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日本社会党参議院
総発言数
13,589
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1970/05/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 13,589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

13,589 20 を表示
日本社会党1970/05/07

63参議院 法務委員会 第14号

○亀田得治君 逮捕のほうは出ていませんか。

日本社会党1970/05/07

63参議院 法務委員会 第14号

○亀田得治君 その統計のこまかい内訳があまりはっきりしないのですが、簡裁の一つの役割りは、民事では調停、和解、督促手続、いろいろなものがありますが、やはり刑事関係では、逮捕状の正しい出し方、こういうところに私はあろうと思うのです。ところが、巷間——これは専門家から聞くわけですが、どうも簡裁における令状の出し方、特に逮捕段階における令状の出し方が非常に慎重さを欠いておると、請求したものはほとんど出てしまうのじゃないかということを聞くわけで…

日本社会党1970/05/07

63参議院 法務委員会 第14号

○亀田得治君 この約四百件の地裁と簡裁の内訳の数字、これはあとでいいですから出してください。これはあまりにも少な過ぎますね。

日本社会党1970/05/07

63参議院 法務委員会 第14号

○亀田得治君 いわゆるよく問題になる別件逮捕ですね、これは刑事局長はどういうふうに考えておるのですか。

日本社会党1970/05/07

63参議院 法務委員会 第14号

○亀田得治君 両論あるわけでしょう、許される、許されない。

日本社会党1970/05/07

63参議院 法務委員会 第14号

○亀田得治君 問題点というんじゃなしに、刑事局長としては、その問題点とおっしゃることを認めるのですか、認めないのですか、どっちなんです。

日本社会党1970/05/07

63参議院 法務委員会 第14号

○亀田得治君 そうすれば、ほんとうの目的は別にあって、そうして捜査官が逮捕状を請求してくるわけですね。ほんとうの目的は別にある、そういう場合の令状請求というものは、何か意外に簡単な事件なんですよ。したがって、その表向き出てきておる事件について、ほんとうに必要性ということを十分簡裁の裁判官が検討すれば、そこでチェックできるわけですね。そういうことが十分なされておらぬように思うのですね。悪意を持って考えれば、裁判官自体が本件のねらいは別にあ…

日本社会党1970/05/07

63参議院 法務委員会 第14号

○亀田得治君 いや、結果がそうなってしまう、出ているんだから。

日本社会党1970/05/07

63参議院 法務委員会 第14号

○亀田得治君 それは表向きはそうなっておりますよ。そんなこと捜査官が言うてくるわけがないですよ、それは。だから、その必要性という点について一件一件厳密にやっていけば、ぴんとくるのがあるはずだと私は言うのです。やっておらぬもんだから、どんどん素通りしていくわけです。なぜこんな簡単なものを一体逮捕までするのか、そこで相当やりとりをするということが足らぬものだから、別なところをねらっているというようなことが事実上暗々裏にやっているようなかっこ…

日本社会党1970/05/07

63参議院 法務委員会 第14号

○亀田得治君 まあ結果的に出ておるということは、これはまた客観的な事実。それはどんどんどんどんというふうな大げさな表現になっていいかどうか、それは問題がある。しかし、本来そういうふうなことがあってはならぬのだから、ならぬという状態に比べたら、どんどんと言われたってしかたがないくらいに出ていますよ、それは。だから、これは簡裁としての重要な役割りですよ。民事のほうばかり議論がこの間から言っておったけれども、令状の点——五百七十カ所の簡裁を置…

日本社会党1970/05/07

63参議院 法務委員会 第14号

○亀田得治君 いま局長がおっしゃった例は、昭和四十二年(し)六十八号、四十四年の四月二十五日の最高裁の決定のことですか。

日本社会党1970/05/07

63参議院 法務委員会 第14号

○亀田得治君 この案件は、私も資料をいただいてずっと拝見したわけですが、これはいわゆる検察官が証人申請をする、あるいは書類を書証として証拠調べを求める、どちらもする気持ちがない、そういう文書についてのこれは開示命令でしたね。普通は、検察官が証人調べをする、それに関連した証人自身の調書、それをいつ見せるかということが主として争われる案件ですが、この最高裁の非常にこれは勇断をふるった決定だと思うのですが、これはそれ以外のやつですね、それ以外…

日本社会党1970/05/07

63参議院 法務委員会 第14号

○亀田得治君 ええ、そうです。

日本社会党1970/05/07

63参議院 法務委員会 第14号

○亀田得治君 そこで、そこまで最高裁が踏み切って実務上命令を出しておるのですから、私はもうこれを制度化していいと思うのです。これは非常に訴訟の能率が違ってきますよ。裁判官もこれで困っておるわけだ。制度はそういうふうになっておらない、しかし、被告人や弁護側が求めるのは、裁判の公平と迅速という立場からこれは無視できない、当然であるということで、非常に困っているわけですね。そこまで決定したのなら、最高裁あたりがもっと立案者になって、法務省にも…

日本社会党1970/05/07

63参議院 法務委員会 第14号

○亀田得治君 これは、ちょうど朝鮮事変前後から公安事件が非常にふえて、それまではいかなる事件においても検察官は弁護側に一括書類を見せておったわけであります。その公安事件に限ってストップがかかってきた、それから起きてきた問題なんで、さっき申し上げたように、日弁連が二十八年二月二十一日に、最高裁、法務省、最高検、三者に申し込んだのですよ。最高裁はこれを了としたのです。最高裁は当時第一線の刑事関係の裁判官をお集めになって意見を聞かれたはずです…

日本社会党1970/05/07

63参議院 法務委員会 第14号

○亀田得治君 こういうわけで、刑事関係見ますると、地裁のほうは、裁判官の増員とともに、また一つ負担を軽くできるという道もある。一方、簡裁のほうはですね、逮捕状等令状等についてはもっと時間をかけてもらわなけりゃいかぬ。これはわれわれもそう思ってるんですよ。さっきのお答えを聞いても、なお一そうその感を強くしている。この点を一つ特に申し上げておきたいと思うんです。 それから次に、簡裁の裁判官の問題ですがね、これはきわめて実際の仕事の担当者です…

日本社会党1970/05/07

63参議院 法務委員会 第14号

○亀田得治君 そこで、現在の簡裁の裁判官の内訳ですね、それはどういうふうになっていますか。

日本社会党1970/05/07

63参議院 法務委員会 第14号

○亀田得治君 裁判所側としては、簡裁の裁判官について、いわゆる有資格者、選考任用者、これはどっちに重点を置いていくんですか、今後。

日本社会党1970/05/07

63参議院 法務委員会 第14号

○亀田得治君 だから、お話を聞いていると、重点がどこにあるかわからぬわけですね。臨司なりあるいは一般に、法曹有資格者に重点を置かれるような発言もありますが、どうも私、その辺に疑問があると思っているんです。法曹有資格者でない者が扱うような仕事というものを簡裁に実は期待しておるわけですね、実際は。だから、まあ法曹有資格者を持ってさておいたら間違いないだろうというふうな考えがちょっとおかしいんですよ。だから、法曹有資格者でなければ困るような仕…

日本社会党1970/05/07

63参議院 法務委員会 第14号

○亀田得治君 こういうことははっきり答えられますか。地裁と簡裁いずれでも行ける人、そういう人は簡裁には来られない、地裁で働いてもらう。そっちが足らぬのですからね。そういう考え方ははっきり言えますか。