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日本社会党衆議院
総発言数
6,668
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1963/02/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 逓信委員会79 件・79%
  • 建設委員会21 件・21%

※ 全 6,668 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,668 20 を表示
日本社会党1963/02/28

43参議院 逓信委員会 第10号

○久保等君 その答弁も、まことに無理をして答弁されておる。答弁になっておらぬと思う。今よりもよくなった状態といういいかげんな答弁じゃ話にならぬですよ。だから、明確にこれは、申請が出たときに、その加入電話の設置が何カ月以内にできるという状態を目して需給のバランスがとれたという判断をするのか。そこらの考え方というのは、これは電電公社と郵政当局との間でよく御相談願って、統一見解をはっきり出してもらいたいと思う、そうでないと、後日必ず問題を起こ…

日本社会党1963/02/28

43参議院 逓信委員会 第10号

○久保等君 ちょっと速記とめて……。

日本社会党1963/02/28

43参議院 逓信委員会 第10号

○久保等君 それでは、先ほど来お尋ねしていることは、この場でいろいろお尋ねしてもはっきりした大臣の御答弁がいただけないようですから、十分に御相談をいただき、将来に対する一貫した方針として、やはり私はぜひこの質権に関する臨時特例法の期間延長に関連して承っておきたいと思っています。したがって、後日またこの問題について大臣から確たる御答弁を願うことにして、きょうはこの法律案に対する質疑は私はとりやめたいと思います。

日本社会党1963/02/28

43参議院 逓信委員会 第10号

○久保等君 電々公社のほうへ主としてお尋ねしたいと思うのですが、ここのところ、次々と市外電話の即時化の切りかえ等を実施しておられるのですが、またこの三日あたりにも切りかえ実施をやられる計画があるように聞いておるのですが、どういうところがこの三日の日には切りかえられるのですか。

日本社会党1963/02/28

43参議院 逓信委員会 第10号

○久保等君 三千五百区間の手動即吟というお話だったですが、自動即時は……。

日本社会党1963/02/28

43参議院 逓信委員会 第10号

○久保等君 そうすると三千五百というのは、いつからいつまでの期間の話ですか。

日本社会党1963/02/28

43参議院 逓信委員会 第10号

○久保等君 それでお尋ねしますが、最近やられておるこの切りかえ措置については、ほとんど非組合員の手でやられておるようですが、そうですか。

日本社会党1963/02/28

43参議院 逓信委員会 第10号

○久保等君 最近行なわれたそういう切りかえは、すべてそういう形になっておるのですか。

日本社会党1963/02/28

43参議院 逓信委員会 第10号

○久保等君 そういう状態は、私は、非常に遺憾な状態だし、異常な状態だと思うのですが、しかも、小さな——と言っちゃ語弊がありますけれども、その他、いろいろ切りかえをやられた時期が、この二月の下旬にも若干あるんじゃないですか。そういうことで、非常に年度末ではあるし、加えて、五カ年計画をますます拡大していこうということで、明年度から思い切った拡充計画なども発表しておられるわけなんで、そういう状態の中で、そっちへ向いているなら向いていろという形…

日本社会党1963/02/28

43参議院 逓信委員会 第10号

○久保等君 まあ、今までのことについてとやかく言ってみても始まらないと思うのですが、私は特に、いよいよ四月から始めようとしている第三次五カ年一両を前にして、さらに電電公社としては思い切った拡充計画をやろうとしているやさきですから、その事前の期間——期間といってもそう長くないですが、あとちょうど一カ月くらいしかないですが、この間、どういう考えで今後組合との問題について調整をはかっていくか、組合との話をつけていくかというようなことについて、…

日本社会党1963/02/28

43参議院 逓信委員会 第10号

○久保等君 まず、三次五カ年計画の計画の内容そのもの、これについては、私ども社会党という立場で、これはまた郵政当局なり電電公社当局にも十分にわれわれの考え方を具体的にお話しもし、ぜひ計画の変更方を願う面も積極的に御協力を願いたいと実は思っておる。その問題はその問題として、一応ここのところでは別として、この前の三十五年の、例の第二次五カ年計画を改定した際に、例の債券を大幅に加入者に負担してもらうという法律を作ったんですが、そのときに、国会…

日本社会党1963/02/28

43参議院 逓信委員会 第10号

○久保等君 これは具体的な例で申し上げます。抽象的ではおわかりにくいから申し上げますが、たとえば時間短縮なんかの問題も、これは勤務の種類もいろいろあるわけですけれども、しかし、この時間短縮の問題についても、それぞれの部門の特殊性というようなことも勘案しながら考えていこうというお考えであるのですか、ないのですか。

日本社会党1963/02/28

43参議院 逓信委員会 第10号

○久保等君 時間短縮の問題をたまたま取り上げましたから申し上げますが、電電公社でやっておられる仕事でも、どんどん新しい専業部門ができて、実費的には、非常に従来なかったような労働強化というか、精神的にも肉体的にも、従来よりも非常に労働がかかってきている、そういった職場ができてきているわけです。私は、いつか例のキー・パンチャーの問題を取り上げましたが、そういった問題のみならず、たとえばマイクロの中継所あたりへ行ってみますと、自分の仕事として…

日本社会党1963/02/28

43参議院 逓信委員会 第10号

○久保等君 非常に抽象的な御答弁しかいただけないので残念です、まあ抽象的な話の押し問答をしておっても仕方がないのですが、いずれにしても、四月の一日から第三次五カ年計画をやろうというときにあたって、当面いろいろこまかい問題もたくさんあるでしょう。あるでしょうが、大筋になる問題については、何とか早急に話をつけて、先ほども申し上げましたように、異常の状態を正常の状態に戻そうというお気持はあるのですか。

日本社会党1963/02/28

43参議院 逓信委員会 第10号

○久保等君 そういう原則論、抽象論はお聞きしなくても大体想像つくのですが、ただ、だから具体的な提案をしていって話を進めていこうというお気持があるのですか、ないのですか。これも抽象的な御質問で、よくおわかりにならぬと思うのですが、しかし、ただそういう気持を言い合っているのじゃなくて、具体的な、先ほど申し上げた例はまあ一例ですから、時間短縮の問題だけを取り上げてどうこう言っているわけじゃない。たとえば、時間短縮なら時間短縮について、どういっ…

日本社会党1963/02/28

43参議院 逓信委員会 第10号

○久保等君 どうも理解のできるような積極的な御説明がないのですが、たとえば、賃金問題にしましても、この間うちいろいろ見ておって、私も非常に不思議に思うことは、金額を幾らにするしないは別として、第三者機関にかけようということにした場合、どの程度早期に問題を解決しようとする一体御意思があるのかないのか。調停機関に持ち込まれたというのは、どういう御趣旨なんですか。

日本社会党1963/02/28

43参議院 逓信委員会 第10号

○久保等君 調停に打ち込んだほうが、仲裁に持ち込むよりは、時間的にどういうことになりますか、早くなるという見通しなんですか。仲裁で片づける上りも調停に持ち込んでいったほうが早いと判断して調停に持ち込まれたのですか。

日本社会党1963/02/28

43参議院 逓信委員会 第10号

○久保等君 そういうことを一つとらえてみても、私はだから非常に不可解なんですよ。なぜ一体、調停に持ち込んで、さらにまた調停でまとまらなかったら仲裁に待ち込むというような経過をたどって問題を解決しようとするのか、なぜ仲裁で。しかも、労働組合のほうの意見を聞いてみると、むしろ仲裁に持ち込みたいのだどいうような意向を逆に公社のほうに提案したという話を聞いているのですが、これは全く労働組合のほうが早く片づけて何とか正常化しようという努力が払われ…

日本社会党1963/02/28

43参議院 逓信委員会 第10号

○久保等君 それも、お座なりの答弁としては答弁になっているかどうか知らぬのですが、しかし調停は、御存じのように、何らの拘束力がない。したがって、労働組合がその事情聴取に応じようと応じまいと、これも関係ない、自由だ。出された調停案に服そうと服すまいと、これも自由だということになって、問題の早期解決になるとお考えになりますか。団体交渉を少なくともやられておるならば、調停に打ち込んだ場合に組合がどういう態度をとるかというようなことも、これは調…

日本社会党1963/02/28

43参議院 逓信委員会 第10号

○久保等君 法制局長官の法律解釈は、総裁の今言われたようなことを答弁されると思うのですが、総裁という立場で、おおよその事態を考えたときに、仲裁裁定に持ち込むことについては、労働組合側のほうはもちろん賛意を表しているという状態であるならば、公社側のほうでそれに承諾をし、了解をするならば、一躍仲裁機関にかけて裁定を求められるという、きわめて短距離で、能率的に事を処理する、しかもこれについては労使双方を拘束するようなことにまでなっておるのです…