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総務省総合通信基盤局長参議院衆議院
総発言数
345
直近の所属会派
直近の役職
総務省総合通信基盤局長
直近の発言日
2022/06/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 総務委員会79 件・79%
  • 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会14 件・14%
  • 内閣委員会4 件・4%
  • 地方創生に関する特別委員会2 件・2%
  • 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会1 件・1%

※ 全 345 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

345 20 を表示
総務省総合通信基盤局長2022/06/10

208参議院 総務委員会 第12号

○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 今回の改正案における特定利用者情報の適正な取扱いに関する省令への委任事項の件数は十六件でございます。これらの省令の内容につきましては、電気通信事業ガバナンス検討会において、本法案をお認めいただいた後、公布から一年以内の法律の施行に向けて検討を行うことと予定をしております。 それから、利用者に関する情報の外部送信に関する省令への委任事項でございますが、件数は五件でございます。こちらも、仮に本…

総務省総合通信基盤局長2022/06/10

208参議院 総務委員会 第12号

○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 電気通信事業法第七十三の二第一項では、届出媒介等業務受託者、いわゆる販売代理店でございます、が総務大臣に対して媒介等の業務の届出等を行う際に必要な事項を規定しております。 御質問のその他総務省令で定める事項といたしましては、施行規則三十九条三項におきまして、法人番号、電話番号及び電子メールアドレス、対象契約の締結の媒介等の業務に係る再委託の有無及び販売方法の別といった制度の実施のために必要…

総務省総合通信基盤局長2022/06/10

208参議院 総務委員会 第12号

○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 今回の交付金制度では、交付金による支援を真に必要な地域に集中する観点から、サービス提供のためのコストが相対的に高く、市場原理に委ねたのではサービスが維持されない可能性が高い地域に限って支援対象とすることとしております。 また、現に複数の事業者が競合的にサービスを提供している地域において特定の事業者のみを支援対象とすることは競争中立性を害することとなるため、有線ブロードバンドサービスを提供し…

総務省総合通信基盤局長2022/06/10

208参議院 総務委員会 第12号

○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 特別支援区域とは、市場に委ねたのではサービスが維持されない可能性が極めて高い地域でございまして、具体的に申し上げますと、現時点で有線ブロードバンドが未整備の地域で、新たに民間事業者が有線ブロードバンドサービスの提供を開始した場合や、現時点で自治体の公設設備による有線ブロードバンドサービスの提供が行われている地域で、民間事業者が自治体から設備の譲渡を受けた場合に当該地域を特別支援区域として指…

総務省総合通信基盤局長2022/06/10

208参議院 総務委員会 第12号

○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 現時点での想定では、全国の町字数は約十九万町字と想定をしておりまして、そのうち支援対象区域となる町字は約一万三千町字と想定をしております。 なお、以上申し上げました数字はあくまで現時点での想定であり、実際の支援対象区域については、法案をお認めいただいた後、改めて精査をしていくこととなります。

総務省総合通信基盤局長2022/06/10

208参議院 総務委員会 第12号

○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 居住世帯向けサービスのための光ファイバーにつきましては、御指摘のとおり、二〇二一年度末の整備率九九・七%に達する見込みであります。残る未整備世帯の大半は、離島や山間部に点在する集落に所在をしております。 お尋ねの離島につきましては、離島振興法などに指定をされております離島のうち、約九十の島に光ファイバー未整備世帯が残っております。

総務省総合通信基盤局長2022/06/10

208参議院 総務委員会 第12号

○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 主に西日本のエリアに集中しているものと承知をしております。

総務省総合通信基盤局長2022/06/10

208参議院 総務委員会 第12号

○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 まず、一般支援区域についてでございますが、交付金の支援対象となる事業者としては、地域におけるCATV事業者など数十社を想定をしております。 また、特別支援区域において交付金の支援対象となる事業者としては、全国で有線ブロードバンドサービスを提供する大手の通信事業者など数社を想定しております。

総務省総合通信基盤局長2022/06/10

208参議院 総務委員会 第12号

○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 電話のユニバーサルサービスについては加入電話及び公衆電話を対象としておりますが、令和三年度認可に係る交付金額は、NTT東日本が四十・一億円、NTT西日本が二十七・七億円で、合計六十七・八億円となっております。

総務省総合通信基盤局長2022/06/10

208参議院 総務委員会 第12号

○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 NTT東西から報告を受けた電話のユニバーサルサービスの収支については、令和二年度決算値で、NTT東日本が二百三十億円、NTT西日本が三百十七億円の赤字で、合計五百四十六億円の赤字額となっております。

総務省総合通信基盤局長2022/06/10

208参議院 総務委員会 第12号

○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 今回の交付金制度では、事業者固有の非効率性を排除する観点から、支援額を算定する際は原則として一定の標準的なモデルにより費用を算出することを想定しておりますが、その内容は、事業者固有の非効率性を排除するという目的が達成される限度で各事業者の実際の費用に近いものであることが望ましいと考えております。 具体的な算定方法については、本法案をお認めいただいた後、交付金制度の運用開始までの間に情報通信…

総務省総合通信基盤局長2022/06/10

208参議院 総務委員会 第12号

○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 電気通信事業者とは、電気通信事業を営むことについて登録を受けた者及び届出をした者のことをいいます。他方、第三号事業を営む者につきましては、検索サービス、SNS、オンラインショッピングモール、掲示板、オンラインオークションなど、他人の通信を媒介しないサービスを電気通信回線設備を設置せずに提供する事業者が該当いたします。

総務省総合通信基盤局長2022/06/10

208参議院 総務委員会 第12号

○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 お尋ねは、相対契約について役務提供義務を課す制度を設けているものはないかというお尋ねだと思っております。 ほかの法律におきましては、今回の改正案と同じ内容の制度は調べた限り確認はできておりません。

総務省総合通信基盤局長2022/06/10

208参議院 総務委員会 第12号

○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 正当な理由として認められる場合につきましては、事業者間の競争関係に与える影響を踏まえ客観的に検討する必要があると考えておりまして、有識者会合である接続料の算定等に関する研究会において関係事業者の意見も聞きながら、今後、公開のプロセスの中で検討していく考えでございますが、その際には、現行の接続制度のいわゆる拒否事由に当たります電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき、接続を提供…

総務省総合通信基盤局長2022/06/10

208参議院 総務委員会 第12号

○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 直近の二年間における事業の実施状況について御紹介をさせていただきますと、令和二年度は二十道府県の六十四か所、令和三年度は十四道府県の三十六か所において事業を完了し、新たに携帯電話を利用できる環境などを整備いたしました。 また、現在九つの県の十五か所で事業を実施しているほか、今後申請を予定している地域も複数箇所ございます。

総務省総合通信基盤局長2022/06/10

208参議院 総務委員会 第12号

○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 本法案は電気通信事業ガバナンス検討会の報告書を踏まえたものですが、同報告書においては、情報取扱方針に規定する安全管理の方法として、利用者情報を保管するサーバーの所在国や利用者情報を取り扱う業務を委託した第三者の所在国を公表いただくことが考えられるとされております。

総務省総合通信基盤局長2022/06/10

208参議院 総務委員会 第12号

○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 まず、関係の事業者の実態、これをしっかりと把握をするということが大切かと考えております。その上で、必要な規制を検討していくということだと考えております。 電気通信役務のグローバル化の進展等、諸外国の法的環境の変化などを背景として、本法案では、電気通信事業者における特定利用者情報の取扱いの透明性を確保する観点から、情報取扱方針を定めて公表することとしております。 その具体的な記載事項といたし…

総務省総合通信基盤局長2022/06/10

208参議院 総務委員会 第12号

○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 利用者に関する情報の外部送信に関する規律では、利用者の端末に記録された情報を外部送信させる指令となるプログラムなどの送信を行う際に、当該利用者に確認の機会を付与することを求めることとしております。 ここでの確認の機会の具体的な方法としては、関係業界における取組、事業者、利用者への負担や諸外国における規制動向などを考慮し、通知又は公表、同意の取得、オプトアウトのいずれかとしております。

総務省総合通信基盤局長2022/06/10

208参議院 総務委員会 第12号

○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 同意の取得を求めることは、利用者の同意疲れを引き起こすなどといった懸念もございます。利用者保護の観点からも、同意の取得に限定することなく、状況に応じた柔軟な対応を可能とすることが重要であると考えております。 また、諸外国における規制動向を見ると、アメリカではカリフォルニア州などにおいてジャスト・イン・タイム通知により利用者に確認の機会を付与している例があるなど、必ずしも同意の取得が世界標準…

総務省総合通信基盤局長2022/06/10

208参議院 総務委員会 第12号

○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、確認の機会につきましては、通知又は公表、同意の取得、オプトアウトのいずれかとしてございまして、御指摘の同意の取得につきましても手段の一つに含まれております。 また、オプトアウトにつきましては、利用者が当該措置を適用することにより、情報の送信や送信された情報の利用を停止することができるようになるものでございます。 同意の取得については、利用者の同意疲れを引き起こす…