久保等
会議録に記録された「久保等」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,668 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1963/03/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙31 件
- 社会保障・年金27 件
- 労働・賃金5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会79 件・79%
- 建設委員会21 件・21%
※ 全 6,668 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第43回 参議院 逓信委員会 第11号
○久保等君 なお確認する意味で、再度お尋ねをしておきたいと思いますが、先般の委員会で、公社の計画局長のほうから御答弁のあった趣旨は、今後十年間たった、すなわち昭和四十七年度末には、電話の申し込みがあった場合、おそくとも三カ月、その以内に、電話の申し込みがなされた場合には架設できるという状態、そういう状態を目して需給の一応バランスがとれたというふうに判断せられることになると思うのですが、大臣の御趣旨もそういう意味だと思うのですが、間違いご…
第43回 参議院 逓信委員会 第11号
○久保等君 大臣の今の御答弁で大体の要旨はわかるのですが、三カ月ということが何も理想的な状態であるとは思わないのです。できれば、申し込めばすぐつくという状態に持って参らなければならぬと思うのですが、しかしいろいろな特殊な場合も考えられまするから、一応三カ月、これは長い場合を想定してですが、三カ月以内に電話がつけられるという状態になれば、需給のバランスがとれたというふうに判断をして間違いないわけですか。
第43回 参議院 逓信委員会 第11号
○久保等君 わかりました。それでは、大臣のただいまの御答弁で、私は先般来の問題についての質疑はわかりましたので終わりたいと思うのですが、なおこの際、ちょっと公社のほうにお尋ねをしておきたいと思うのですが、いろいろとこの質権の設定に伴って問題が、今までやって参った経験の中からあったと思うのですが、いろいろ係争問題を起こしたりした問題もあろうと思うのですが、裁判事件になった問題も中にはあるように聞いておりますし、また係争中の問題もあるのじゃ…
第43回 参議院 逓信委員会 第11号
○久保等君 そのほか、公社が特別何か、質権設定の制度ができて、そういう紛争問題が起きたりして、損害賠償の請求がされたような事例はあるのですか。
第43回 参議院 逓信委員会 第11号
○久保等君 二件程度だったら、その要旨を説明していただけますか、事件の概要を。
第43回 参議院 逓信委員会 第11号
○久保等君 そのほか、いろいろ詐欺的な問題だとか、要するに事故を起こしているような問題なんかはどの程度あるのですか。
第43回 参議院 逓信委員会 第11号
○久保等君 何といいますか、窓口である取扱局でいろいろ質権設定をめぐって、何というか、紛争というか、今御説明のあったのは裁判問題になった事案ですが、それ以外に、いろいろトラブルが起きているような問題があるのではないかと思うのです。たとえば、詐欺的な行為があったとかないとか、苦情を要するに持ち込まれてというような問題が、ある程度全国的には相当に上るのではないかと思うのですが、そういったようなことは、特に窓口である取扱局ではいろいろと手をや…
第43回 参議院 逓信委員会 第11号
○久保等君 電話局には登録簿というものが備えつけてあり、その登録様式もきめられておるようですが、この中には、弁済期だとか利息だとか、そういったような内容を書くことになっておるのですが、この法律そのものが、中小企業あるいは零細企業、そういった人たちの一つには金融の道等を開いて加入者を保護しようという建前で作られておるのですが、この登録簿に記載せられておる内容というものは、事実関係の取引関係とはまた別のものなんですか。大体——大体というより…
第43回 参議院 逓信委員会 第11号
○久保等君 そうすると、利子なんかもべらぼうに高いものもあり、まあ普通常識的なものもあるといった、相当内容には多岐にわたっておるのですか。要するに、常識をはずれたようか高利の利息等が実際の登録簿の上にも記載せられておるような場合があるのですか。
第43回 参議院 逓信委員会 第11号
○久保等君 ここでは、最高どの程度、最低どの程度といったようなことはわかりませんか。
第43回 参議院 逓信委員会 第11号
○久保等君 日歩三十銭というのも、これまたきわめて非常識に高い高利だと思うのですが、普通平均すると、そうするとどの程度になりますかね。きわめておおよその見当になると思うのですが。
第43回 参議院 逓信委員会 第11号
○久保等君 登録内容に対してどうこうという立場には当然電電公社はないわけですから、別に内容をどうこうしろという指示もできないわけでしょうが、しかし、こういった実態の中から、はたして電話質権制度そのものが、まあ弱者保護というのか、中小零細企業者等に対する救済方法になっているかどうか、疑問の点もないわけではないと思うのですが、私は、そこらの問題については、今後よほどわれわれ自体検討もしなければならぬ問題が含まれているような気がするのですが、…
第43回 参議院 逓信委員会 第11号
○久保等君 ちょっと今の問題に関連して。今の債権者代位で、債権者が交代した、こういう場合——かわったというような場合、これは当然手続なんかが、登記簿のほうもかわるのですか、どういう手続になるのですか。
第43回 参議院 逓信委員会 第11号
○久保等君 そのことは加入者に対しても連絡、通知というものは行なわれるのでしょう。
第43回 参議院 逓信委員会 第11号
○久保等君 それはやはりなんじゃないですか、問題は起こりますよ、そういうことだと。債権者代位は、民法第五百条にもあるように、正当なる弁済をなすことについて、正当な権利を有する者が弁済をして債権者代位という立場になるのであって、正当の理由がなければ、今のような事例の場合だったら、はたしてそれを弁済することに正当の理由があるとみなし得るかどうかが問題だと思うのですよ。したがって、正しい意味での債権者代位たり得ない者については、弁済したら——…
第43回 参議院 逓信委員会 第11号
○久保等君 今の答弁とさっきの答弁とじゃ、ちょっと私の受け取った印象は違うのですが、今の営業局長の答弁だと、質権の設定者が登録変更の申請をするのだ、その申請に基いて変更登録をするのだということになるのですか。
第43回 参議院 逓信委員会 第11号
○久保等君 共同で……。まあそうだとすれば、質権設定者というのは債権債務の関係でいうなら債務者だと思うのです。その債務者である質権設定者が少なくとも登記の変更申請をするという形になりますね。
第43回 参議院 逓信委員会 第11号
○久保等君 そうすると加入者は、加入権者は除外されているという形ですね。
第43回 参議院 逓信委員会 第11号
○久保等君 それは、手続的に加入権者も連名で申請するか、何かのそこらの措置はとらんと、なるほどそういう手続的な形になっているというと、加入者が知らない間に質権が移動してしまっているということになって、本人が知らない間に次から次へと転々とするということになると思うのです。しかもそれが正しい、さっきも言った五百条に基づく代位権者であるかどうかという問題も、これは電電公社がそれを一々検討するということは不可能でしょうが、加入権者が、それも納得…
第43回 参議院 逓信委員会 第11号
○久保等君 だから、何と言いますか、債務者である質権設定者、これの連名のような形で登録の申請をさせるというようなことは、やってやれないことじゃないじゃないですか。そうしないと、別の立場から言えば、民法第五百条からいう法律的な、一体合法的な債権者代位たり得るかどうかという問題にまでなってきて、その法律行為そのものが無効だという主張が一面からいうと成り立つのじゃないですか。要するに、民法五百条にいう、正当の利益を有しない者、有しない者は弁済…