亀田得治
会議録に記録された「亀田得治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,589 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1958/04/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛7 件
- 社会保障・年金6 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 13,589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○亀田得治君 まあただいま正確な数字を再度おっしゃってもらったわけですが、それを見ましても、最初の数字は一六%、二七・五%、ここまでは賛成説ですね。そして、それに対する否定説は八%しかない、一番多いのは四二%ですが、これはよく研究して見るべきだ、だから、これはまあ賛成とも反対ともわからない、従って、これは半分に割って両方につけて見るとしますと、約七〇%が、やはりまあ大体その方向で進んでもらいたいという、やっぱり気持が現われておると思うの…
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○亀田得治君 それじゃ、そういう検察庁法十四条との関係を離れて、一般的に陪審制度とか、そういう司法制度の民主化という立場から、もっと本質的に考えた場合、どういうふうにお考えになるんですか。
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○亀田得治君 まあ私は、外国の制度をすぐそのまままねるといったようなことは、なかなかできない面があろうと思います。それはわかっているんですが、たとえばイギリスにしてもアメリカの司法制度にしても、日本のよりは、はるかに民主化されておるんです。そういう一つの空気なり、伝統というものが積まれてきておるわけですね。で、そういう中では、社会の必要に応じて、むしろ裁判官なり、そういうものを専門化していく、専門の知識の必要性等に応じて、そのいうことが…
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○亀田得治君 先ほどの世論調査のやつ、差しつかえなければ、これは非常にいい資料だと思いますので、私どもにも一つ御配付を願いたい、これはお願いしておきます。 それから次に、あっせん収賄罪の条文に入って、少しこまかいことについてだんだんお聞きしたいわけですが、どうでしょうか。
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○亀田得治君 では一つだけやっておきましょう。 これは参考人にもお聞きした点ですがね、例の「公務員」云々と、こう書かれていて、当然これは公務員としてやった行為だと、こういう御説明が皆さんの方からされているのですが、まあ團藤教授の御説明では、なぜそういうふうな説明になるのかと申しますと、「報酬トシテ賄賂」という字句が最後の方にあるから、これによって、これは公務員としての行動であるということがはっきりする、こういうふうな意味のことをおっしゃ…
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○亀田得治君 たとえば公務員の身分のある人が弁護士としてやったという場合には、刑法三十五条によって免責されるとおっしゃったのですが、そういう回りくどいことじゃないと弁護士は免責にならないのですか。今の御説明で行くと、一たんこの規定に引っかかるが、三十五条の規定によって免責されている、そういう説明がちょっと入ったわけですが、そういうことでしょうか。
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○亀田得治君 そうすると、刑法三十五条によって免責されるわけじゃないのですね。
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○亀田得治君 そうすれば、むしろ政府の説明通りに行くならば、私の解釈としては、弁護士としてのそういう仕事などはもう初めから入っていない、これは大川委員もその意見。「公務員」、こう出ているのだから、そんなものは初めからもう除外されておる。一たんこれに引っかかるのだが、刑法三十五条によって免責される、そういうことなら、一たんかかるのですから、それじゃ私人の場合と言いますか、友人とか、そういう関係でやった場合には、これは免責の規定がないでしょ…
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○亀田得治君 そういう御説明ですと、私が皆さんのお考えをそんたくして伺うのと、若干違う感じを受けるのですが、そうなると、たとえば国会議員で会社の重役をやっている、こういう場合、こういう場合はとにかく公務員ですから、一応こういう行為があれば引っかかる。しかし、これは免責事由というのはどこから出てくるのですか。
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○亀田得治君 そういうものまで阻却して行くことになれば、個人の場合に阻却させないというのと非常に不均衡が出てきますがね。友人として努力した、親戚として努力した、それは阻却されない。しかし、会社の重役であれば阻却される。しかし、会社の重役と言ったって、結局、むしろそれこそ個人ですよ、自分の会社ですもの。結果においては、はなはだしく不均衡が出てきますね。それはどうなんですか。
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○亀田得治君 そうすると、会社でなく個人の営業主も同じことになりますか。公務員が自分で、個人で何か商売をやっておる。その商売の立場でいろいろ努力したというような場合も同じことですか、同じように免責されますか。
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○亀田得治君 そういう回りくどいんですかな。公務員としての行動だと、この一番上に書いてある公務員という意味を、そういう解釈だとおっしゃるんなら、これはもう初めからそんなものは除外されておるはずなんですがね。私の解釈は全部が一応含まれる。こういう解釈なんです、このままでは。全部が含まれて、そういう業務を持っている者は三十五条で免責されて行くことになる。こう思うのだが、しかし政府の今までの説明から行くと、初めからそういう者はもう除外されてお…
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○亀田得治君 そうすると、大体私の方の解釈に近寄ってきておるわけですよ。この前聞いた場合とはちょっとニュアンスが違いますね。これは大川委員もその点御指摘されたはずだったですがね。
第28回 参議院 法務委員会 第28号
○亀田得治君 事件の概略等につきましては、前回、警察庁当局からその後の調査の報告がありました。最初はあいまいな説明であったのですが、一応、この前は具体的な説明があったわけです。それに関連いたしまして、現場を担当しておられる参考人の方に対して、一そう真相を明らかにしてもらいたいという立場で、若干お尋ねをしてみたいと思います。 最初に、中村さんにお尋ねいたしますが、ちょうど、十月四日の夜に寺見が丸の内署の留置場に入って来たわけですが、その際…
第28回 参議院 法務委員会 第28号
○亀田得治君 そして、この事件が起きまして、おそらくあなたの方へ連絡があったと思いますが、それは自宅へ御連絡を受けたわけでしょうか。
第28回 参議院 法務委員会 第28号
○亀田得治君 それは何時ごろだったでしょうか。
第28回 参議院 法務委員会 第28号
○亀田得治君 それから、あなたはどういうふうにいたしましたか。
第28回 参議院 法務委員会 第28号
○亀田得治君 そういたしますと、零時ちょっと過ぎにそういう電話ですから、何時ごろ日比谷病院に入ったなどということはわかりませんね、そのときには。
第28回 参議院 法務委員会 第28号
○亀田得治君 あなたはどうしたのですか、それから。
第28回 参議院 法務委員会 第28号
○亀田得治君 その留置人が、急に変になって日比谷病院に入れたという報告のようですが、あなたは、それをどういうふうに受け取ったわけでしょうか。命が危ない状態だというふうな受け取り方をしていたのか、どうなのか、どっちなんでしょう。