするものでございます。 委員御指摘の月額八円という試算は、一点目につきましては、赤字事業者の数が…

総務省総合通信基盤局長2022/06/10

208参議院 総務委員会 第12号

○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 委員御指摘のMNOの卸売価格につきましては、例えばNTTドコモのMVNO向けに提供する音声サービス、いわゆるモバイル音声卸の従量制料金は十年以上にわたりまして三十秒当たり十四円を維持し、引下げが行われてきませんでした。また、KDDIやソフトバンクの具体的な水準につきましては経営上の秘密に当たりますのでここでは言及できませんが、総務省の有識者会議におきまして構成員限りで確認したところ、卸料金…

総務省総合通信基盤局長2022/06/10

208参議院 総務委員会 第12号

○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、近年、MNOの中には、自社内で複数のブランドを展開し、比較的高額な料金プランを提供する従来のブランドとは別に、従来よりも低廉な料金プランを提供するブランドによりサービスを提供する事業者がございます。その結果、MNOとMVNOの料金水準が近接をしており、MVNOにとっては従来の強みであった料金の価格優位性が低下をしていると認識をしております。 こうした状況を踏まえ、MNO…

総務省総合通信基盤局長2022/06/10

208参議院 総務委員会 第12号

○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 今回の措置につきましては、公正競争環境をしっかりと確保していくということでございまして、その結果、具体の料金がどれぐらいになるかという点につきましては、私どもとしては数字を持っているわけではございません。

総務省総合通信基盤局長2022/06/10

208参議院 総務委員会 第12号

○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 料金そのものについての適正性でございますけれども、先ほど委員の方からも御指摘ありましたとおり、料金の基本的要素、原価、営業費、利潤といったことに対しまして、それぞれ適正な水準がどれぐらいかということを個別の事案に基づきましてしっかりと検証していくということが大事だろうというふうに思っております。

総務省総合通信基盤局長2022/06/10

208参議院 総務委員会 第12号

○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 情報の外部送信に関する規律は、利用者の端末に記録された情報を外部送信させる指令となるプログラムなどの送信を行う際に、当該利用者に通知又は公表、同意の取得、オプトアウト措置のいずれかの方法により確認の機会の付与を求めるものでございます。 今回の改正案は、情報の外部送信に関して利用者に確認の機会を付与するものでございますので、利用者が同意を行わなかった際に電気通信事業者などが電気通信サービスを…

総務省総合通信基盤局長2022/06/10

208参議院 総務委員会 第12号

○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 情報の外部送信に関する規律は、利用者の端末に記録された情報を外部送信させる指令となるプログラムなどの送信を行う際に、当該利用者に確認の機会を付与することを求めるものでございます。 本規律は、情報の外部送信に関して利用者に確認の機会を付与するものでございまして、外部送信の後段階において行われる情報の記録に対して義務を課すものではございません。

総務省総合通信基盤局長2022/06/10

208参議院 総務委員会 第12号

○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 電気通信事業法においては、サーバーを含む電気通信設備の設置国について特段の定めはないところでございます。 一方で、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインにおきまして、従来より、個人データや通信の秘密に関する個人情報について安全管理措置を講ずること、また、委託先においても安全管理が図られるよう監督を行うことを電気通信事業者に対して求めているところでございます。 また、令和二年、…

総務省総合通信基盤局長2022/06/10

208参議院 総務委員会 第12号

○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 近年、諸外国において政府機関などの公的機関による民間部門が保有する情報への強制力を持ったアクセス、いわゆるガバメントアクセスなどを可能とする法制度が整備されてきておりまして、利用者に関する情報の漏えい、不適正な取扱いのリスクが高まりつつございます。 諸外国の法的環境の変化に関しては、そうした諸外国における法制度の環境変化について言及したものでございます。

総務省総合通信基盤局長2022/06/10

208参議院 総務委員会 第12号

○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 本法案においては、基本的な枠組みは法律上明確に規定をし、その枠組みの中で、制度の趣旨に沿って、電気通信分野の環境変化に柔軟に対応し、適時適切に見直し、弾力的に運用することが必要な事項や細目的事項については下位法令で規定することとしております。 このため、本法案においては、利用者に与える影響が大きい電気通信事業者に対し、情報取扱方針を自ら定め公表する義務を規定するとともに、その記載事項として…

総務省総合通信基盤局長2022/06/10

208参議院 総務委員会 第12号

○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 先ほども御答弁申し上げましたけれども、細目的事項については下位法令で規定するということで、基本的な枠組みを法律上明確に規定をした上で規定をしていくということでございますので、サーバーの設置国名につきましては安全管理の方法の細目ということでございますので、省令事項とさせていただいております。

総務省総合通信基盤局長2022/06/10

208参議院 総務委員会 第12号

○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 本法案をお認めいただきました後に、有識者会合、ガバナンス検討会の下にワーキンググループを設けまして、そちらにおいて、産業界の方々も入っていただき、消費者団体の方々の御意見も聞きながらルールを定めてまいりたいというふうに考えております。

総務省総合通信基盤局長2022/06/10

208参議院 総務委員会 第12号

○政府参考人(二宮清治君) お答えします。 消費者団体、経済団体、学識者、学識経験者の方々と総務省において有識者会合を設けて検討を進めたいと思っております。

総務省総合通信基盤局長2022/06/10

208参議院 総務委員会 第12号

○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 情報を保管する国につきましては、国際標準であるISOにおいて、サービス提供者が利用者に対してデータを保存する可能性のある国を通知することが望ましいとされている事例があると承知をしております。

総務省総合通信基盤局長2022/06/10

208参議院 総務委員会 第12号

○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 特定利用者情報の適正な取扱いにつきましては、利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信事業者が規律の対象となっております。これは、電気通信事業ガバナンス検討会の報告書におきまして、情報漏えい時に与える影響に鑑み、特に利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信事業者を規律の対象とすることが適切であり、利用者の利益に及ぼす影響が一定程度以下と推察される電気通信事業者は自由なビジネスを阻害しないため…

総務省総合通信基盤局長2022/06/10

208参議院 総務委員会 第12号

○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 現状におきまして、先ほど委員御指摘の、規模につきましては利用者一千万人ということで御指摘ありましたが、その点につきましてはあくまで例示でございまして、今後、検討会の検討も踏まえながら、その水準並びにその適用のルールを決めていきたいというふうに考えております。 したがいまして、今お尋ねの個別の事業者につきましては、この段階では明確に申し上げることは困難かと思います。

総務省総合通信基盤局長2022/06/10

208参議院 総務委員会 第12号

○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 オンラインショッピングモール自体に関しましては、電話やメールなど、従来の通信サービスと性質が似ていないサービスでありますので、ガバナンス検討会の報告書におきまして、引き続き規制の対象外とすることが適当とされたものでございます。 なお、利用者と出店者間でやり取りを行うオンラインショッピングモールの中のメッセージサービスにつきましては、既に届出を要する通信サービスとして規制の対象となっており、…

総務省総合通信基盤局長2022/06/10

208参議院 総務委員会 第12号

○政府参考人(二宮清治君) 繰り返しになりますけれども、その個別の適用につきましては、今後、ルールをしっかりと定めさせていただいた上で判断をさせていただきたいと思っております。