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日本社会党参議院
総発言数
13,589
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1968/05/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 13,589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

13,589 20 を表示
日本社会党1968/05/16

58参議院 法務委員会 第18号

○亀田得治君 そうすると、数はつかまれているわけでしょうが、全国で何人になっていますか、いま事務員と称する者が。

日本社会党1968/05/16

58参議院 法務委員会 第18号

○亀田得治君 その収入の一番多い小樽の年間六百九十四万円というのは、これは事務員何人置いているのでしょうか。

日本社会党1968/05/16

58参議院 法務委員会 第18号

○亀田得治君 その二名の執行吏代理というのは、公務員ですか、どっちなんですか。

日本社会党1968/05/16

58参議院 法務委員会 第18号

○亀田得治君 そうすると、まあ最高の六百九十万の収入のある小樽の執行官は五名の事務員を使ってこれだけの収入をあげている、こういうことになるわけですが、五名の俸給はどれぐらいでしょう。

日本社会党1968/05/16

58参議院 法務委員会 第18号

○亀田得治君 まあ六百九十万のうち六割ぐらいが執行吏代理並びに事務員のほうに人件費として払われたとしても、あと三百万は残るわけですね。一方では年十万にしかならぬと、こういうところはむろん事務員がいない、事務員が一人もいなくてやっていると思うのですが、月十万じゃなくて、年十万。これだけ見ても、これが同じような仕事を命ぜられている公務員、これは法務大臣、あなた行政官の立場から見たって、そんなことを司法関係でやっているのかと、この数字をお聞き…

日本社会党1968/05/16

58参議院 法務委員会 第18号

○亀田得治君 二番目は幾らですか、小樽は特別な例外だとおっしゃるなら。

日本社会党1968/05/16

58参議院 法務委員会 第18号

○亀田得治君 そうすると、特殊な現象でもないわけですね。東京の場合を考えても、おそらくそうだろうと思います。小樽においては特殊かもしれぬ。しかし東京、大阪あたりは一番からいろいろずっと並んでおると思いますが、ともかくこれは不自然なことですよ。裁判所の権威のある判決を執行する段階において、きちんとした俸給をもらっておらぬ人が執行をする。持ち込まれた事件が多ければ収入がふえる、こんな営利会社みたようなものは早うやめなければならぬ。なかんずく…

日本社会党1968/05/16

58参議院 法務委員会 第18号

○亀田得治君 いずれにしても、その執行官というものは、きちんとした裁判所の組織の中に取り入れられた公務員ですわね。その公務員が、自分が忙しいからというて、民間の人を役所へ連れてきて手伝わすと、その手伝った仕事は公的な効力を持っていくと、こんなことはちょっとおかしいですな。それは役所でも現場的な仕事のような場合には——まあ私はあまりそういうことは詳しくはないんですが、あり得ると思いますがね。だけど、そうじゃない執行というようなものについて…

日本社会党1968/05/16

58参議院 法務委員会 第18号

○亀田得治君 現在ですね、執行官国庫補助基準額令、これに基づいて、現在は幾らになっていますかね——七十万三千円ですね。この適用を受けて補助金を受けているのは何名くらいいらっしゃるのですか、三百六十名の執行宮中。

日本社会党1968/05/16

58参議院 法務委員会 第18号

○亀田得治君 はい。

日本社会党1968/05/16

58参議院 法務委員会 第18号

○亀田得治君 この七十万三千円というのは、改定の必要を認めておるのですか、どうなんでしょうか。

日本社会党1968/05/16

58参議院 法務委員会 第18号

○亀田得治君 そうすると、一般の俸給の改定等があると、これは逐次変えていくということになるわけですか。

日本社会党1968/05/16

58参議院 法務委員会 第18号

○亀田得治君 それから、この手数料と費用に関する最高裁の規則ですね、ここに具体的に金額が書いてあるわけですが、これはどうでしょうか、改定の必要な時期に来ておるのですか、どうですか。

日本社会党1968/05/16

58参議院 法務委員会 第18号

○亀田得治君 それから、現在の執行官の三百六十名いらっしゃる出身といいますか、書記官であった人で執行官になっておると、こういう人は相当あるんですか。

日本社会党1968/05/16

58参議院 法務委員会 第18号

○亀田得治君 代行書記官というのはどれぐらいおりますか、いま。

日本社会党1968/05/16

58参議院 法務委員会 第18号

○亀田得治君 いまのお答えのようなことから見ましても、裁判所の仕事の一部、そして裁判所の普通の仕事をしておられた方が大部分だというふうにこれは承るわけでありまして、そういう実際上の面からいっても、私が申し上げておるように完全に公のものにしてしまうということを当然これはすべきだと思うんです。そうしたからといって国の負担はこれはたいしてふえませんよ、国の負担は。私はもっと収入がふえるんじゃないかと思うんです。逆にいろんな手数料などが全部国庫…

日本社会党1968/05/16

58参議院 法務委員会 第18号

○亀田得治君 贈賄者側はどういう人ですか。

日本社会党1968/05/16

58参議院 法務委員会 第18号

○亀田得治君 大体ああいう競売などの場合ですね、新しい人がその場所へ行けない、もういわゆる競売ブローカーというような者が幅をきかしていて寄りつけないというふうな状況があるように聞くわけですが、だいぶそういうような点は改まっておるのですね、どうなんです。

日本社会党1968/05/16

58参議院 法務委員会 第18号

○亀田得治君 やはりだからそういう点をもう少し改めるように努力をしてもらわぬと私はいかぬと思うんです。それは全くブローカーの仲間同士の競売ということになってしまうわけでね。

日本社会党1968/05/16

58参議院 法務委員会 第18号

○亀田得治君 まあそういう点の改革をやるためにも、最初申し上げたようなこの執行官というものを法的なものとしてきちんと名実ともにはっきりしていくということが非常に必要だと思うんですね。それで、この競売ブローカーなどで何か事故があったと、不正事件があったといったような者も、すぐ次また刑務所から出てくるとそこの場所へ来てやっているというのが実情のようですね。せんだっても、これは新聞で見たわけですが、保釈になって出てきて直後にまた競売場に来て、…