亀田得治
会議録に記録された「亀田得治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,589 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1958/04/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛7 件
- 社会保障・年金6 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 13,589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 参議院 法務委員会 第27号
○亀田得治君 まああっせん収賄罪のないときには、そういうふうに法律の解釈を広めて、そうしておやりになったと、まあこれのよしあしはいろいろ見方によって違うと思います。たとえそういう必要性があっても、法律の拡張解釈の限度があるのじゃないかとか、そういういろいろな批判等もありますが、ともかく、その点は別として、従来すなおに見ればこれはあっせん収賄行為である、まあ普通常識的に考えられるあっせん収賄行為だ、そういうものも、この従来の普通の収賄の規…
第28回 参議院 法務委員会 第27号
○亀田得治君 関連して。安平さんが四件ほど何かこわされたがほってある。私はこれははなはだ最高検の検事としておかしいと思うのです。それは告訴するしないは自由ですけれども、自由だが、この政府の原案に賛成する人であれば、これは少くとも告訴してなければならない。それで、それはおそらく、まあ忙しいとか、ほっておけということでなっているのだろうが、しかし、そういうことが日常たくさんあるわけなんです、あっちこっちに。僕らも知らぬうちにだれかの方へ迷惑…
第28回 参議院 法務委員会 第27号
○亀田得治君 まあこのくらいにしておきましょう。
第28回 参議院 法務委員会 第24号
○亀田得治君 私の方からその点についての疑問を残しておいた関係上、若干御報告に対して確かめておきたいと思うのですが、この都島簡裁の件ですね、裁判所法三十八条の事務移転に法律上はなる、こういうことですが、このままの状態で今後もいかれる方針なのか、あるいはあそこにある場所はもう明らかに東区ですから、名称等を変える方針であるのか。そういう点はどういうふうになっておるんでしょうか。
第28回 参議院 法務委員会 第24号
○亀田得治君 とにかくこの前にも申し上げましたように、これは初めから違った場所に置かれておるわけで、はなはだこれは裁判所法第三十八条の趣旨からいっても、少し筋が通っておらぬと思います。だから、やはり至急に、今の場所に置いておくのであれば名称は変えるべきであるし、あるいはそうでなく、名称を変えないとすれば、これは都島に持っていくという、どちらかにはっきりさせなければならぬ。 それからもう一つ疑問があるのですが、大阪簡易裁判所ですね、あれが…
第28回 参議院 法務委員会 第24号
○亀田得治君 それから先ほどの御報告の中で、ちょっと気になる点が一つありましたのは、兵庫県警察部内に交通裁判所を置くことについて、同じ場所である方が便利がよかろうというふうな理由もちょっとあった、こういうことをちょっとお述べになったわけですが、最高裁がそう考えたというのですか、どこがそういうことも便利だというふうに考えられたというのですか。ちょっとそこを詳しく説明してもらいたい。
第28回 参議院 法務委員会 第24号
○亀田得治君 それは被疑者に迷惑をかけないように便利に扱う。これは必要です。私もその点は認めます。しかし、そのことと、警察の庁舎の中に裁判所を置く。これは質的に全く別個な問題だと思うのです。そういう考え方は、やはり神戸の警察の中に交通裁判所を一時的にでも置いておる理由には私は全然ならぬと思うのです。便利は大いにはかってもらいたいのですが、それはやはり区別してもらわないと、幾ら交通事件といったって、ともかく運転手などは、やはり警察に対して…
第28回 参議院 法務委員会 第24号
○亀田得治君 先ほど配付された表に関連してちょっとお聞きしますが、一般職員の項別現在員調というのですね。これによりますと、たとえば地方裁判所のところを検討してみますと、事務職員が八百二十九名、定員よりも多いわけですね。それから書記職の方が相当数少い。これはどういうことでこういうふうになっておるのか、御説明願いたいと思います。
第28回 参議院 法務委員会 第24号
○亀田得治君 そうすると、これは三十三年度は事務職、それから書記職、調査職、傭人、この定員がみんな変ってくるわけですね。
第28回 参議院 法務委員会 第24号
○亀田得治君 それからもう一つの縦書きの表ですがね、これを見ると、各裁判所における配置定員と現在員の数の関係が非常にばらばらなわけですね。それでこの配置定員というのは、現在のやつはこれは、いつきめられたものですか。
第28回 参議院 法務委員会 第24号
○亀田得治君 これは毎年きめているわけですか。
第28回 参議院 法務委員会 第24号
○亀田得治君 昨年の七月きめた配置定員が、その現在員との関係が一年もたたないうちに、あるところは非常に定員以上に人員を持っているし、あるところは定員以下に少い、こういう現象はどうして起るのですか。
第28回 参議院 法務委員会 第24号
○亀田得治君 困難な実情といいましても、初めから実行できないような配置定員を各庁別にきめておるような感じがするのですがね。これが四、五年前に実は配置定員をきめて、その後いろいろ事情があってこういうふうにばらばらになっておるというなら、これは意味もわかるのですが、昨年の七月きめたとおっしゃるわけですから、どうも初めから現実と違うことを予想しながらきめているような感じがするのですがね。できるだけ実情に合うようにしたいという気持はあるでしょう…
第28回 参議院 法務委員会 第24号
○亀田得治君 配置定員をきめる基準ですね、それは事件数とかいろいろあるでしょうが、その基準を少し詳しく説明してみて下さい。
第28回 参議院 法務委員会 第24号
○亀田得治君 この事件の数ということが一つの大きな基準でしょうが、事件の質というようなことは考慮にならないでしょうか。
第28回 参議院 法務委員会 第24号
○亀田得治君 まあ社会的に非常に注目されるような大きな事件が間々あるわけですね。そういう場合には、同じ一件であっても、窃盗一件とは、これはもう全然違うわけですね。また、現実にそういう事件を継続する部においては、おそらく裁判所内部の扱いとしては件数を減らすとか、あんばいしていると思うのです。その辺のところは、どういう考慮が払われておりますか。
第28回 参議院 法務委員会 第24号
○亀田得治君 この表を見て一番目につくのは大阪、横浜などの不足人員ですね。大阪や横浜、浦和その他に——大阪あたりはずいぶん難件等もあるわけです。ここで十名欠員になっているわけですね、地裁だけの問題ですが、高裁は十一名、家裁が十四名となっておりますが、余っておる場所と比較すると、その差というものは非常に多いと思うのですがね。相当難件も控えておる裁判所ですから、この十名の欠員というものはずいぶん大きな負担になるはずですが、たとえば、京都が二…
第28回 参議院 法務委員会 第24号
○亀田得治君 大阪の十名というのは、内容的にはどういうものですか、判事とか書記とか、その職名から言って。
第28回 参議院 法務委員会 第24号
○亀田得治君 判事と判事補の配置定員と現在員との過不足の問題ですね、これも相当あるわけでしょう、この表と同じような状況ですか。
第28回 参議院 法務委員会 第24号
○亀田得治君 これは参考までに判事と判事補の状況も表にして出してもらいたいと思います。その全体のやつはこの間もらっている。